事務所名 | 山根法律会計事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5768 |
受付時間 | 平日 9:30〜17:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒723-0016 広島県三原市宮沖4丁目10番6号 |
アクセス方法 | 三原駅より徒歩17分 事務所の場所は広島県立三原高校のすぐ近くであり,看板が目印です。 ※駐車場も完備しております。 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 相続税
山根法律会計事務所の強みと特徴
「地元」三原の「役に立ちたい」という弁護士
親身にじっくりお話しを聞きます
「山根法律会計事務所」は、山根務弁護士が2014年1月に広島県三原市で開所した法律事務所です。
実は当事務所が開所するまで、三原市には弁護士が2人しかいませんでした。私たちは生まれも育ちもこの三原で、地元のそうした現状を何とかしたいと思い、弁護士登録後すぐにこの街で開業しました。以来、地域に貢献したいという思いを大切に依頼者に寄り添う弁護を心がけています。
税理士事務所との連携で相続税の問題にも強みを発揮
当事務所は相続の相談も数多くお受けしていますが、案件の中で相続税が絡む場合には、父が同じ建物内で税理士事務所を開業しており、当法律事務所と連携しながら問題解決にあたっています。相続案件に不可欠の税の相談においても、法律の問題と並行してスピーディーな解決をはかることができるのも私たちの強みということができます。
相談時間は9時30分~17時までが基本ですが、事前に予約をいただければもちろん平日の時間外や土日祝日での対応も可能です。また事務所には専用の駐車場も備えていますので、どうぞお気軽にお越しください。
相続問題の中身は十人十色
依頼者の思いをじっくりと聞き、適切なアドバイスを実施
相続問題の中身は個別的な事情に左右されることが多く、まさに十人十色といえるものです。「親族間でもめることになっても構わないので遺産を多く取りたい」という要望や、「親族間で感情的な争いにはなりたくない」と穏便な解決を望まれる場合など様々です。
遺産分割協議における任意交渉では、依頼者のスタンスに応じて相手方との交渉の仕方も変わってきます。まずは依頼者の思いをじっくりと聞き、弁護士からも決して良い情報だけを伝えるのではなく、言いにくいこともきちんとお話しながら依頼者の利益を最大化できるようサポートしていきます。
相続をトラブルにしないために必要なこと
公正証書遺言や遺留分対策など遺言書の作成を細かくサポート
相続を「トラブルにしない」ために必要なのは、事前に紛争防止の手続きを進めておくことです。代表的なものは、被相続人による遺言書の作成です。
遺された財産を巡る争いで、兄妹の仲が引き裂かれていくのは見ていても辛いものです。遺言者自身の思いを「遺言」という形に変えて示すことは、財産の多少に関わらずとても重要なことです。当事務所では、公正証書遺言を作る際の公証役場での立会いや、「遺留分」対策など、遺言書の作成に関して細かくサポートしていきますのでご安心ください。
そして相続が発生したあとで問題になるのは感情面です。長男や末っ子、家を継ぐケースやそうでない場合など、個々の立場によって相続内容の受け止め方も変わってきます、そして無理に法律の枠にはめ込過もうとすると感情が邪魔をすることになります。その点、弁護士が入ることによって客観的な判断やアドバイスができます。
不動産が絡む相続は複雑化しやすい
裁判所による調停で代理人となれるのは弁護士だけ
相続財産の中に宅地や土地などの不動産がある場合には、問題がいっそう複雑化することがあります。被相続人名義の宅地や建物を持っていて、そうした土地をどう遺すかはじっくりと考えなくてはいけません。
不動産が絡む場合には、裁判所の調停を利用するほうがスピーディーな解決をはかれる面があります。調停や審判の代理人となって依頼者をサポートできるのは弁護士だけです。そして家裁の調停委員は敵味方関係なく公平な立場で、お互いの望みをうまく聞きながら話を前に進めていきます。
先日あったお父様の遺産を巡る相続案件では、相続人の1人である奥様の思いとして、「先祖からの土地を兄妹でばらばらにするのではなく、1つのまま守ってほしい」という気持ちがあることが分かりました。それを聞いた長男の方が、それまでの頑なな態度を改め、ご自身自ら土地を相続し、その代わりに自身の財産から他の相続人に補償金を支払う「代償分割」で決着した例もありました。
遺産分割協議において考慮が必要な要素
寄与分や特別受益を加味して適正な相続財産を計算する
遺言書のない場合の遺産分割は、基本的に法定相続分にのっとって行われますが、その際の調整項目に「寄与分」「特別受益」があります。寄与分とは、相続人の中に被相続人の事業を手助けするなど、財産の形成や増加に特別な寄与があったと考えられる人がいる場合に、その分を該当の相続人が別途受け取ることができるものです。
また「特別利益」は、相続人の中に、被相続人から生前の贈与を受けた人がいる場合に、その部分を該当の相続人の遺産に含めて計算するものです。特別受益にかかわる生前贈与に時間的な制限はなく、以前の贈与であっても含められます。その際の贈与には、現金や不動産の生前贈与はもちろん、ケースによっては相続人の1人だけに特別な高等教育を受けさせている場合なども認められることがあります。
遺産分割協議の中では、こうした複雑な要素の勘案も必要になってきますので、ご自身の相続財産を適正に把握するためにも弁護士にご相談ください。
山根法律会計事務所からのアドバイス
遺言書の作成や遺産分割協議では弁護士によるサポートを
相続に関する問題が発生する前に、まずは法的専門家のアドバイスを受けた遺言書を作成されることをお勧めします。遺言書はただ残せば良いというものではなく、不完全な内容を遺してしまったことが原因で紛争になることもあります。公正証書遺言の作成も含め、法律の専門家のアドバイスを受けてほしいと思います。
また遺産分割の話し合いにおいても、適正な相続を行うためには、細かい要素の考慮があらゆる面で必要になってきます。自分にどれだけの相続財産を受け取る権利があるのか。法定相続分だけでは割り切れないことは多々ありますから、正しい金額を把握するためにもぜひ当法律事務所をご活用いただければと思います。
所属弁護士
山根 務(やまね つとむ)
登録番号 | No.49616 |
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所属弁護士会 | 広島弁護士会 |
弁護士費用
当事務所では、正式にご依頼いただく前に、費用の総額、お支払方法等をお伝えしております。
初回のご相談は30分無料ですからお気軽にご相談下さい。
アクセス
〒723-0016 広島県三原市宮沖4丁目10番6号
事務所概要
事務所名 | 山根法律会計事務所 |
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代表者 | 山根 務 |
住所 | 〒723-0016 広島県三原市宮沖4丁目10番6号 |
電話番号 | 050-5267-5768 |
受付時間 | 平日 9:30〜17:00 |
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