つつじの総合法律事務所

下記の情報は2021年09月17日時点での情報です

住所 〒675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町47-6 加古川ベルデモールビル5A号
アクセス方法 JR加古川駅から南へ徒歩5分

その他の兵庫県の相続に強い弁護士

つつじの総合法律事務所の強みと特徴

遺産相続の問題に積極的にご対応

地元出身の弁護士が地域に根差して活動

「つつじの総合法律事務所」はJR加古川駅から南へ徒歩5分の便利な立地にある法律事務所です。代表弁護士の中森真紀子が依頼者の方一人ひとりに向き合い、親身にご相談に応じています。どんな些細な事でも一人でお悩みにならず、お気軽にご相談ください。

私は加古川の隣の高砂市で生まれ育ち、加古川市にある高校を卒業し、地元出身の弁護士として、地域に根差した活動を重視してきました。加古川市を中心に、兵庫県全体のお客様からのご相談を多くお受けしており、遺産相続の分野にも積極的に取り組んでいます。

当事務所ではどなたにも相談いただきやすいように、平日夜間や土日のご対応も、事前に予約をいただければ柔軟にご対応。事務所内にはキッズスペースも用意していますので、お子様連れのご相談でも安心です。いつでも気軽にお越しください。

相続人と相続財産が確定したら遺産分割協議へ

早期に弁護士のサポートを受けて紛争リスクを回避

相続発生後は、相続調査によって相続人と相続財産が確定したら「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議は全ての相続人によって行う必要があり、話し合いがまとまった場合には遺産分割協議書を作成し、これに従って遺産を相続します。

相続人調査や財産調査は言うまでもなくもれなく行うことが重要で、この段階から弁護士にお任せいただくことで、その後の紛争化を防げる場合が多くあります。相続が生じたあとは、留意すべき手続のことも含めて一度弁護士に相談されることをおすすめします。

遺産分割でもめるケースは…

相続人同士では埒が明かず、争いが長期化

一方で、遺産分割に際して、相続人間で様々な主張が出てきて協議がまとまらず、いわゆる相続争いに発展してしまうことも少なくありません。紛争化する原因や状況はまさに千差万別ですが、当事務所に寄せられたご相談には、下記のような例が多くあります。

  • 兄から、理不尽な遺産分割協議書に判を押すように求められた
  • 母と姉が結託して、自分に不利な遺産分割を進めている
  • 遺言書が見つかったが、本人が作成したのか、疑わしい
  • 腹違いの兄弟と遺産分割をすることになったが疎遠であり、もめそうである
  • あるはずの財産がなくなっている   …etc.

遺産分割で相続人がもめる場合、相続人のうち、誰かが自分の都合の良いようにその要求を通そうとしていたりするケースが多いため、相続人同士で話し合っても埒が明かず、争いが長期化することが少なくありません。

また、相続財産の範囲に争いがある場合などは、遺産確認訴訟という裁判で遺産の内容を確定しなければならないこともあります。そのような可能性がある場合は、あらかじめ専門家である弁護士に依頼したほうが良いでしょう。

協議でまとまらなければ遺産分割調停を申立て

弁護士が代理人として法的根拠に基づいた主張を展開

紛争性のある事案の場合、弁護士に依頼をいただければ、最終的に訴訟や審判になった場合の司法の判断を念頭に置きながら、どう交渉すべきかを考え、できるだけ円滑かつ迅速に解決できるよう協議をサポートしていきます。

そして、相続人間の感情的な対立があるなどして遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

遺産分割調停は、裁判所の調停委員を仲介者とした話し合いの手続きです。調停委員という中立的な第三者が間に入って話し合いの交通整理をしてくれますので、当事者だけでは進展しなくなった場合なども、話し合いを前に進めることができます。

調停の場では、弁護士が代理人につくことで法的な根拠にもとづいた主張が展開でき、調停委員に対する訴求力が高まる点がメリットです。相続の分野は細かな法律が絡む専門性の高い分野ですから、遺産分割調停の場では弁護士を代理人につけることをおすすめします。

不動産の分割が争いのもとになることも

他士業との連携を活かしながらあらゆる問題に対応

遺産分割において、財産に不動産が含まれる場合には、とかく問題が複雑になりがちです。土地の分け方には、そのまま分割する「現物分割」、売却して金銭に換えて分ける「換価分割」、その家に住み続ける人が、代償金を別の相続人に支払う「代償分割」とがあります。

依頼者のご要望や、状況に応じた方法をご提案するとともに、不動産の登記や、売却が生じた際には、司法書士や複数の不動産業者とも連携しながら対応します。相続税に関する対策が生じた際にも税理士との連携がありますので、どんな案件でも安心してご相談ください。

「遺留分」が侵害された場合は弁護士に相談を

「遺留分侵害額請求」の期限は相続を知ってから1年

相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合を定めたものを「遺留分」といいます。遺留分を侵害されたとき、それを得たいと考えるなら、自ら「遺留分侵害額請求」を行う必要があります。

遺留分侵害額請求を行う場合、すんなりと相手方が応じてくれるとは限らず、調停や審判になるケースも多くあります。遺留分侵害額請求を行う場合は、弁護士に相談の上で行われることをおすすめします。

ちなみにこの請求は、相続が開始してから1年以内、またはその事実を知ってから1年以内に行わなければなりません。1年という期間は長いようであっという間ですので、くれぐれもご注意ください。

遺産分割のトラブルを防ぐためにも「遺言書」を

自筆よりも公正証書遺言で作成するのがおすすめ

遺産分割で紛争になることを防ぐためにも、遺言書の作成はすすめるところです。なかでも、自筆よりも公正証書遺言で作られるほうが良いでしょう。

遺言書に不備があったり、本人が書いたものであることが確認できない場合などには、遺言の効力が認められないことがあります。そうしたリスクを可能な限り減らす意味でも、公正証書で作ることは大切といえます。当事務所で遺言書の作成サポートも行っていますのでご相談ください。

つつじの総合法律事務所からのアドバイス

相続に少しでも不安や疑問を感じたら、早めに相談を

相続問題で悩んでいる方は、できるだけ早いタイミングで弁護士にご相談される方が良いでしょう。いったん相続人間で感情的にもめてしまうと、解決までに膨大な時間がかかることが多いのが相続問題の特徴でもあります。

その点、紛争が深まる前にご相談をいただければ、それだけ迅速かつ円滑な解決の可能性が高まりますので、ちょっとでも不安や疑問が生じたら、早めに弁護士にご相談ください。

所属弁護士

中森 真紀子(なかもり まきこ)

登録番号 No.35473
所属弁護士会 兵庫県弁護士会

弁護士費用

① 法律相談料 30分ごとに 5,500円
② 遺言作成  22万円
遺産が多岐にわたる場合,遺言内容が複雑な場合は,増額することがあります。

③ 遺産分割協議・調停
・着手金

依頼者が取得すべき遺産の額 着手金額
~650万円未満
~1000万円未満
~1500万円未満
~2000万円未満
~2500万円未満
~3000万円未満
~3500万円未満
~4000万円未満
それ以上の場合
33万円
44万円
66万円
77万円
88万円
99万円
110万円
協議により決定

・報酬金

依頼者が取得すべき遺産の額 報酬金額
300万円までの部分
300万円~3000万円までの部分
3000万円~3億円までの部分
3億円を超える部分
経済的利益の17.6%
経済的利益の11%
経済的利益の6.6%
経済的利益の4.4%

④  遺留分減殺請求

遺留分の金額 着手金額 報酬金額
300万円までの部分 経済的利益の8.8% 経済的利益の17.6%
300万円~3000万円までの部分 経済的利益の5.5% 経済的利益の11%
3000万円~3億円までの部分 経済的利益の3.3%  経済的利益の6.6%
3億円を超える部分  経済的利益の2.2% 経済的利益の4.4%

⑤ 相続放棄 11万円

※上記は全て税込み価格です。

アクセス

兵庫県加古川市加古川町寺家町47-6 加古川ベルデモールビル5A号

〒675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町47-6 加古川ベルデモールビル5A号

事務所概要

事務所名 つつじの総合法律事務所
代表者 中森 真紀子
住所 〒675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町47-6 加古川ベルデモールビル5A号
受付時間 平日 9:30~18:30
定休日 土日祝
備考