弁護士法人シーライト 横浜オフィス

住所 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-11 NMF横浜西口ビル4階
アクセス方法 東海道本線「横浜駅」徒歩5分
湘南新宿ライン宇都宮横須賀線「横浜駅」徒歩3分
東急東横線「横浜駅」徒歩5分

その他の神奈川県の相続に強い弁護士

弁護士法人シーライト 横浜オフィスの強みと特徴

横浜駅西口から徒歩5分の便利なアクセス

遺産相続の分野に確かなノウハウと豊富な経験

弁護士法人シーライト横浜オフィスは、横浜駅西口から徒歩約5分の立地にあるアクセス便利な法律事務所です。同藤沢オフィスを含め、これまで遺産相続の分野には確かなノウハウと豊富な経験を有しています。

当事務所では相談者の方のご要望をじっくりとお聴きし、実現可能な部分と難しい点をきちんと整理しながら、分かりやすく説明することを心がけています。法律的に難しいと思えるものは率直にお伝えし、実現できそうなものについてはあきらめずに最後まで争うことが必要という旨をお話ししていきます。

相続問題は法的な要素が絡む点が少なくありませんから、一般の方では解決し切れない要素の多い分野です。相続に関しての困りごとや不安や疑問などありましたら、いつでも遠慮なくご相談ください。

遺産分割に関する様々なトラブルに対応

理不尽な主張や財産の使い込みが疑われる例など…

相続が発生すると、相続財産を各相続人に対して法定相続分や指定相続分に応じて分割し、単独所有にするための手続が必要になり、これを「遺産分割」といいます。

遺産分割協議を行う際、親族間で合意に至らず、紛争化する状況は様々なケースであり得ます。他の相続人が何かの理由をつけて「自分だけ多く欲しい」と理不尽な要求をしたり、財産の使い込みや財産隠しが疑われる例などもあり得ます。

そのほか、相続に関する権利関係が複雑になっているケースや、不動産が共有の名義になっていて分割がスムーズにいかない例など多岐にわたります。様々な事柄が原因で、法定相続通りの遺産分割がかなわず、争いに発展することは少なくないのです。

協議か調停か、状況を見極めて最善の方法を選択

遺産分割に関するトラブルは、できるかぎり遺産分割協議で解決できるよう、依頼者に親身に寄り添い問題解決に努めていきます。ただ一方で、協議が平行線をたどったり、当事者同士の感情的なもつれが大きく進展が見通せない場合には、遺産分割調停を申し立て、裁判所での話し合いへと移すことになります。

当事務所では事案の中身や進捗状況などを精査し、協議が良いのか調停が得策なのかを見極めた上で最善の方法を選択します。確かな見通しに基づき、依頼者の最大メリットにつながるようサポートしてまいります。

遺産相続は法律的な論点を多分に抱える問題であることが多く、遺産分割調停においても、法的な論拠にもとづいた的確な主張をしなければ、有利な解決をはかるのが難しくなります。ぜひ問題解決のプロフェショナルである弁護士を代理人につけ、納得のいく成果を手にしていただきたいと思います。

遺留分は民法で決められた相続人の権利

遺留分請求は弁護士が間に入らなければ回収は難しい

遺留分とは、民法で規定される一定の間柄にある相続人に認められた、最低限の遺産を相続できる権利です。遺言によっても侵害できない権利であり、たとえば被相続人が誰か1人に全ての遺産を譲るという遺言を残したとしても、遺留分として請求することができます。

遺留分の請求(遺留分侵害額請求)は通常、弁護士が間に入らなければ回収が成立しないケースがほとんどといえます。遺留分が生じる時点で、相続人間で何かのトラブルやもめごとがあるということで、当事者同士ですんなり回収に至るケースはなかなかないわけです。そのため、弁護士が間に入って手続を進めていくことが欠かせません。

加えて遺留分の正しい計算はなかなか難しく、不動産も絡めばなおさらです。弁護士にお任せいただかなければ、適切な解決はなかなか難しいことを知っておいてほしいと思います。

遺留分請求が可能なのは遺留分の侵害を知った時から1年

遺留分侵害額請求は、遺留分の侵害を知った時から1年で時効により消滅してしまいます。期間制限が1年というのはとても短く、早急に行動を移すことが重要ですから、遺留分請求の経験に長けた事務所に早めに相談されることをおすすめします。

不動産分割・相続税対策に強みをもつ事務所

司法書士や土地家屋調査士、不動産業者や税理士と連携

当事務所は不動産の分割に長けており、合わせて連携税理士がいることから相続税の対策にも強みをもっています。神奈川県内の複数の司法書士と連携しているほか、土地家屋調査士や不動産会社との連携もあり、不動産分割に関する手続や、売却を希望される場合のサポートが可能です。土地の形状が複雑なケースの不動産分割もこれまで数多く手掛けていますので、安心してお任せいただけます。

また相続税については、納税期限は被相続人が亡くなってから10カ月であり、うっかりしているとすぐに期限が来てしまいます。税理士と連携したスピーディーな相続税の納税対策や節税アドバイス、司法書士との協働による手続、不動産の売却などについてワンストップでお応えできる体制がありますのでご相談ください。

連携税理士の紹介

会計事務所 湘南フロンティア 代表 、公認会計士・税理士 米森 達也。長崎県佐世保市 出身 神奈川県茅ヶ崎市在住。平成20年11月公認会計士試験合格後、監査法人トーマツに入所し、主に総合商社の会計監査に従事、その後平成24年9月にTAO税理士法人に入所し、相続税を中心とした資産税業務に従事。 平成29年2月に独立開業し、現在に至る。 “地元の身近な専門家”をスローガンに、地域に根付いて活動中。

遺産分割トラブルを防ぐには遺言書作成を

安全・安心な公正証書遺言の作成がおすすめ

遺言書の作成は、相続人が相続でもめないようにするためにも大切なものです。自筆で安易に作ってしまうとかえってトラブルの種になってしまうことがあり、当事務所でも公正証書遺言の作成をおすすめしています。

公正証書遺言は証人のもと作られ、原本が公証役場で保管されることから紛失の心配もありません。また後になって無効を言われる可能性も低く、安心・安全な遺言書といえます。当事務所でもこうした遺言書作成をサポートしています。

弁護士法人シーライト横浜オフィスからのアドバイス

悩みやもめごとが生じたら、いち早く弁護士に相談を

遺産相続は相手が身内なだけに、とかく感情的なもつれが生じて紛争になりがちです。当事者同士で無理に進めようとすると、話がこじれ、解決までに非常に長い期間がかかってしますケースが多くあります。そうならないよう、悩みやもめごとが生じたらいち早く弁護士にご相談ください。また、深刻な紛争になってしまったときは、すぐにでも弁護士にお任せいただければ幸いです。当事務所が最後まで親身にサポートさせていただきます。

所属弁護士

阿部 貴之 (あべ たかゆき)

登録番号 No.47618
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

小林 玲生起 (こばやし れおき)

登録番号 No.54683
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

塩谷 恭平 (しおや きょうへい)

登録番号 No.55079
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

澁谷 大 (しぶや だい)

登録番号 No.56334
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

アクセス

神奈川県横浜市西区北幸1-11-11 NMF横浜西口ビル4階

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-11 NMF横浜西口ビル4階

事務所概要

事務所名 弁護士法人シーライト 横浜オフィス
代表者 阿部 貴之
住所 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-11 NMF横浜西口ビル4階
受付時間 平日9:00~18:00 ※メールフォームは相談日時のご予約専用となっております。 詳しいご相談は来所もしくはオンラインで承っております。
定休日 土日祝
備考 オンラインでの面談も可能です。

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