事務所名 | ネクスパート法律事務所 那覇オフィス |
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電話番号 | 050-5448-4445 |
受付時間 | 毎日 24時間 |
定休日 | |
住所 | 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目16-11 リーガルプラザビル4階 |
アクセス方法 | ゆいレール「壺川駅」から徒歩15分 那覇地方裁判所より徒歩5分 サンエー城岳食品館より徒歩2分 城岳小学校より徒歩2分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 夜間電話受付可能
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
ネクスパート法律事務所 那覇オフィスの強みと特徴
相続問題は親族間の繊細な調整が必要
依頼者の利益を最優先にしながら親身に伴走
ネクスパート法律事務所・那覇オフィスは、ゆいレール「壺川駅」から徒歩15分の位置にあり、仕事帰りの方も相談しやすいように平日の朝9時から夜21時まで営業しています(事前に予約していただければ土日祝日の相談も可能)。遺産相続に関するご相談は初回相談料無料でお受けしていますので、まずはお気軽にお電話またはメールでお問い合わせください。
相続問題は親族間の繊細な調整が必要であり、高いコミュニケーション能力で粘り強く交渉できる弁護士が適しています。また、相続や遺産分割交渉を担当する弁護士は、金銭回収などの交渉に詳しい弁護士です。当事務所の弁護士はそうした点に重きを置き、依頼者の利益を最優先に考えながらお客様と一緒に闘っていきます。
相続に関する交渉は迅速な対応が求められる
とくに相続の交渉の場合、相続税の納税期限との関係もあり、迅速な対応が求められることが多くあります。当事務所では、遺産分割協議や遺産分割調停を通じて、これまで培った経験から、紛争やトラブルの今後の見通しを明確にして、速やかに問題に対応していきます。沖縄ならではの慣習にも気を配りつつ、依頼者の方にとっての最大利益を実現できるようサポートいたします。
あらゆる相続問題に専門家が総合的に対応
他士業と連携する「ネクスパートアドバイザリーグループ」
遺産相続に関連して生じるのが、相続税への対策や不動産の登記・名義変更などです。一般の方では対処しきれない問題であり、専門家への相談が欠かせない大事な事柄です。こうした問題について、「どこに相談すればいいのか分からない…」とお考えの方は、ぜひ当事務所にお任せください。
相続税対策や不動産の登記・名義変更など、相続の問題は弁護士以外のさまざまな士業が対処しなければならない事柄が多いのも特徴のひとつです。その点、当事務所ではあらゆる相続問題に総合的に対応できるプロフェッショナルとして、税理士、司法書士、公認会計士、宅建士などの他士業と連携して「ネクスパートアドバイザリーグループ」を作っており、ワンストップの対応が可能です。
相続問題をメールや電話で依頼された時には、その内容をグループ内で共有し、案件に応じた事務所で対応する仕組みになっています。案件に応じて、お客様がストレスを感じることなくスピーディーにフォローするとともに、費用についてもリーズナブルな体系でサポートいたします。低価格高品質をモットーとして、多くのお客様にご満足いただいておりますので、お悩みの方はお電話でもメールでも、まずは一度ご連絡をいただければ幸いです。
最初に財産調査と相続人調査を綿密に実施
弁護士が代理人となって遺産分割協議をお手伝い
遺産分割のご依頼においては、まずは遺産の内容と相続人を確定させることが重要ですから、最初に財産調査と相続人調査を綿密に行います。その際、財産を隠しているのでは?といった疑義や、不動産などの財産の把握が難しい場合も生じます。そうした時には、できるだけ早く弁護士に相談をいただき、財産の正確な把握に努めてください。
その上で、公平な遺産分割協議を行うためにも、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。相続人同士の関係性が疎遠になっているときには、コミュニケーションがうまく取れないことで争いになる場合も少なくありませんから、弁護士が代理人となって遺産分割協議が円滑に進むようお手伝いいたします。
争いが深刻化する場合は遺産分割調停へ
調停では弁護士が“交通整理”の役目を果たす
相続問題の中には、遺産分割協議では話し合いがまとまらず、争いが深刻化するケースは当然あります。その際には当事務所の弁護士が代理人となって遺産分割調停を申立て、裁判所での合意・解決をはかります。
遺産分割は3人以上の話し合いになることも多々あり、交通整理をしていく役割として代理人の存在がいっそう重要になります。その意味でも、遺産分割調停では弁護士を代理人につけ、できるだけ円滑な話し合いになるよう努めることが必要でしょう。ご自身だけで調停に臨むのはプレッシャーもかかると思いますから、ぜひ弁護士にご相談ください。
遺留分は残された家族への最低限の財産保証
遺留分侵害額請求は相続発生を知ってから1年以内に
当事務所では、依頼者の利益を最優先に、「遺留分侵害額請求」についても細やかなサポートをご提供します。遺留分とは残された家族への最低限の財産保証であり、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のこと。この遺留分の侵害が生じたとき、該当の相続人は「遺留分侵害額請求」によって相応の財産割合を金銭で請求することができます。
遺留分侵害額請求の期限は相続開始と遺留分侵害があったことを知った時から1年以内と短く、あっという間に期間は過ぎてしまいます。請求する財産内容についても専門的な検討が必要ですから、遺留分の権利に該当する方は、速やかに弁護士に依頼されることをおすすめします。
遺産分割トラブルを防ぐための「遺言書」
依頼者のニーズに応える遺産相続の方法を助言
遺産分割における争いを起こさないためにも、相続対策として「遺言書の作成」は重要な意味をもつといえます。遺言書は、被相続人が自分の家族や親族に「最期の贈り物」を残す大切なものでもあります。相続人の一人ひとりに「自分たちのことを考えてくれていた」と感じてもらうためにも、ぜひとも作成していただきたいのです。
当事務所では遺言書の作成の段階における節税のアドバイスのほか、信託を活用した相続対策など、依頼者のニーズに応える的確な遺産相続の方法について広範囲な助言を提供します。
また、先に挙げた「遺留分」を無視した遺言内容にしてしまうと、後になってトラブルになるケースが少なくありません。当事務所では、依頼者の方のご要望に沿いながら、「もめない遺言書」の内容を一緒に考えてまいります。
ネクスパート法律事務所・那覇オフィスからのアドバイス
依頼者の方にとっての最適かつ固有の解決策をご提案
相続問題の適切な解決方法は、依頼者の方お一人おひとりで異なります。ネクスパート法律事務所には、グループ全体で多数の弁護士が所属しており、各々が積み重ねてきた実績やノウハウがございます。事務所同士の横のつながりと豊富な経験値を活かして、依頼者の方にとっての最適かつ固有の解決策をご提案いたします。遺産相続についてお悩みの方は、いつでも遠慮なくご相談にお越しください。
所属弁護士
下間 俊哉 (しもつま としや)
登録番号 | No.57739 |
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所属弁護士会 | 沖縄弁護士会 |
弁護士費用
初回法律相談30分無料ですリーズナブルで明確な弁護士費用を提示します。
例えば、遺産分割・遺留分減殺請求の交渉なら着手金11万円(税込)~、成功報酬は相続手続のみの場合5.5%(税込)、他の相続人等との争いがある場合13.2%(税込)です。
まずはお気軽にご相談く ださい。
アクセス
〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目16-11 リーガルプラザビル4階
事務所概要
事務所名 | ネクスパート法律事務所 那覇オフィス |
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代表者 | 下間 俊哉 |
住所 | 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目16-11 リーガルプラザビル4階 |
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受付時間 | 毎日 24時間 |
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