沖縄の風習や慣例を踏まえ、 豊富な経験から最適な解決策をご提示

うむい法律事務所

  • うむい法律事務所
  • うむい法律事務所サムネイル0
  • うむい法律事務所サムネイル1
事務所名 うむい法律事務所
電話番号 050-5268-7414
受付時間 平日9:00〜18:00
定休日 土日祝日
住所 〒 900-0023 沖縄県那覇市楚辺1-5-17 プロフェスビル那覇406
アクセス方法 那覇地方・家庭裁判所向かい 壺川駅 無料駐車場 エレベーターあり
  • 電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税

うむい法律事務所の強みと特徴

地方裁判所・家庭裁判所のすぐ向かいに立地

遺産相続の分野に豊富な経験・実績をもつ弁護士

「うむい法律事務所」は那覇市楚辺にある法律事務所で、那覇の地方裁判所・家庭裁判所のすぐ向かいにあります。遺産相続はもっとも注力して手掛けてきた分野で、代表弁護士の尾辻克敏がこれまで個人・法人の相続・事業承継に関する相談を数多くお受けし、相談実績は200件を超えています。豊富な実績・経験から最適な解決策をご提案してまいります。

遺産相続をめぐっては、親族間での感情のもつれが生じ、それが紛争に発展することが少なくありません。相談の際には、まずは丁寧にお話をうかがい、問題の本質がどこにあるのかをじっくり見極めていくようにしています。そのためにも、何でも遠慮なくお話しいただけるような雰囲気づくりに留意しています。

平日夜間や土日祝日でも予約をいただければ面談可能です。当事務所のビルには無料駐車場、エレベーターもありますので、いつでも遠慮なく相談にお越しください。

沖縄ならではの風習・慣例を熟知

琉球新報で「遺産相続」に関するコラム執筆も

沖縄には、地元ならではの独特の風習や慣習が数多くあるのが特徴です。仏壇や位牌の承継と遺産分割の内容がリンクしてくることも多くあり、そうした特性を理解していなければ、スムーズな遺産分割が進められない…という側面があるのです。

また沖縄特有の土地事情として、「軍用地」の問題があります。米軍に貸している土地のことですが、非常に高額な評価額となることがあり、それが要因となって、争いやトラブルに発展するケースも少なくありません。そうした地元の事情や慣例をよく理解した弁護士に相談したほうが、よりスムーズな解決をはかれると思います。

ちなみに当職は、「琉球新報」のインターネット版(「琉球新報Style 【沖縄の相続】暮らしに役立つ弁護士トーク」)で相続に関するコラムも執筆しており、地元の相続に精通したノウハウを有しています。相続に関するあらゆる問題について、遠慮なくご相談いただければ幸いです。

弁護士ならでの専門ノウハウで問題を解決

「寄与分」「特別受益」についても法的根拠を立証

ほかにも、親の介護をしていた相続人の方が、「その分多くの相続分が欲しい」と主張するケースも紛争になりやすい例です。いわゆる「寄与分」に絡んでくる事柄ですが、こうした問題は弁護士が対応することが欠かせず、確かな経験をもつ弁護士に相談されることをおすすめします。

また、同居していた相続人、たとえば親と同居していた長男が、生前からすでに財産を分けてもらっていた…と考えられるような場合は、「特別受益」として遺産分割時に反映させる必要があります。他の相続人からこうした主張が為されたときは、弁護士の調査権限を活かし、金融機関などの金銭の流れを丁寧に調べていくことで主張の裏付けをはかっていきます。

遺産分割調停では弁護士を「活用」してほしい

こうした争いが生じたときには、「遺産分割協議」による話し合いを進めたあと、まとまらないようであれば「遺産分割調停」を申立て、お互いの合意をはかっていきます。

遺産分割調停では、弁護士は法的な根拠を示した上で、依頼者が主張すべき点を簡潔に整理して、調停委員に伝えていきます。相続の主張は感情的な要素にも左右されて複雑なものになりがちですから、ご自身だけではなかなか論点が整理できません。不利な結果にならないためにも、ぜひ弁護士を活用いただくことをおすすめします。

遺産分割トラブルを防ぐには遺言書の作成が有効

公正証書遺言であれば要件不備や紛失・偽造もなく安心

遺産分割時のトラブルを未然に防ぐには、遺言書の作成をはじめとする事前の対策が重要です。当事務所においても、公正証書遺言による遺言書作成のサポートを行っています。公正証書遺言であれば、要件の不備や紛失・偽造などの心配がなく、いざ相続が発生したあとも裁判所の検認を受ける必要がなく、手続きもスムーズです。

また、後になって「遺言書の無効」を主張されるリスクも低くなりますので安心です。遺産分割のトラブルを防ぐには、遺言書の作成は大きな意味を持つものになりますから、ぜひ相続前の対策として積極的にお考えいただいたほうが良いでしょう。

近年増えている「遺留分侵害額請求」の相談

一定の法定相続人が最低限の遺産を確保できる制度

最近増えているご相談の内容に、「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」に関するものがあります。遺留分侵害額請求とは、被相続人が特定の相続人等に「遺産のほとんどを譲る」といった内容の遺言を残していたような場合に、一定の法定相続人が自己の最低限の遺産の取り分を確保できる制度です。

たとえば、「息子である自分には何も財産を遺してもらえなかったけれど、遺言でそうなっていたから仕方ない…」とあきらめる方がおられますが、こうした時に、遺留分侵害額請求によって、最低限の遺産分割を請求することができるわけです。

遺留分侵害額請求は「1年以内」が期限

遺留分侵害額請求は、相続の発生を知ってから「1年以内」が期限となるため、早期に行動を起こすことが必要です。もしも、遺言をはじめとした遺産分割の内容が非常に偏ったもので納得がいかなければ、どうぞ早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

逆にいえば、これから遺言書を作る方は、こうした「遺留分」というものに配慮した上で、遺言の内容を検討していくことも大事になります。紛争にならない遺言書の作成について、弁護士ならではの視点で的確なアドバイスをご提供しますので、どうぞご相談ください。

不動産業者や司法書士・税理士と連携

相続不動産への対応や相続税に関する相談もOK

当事務所では地元の不動産業者との連携や、司法書士などとの連携も確かなものを有しています。また相続税が絡むことも多く、その際には税理士のアドバイスを受けながら進めていきますので、安心してお任せください。

うむい法律事務所からのアドバイス

相続問題は、財産の大小に関わらず起こり得るもの

遺産相続はお金持ちの問題…などと対岸の火事のようにとらえている方は少なくないかもしれません。けれども相続は財産の大小に関わらず、争いが起きると深刻なものになりがちです。自分のところは争いなど起こらない…と考えていた方が、実際に相続が発生すると深刻な争いになってしまう例が多々あるのです。

相続は親族間の問題だけに、感情的なしこりを生んで、解決までに長い期間を要するケースが少なくありません。それだけに相続を控える方は、できるだけ早い段階で、一度弁護士にご相談ください。相続をどのように進めるべきかというアドバイスも含め、依頼者の方々が安心して相続手続きが進められるよう、全力でサポートさせていただきます。

所属弁護士

尾辻 克敏(おつじかつとし)

登録番号 No.40177
所属弁護士会 沖縄弁護士会

弁護士費用

相談料は60分5,500円(税込)です。相談後、事件受任の場合には相談料はいただきません。弁護士費用の詳細は、ご相談の際にご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

アクセス

沖縄県那覇市楚辺1-5-17 プロフェスビル那覇406

〒 900-0023 沖縄県那覇市楚辺1-5-17 プロフェスビル那覇406

事務所概要

事務所名 うむい法律事務所
代表者 尾辻 克敏
住所 〒 900-0023 沖縄県那覇市楚辺1-5-17 プロフェスビル那覇406
電話番号 050-5268-7414
受付時間 平日9:00〜18:00
定休日 土日祝日
備考 夜間・土日祝日の相談も対応しています

その他の沖縄県の相続に強い弁護士