その遺産、あなたの幸せのために使っていいんです

石井・竹口法律事務所(石井政成弁護士)

  • 石井・竹口法律事務所(石井政成弁護士)
  • 石井・竹口法律事務所(石井政成弁護士)サムネイル0
  • 石井・竹口法律事務所(石井政成弁護士)サムネイル1
  • 石井・竹口法律事務所(石井政成弁護士)サムネイル2
  • 石井・竹口法律事務所(石井政成弁護士)サムネイル3
事務所名 石井・竹口法律事務所(石井政成弁護士)
電話番号 050-5385-9050
受付時間 毎日 8:00~23:00
定休日 なし
住所 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-10-42 エスペランサ神田須田町9B
アクセス方法 東京メトロ「淡路町」、都営新宿線「小川町」駅から徒歩2分
JR神田駅から徒歩4分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税
メール受付はこちら

石井・竹口法律事務所(石井政成弁護士)の強みと特徴

相談財産は「あなたのもの」です

あなたの幸せのために

「故人と仲が悪かったから」「自分は何もお世話していないから」という理由で遠慮する必要はありません。遺産を相続する権利は、法律によって認められた正当な権利です。

相続財産はあなた自身の幸せのために自由に使うことが許されています。もちろん故人の遺志に従って使うこともできますし、兄弟や親せきに譲ることもできます。すべてはあなたの選択次第です。

まずはご自身の相続分がいくらになるか、弁護士に相談してご確認ください。

遺言どおりの財産しか受け取れないとは限りません

たとえば、他の兄弟に遺産全部を相続させるという遺言があり、自分の取り分がないという場合であっても諦める必要はありません。不利な遺言があっても、あなたには一定の財産を相続する権利があることが法律によって保証されています。遺言は絶対ではないのです。

このような権利を「遺留分」といいます。遺留分の請求は、故人が亡くなったことを知ったときから1年以内という期間制限があります。すぐにご相談ください。

遺産隠し、暴きます

このようなケースに当てはまりませんか?
・親の葬儀が済んだと思ったら、何の相談もなく遺産分割協議書が送られてきた。
・自分の相続分として遺産の分配を受けたが、金額が少ない気がする。
・亡くなった親の世話をしていた兄弟が預貯金を使い込んでいた。
・亡くなった親の財産を明らかにするように求めたが誤魔化された。

当職があなたの味方となり、少しでも取り分が多くなる方法を考えます。

弁護士があなたの盾になります

遺産相続をきっかけとして、長年の親族間の対立が表面化するケースは多くあります。このような場合、当事者同士の話し合いで遺産分割を行うことは非常に困難です。また、感情のもつれからトラブルが深刻化する可能性もあります。

当職は、あなたの盾となってあなたの言い分を代弁します。まずは今抱えている悩みをお聞かせください。

不動産問題を得意とした弁護士

不動産が絡む案件もお任せください

石井・竹口法律事務所は、不動産問題に特化した支店を展開しており、数多くの不動産案件を処理しております。そして、当職も不動産に関する事件も多く取り扱っております。

不動産が絡む案件の処理には高い専門性が要求されます。少しでも有利な解決のために、故人の遺産の中に不動産が含まれる場合は是非当職にご相談ください。

初回相談無料、ご相談はお早めに

初回相談は無料で承っております。気になることをじっくり聞いた上でご依頼されるかどうかご判断ください。正式にご依頼いただきましたら速やかに着手し、遺産分割協議の交渉、調停、審判、訴訟など、最適な解決に向けて全力を尽くします。

遺産相続について、よく「自分はきょうだいの仲もいいし、相続になってももめることはない」と考える方がおられます。しかし、そうしたご兄弟・ご姉妹がいざ相続に直面された際、それまでのいろいろなわだかまりが出てきて、もめごとや紛争に発展する例は実は少なくないのです。

相続は財産の大小に関わらず、争いが起きると、思いのほか深刻なものになりがちです。だからこそ相続を控える方、また直面した方は、できるだけ早い段階で一度私にご相談ください。依頼者の方々が安心して相続手続きが進められるよう、当職が全力でサポートさせていただきます。

相続には「遺留分」があることを知っていますか?

遺言書に自分の名前がないからといって諦める必要はない

遺産相続には、「遺留分」というものがあることをご存知でしょうか。遺留分とは、残された家族への最低限の財産保証であり、民法で定められている一定の相続人が、最低限相続できる財産のことをいいます。

たとえば遺言書で、その相続人に相続財産が残されない…と記されていたような場合には、遺留分に該当する財産を請求する「遺留分侵害額請求」を行うことができます。つまり、遺言書に自分の名前がないからといって諦める必要はなく、一定の関係性(兄弟姉妹は除きます)にある相続人は、相応の相続分を受け取ることができるのです。

遺留分侵害額請求の期限は、相続が生じたことを知ってから1年以内になりますので、早めの手続きが欠かせません。もしもこうした状況に該当する方は、まずは当職までご相談ください。

相談しやすい敷居の低い弁護士

相続関連での悩みがありましたら、ご連絡ください。

石井・竹口法律事務所は東京メトロ「淡路町」、都営新宿線「小川町」駅から徒歩2分、JR神田駅から徒歩4分という便利な場所にある法律事務所で、多くの方々の様々な困りごとに対応しています。当職自身、いつでも相談しやすい敷居の低い弁護士として、相続関連のお悩みに親身にご対応しています。

ご相談の際には、まずは話を丁寧にじっくりとお聞きしていきます。初回相談料は無料でお受けしていますから、安心して相談いただけます。今ではLINEが必須のコミュニケーションツールになっていますが、ご依頼いただいた方にはLINEも活用しながら情報共有や意思疎通をいたします。

私は他の弁護士と違う点は、筋トレを週に4~5回している点でしょうか。紛争が生じた際、相手に恐怖心を持っている方が少なくないと思います。そんな方にとって、外見だけでも強靭な肉体を持つ私のような人間は安心できるのではないでしょうか。
相談をお受けしたら、あなたの不安や疑問を取り除いていきます。1人で抱え込んでしまうと、ひたすら辛くなるだけです。いつでも遠慮なくご相談ください。

所属弁護士

石井 政成(いしい まさなり)

登録番号 No.59308
所属弁護士会 第二東京弁護士会

弁護士費用

相談料

初回無料

遺産分割について

項目

着手金 報酬金
遺産分割問題の場合 一律:22万円 経済的利益の11%
(最低33万円)

遺留分侵害額請求

項目

着手金 報酬金
遺留分侵害請求をする場合 一律:11万円 経済的利益の11%
(最低33万円)
遺留分侵害請求をされている場合 ・交渉段階
16.5万円
・調停段階
33万円
・訴訟段階
44万円
(段階が進んで引き続きご依頼いただく場合は差額のみ加算となります。)
・交渉段階
16.5万円+経済的利益の11%
・調停段階
33万円+経済的利益の11%
・訴訟段階
44万円+経済的利益の11%
備考 ・調停及び訴訟は1回毎に日当(2万2000円~3万3000円)が発生いたします。

※上記は税込み価格です。

アクセス

東京都千代田区神田須田町1-10-42 エスペランサ神田須田町9B

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-10-42 エスペランサ神田須田町9B

事務所概要

事務所名 石井・竹口法律事務所(石井政成弁護士)
代表者
住所 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-10-42 エスペランサ神田須田町9B
電話番号 050-5385-9050
受付時間 毎日 8:00~23:00
定休日 なし
備考 メールフォームは24時間受付しております。
メール受付はこちら

その他の東京都の相続に強い弁護士