事務所名 | ネクスパート法律事務所 立川オフィス |
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電話番号 | 050-5448-4449 |
受付時間 | 毎日 24時間 |
定休日 | |
住所 | 〒190-0012 東京都立川市曙町2丁目32-2 中山本社ビル5F・B |
アクセス方法 | JR中央線・立川駅から徒歩3分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 夜間電話受付可能
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
ネクスパート法律事務所 立川オフィスの強みと特徴
遺産相続の問題解決に確かなノウハウ
相続トラブルに対応する最善の解決策をご提案
ネクスパート法律事務所・立川オフィスは、JR中央線・立川駅から徒歩7分の便利な場所にある弁護士事務所です。仕事帰りの方も相談しやすいように平日の朝9時から夜21時まで面談を実施し、事前に予約していただければ、土日祝日の相談も可能です。相続トラブルに対応する最善の解決策を、常に依頼者の方の目線で考えることをモットーに多くのご相談に向き合っています。
相続に関する問題は、基本的に家族や親族間で生じるトラブルであり、そこには感情的なもつれも含めてさまざまな要素が含まれています。過去の事情や出来事などが密接に絡んできますから、問題がこじれて解決まで長い時間がかかることも少なくありません。それだけに当事者同士で対応していくのは得策でなく、弁護士に代表される第三者が間に入ってサポートしていくことが欠かせないといえます。
豊富な経験と高いコミュニケーション力に定評
当事務所の各弁護士は、相続問題に関する豊富な経験および高いコミュニケーション力を有していると自負していますから、安心して問題解決をお任せいただけます。確かなスキルやノウハウをもとに、つねに迅速さと丁寧さを大事に依頼者の方に向き合っていきますので、いつでも気軽にご相談ください(初回相談料は無料)。
財産内容と相続人を確定し遺産分割協議へ
速やかに紛争を収束させるためのサポートを提供
被相続人がお亡くなりになったあとは、遺産分割協議によって相続人間で遺産分割に関する話し合いを行うことになります。その前に相続財産の中身と相続人を確定させる必要があり、財産調査と相続人調査を綿密に行います。この作業がまずは重要で、当事務所では丁寧かつ細かな対応によって全容をつかんでいきます。
そのうえで法定相続に沿って遺産分割協議を行いますが、このときに相続人間で様々な主張が出てきて紛争化したり、トラブルが生じたりするケースがよくあるわけです。当事務所ではこれまで培った経験から、遺産分割協議における紛争やトラブルが発生しそうな場合の見通しを明確にしていくことができます。ときには発生を未然に防ぎ、また生じたあとの場合は速やかに紛争を収束させるためにサポートしてまいります。
他士業との連携・ネクスパートアドバイザリーグループ
あらゆる相続手続についてワンストップでの対応が可能に
相続手続きの対応時には、当法人の専門ノウハウである、税理士・公認会計士・社会保険労務士等が所属する「ネクスパートアドバイザリーグループ」との連携が非常に有益です。依頼者様のニーズに応じて、あらゆる相続手続きについてワンストップでの対応が可能で、相続に関する総合的なサポートをご提供します。
相続争いを避けるための法的な対策はもちろんのこと、節税対策など相続発生前の段階から依頼者の方々の利益を目指した対応を進めていきます。なかでも不動産が相続財産に含まれる場合には、不動産を売却して分ける換価分割、ほかに代償分割の方法を取るかなど、専門的な判断が欠かせません。専門知識をもつ弁護士のサポートを受けて有利な交渉に持ち込むことが必要ですから、ぜひ当グループのサポートをお受けください。お客様のメリットにつながるよう、グループ内の専門家がしっかりとフォローしてまいります。
深刻な争いは遺産分割調停で解決を図る
弁護士が代理人となり法的な裏付けを伴った主張を展開
なかには遺産分割協議では話し合いがまとまらず、争いが深刻化してしまうケースは当然あります。その際には、当事務所の弁護士が代理人となり、遺産分割調停での合意・解決を図ります。
遺産分割調停は調停委員を間にはさんで当事者間の合意を促していく裁判所での話し合いの場です。ただ、調停委員はけっしてあなたの味方というわけではなく、主張内容が不十分であったりすると、いつの間にか不利な状況に陥ってしまうケースも少なくありません。
当事務所の弁護士が代理人につくことで、法的な裏付けを伴った的確な主張を展開し、不当に不利な形で調停が進んでいくことを防ぎます。相続に伴う資産や土地の評価なども、依頼者の利益を最優先に考えて進めていきますので、遺産分割調停の際には弁護士を代理人につけることをおすすめします。
相続には「遺留分」という権利がある
遺留分を侵害された場合は「遺留分侵害額請求」を
遺産分割では、一定の続柄にある相続人に「遺留分」の権利が認められています。民法によって遺言書においても侵害されない一定の相続分が保証されているものですが、一方で遺留分に関するトラブルは遺産相続においてよく生じます。
遺留分を侵害された方がその請求を行うことを「遺留分侵害額請求」といい、請求を行う場合にはぜひ弁護士に相談いただきたいと思います。同請求権は相続開始と遺留分侵害があったことを知った時から1年間の猶予しかなく、不動産の評価なども密接に絡んで専門的なノウハウを必要とします。もしもこうした状況に置かれた方がおられれば、早めにご相談いただければ幸いです。
遺言書がないと相続紛争のリスクが高まる
争いを生まない安心・安全な遺言書作成をサポート
遺産分割における争いを生じさせないためにも、被相続人の方は生前のうちに「遺言書」を作成しておくことが重要です。特に不動産や株式などの財産をお持ちの方は、遺言書を準備していなければ相続紛争に関するリスクが格段に高まってしまいます。
遺された家族や親族のためにも遺言書を作っておくことが必要ですが、一方で安心・安全な遺言書にすることも欠かせません。なかには不完全な遺言書を残してしまうことで、それがもとでトラブルが生じてしまうこともあり、まさに本末転倒の事態になります。
当事務所では依頼者の方の要望をきちんと踏まえ、公正証書遺言をはじめとして、争いを生まない遺言書の作成についてサポートいたします。そのほか、効果的な相続税対策も含めて生前からの相続対策に力を入れていますので、相続についてお考えの際には、ぜひ早めにご相談いただければ幸いです。
ネクスパート法律事務所・立川オフィスからのアドバイス
問題がこじれて家族関係が崩れる前に弁護士に相談を
相続に関するトラブルは身内の問題でもあり、なかなか友人などには相談しにくいものです。自分だけで抱えてしまうことで対処が遅れ、いつの間にかご自身が不利な状況に置かれたり、問題がこじれて家族関係が崩れてしまう…といったことにもなりかねません。そうした状況にならないよう、相続が発生する際にはまずは一度弁護士に相談してみてください。紛争の芽を早期に摘み取り、納得のいく解決へと一緒に歩んでまいります。
所属弁護士
白井 城治 (しらい じょうじ)
登録番号 | No.56182 |
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所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
弁護士費用
初回法律相談30分無料ですリーズナブルで明確な弁護士費用を提示します。
例えば、遺産分割・遺留分減殺請求の交渉なら着手金11万円(税込)~、成功報酬は相続手続のみの場合5.5%(税込)、他の相続人等との争いがある場合13.2%(税込)です。
まずはお気軽にご相談く ださい。
アクセス
〒190-0012 東京都立川市曙町2丁目32-2 中山本社ビル5F・B
事務所概要
事務所名 | ネクスパート法律事務所 立川オフィス |
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代表者 | 白井 城治 |
住所 | 〒190-0012 東京都立川市曙町2丁目32-2 中山本社ビル5F・B |
電話番号 | 050-5448-4449 |
受付時間 | 毎日 24時間 |
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