事務所名 | しらと総合法律事務所 |
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電話番号 | 050-5448-4405 |
受付時間 | 平日 10:00~18:00 土曜 10:00~18:00 ※電話による法律相談には対応しておりません(予約受付のみとなります)。 |
定休日 | 日祝 |
住所 | 〒182-0024 東京都調布市布田5-24-1 アビタシオンヨシノ201 |
アクセス方法 | 京王線「調布駅」より徒歩6分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
【営業中】ただ今お電話つながります
※電話による法律相談には対応しておりません(予約受付のみとなります)。
しらと総合法律事務所の強みと特徴
遺産相続の問題解決に注力してきた事務所
相続争いのほか、相続手続きや生前対策にもご対応
しらと総合法律事務所(調布オフィス)は、京王線調布駅から徒歩6分の場所にある地域に根差した法律事務所です。開業以来、相続問題に最も注力し、遺産分割・遺留分侵害など相続争いのほか、相続放棄・預金の名義変更などの相続手続きや、遺言書・家族信託・事業承継など生前の相続対策にも対応しています。
相続案件は事務所全体の取扱案件の半数以上を占めており、毎日欠かさず相続問題に取り組み、案件の解決を通して知識経験を蓄積してきました。遺産相続の問題は、当事者のご事情などによって中身は千差万別で、スムーズな解決には豊富な経験が欠かせません。その点、当事務所は安心して相談いただける体制を有しているのも強みです。
弁護士には相続争いしか相談できないと誤解されている方もいますが、当事務所では、紛争化したような事案だけでなく、相続全般にわたって対応可能です。紛争解決のプロである弁護士だからこそ、トラブル回避を意識した相続対策や相続手続きに力を発揮することができます。
まずは「弁護士に相談だけしたい方」の対応もOK
また当事務所では、まずは「弁護士に相談だけしたい方」にも対応しております。弁護士に相談せず誤った法律知識で遺産分割協議を行ったことが原因でかえってトラブルに発展してしまうことも珍しくありません。そのような場合、後からご相談に来られても既にスムーズな話し合いが困難になっていることも珍しくありません。正しい知識がなければ、自らの正当な権利を守ることもできなくなってしまいます。正しい知識をもとに、適切な遺産分割を行うために、協議を行う前に是非ご相談ください。
早めに遺産分割協議を行うことが大切
協議でまとまらなければ「遺産分割調停」へ
相続が発生すると、遺産分割の対象財産は相続人間で共有されることになります。もし、遺産分割をせずに共有状態のまま放置すると、共有者の誰かが反対したため売却が困難になる、共有者が亡くなり世代が変わることで共有者間の関係が疎遠になるなどさまざまな問題が生じてしまいます。
こうした問題を回避するためには、早めに遺産分割を行い共有状態を解消することが必要です。もっとも、当事者同士では何をどのように進めれば良いのかわからず、または、偏った考えの相続人がいるなど公平な協議にならないケースもあるのが実態です。相続人間でさまざまな主張がなされ、紛争に至るような場合にはいち早く弁護士に相談されることをおすすめします。
また、関係が疎遠で他の相続人と話し合うのが難しい、他の相続人がどこにいるのか知らない、仕事で忙しく自分で手続きすることが難しい……など紛争に至っていないが弁護士にお願いしたいという方もいると思います。代理人として活動できるのは弁護士だけです。このようなケースでも是非ご相談ください。
当事務所では、協議によってスムーズな解決を目指すとともに、交渉が難しい場合には遺産分割調停を申立てるなど、状況に応じた手段で早期の解決を目指していきます。
不動産の最適な分割方法をご提案
税理士・司法書士・不動産業者とのネットワークを構築
相続は法的な問題のほか、相続税や相続登記の問題が含まれることも多く、弁護士・税理士・司法書士などの複数の士業に相談・依頼をしなければならない場合があります。また不動産が相続財産に含まれるときには、最適な分割を実現するための不動産の売却や将来の活用方法を検討する必要があります。
当事務所では、数多くの税理士・司法書士・不動産業者とネットワークを構築しており、お客様自ら士業や不動産業者を探す必要はありません。地域や案件の性質に応じて最適なチームを組んで対応いたします。
相続の最低限の取り分を保証する「遺留分」
遺留分侵害額請求の時効は1年、早めの相談が大事
遺言が残されていたものの、相続人の1人に全ての財産を相続させる内容だった、相続人の中に多額の生前贈与を受けた者がいる…などの相談をいただくことがあります。民法では、(一定の相続人を除き)相続できる最低限の取り分である「遺留分」が定められており、もし、遺言や生前贈与などにより、最低限の取り分も相続できない状態になっている場合は、遺留分を確保するために「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
もっとも、請求できる金額を正確に判断することは一般の方では難しく、また遺留分侵害額請求の時効は1年と早いため、時効によって権利を行使できなくなるリスクもあります。遺留分侵害額請求を速やかに実施するためにも、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。
親の借金を負いたくないときは相続放棄が必要
相続発生後「3カ月」を過ぎても安易にあきらめてはダメ
最近は、相続放棄を申し立てる方が急増しています。理由は様々ですが、亡くなった親の借金を負いたくない、価値のない不動産を相続したくない、被相続人とは疎遠であったため相続を望まない…などの場合、相続放棄を検討する必要があります。ただし相続放棄は3か月以内に家庭裁判所に対して手続きを行う必要があり、日々の忙しい生活の中で手続きを進めていくことはストレスになる場合も多いと思います。
また、3カ月が過ぎたからといって、相続放棄を安易にあきらめる必要はありません。弁護士に相談をいただければ、家庭裁判所で認めてもらえる可能性もあります。まずは一度当事務所まで相談してみてください。
相続トラブルを防ぐには遺言書を作っておく
安全・安心な遺言書を用意するには弁護士にお任せを
遺言書を作成することで、遺言者の想いを相続に反映し、また相続手続きを円滑に進めることができます。相続が発生してから紛争にならないようにするには、事前に遺言書を作成し、相続手続きがスムーズに進むよう生前に準備を進めておくことが必要でしょう。ただし、不十分な遺言書をつくってしまったのではかえってトラブルのもとになります。当事務所では安全・安心な遺言書をつくるための作成サポートを行っています。
一方で、遺された遺言書に疑問がある、納得がいかないという場合もあるでしょう。その際の選択肢として、遺言無効確認の訴えや遺留分侵害額請求があります。こうしたケースでも弁護士がサポートできますので遠慮なくご相談ください。
しらと総合法律事務所(調布オフィス)からのアドバイス
確かなノウハウと知見を武器に、あらゆる問題に対応
当事務所は、これまで培った確かなノウハウや多くの知見を武器にして、あらゆる遺産相続の問題解決に努めています。他の事務所で対応できないと言われた案件についても、当事務所において解決できた実績がありますので、ぜひあきらめずに当事務所にご相談下さい。代表弁護士のもと、必要に応じて複数の弁護士でチームを組み、あらゆる相続問題の解決に努めてまいります。
所属弁護士
白土 文也 (しらと ぶんや)
登録番号 | No.40050 |
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所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
弁護士費用
相談料 | 初回相談60分無料 それ以降は、30分単位で5,500円(税込) |
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遺産分割 |
・着手金 33万円(税込) ・報酬金 取得した財産の評価額の16.5%(税込) ※案件により着手金・報酬金を増額又は減額する場合があります。 ※実費が別途必要です。 |
遺留分侵害額請求 |
【請求する場合】 ・着手金 33万円(税込) ・報酬金 回収した額の16.5%(税込) 【請求された場合】 別途お見積り致します。 ※案件により着手金・報酬金を増額又は減額する場合があります。 ※実費が別途必要です。 |
遺言書作成 |
11万円~(税込) ※実費が別途必要です。 |
相続放棄 | ・着手金 5万5,000円(税込) ※実費が別途必要です。 |
家族信託 |
33万円(税込)~ ※実費が別途必要です。 |
備考 |
上記料金表は基本的な金額を示したものです。 法律相談実施後に正式なお見積りをさせて頂きます。上記に記載の無い取扱業務についてはお問い合わせください。 |
アクセス
〒182-0024 東京都調布市布田5-24-1 アビタシオンヨシノ201
事務所概要
事務所名 | しらと総合法律事務所 |
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代表者 | 白土 文也 |
住所 | 〒182-0024 東京都調布市布田5-24-1 アビタシオンヨシノ201 |
電話番号 | 050-5448-4405 |
受付時間 | 平日 10:00~18:00 土曜 10:00~18:00 ※電話による法律相談には対応しておりません(予約受付のみとなります)。 |
定休日 | 日祝 |
備考 | 事前に予約があれば平日18時以降の相談も可能 |
【営業中】ただ今お電話つながります
※電話による法律相談には対応しておりません(予約受付のみとなります)。