離婚を切り出した後の生活はどうなる?話し合うべき離婚条件と別居すべきケース

喧嘩する夫婦

離婚を考えている方にとって、離婚を切り出した後どんな生活、時間、手続きが待っているのか気になる方も多いのではないでしょうか。
離婚話を切り出した後は、実際に離婚に向けての条件決定のための話し合いなど、やることが多数あります。

この記事では、離婚を切り出した後にどのような生活が待っているのか、また離婚に際して決めておくべき条件や注意点などは何かを解説します。

離婚後は別居の必要はあるのか、話し合うべき条件など、離婚後の具体的な生活について気になる方はぜひ参考にしてください。

離婚を切り出した後の生活

離婚を切り出した後、具体的にどのような生活となるのかを見ていきましょう。

  1. 夫婦で離婚を話し合う
  2. 夫婦関係の再構築
  3. 協議離婚
  4. 離婚調停
  5. 離婚裁判

夫婦で離婚を話し合う

離婚を切り出した後、話し合う余地があるのであればまず夫婦間で離婚条件や離婚を実際にするのか等を協議します。

既に夫婦関係が破綻し別居状態である場合や、冷静に話し合うことが難しい場合は弁護士をたて、相手と顔を合わせず交渉を任せることも可能です。

弁護士に任せない場合でも、話し合いはメールや電話などのツールを使っても成り立ちます。直接会って行う必要はありません。

話し合いでは離婚そのものについてだけではなく、子どもの親権者・監護者の決定や養育費や慰謝料、財産分与等の離婚条件も決めておく必要があります。合意して決めたことは離婚協議書や公正証書等に残しておくと、法的な証明書になるため安心です。

夫婦関係の再構築

もし、話し合いの中で歩み寄りがあり引き続きパートナーとして夫婦関係を続行できそうなのであれば、再構築の道もあります。

離婚を切り出した後、配偶者としっかりと話し合うことでお互いの不満や困りごとを伝えるきっかけとなり、やり直す夫婦も少なくありません。

夫婦だけでの解決が難しい場合は、再構築に詳しいカウンセラーなどに相談してみるのも一つの手段です。

協議離婚

実際に離婚することが決定した場合、夫婦間もしくは弁護士を挟んでの話し合いで離婚を決めていくことを協議離婚と言います。
離婚後の養育費や親権者は誰になるのか、慰謝料についてなど、離婚後の生活を見据え様々な事柄を話し合っておく必要があります。話し合った取り決め内容は、公正証書や離婚協議書として残しておくと、離婚条件の証明書として法的に有効です。

話し合いでは合意が得られず離婚に至ることが難しい場合は、離婚調停となります。

離婚調停

離婚調停は、夫婦間での話し合いで離婚条件の合意を得ることが難しかった時、裁判所の調停委員会に間に入ってもらい、話し合うことです。
調停委員が夫婦双方の話を聞き、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、財産分与や慰謝料、養育費はどうするかなどの離婚条件を調整していきます。

面談は夫婦別で行われるため、顔を合わせることは原則ありません。調停の中でお互いの意見のすり合わせができ、合意となれば離婚が成立します。

離婚裁判

離婚調停でもお互いの意見が合わず、離婚条件の合意が得られなかった場合、最終的には裁判での離婚となります。裁判離婚とは、裁判官がお互いの主張を聞き、離婚をするか否か、またその条件は何かを決定していきます。

裁判離婚を選べば、夫婦互いの合意がなくとも、離婚か否かの結果が裁判官によって決まります。裁判の中で裁判官より和解をすすめられた際、裁判が最後まで終わっていなくとも、途中でお互いの合意の元離婚を成立させることも可能です。

裁判離婚は調停を経てからしか行えないため、どうしても離婚を成立させたいときの最終手段となります。

離婚を切り出した後に話し合う離婚条件

離婚を切り出した後には、離婚条件の話し合いが必要です。話し合うべき具体的な内容をいくつかご紹介します。

子どもの親権と監護

子どもがいる場合、まず決めるべきなのは子どもの親権や監護についての条件です。親権者は離婚届の必須項目のため、決めなければ離婚が成り立ちません。

  • 離婚後の子どもの養育環境、家庭環境
  • 金銭的な環境
  • 近所に助けてくれる人がいるか
  • 子ども自身の気持ち、意思

これらの項目を加味しながら、親権を決めていきます。
親権者がそのまま監護者(直接的に子どもの世話をする人)になるケースがほとんどですが、中には親権者と実際の監護者が分かれるケースもあります。

なお、今後、2024年5月の国会で導入が決まった共同親権が施行されると、これら親権に関するルールは変わっていきます。
法的に原則共同親権となり、離婚後も子の養育は父母共同で行うことになりますが、実際的な子の監護をどちらが行うか、別居親の子への関わりをどのように行うか、夫婦間で綿密な話し合いの必要性はむしろ高まる面も出てきます。

法改正前・後に関わらず、親権について取り決める場合は、子どもにとってどうするのが最も良いか、親の都合ではなく子ども自身の幸福を考えた上で夫婦間の意見をすり合わせることが大切と言えます。

養育費の決定

離婚後の養育費についての取り決めも、非常に重要です。未成年の子どもがいる中で離婚する場合は、親権者ではない方の親が親権者となった方の親に支払うのが通常です。
早く離婚を成立させたいからと、適正な金額を請求せずに条件を飲んでしまうと長年にわたって金銭的に苦労をする原因となります。

適正額が決められない、互いの合意条件が合わない場合には、算定評の活用がおすすめです。
家庭裁判所でも採用しており、互いの収入と子どもの人数・年齢から適正な養育費を算出できるため、適正額の根拠として示しやすいと言えます。

離婚慰謝料の請求

離婚する際、相手が有責の場合には慰謝料を請求できます。

慰謝料請求できるのは「離婚の原因が明らかに相手にある」場合

相手が有責となる離婚原因としては、DVや不貞行為、悪意の遺棄が挙げられます。自分が受けた精神的苦痛に対しての慰謝料になるため、金額は一定ではなく、ケースによって大きく異なるのが一般的です。

逆に、自分が有責であったり、相手に責任のない離婚である場合は、慰謝料は請求できません。慰謝料は無条件で請求できるものではなく、あくまで「相手有責」の場合に限定されます。

相手有責で離婚する場合、しっかりした証拠が残っているほど請求できる可能性は上がります。
正当に慰謝料を請求するためには、不貞の証拠や悪意の遺棄の記録、DVで受けた傷の診断書や音声・動画データなどを収集しておくことが大切です。

不倫・浮気やDV・モラハラ等を原因とした離婚での慰謝料請求には、弁護士を立てるのも有効です。
慰謝料が決められない場合、相手が慰謝料の支払いに応じない場合などは弁護士への相談をご検討ください。

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財産分与

婚姻中に築き上げた財産や購入した不動産(家、土地等)は、離婚時にどのように財産分与をするかを話し合う必要があります。たとえ一方が専業主婦または専業主夫であったとしても、夫婦は様々な協力によって成り立っているという考えから、財産分与の対象です。

離婚後の住居についても話し合いは必要

離婚する際に住んでいる家が婚姻後に購入した持ち家の場合、財産分与の対象です。ローンが残っている場合は、家の売却予想金額からローン金額を差し引いた金額が財産として考えられます。

どちらかが家を所有し住み続ける場合は家の半分の価値を現金で相手に支払う必要がありますが、ローン金額が価値を上回る場合は、逆に現金の財産分与分から差額を差し引く計算が可能です。

もちろん、婚姻前に所有していたお金や物件に関しては財産分与の対象外となるため、あくまでも婚姻中に築いた財産に対しての分与という点にご注意ください。

離婚協議書を作成する

離婚が決まったとき、離婚条件を離婚協議書として残しておくのがおすすめです。離婚協議書は公正証書として残しておくことで、法的拘束力のある証拠となります。証拠があれば、養育費が支払われないなど相手が条件を守らないときに法的な手続きが可能です。

公正証書には、養育費等の支払いを怠ったときに裁判を経ずに強制執行可能な「強制執行認諾文言」を記載しておくと、万が一支払いが滞ったときにも安心と言えます。

離婚協議書に記載すべき内容は、財産分与や養育費など金銭に関する項目だけではありません。面会交流や親権などに関しても、離婚条件となるものはすべて詳しく記載しておくのが良いでしょう。

相手を信用できると思っても、口約束で条件を決めてしまうのは避けるべきと言えます。

離婚を切り出した後、別居は必要?

離婚を切り出した後、すぐの別居は必ずしも必要ありません。別居は離婚後でも大丈夫です。

別居しなくても離婚はできる

極論を言えば、別居自体はしなくても離婚は可能です。同棲状態になると言えばイメージしやすいでしょう。ただし、子どもがいる場合に別居せず一緒に暮らし続けていると、内縁関係であるとみなされ、児童扶養手当(いわゆる母子手当)などの補助が受けられなくなります。

ひとり親支援を受ける必要があるのであれば、離婚後には別居する必要があります。

離婚前でも別居した方が良いケース

離婚を切り出した後、離婚が成立していなくても別居をした方が良いケースもあります。

DVやモラハラの被害を受けている

離婚の原因として、DVやモラハラなど継続して被害を受けている場合、それらが「婚姻を継続しがたい重大な事由」となるため別居をしても被害側が不利になることはありません。むしろ、別居の正当な理由であること、離婚を切り出したことでDVやモラハラ行為が悪化する可能性があることを考えると早急に家を出た方が良いでしょう。

金銭的にすぐに新しい入居先を見つけるのが難しく緊急性がある場合、DVなどの証拠を集めて自治体に相談し、シェルターに避難する方法もあります。
実際に被害を受けている場合は、離婚後まで別居を我慢せず、まずは弁護士や相談窓口に相談してみましょう。

離婚調停・裁判を行う場合

話し合いによる協議離婚が難しく、関係性が悪化している場合、離婚調停や裁判に移行します。そこまでいくと、共に協力して夫婦として生活することがすでに困難なケースも少なくありません。

お互いに離婚するまでの間と割り切れるのであれば問題ありませんが、一緒に暮らすのが難しいほど関係が悪化している際は早めに別居するのがおすすめです。

子どもがいる場合、目の前で口論や喧嘩を繰り返すことも虐待となります。そのようなシーンを作らないためにも、離婚前別居を一つの選択肢として取り入れましょう。

離婚前別居の生活費は婚姻費用を請求する

離婚前に別居した場合、生活費として「婚姻費用」を相手側に請求可能です。
夫婦には「生活保持義務」があり、婚姻関係にある間はお互いの生活水準を同程度に保つ義務があります。そのため、相手側の収入が多い場合は、たとえ別居をしていても婚姻費用の請求が認められます。

婚姻費用請求は夫婦間で経済的負担に差があることが前提

ただし、婚姻費用の請求には条件があります。

  • 権利者(婚姻費用を受け取る側)と義務者(婚姻費用を渡す側)に経済的格差があること
  • 権利者(婚姻費用を受け取る側)が子どもを監護していること
  • 子どもの看護や経済的格差によって、権利者への婚姻費用の負担が必要であること

いずれかの条件が当てはまらない場合、例えば夫婦互いに同程度の年収であり、監護すべき子どももいない場合は婚姻費用の支払いは発生しません。
また、子どもを監護していたとしても、相手側よりも自分の方の年収が圧倒的に高ければ多額の婚姻費用の請求は困難です。

婚姻費用は、夫婦どちらかに経済的負担が偏っており、2人が同等の生活をすることが難しい場合に、はじめて請求できます。

具体的な金額に関しては、最高裁判所が婚姻費用算定表を公表していますので参考にしてください。

参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

離婚を切り出す場合の注意点

離婚を切り出す場合、事前に気を付けておきたいことがいくつかあります。順に見ていきましょう。

家の財産は事前に調査・把握しておく

離婚を切り出した後は、相手が財産を意図的に隠す可能性があり、把握が難しくなります。離婚を切り出す前に、必ず財産についての調査や把握は済ませておきましょう。

不動産や有価証券、保険や預貯金以外にも、婚姻中に築いた年金関係も財産分与の対象になります。婚姻開始した時点より離婚時までに築いた財産は原則対象となるため、損をしないためにも把握が必要です。

逆に、相手側に負債が大きくある場合はその負債も財産分与の対象となるため、結果的に請求しても意味がないこともあります。いくら請求できるのか、できないのかを知るためにも調査は必要です。

証拠の確保は離婚を切り出す前に

もしも相手の「浮気」や「暴力」などが理由で別れる場合、相手の有責が伝わる証拠を集める前に離婚を切り出してしまうと、不貞やDVなどの証拠を隠されたり、証拠隠滅されてしまう可能性があります。
証拠がなければ、実際には相手が不貞行為や暴力を働いていたとしても、その事実を明確に立証することができず、被害側は慰謝料を請求することができなくなります。有利な条件での離婚はまず難しくなるでしょう。

証拠を集めるなら、相手がまだ離婚を要求されることに気づいていないうちが、一番スムーズです。証拠は必ず情報収集のしやすい同居中に確保し、万全の状態を揃えてから離婚を切り出すのがおすすめです。

「性格の不一致」に証拠集めは必要ない

もちろん「性格の不一致」で離婚する場合、あくまでお互いの話し合いで離婚を決めていこうというスタンスであれば、証拠集めは必要ありません。その場合は、相手の心をいたずらに傷つけないように配慮し、できる限り冷静に物事を進めることが大切です。

離婚後の生活の安定を確保する

離婚の理由は人によってさまざまですが、「浮気をした相手が許せない」といった怒りの気持ちがある場合、その場の思いにまかせて離婚をしてしまう人も少なくありません。しかし、離婚後の日々の生活は、間違いなくやってきます。
離婚後に自分や家族がどんな生活になるかをイメージし、「これなら生活していける」という確証をつかんだ時点で、離婚をすることが肝心です。考えなしに離婚を進めたことで、離婚後の生活全体が崩れてしまうケースもあり得ます。

離婚によって生活が崩壊した、Aさんの事例

40代のAさんは元専業主婦。夫との間には高校生になる息子がいて、ごく普通の結婚生活を営んでいました。ところが、ある日Aさんは夫の様子がおかしいことに気づきました。「出張」という名のもとに外泊をすることが増え、Aさんと会話をすることが少なくなり、休日も子どもと遊ばずに出かけてしまうことが増えたのです。

そして数ヶ月後、Aさんは夫の部屋を掃除中に、女性からの手紙があるのを発見してしまいました。そこには「あなたには家庭があるのだから、私はこのままの関係でもいい。心から愛している」といった内容が書かれていました。Aさんが夫に問いただしたところ、夫は「悩み事があった女子社員の相談に乗っていただけ。特別な関係ではない」の一点張り。しかし、不審に思ったAさんがいろいろ調べたところ、夫のメールやホテルの領収書などから、夫が会社の部下と浮気をしていることが判明しました。

「今まで夫を愛し、子どもを育てて家庭を守ってきたのに、こんな形で仕打ちを受けるなんて」と、Aさんは心から傷つき、夫と話し合いの場を持とうとしました。ところが、夫は「浮気の事実はない」の一点張り。一切話を受け付けようとしません。「私に対して心を開こうとせず、あやまって浮気をやめる気持ちもない。もうこの人とは、夫婦をやっていく自信がない」と判断したAさんは、離婚を決意しました。

Aさんが離婚の話を持ちかけたところ、夫は「条件次第では応じる」と言った後、急に外泊をしないようになりました。後からわかったことですが、これは夫が浮気の証拠を握られるのを恐れての行動でした。そして「最低限の養育費は払うが、慰謝料などはなし。財産もすべて自分がもらう」と要求してきました。Aさんは「どんな条件に応じてでも離婚したい」という強い気持ちがあり、夫が働いて得たものは夫のものという意識がどこかにあったため、このとんでもない要求を呑んでしまったのです。

そして夫はすぐさま離婚協議書を作成し、公正証書としての手続きを行い、離婚届を出して離婚は成立しました。しかし、その日から、Aさんにとって悲惨な毎日が待っていたのです。Aさんは職を見つけるためにあちこちを歩き回りましたが、40代のAさんを正社員として受け入れてくれる会社は、どこにもありませんでした。やっと見つけたパートは時給850円。一ヶ月ビッシリ働いても15万円に満たず、わずかばかりの養育費と児童扶養手当を合わせても、とても生活は成り立ちませんでした。Aさんは仕方なく、夜も居酒屋で働き始めたのです。

すると、深夜まで家で母の帰りを待つ高校生の息子が、不良グループに誘われ、寂しさから悪いことに手を染めるようになってしまったのです。家の中も荒れ放題になり、やがて息子は家出。高校も中退し、飲食店に勤めながらひとり暮らしをするようになってしまいました。アパートに一人残されたAさんは、離婚自体には後悔はないものの、「もしあのとき、夫の浮気の証拠を集めて離婚訴訟を起こしていたら、もっとしっかりとした生活が歩めていたかもしれない」とつくづく後悔するのでした。

離婚の話し合いは子どもに聞かせない

離婚の話し合いはお互いに感情的になりやすいほか、子どもにとってはショックが大きい内容です。離婚の条件や実際に離婚するかなどがはっきり決まるまで、子どもに話し合いの内容を聞かせることはやめましょう。

状況次第では、離婚の会話を聞かせることが大きな負担となり、精神的虐待に繋がる可能性もあります。子どもに話すべきタイミングを待ち、まだあやふやな段階で子どもに聞かせて不安にさせないことが大切です。

離婚の話し合いは、相手に誠意をもって行う

離婚後の生活への目途が立ち、財産の把握や証拠集めも十分に行ったら、いよいよ相手に離婚を切り出します。
ここを上手にやれるかどうかで、離婚交渉がうまくいくかどうかが決まるので、くれぐれも慎重に話を進めるようにしましょう。

離婚の話し合いは、子どものいない自宅か、自宅での話し合いが難しければホテルのラウンジや人の少ない喫茶店、個室の貸し会議室など静かな場所での話し合いをおすすめします。

事前に手紙を出し、自分がどんな思いを持っているかを伝えておくのも有用ですが、メールやLINEでの離婚切り出しは相手の心象を悪くし言い争いを招きやすいことから、あまりおすすめはできません。
離婚の話し合いは、できる限り相手に真摯な態度で臨むことが、円満な解決につながります。

話に漏れがないように、しっかりと準備を

離婚の話し合いをするにあたっては、話すべきことを箇条書きにしてまとめ、実際に会ったときに漏れがないようにしましょう。
慰謝料を要求する際は、相手が浮気や暴力の事実を認めない可能性があるため、証拠となるものを持参する必要があるかもしれません。
話し合いで何が必要となるかは夫婦の関係によってケースバイケースなので、状況を的確に判断して準備をしましょう。

離婚交渉を行うにあたって大切なのは、こちらからの要求をただ押し付けるのではなく、お互いにとって平等なのだという印象を与えつつ話をすることです。
たとえば、「これまでの二人の貯蓄はあなたに差し上げるので、住宅は私がもらいたい」というような言い方です。

養育費の交渉なども、相手が「それでは高すぎるから無理」と言ってきた場合に、どこまでなら下げられるかもあらかじめ考えておいた方が良いでしょう。
ときには相手を褒めたり、これまでの感謝の思いを伝えることなども大切です。

離婚届の記入は離婚条件の確定後

怒りに任せ、離婚届けを早々に記入してしまうと、不利な条件で離婚することになりかねません。離婚届けは、離婚条件にお互い合意し、離婚協議書を準備できてから記入すべきと言えます。

慰謝料や養育費、親権や財産分与など、離婚前に決めるべきことはたくさんあるものです。それらが決まらないうちは、安易に書いてしまわないようにしましょう。

話し合いがまとまった場合は、その内容もとに離婚協議書を作成し、公正証書として残してから離婚届を提出します。これで、協議離婚は成立です。
離婚協議書の作成にあたっては、間違いや記入漏れなどがないよう注意してください。離婚協議書の準備に不安を感じる場合は、弁護士に相談をするのが賢明な方法です。

離婚を切り出しても、離婚を拒否されたら

離婚を切り出した後、離婚に合意が得られず拒否された場合、自分では話し合いが困難であると感じた場合は、泣き寝入りせず専門家への相談や別の手段をとることがおすすめです。

弁護士に相談する

離婚に向けての話し合いが難しいと感じた際は、まず弁護士に相談してみるのが非常におすすめと言えます。スムーズに離婚するための知識が豊富なだけではなく、離婚条件で不利にならないための方法など様々な相談可可能です。

離婚を切り出す前の相談がおすすめ

離婚を成功させるためには、証拠集めや妥当な離婚条件の検討など事前準備が大切です。弁護士への相談は、離婚を切り出す前に準備段階で行っておくとよいでしょう。

離婚調停を申し立てる

話し合いでの離婚(協議離婚)が難しい場合は、離婚調停を申し立てて調停委員に仲立ちしてもらい、話し合いを進める必要があります。相手が話し合いに応じれば、離婚調停の中でお互いの意見や主張を整理しながら進めることが可能です。

ただし、相手が離婚調停への出席を拒否して話し合いが進まない場合も少なくありません。相手が離婚調停に応じない中でもどうしても離婚したい場合は、裁判離婚へと移行することになります。

まとめ

離婚を切り出した後は、住まいをどうするかの話し合いや離婚条件の協議など、やるべきことが多くあります。離婚を切り出した時点で別居をする必要はありませんが、状況次第では離婚を切り出した時点で別居という選択肢もあります。

離婚には大きなエネルギーが必要なため、精神的に疲弊してしまい不利な条件のまま勢いで離婚してしまう方も少なくありません。
離婚を有利にすすめたいのであれば、離婚を切り出す前に弁護士に相談し、証拠集めや条件の検討などの準備をすすめることがおすすめです。
興味のある方は、まずは無料相談などを活用し、離婚を切り出すタイミングや今後の生活などを相談してみてください。

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