貞操権とは?貞操権侵害にあたる事例と慰謝料請求方法
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貞操権とは
「貞操権」とは、誰と性的関係を持つかを自分の意思で決める権利を指します。
主に独身女性について用いられることの多い言葉です。
性的関係の相手を誰にするかは女性の性的純潔に関わる重要な選択であり、その人格にも影響を与えます。
そのため、貞操権は、権利または法律上保護される利益の保護を定めた民法709条、および人格的利益の保護を定めた民法710条から導かれるとされる権利です。
最高裁判所も、「女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰謝料請求は許容されるべきであり」と述べています(最高裁判決昭和44年9月26日)。
「貞操権」という言葉は用いず、根拠条文も示してはいませんが、実質的には最高裁が「貞操権」を認めた判例であるととらえるのが法律専門家の解釈です。
貞操権のもうひとつの意味・夫婦間の守操請求権
実は、貞操権という言葉にはもうひとつの意味があります。
それは、夫婦が互いに、相手が貞操を守る(配偶者以外の者と性的関係を持たない)よう求めることができる権利を指します。
「守操請求権」と呼んでもよいでしょう。
民法に明文規定はありませんが、夫婦は円満な共同生活を送らなければならないこと(民法752条)を根拠に、夫婦間の貞操権を認めるのが判例です(大審院判決大正15年7月20日)。
この記事では、第1の意味、独身女性の貞操権の侵害があった場合の慰謝料請求について解説するとともに、同時に起こり得る第2の貞操権、守操請求権侵害との関連性・影響についても解説していきます。
貞操権の侵害にあたるケース
貞操権の侵害とは、主に独身女性について、誰と性的関係を持つかを自分の意思で決める権利が侵害されることをいいます。
貞操権侵害の有無が問題となることが多いのは、次の3ケースです。
- 相手男性が既婚者であることを隠し、未婚・独身を偽っていた
- 相手男性から結婚を持ちかけられた
- 相手男性との間で肉体関係があった
既婚者であることを隠し、未婚・独身を偽っていた
相手男性が、既婚者であることを隠し、未婚・独身を偽っていたため、その男性と性的関係を持った場合、女性の貞操権が侵害されたといえます。
相手が既婚者であれば持たなかったであろう性的関係を、相手の偽りが原因で持ってしまった点で、性的関係の相手を決める自由意思が損なわれたといえるからです。
結婚を持ちかけられた
相手男性から、心にもない結婚話を持ちかけられたことで女性が気持ちを許し、性的関係を持った場合も、女性への貞操権侵害に当たります。
「この人と結婚できるのなら身を任せてもよい」と思うのは女性の自然な気持ちであり、その結婚話が偽りであれば、性的関係の相手を決める自由意思が損なわれたといえるからです。
肉体関係があった
相手男性と肉体関係があっても、互いを愛し合う気持ちからのものであれば、男女間の自然な姿であり、女性の貞操権侵害にはなりません。
ただ、男性側の偽りによって女性が肉体関係に応じたとしたら、性的関係の相手を選ぶ女性の自由意思を損なったものとして、貞操権の侵害に当たります。
婚活パーティーやマッチングアプリが貞操権侵害の温床に
最近は、結婚相手を探す婚活パーティーや、ネット上で結婚相手との出会いを見つけるマッチングアプリを利用する人が増えています。
これらは、真面目に結婚相手を探そうとする人には有益な催しやツールである反面、性的関係だけを求めて悪用されることがあるのも事実です。
既婚者が未婚を装って、婚活パーティーやマッチングアプリで相手を探し、性的関係を結んだとしたら、相手女性の貞操権侵害となることは明らかです。
婚活パーティーやマッチングアプリが貞操権侵害の温床になっていることは、好ましからざる現実といえるでしょう。
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貞操権の侵害で慰謝料請求できないケース
貞操権を侵害された女性は、民法709条・710条に基づき、相手男性に対し、損害賠償として慰謝料を請求することができます。
ただ、相手男性と性的関係を持っただけでただちに女性が貞操権を侵害されたことにはなりません。
ここでは、相手男性に対して貞操権侵害を理由に慰謝料請求できない5つのケースを紹介します。
- 肉体関係がない
- 結婚を持ちかけられていない
- 証拠がない
- 既婚者だと知っていた
- 既婚者だと知っても交際を継続していた
肉体関係がない
そもそも相手男性と肉体関係がなければ、性的関係の相手を決める自由意思が損なわれたことにはなりません。
貞操権侵害とはならず、慰謝料を請求できないのは当然です。
結婚を持ちかけられていない
相手男性と性的関係を持ったとしても、それが男性から結婚を持ちかけられたからではなく、女性が勝手にそう思い込んだ、あるいは結婚は別問題として性的関係を持ったのであれば、女性の自由意思で性的関係の相手を選んだことになります。
女性の自由意思が損なわれていない以上、貞操権の侵害には当たらず、慰謝料を請求することはできません。
証拠がない
相手男性によっては、その女性と肉体関係を持ったこと、自分が独身を装ったり結婚を持ちかけたことを否定する場合があります。
こうした場合、それらを裏付ける証拠がなければ、貞操権侵害を証明できず、慰謝料請求は不可能です。
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既婚者だと知っていた
相手男性が既婚者であることを女性が知っていた場合、女性はあえて既婚者との性的関係を持ったわけですから、相手を選ぶ自由意思が損なわれたとはいえません。
相手男性の貞操権侵害を理由に慰謝料請求することは無理です。
既婚者だと知っても交際を継続していた
相手男性が既婚者であることを知りつつ交際を続けていたのであれば、性的関係を持ったことへの女性の意思は、「既婚者だと知っていた」という前ケース以上に自主的といえます。
貞操権侵害はあり得ず、慰謝料請求は不可能といわざるを得ません。
貞操権の侵害に関する判例
貞操権の侵害が争われた裁判で、裁判所はどのような判断をしているのでしょうか。
貞操権侵害に関する裁判例を紹介します。
判決年月日 | 結果 | 特徴 |
---|---|---|
①最高裁 昭和44年9月26日 |
貞操権侵害を肯定 慰謝料60万円 |
②の上告審
貞操権侵害を理由とする慰謝料請求を認めた最高裁の初判断。 「性的関係に至る男女双方の違法性の度合いを比較し、男性側の違法性が著しく大きいときは、女性の貞操等侵害を理由に慰謝料請求ができる」との基準を示した。 |
②東京高裁 昭和42年4月12日 |
貞操権侵害を肯定 慰謝料60万円 |
①の原審。
男性が女性との結婚意思あるものと誤信させて情交関係を結ぶ行為は、女性の「意思決定の自由、貞操、名誉を侵害したものとすべき」とした。 貞操権侵害による慰謝料請求権の根拠を民法709条・710条とした。 |
③東京地裁 平成29年10月8日 |
貞操権侵害を否定 慰謝料0円 |
既婚男性と独身女性が11年間交際。
女性は、交際当初から相手が既婚であることを知っていた。 |
④東京地裁 平成19年8月29日 |
貞操権侵害を肯定 慰謝料500万円 |
既婚男性と独身女性が12年間交際。 男性は女性に対し、自分が既婚であることを一切告げず、将来の結婚を約束していた。 女性は、男性が独身と信じ、将来の結婚を期待していた。 女性は、男性の子を2度中絶し、3回目に妊娠した子を出産した。 男性は、女性の出産を知るや、女性との別離を図ったが、認知請求の裁判を起こされたため、任意認知をした。 20歳代から30歳代という女性にとって貴重な時期を男性のために捧げたといえると評価。 裁判例の中でも高額な500万円の慰謝料を認定した。 |
⑤東京地裁 平成27年1月7日 |
貞操権侵害を肯定 慰謝料100万円 |
既婚男性と独身女性が2年間交際。 男性は女性に対し、自分は独身であると話し、結婚を持ちかけていた。 男性は、妻からのメールを妹からと偽り、独身を装っていた。 女性からの別れ話に対し、男性は女性をつなぎとめようとした。 男性は別居中の妻との関係が修復し、妻を妊娠させた。 女性は、男性が独身と信じていた。将来の結婚も予定し、両親や職場にも話した。 |
貞操権侵害については最高裁の判断基準に従うのが裁判所の基本的姿勢
貞操権侵害による慰謝料請求については、①で最高裁が示した基準に沿って判断するのが裁判所の基本的姿勢といえるでしょう。
紹介した以外にも貞操権侵害による慰謝料に関する裁判例はいくつかありますが、いずれも最高裁の基準に沿った判断がされています。
慰謝料額は男性側の違法性の度合いに比例する
裁判例③~⑤を、最高裁の基準から見た場合、男女双方の違法性について、次のようにとらえることができます。
裁判例 | 男女双方の違法性の度合い | 慰謝料額 |
---|---|---|
③ | 男性の方が著しく大きいとはいえない | 0円 |
④ | 男性の方がとても著しく大きい | 500万円 |
⑤ | 男性の方が著しく大きい | 100万円 |
男性側の違法性が大きいほど慰謝料が高額になるといえるでしょう。
違法性の度合いを決める要素は?
紹介した裁判例を見る限り、次の各項目が、男性側の違法性の度合いを決める要素になっているかと思われます。
- 交際期間の長さ
- 女性は男性の既婚を知っていたか
- 既婚を隠すために男性が画策したこと
- 男性は女性に結婚を持ちかけたか
- 女性は男性との結婚を期待していたか
- 女性の妊娠・出産の回数、およびそれに対する男性の対応
- 女性の結婚への期待が周囲(家族、職場など)に及ぼす影響
貞操権の侵害による慰謝料の相場
ここまで、女性の貞操権を侵害した男性は、慰謝料を支払わなければならないことを見てきましたが、その慰謝料額の相場はどのくらいなのでしょうか。
貞操権侵害での慰謝料は数十万円~300万円程度が相場
これまでの貞操権侵害をめぐる裁判例や交渉事例からすると、慰謝料相場は数十万円から300万円くらいといわれています。
貞操権侵害をめぐる争いの内容はマチマチですし、最高裁が示した基準も抽象的です。
前述の違法性判断要素を、最高裁基準に照らし合わせて、個々の事例にふさわしい慰謝料額を決めていくしかありません。
そのため、裁判例③や④のような、相場より低額あるいは高額な慰謝料となることもあり得るわけです。
慰謝料額の決め手となるものとは?
貞操権侵害による慰謝料額は、個々の事例ごとに個別的かつ具体的に決めていくしかないのですが、その決め手となるものは次の4つかと思われます。
性的関係に至る男女双方の違法性の度合い
前述のように、性的関係に至る男女双方の違法性の度合いを比較し、男性側の違法性の度合いが大きいほど、慰謝料額も高額になるのが実状です。
類似の事案に関する裁判例
問題となっている事案と類似する事案についての裁判例がある場合、そこで示された慰謝料額は問題事案の慰謝料額に大きく影響します。
類似の事案ではできるだけ同じ慰謝料額とするのが、公平を保つことになるからです。
裁判官の貞操権についての考え方
貞操権侵害をめぐる争いが裁判になった場合、担当する裁判官の貞操権についての考え方や価値観が、判決中の慰謝料額に反映されることは否定できません。
貞操権を重んじる裁判官であれば慰謝料は高額になるでしょうし、そうでなければ高額な慰謝料とならないことが見込まれます。
示談交渉での駆け引き
貞操権券侵害をめぐる争いを裁判でなく示談での解決を目指すのなら、交渉の際の駆け引きが慰謝料額の決め手となります。
女性がひとりで交渉に臨むのは、相手男性側のペースにはまるおそれが高いので、お勧めできません。
示談での解決を目指すのなら、交渉のプロである弁護士に付いてもらえば、交渉を有利に進め、より高額な慰謝料を手にすることが期待できます。
貞操権の侵害を受けた場合の注意点
貞操権を侵害された場合、相手男性への慰謝料を請求できることは、これまで見てきたとおりです。
ただ、その場合に気を付けることが2つありますので、心にとどめておきましょう。
貞操権の侵害による慰謝料請求には期間制限がある
1つ目は、貞操権侵害を理由に慰謝料を請求できる期間が限られていることです。
貞操権侵害を理由とする慰謝料請求権は、次のいずれかの期間が過ぎると消滅します(民法724条)。
女性が貞操権侵害の事実と侵害者を知ってから3年間
女性が、
- 自分が貞操権を侵害されたこと
- 相手男性が誰であるか
の2つを知ってから3年が過ぎると、慰謝料請求権が時効により消滅し、請求できなくなります(同条1号)。
3年の消滅時効期間を定めたのは、男性が慰謝料請求されるかもしれない立場にいつまでも置かれることを防ぐためとされています(最高裁判決昭和49年12月17日。判決文は最高裁WEBサイト参照)。
貞操権侵害から20年間
貞操権侵害の事実があってから20年を過ぎると、慰謝料請求権が消滅し、請求できなくなります(同条2号)。
女性が侵害の事実や侵害者を知る知らないに関係なく進行する期間です。
判例(最高裁判決平成元年12月21日。判決文は最高裁WEBサイト参照)は、この期間制限について、次のように述べています。
- 男女間の貞操権をめぐる争いを、一定の期間が経過したことだけを理由に終結させるための規定である。
- 期間の完成猶予や更新をする余地がないことから消滅時効期間ではなく、除斥期間と考えるべきである。
貞操権を侵害された女性は、この2つの期間が過ぎないうちに慰謝料を請求することが必要です。
相手の妻(夫)から慰謝料請求される可能性がある
2つ目は、相手男性が既婚の場合、その妻から慰謝料を請求されるおそれがあることです。
記事の冒頭で述べたように、夫婦は互いに、相手が貞操を守る(配偶者以外の者と性的関係を持たない)よう求める権利(守操請求権)を持っています。
女性が既婚男性と性的関係を持つことは、その妻の夫への守操請求権を侵害したことになり、妻への慰謝料支払い義務を負うことになるわけです(最高裁判決昭和54年3月30日。判決文は最高裁WEBサイト参照)。
貞操権の侵害で慰謝料請求する方法
女性が貞操権侵害を理由に相手男性に対して慰謝料を請求するには、どのような手順を踏んだらよいのでしょうか。
慰謝料請求の手順は、大きく3つに分けることができます。
- 証拠の確保
- 相手男性との交渉
- 裁判を起こす
証拠を確保する
まず、相手男性が女性の貞操権を侵害した事実を裏付ける証拠を確保しましょう。
既婚なのに独身と偽るような男性は、貞操権侵害の事実を認めないことが多く、交渉や裁判に備えて証拠をそろえておくことが重要だからです。
貞操権侵害を裏付ける証拠となるものの具体例をまとめてみました。
裏付ける事実 | 証拠となるもの |
---|---|
相手男性が既婚者であること | ・既婚者であることを述べた相手からのLINE、メール、電話録音 ・相手の戸籍全部事項証明書(第三者は取得できないため、弁護士への依頼が必要) |
相手男性が既婚者であることを隠していたこと | ・「自分は独身」などと述べたLINE、メール、電話録音 ・マッチングアプリ上の「結婚相手募集中」「独身」「未婚」の記載 ・婚活系マッチングアプリに登録していること |
性的関係があったこと | ・ラブホテルの領収書 ・ラブホテルで過ごしたことを示すもの(スマホの2ショット写真など) ・性的関係があったことを語るLINE、メール、電話録音 |
貞操権侵害の大きさ | ・妊娠や中絶したことを示す診断書や病院領収書 ・相手男性の不誠実さを示すLINE、メール、電話録音 |
相手と交渉する
続いて、相手男性と慰謝料支払いについての交渉を行います。
相手との交渉の際のポイントは、次の4つです。
連絡を取って直接交渉する
相手が交渉に応じてくれそうであれば、連絡を取って、交渉の日時を決めます。
交渉がまとまって、合意できたら、慰謝料の額や支払方法を「示談書」にまとめ、書面化しておきましょう。
後になって、相手から「そんな合意をした覚えはない」とシラを切られるおそれがあるからです。
内容証明郵便による請求書の送付
相手が交渉に応じてくれない、あるいは交渉したが示談に至らなかったときは、内容証明郵便で慰謝料の請求をしましょう。
内容証明郵便にすれば、いつ慰謝料請求の通知が発せられたかが、女性や相手の手元はもちろん、郵便局にも記録として残るからです。
さらに配達証明付きにすれば、相手に配達された日時の書かれた配達証明書が、郵便局から女性に送られるので、相手に郵便が届いたことの証明とすることができます。
内容証明郵便の用紙は、通常の文具店で購入できます。
その他、内容証明郵便の料金など詳しいことは、日本郵便株式会社のWEBサイトをご覧ください。
参考リンク:内容証明|日本郵便株式会社
弁護士に交渉を依頼する
内容証明郵便が届いているにもかかわらず、相手が交渉に応じない、あるいは慰謝料を支払わないのなら、弁護士に交渉を依頼することをお勧めします。
女性自身による交渉呼びかけや支払い請求だと、相手も軽く見て、まともに取り合おうとしないことが多いでしょう。
ただ、弁護士からの交渉呼びかけや支払い請求であれば、相手としても「大事になった」と不安を感じ、交渉や支払いに応じてくれる可能性があります。
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相手の氏名・住所が嘘だった場合
相手が女性に告げた氏名や住所が嘘だったら、どうしたらよいでしょうか。
これも弁護士に交渉を依頼することで解決を図れます。
弁護士は、弁護法に定められた弁護士照会という方法で、相手の携帯電話番号を基に携帯電話会社に照会し、その氏名や住所を突き止めることができるからです。
解決しない場合:訴訟(裁判)を起こす
弁護士による交渉によっても相手が慰謝料を支払おうとしないのであれば、相手男性を被告とする慰謝料支払い請求の訴訟(裁判)を起こすしかありません。
ただ、訴訟手続には細かな決まりがあるため、手続に詳しくない一般の人が独りで取り組むのは困難です。
無理して取り組めば、裁判に負け、取れるはずの慰謝料も取れずじまいで終わるおそれがあります。
訴訟で慰謝料を請求することになったら、法律と裁判手続のプロである弁護士に依頼することをお勧めします。
まとめ
既婚者なのに「自分は独身だ」と言って女性を騙し、性的関係に及び、時には中絶や妊娠にまで至らしめるふしだらな男性が存在するのが現実です。
こうした男性に対し、女性自身が、貞操権侵害を理由に慰謝料の支払いを求めても、真摯に対応することは期待できません。
こうした問題の解決は、やはり法律と交渉のプロである弁護士の力を借りるのが一番です。
相手男性によって貞操権を侵害され、慰謝料の支払いを求めたいと思ったら、まず弁護士に相談しましょう。
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