成年年齢引き下げで養育費がもらえるのは18歳の誕生日までに!?
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成年年齢引き下げで結婚・離婚は男女とも18歳からに
2022年4月1日より「民法の一部を改正する法律」が施行され、成年年齢が従来の20歳から18歳に引き下げられます。
この法改正により、男女ともに18歳から婚姻が可能となります。
また18歳からは親の同意を得ることなく単独で、クレジットカードやスマートフォンの契約、ローン契約、賃貸借契約などの契約を締結することもできるようになります。
一方で、飲酒・喫煙・国民年金への加入はこれまで通り20歳からとなっています。
では子どもの成年年齢の引き下げが両親の離婚にどのような影響を及ぼすのでしょうか?
成年年齢引き下げで「離婚」はどう変わる?
親権は「子どもが18歳になるまで」に
民法第818条1項では、「成年に達しない子は、父母の親権に服する」と定められています。
これまでは子どもが20歳になるまで親の親権が及ぶとされていましたが、今回の法改正により18歳までとなります。
親権とは、未成年の子どもの利益を守るために養育監護や財産管理を行う権利のことを言います。
18歳以降は親権に服さなくなる結果、子どもは自由に契約を結ぶだけでなく、進学先・就職先・住む場所なども親から干渉を受けることなく、自分の意思で決めることが可能となります。
ただしこれは、あくまでも法律上の権利についての規定です。
成年年齢に達した後も親から学費等について資金援助を受け続ける場合には、親の理解を得ることも重要となるでしょう。
成年年齢引き下げで養育費の取決めはどうなる?
18歳成年になると、養育費はいつまで請求できる?
一般的には「子どもが経済的・社会的に自立して、独り立ちするまで」とされていますが、養育費の終期は両親の合意により自由に取り決めすることができます。
離婚の際に両親が話し合いをしてもまとまらず、なかなか養育費についての合意が成立しないケースもあるでしょう。
その場合は、家庭裁判所に申し立てをすれば、当事者の代わりに養育費について判断をしてくれます。
養育費の支払終期と成年年齢は別物
実は法改正前から、養育費の支払終期と成年年齢は切り分けて判断されてきました。
養育費は未成熟子に対して支払われるべき生活費・教育費ですが、「未成熟子=経済的・社会的に自立できていない子ども」であり、成年年齢に達していても未成熟子に含まれる場合が多々あります。
昨今は大学進学が一般的となり、大学または大学院を卒業した23~25歳頃にようやく経済的・社会的に独り立ちできるようになるケースも少なくありません。
反対に、子どもがスポーツ選手や芸能人など才能を活かした高収入な職業に従事しており、成年年齢に達していなくても経済的に自立している場合には、未成熟子に含まれないと考えられています。
養育費の支払終期には両親の学歴・職業も判断材料に
養育費の終期や金額は、両親の収入・資産額だけでなく、両親自身の学歴や職業も判断材料とされています。
たとえば父親が医師や経営者など高学歴・高収入である場合には、子どもの学歴もそれに準じるものにしてあげるべきだと考えられています。
なぜなら、第877条1項では親の子に対する扶養義務を定めていますが、とりわけ「親の未成熟子に対する扶養義務」については生活保持義務と言って、親自身の生活に余裕があるか否かに関係なく、子どもに自分と同水準の生活を提供するべきだという強い義務を負うべきだとしています。
そして近年では、就職の条件として「大学・大学院卒以上」と明記している企業も多いため、両親の学歴が高校卒・専門学校卒などであっても、養育費の終期を大学卒業時までと取り決めるケースも増えています。
学歴以外にも、子どもに持病や障がいがあり経済的・社会的自立が難しい場合には、養育費の終期が平均よりも長めになることもあります。
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既に「成人するまで」支払う取り決めがある場合
2022年4月1日以前の20歳を成年年齢とする時期に、「養育費の支払いは成人するまで」と取り決めをした場合には、今後も従来通り20歳になるまで養育費を請求するとされています。
法務省も、公式ホームページでこの通り明記しています。
しかし、万が一養育費支払い義務者の経済力が悪化したり、反対に受け取る側の経済力が大幅に改善したりするなど当事者の状況が変化した場合には、最初に取り決めをした養育費の支払い条件について家庭裁判所に申し立てた上で減額される可能性はあります。
万が一、養育費の終期でトラブルが生じた場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
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18歳成年における離婚手続きの注意点
養育費の支払期間は「満22歳に達した後の3月まで」の要領で明確に
後々紛争に発展させないためには、最初に養育費について取り決めをする際に、極力あいまいな表現を避けて
- 満20歳に達した後の3月まで
- 満22歳に達した後の3月まで
- 大学を卒業する日が属する月まで
- ○年○月○日まで
などと数字で明確に定めることが大切です。
養育費について家庭裁判所を介せず当事者間で取り決めをする際には、後で「言った、言わない」のトラブルを防ぐためにも公正証書に記載することが非常に重要です。
まずは合意書を作成してから、公証役場に出向いて同じ内容で公正証書を作成します。
公正証書は、「支払いが滞った場合には強制執行されても構いません」という旨の執行認諾文言を記載すると、わざわざ裁判を起こさなくても義務者の財産に強制執行をかけることができます(ただしそのためには義務者の財産を特定している必要があります)。
合意書や公正証書の書き方が分からない時は、弁護士に相談してみましょう。
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養育費の増額請求と子ども自身からの請求
養育費の支払い条件は、一度取り決めをしたら一切変更できなくなる訳ではありません。
離婚の際に養育費について合意したとしても、その後当事者の事情に変更があり、正当な理由があると家庭裁判所に認められれば、養育費増額請求が許可される可能性はあります。
たとえば
- 子どもの健康状態の悪化
- 支払い義務者の経済力の改善
- 受け取る側の経済力や健康状態の悪化
- 子どもの進学希望
などが挙げられます。
さらに、子ども自身による親への扶養料請求という選択肢も考えられます。
養育費についての合意はあくまでも父母間で行われているものなので、子ども自身には拘束力を有するものではなく、子どもの意思も別途尊重されるべきだと考えられているからです。
納得がいかない条件で養育費について合意してしまった場合でも、必ずしも諦める必要はありません。養育費増額請求や扶養料請求についても、弁護士に相談の上で検討してみる余地はあります。
まとめ
成年年齢が引き下げられても、養育費の支払い終期には必ずしも影響が及ぶ訳ではありません。
2022年4月1日以前に養育費について「成年年齢に達するまで」と取り決めをしていた場合には、改正前の成年年齢を基準に「20歳になるまで」として扱われることになります。
一度取り決めをした養育費についても、一定の条件が整えば家庭裁判所に増額請求できる可能性はあります。困った時は、早めに弁護士に相談しましょう。
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