共有財産|離婚の財産分与の対象となる財産~不動産はもちろん車や電化製品も
離婚のときに、養育費や親権などと同時に決めなければならないのが、「財産分与」。養育費などと違う点は、しっかり項目をチェックして慎重に事を運ばないと、どうしてもいくつかの財産が漏れてしまう点です。共有財産をリストアップし、お互いが納得できるよう分配しましょう。
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離婚の財産分与の対象となる共有財産
財産分与というと、まず思い浮かべるのが「預貯金」「家」「土地」などですが、離婚の際に財産分与の対象となるものは、他にもいろいろあります。
財産分与の対象となる共有財産
① 預貯金
夫婦が結婚期間中にためていた預貯金は、すべて財産分与の対象となります。「夫の社内預金や妻のヘソクリは別」と思われがちですが、厳密にいえばこれらも結婚している間にためたものであれば、財産分与の対象となります。
なぜなら、結婚期間中の社内預金やヘソクリは、本来なら生活費に入るべき財産だからです。ただし、ヘソクリに関してはタンス貯金にしてしまうと見つけようがなく、財産分与の対象となりにくいのも事実です。
結婚前から持っていた預貯金はというと、これは「特有財産」なので、財産分与の対象とはなりません。ただし、その預貯金の維持管理に相手が貢献していたと認められた場合は、財産分与に含まれる場合があります。
② 家や土地などの不動産
夫婦が住んでいた家が持ち家であれば、財産分与の対象となります。夫が妻に隠れて買っていた土地やアパートなどの不動産があれば、それも財産分与の対象です。
ただし家を購入したときに住宅ローンを組んでいれば、その残額を住宅の評価額から差し引いた額を、財産分与の対象としなければなりません。よく「別れるときに家をあげると言われたのに、夫が住宅ローンを払ってくれず、家が競売に出されてしまった」というようなトラブルがありますが、これは負の財産を計算しなかったために起こることです。
住宅ローンの残債が残っている場合には、くれぐれも負の財産を差し引いて考えるようにしましょう。一番後腐れが無いのは、売却して残った金額を2等分する方法です。
③ 自動車
結婚生活を送るにあたって、車を利用していた人も多いかと思います。特に子育て世代の人は、車に乗ってキャンプに出かけるなど、さまざまな場面で車を利用する機会があったでしょう。
離婚するにあたって、車をどうするかというのも、課題のひとつです。母親が子どもを引き取る場合、「子どもを乗せて移動することが多いから、自分が譲り受けたい」というケースもあるかもしれません。
ただし自動車の場合も住宅と同様、ローンが残っていることも多いので、気を付ける必要があります。金額的にも家と違って大きな買い物ではないので、ローンが残っている場合はいっそのこと売却して、残債を引いた額を2等分するのもひとつの方法です。乗り続けたい場合は、譲り受ける側が金銭を払って解決する方法もあります。
独身時代から乗っていた車や、実家から譲り受けた車などは、財産分与の対象にはなりません。
④ 有価証券
結婚生活をしている間に購入した株式や国債などの有価証券は、財産分与の対象になります。有価証券は常に評価額が変動するので、離婚が成立したときの評価額を目安に考えるのが、一般的です。
⑤ 生命保険・教育保険
結婚生活をしている間に入った生命保険や教育保険も、財産分与の対象となります。一番スッキリするのは、解約をして解約時返戻金を受け取り、それを2等分する方法です。
「いい時期に入った保険なので、このまま続けたい」「子どもが大学に入るときに満期保険金が必要なので、教育保険は解約したくない」という人もいますが、その場合は今後の支払いをどうするかを決めておくことが重要です。
⑥ 家財道具
婚姻中に買ったテレビや洗濯機・冷蔵庫・タンスなどの家財道具も、離婚するにあたっては財産分与としてキッチリ分けておいた方が、後々揉めずに済みます。
⑦ 貴金属・絵画・骨董品など
高価な貴金属や絵画・骨董品などは、あらかじめプロに査定をしてもらって評価額を出し、納得できる形で分配しましょう。ただし代々受け継いでいるような品や、独身時代に購入した品などは、財産分与には含まれません。
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相手が自営業や法人代表者の場合の共有財産、財産分与はどうなる?
離婚をする際に、財産分与の問題で揉めやすいのは、相手が自営業または法人の代表者だった場合です。サラリーマンは給与という形で支払われるので、一切ごまかすことはできませんが、自営業者や会社の社長は「これは事業用の資産です」と言ってしまえば済んでしまうケースがあるのです。
さらに確定申告の際にも、実際に得た利益よりも少なく申告している人もいて、慰謝料や養育費にも影響してきます。もちろん、個人会社などは事業用資産も財産分与の対象となるケースもあるので、事業用資産のすべてが認められないわけではありません。
自営業や会社の経営者と離婚をする場合は、あらかじめ弁護士に相談するなど、慎重に話を進める必要があるでしょう。
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財産管理に疎かった女性は、共有財産に注目を
「男に付いていく」人生から、「自分で財を築く」人生へ
日本女性の多くは、財産を夫名義にしていて、財産管理もあまり積極的にやっていない人が少なくありません。そのため、いざ離婚となったときに「いったいうちにはどんな財産があったのだろう?」と、途方に暮れてしまうケースが多いのです。
これは「女は男に従って、付いていく」という日本古来の考え方も、大いに関係しているでしょう。ずっと死ぬまで添い遂げるのならば、それでも良かったのですが、離婚するとなると話は別です。
裁判によって離婚が決まる欧米とは違い、夫が平気で財産隠しをしても法律で問われないのが、日本社会。ここはもう、自分がしっかりとして、正当な財産分与を受ける努力をするしかありません。
いずれ離婚後は自分が中心となり、財産を築いていかなければならないのですから、今からその意識をはっきりと持って財産分与に臨みましょう!
“財産隠し”に予防線を張るため、「離婚」の2文字はしばし封印を
「財産分与は夫婦で半分ずつ」が基本ですが、実際に離婚の段になって、本当にキッチリ半分ずつにできたケースはあまりありません。多くの場合、夫が事前に財産隠しをしてしまい、共有だったはずの財産が闇に葬られてしまうのです。たとえば夫名義のゴルフの会員権や、株式投資、保険会社の年金積立、会社の社内積立などは、知らない内に消えている可能性が大です。
「月々の生活に必要なお金だけをもらっていて、後は夫が管理していた」というような人は、こうしてまんまと財産隠しをされてしまう危険性が、濃厚といえるでしょう。このような場合は、けっして自分の口から離婚は切り出さず、用意周到に夫名義の財産を調べておく必要があります。あらかじめ予防線を張っておくとおかないとでは、最終的に判明する財産の額は、かなり違うかもしれません。
「離婚を切り出すのは、いつでもできる。それよりは、離婚後の生活を確保するためにも、今は共有財産を洗い出すことに専念しよう」という確固たる気持ちで、財産分与の獲得に臨むことが大切です。
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夫の財産は、どうやって調べたらいい?
財産分与にあたって、最低限入手しておきたいもの
夫名義の財産を把握するために、最低限下記の項目は入手しておきましょう。
- 夫名義の預金通帳のコピー
- 夫の給与明細(自営業の人は確定申告書)
- 不動産登記簿謄本(所有する不動産がある場合)
- 証券口座の明細
- 生命保険や教育保険の証券
「夫のガードが完璧で、財産を確認することができなかった」または「夫の財産は、絶対にこれだけではない筈」と確信できる場合は、離婚裁判に進み、「調査嘱託申込書」を提出することもできます。
裁判所に調査嘱託を申し込むと、夫の口座の詳細や社内預金の残高・退職金の額なども、裁判所の権限で強制的に教えてもらうことができます。ただし、国内の銀行に一斉に調査をかけるというわけではないので、銀行名や証券会社名などを特定しておく必要があるでしょう。
また、調査をすることで、絶対に思い通りの結果が出るとは限りません。相手との関係がさらに悪化し、離婚問題が泥沼化する危険性も考えられます。調査嘱託を依頼する場合は、それなりの覚悟の上で臨むことが大切です。
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