任意整理できないのはどんなケース?できない原因は何?
任意整理ができないのは、原則3年(最長でも5年)以内に完済できないケースです。債務者が一度も返済していなかったり無職・無収入の場合も不可能です。また、債権者側の都合で任意整理に応じてもらえないこともあります。交渉してくれる債権者でも、分割返済や将来利息のカットに応じないなどの条件が課される場合もあります。
任意整理ができないケースもある
任意整理は、債務者と債権者の間で、借金の減額や分割返済などについて交渉を行う債務整理方法です。裁判所が間に入らないため、交渉の成立にはあくまで当事者双方の納得が必要です。そのため、債務者側の状況や債権者の方針によって、任意整理ができないケースもありえます。
今回は、任意整理ができなくなる原因を、債務者側に課題がある場合・債権者側の都合による場合に分けてご紹介します。
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債務者側に課題がある場合
債務者が任意整理を行いたいと考えていても、借金の金額・返済状況や支払い能力などに課題があれば、個人再生や自己破産といった別の方法を検討しなければなりません。
任意整理の要件にあてはまらない
任意整理は裁判所が介入しない私的な交渉とはいえ、一定のルールが存在します。これを満たさない案件は手続きを進めることができません。
任意整理の基本
任意整理では、未払い利息・将来利息・遅延利息が免除されて債務額が確定し、債務者は毎月一定額を計画的に返済します。ポイントは、借金の総額を減らす効果はあっても借金の元金が減るわけではないという点です。
3〜5年で完済できない
このため債務者は、任意整理で定められた原則3年(最長でも5年)以内に元金分を完済できる支払い能力がなければ、任意整理を行うことができません。例えば借金の元金が1000万円で、毎月返済できる金額が5万円だけだとします。この状況では5年かけても300万円しか返済できず、任意整理は不可能です。
返済状況や収入に課題がある
一方、元金が3〜5年で完済できる場合でも、債務者のこれまでの返済状況や収入によっては任意整理ができないこともあります。
一度も返済していない
まず、債務者が取引開始から一度も返済していない場合、任意整理は不可能です。なぜなら、貸金業者の立場で考えると、このような場合に債務整理に応じれば無償で貸し付けたも同然だからです。これでは商売にならないので、まずは債務者に通常の返済を求めるでしょう。一度も返済していないのは極端な例ですが、取引期間が非常に短い場合も同様のことが言えます。
安定収入がない
債務者が無職・無収入の場合、任意整理で和解することは難しいです。この先も安定収入を得る見込みがない人は、自己破産の手続きを進めるしかありません。
逆にアルバイトでも安定した収入がある人は、任意整理が可能です。
適切な交渉方法がとれていない
ここまでの条件をクリアしていても、債務者が債権者との交渉に適切な方法をとれていなければ任意整理ができない場合があります。
弁護士に依頼せず個人で交渉する
任意整理の手続きは個人で行うことも不可能ではありません。自力で行う最大のメリットは弁護士や司法書士などの専門家に支払う報酬を節約できることです。しかし個人が交渉する場合、貸金業者から法律の素人として扱われ交渉に応じてもらえないことも多いのです。
弁護士から断られる場合も
専門家に任意整理を依頼しても断られるケースもあります。まず債務者がなかなか電話に出ないなど信頼関係が築けない場合です。また報酬面の理由で断られることもあります。専門家の中には高い報酬が見込める過払い金請求以外は断るというスタンスの人もいるのです。
債権者側の都合
一方、債務者側の準備が整っていても、債権者側の都合で任意整理に応じてもらえなかったり、条件が厳しくなることもあります。
任意整理に応じてもらえない
誰にでも門戸が開かれた裁判所に申し立てる個人再生や自己破産に比べて、任意整理は当事者間の交渉です。門前払いを食う可能性もゼロではありません。
債権者に義務はない
そもそも任意整理とは、債権者との当初の約束を守れなかった債務者の都合で減額を申し出るという「お願い」の要素が強いものです。このため債権者が交渉のテーブルにつくかどうかは、債権者の判断に委ねられています。つかない場合でも法的な拘束力はありません。
会社の方針で応じない業者も
少数派ですが、貸金業者の中には会社やグループ会社の経営方針で「任意整理には応じない」と決めているケースもあります。一切応じてもらえない場合は任意整理を断念して個人再生や自己破産に移行することになります。
絶対に応じない業者は少ない
ただ、もし債務者が自己破産すると、借金は棒引きとなり貸金業者は配当もほとんど受け取れないなど債権回収が著しく困難になります。任意整理の申し出に全く応じない貸金業者は少ないと言えるでしょう。
専門家を選び直す場合も
また、貸金業者の中には特定の弁護士事務所や司法書士事務所からの任意整理には応じないと決めている業者も存在します。その場合は別の事務所の専門家を探す必要があります。
応じるが条件が厳しい貸金業者も
債権者が交渉に応じても、和解の条件が債務者の望む通りになるとは限りません。債権者側から出された条件によっては、債務者が希望していても任意整理を諦めざるを得ないでしょう。
分割払い不可など対応が難しい条件も
債権者は以下のような条件を出してくることがあります。まず、利息のカットはOKでも支払いは一括払いに限るというケースです。この場合債務者は家族に援助を依頼するなどしてまとまったお金を用意しなければなりません。周囲に内緒で債務整理をしたい人には大きなハードルとなるでしょう。また、過払い利息の免除はOKでも将来利息のカットは行わないというケースもあります。
条件によっては任意整理から外す
任意整理は債権者ごとに個別に行う手続きです。特定の債務者が出してきた条件が厳しければ、その債権者だけ整理対象から外すこともできます。
有利な条件で任意整理したいなら弁護士に相談を
任意整理ができない要因はさまざまです。なかには債権者側が譲歩したり、交渉しだいで条件が改善する場合もあります。少しでも有利な条件で任意整理を行いたいなら、自力で進めず弁護士などの専門家に相談してみてください。
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