任意整理するのはやばい?しない方がいい・しなければよかったと敬遠される理由
借金の返済が苦しくなってきたとき、誰しも一度は目にするであろう債務整理という言葉。その中でも任意整理は、比較的手軽で裁判所を通さずに行える、多くの人が検討する選択肢の一つです。
しかし、インターネット上では
- 任意整理はやばい
- 任意整理なんかしない方がいい
- 任意整理して後悔した
と否定的な声も多く見られます。任意整理を検討中の人からすると、任意整理をすると取り返しがつかないことになるのではないかと不安になるかもしれません。
この記事では、任意整理は本当にやばいのか、なぜ「しない方がいい」「しなければよかった」と言われるのか解説します。
任意整理をするメリットについても解説しているので、借金問題に苦しんでいる人は、ぜひ最後までご覧ください。
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任意整理はやばい?
結論からいえば、任意整理をすることは決してやばい行為ではありません。
インターネット上で任意整理について検索すると、「ブラックリストに載る」「クレジットカードが使えなくなる」「社会的信用を失う」などのマイナスな情報ばかりが目につきがちです。任意整理の仕組みがよくわからない人にとって、このような情報は不安を抱える要因の一つになるでしょう。
任意整理をすると信用情報に事故情報が登録されるため、いわゆるブラックリストに載った状態になります。そのため、借金完済後、一定期間は新たにクレジットカードを作れなかったり、ローンを組めなかったりするのは事実です。
それでも、任意整理は法律に則った手続きとして認められている正当な借金問題の解決手段です。多くのケースでは弁護士が各債権者と交渉のうえで返済条件を決めるので、返済を放置して逃げることにはなりません。むしろ、自分で作ってしまった借金に向き合っている点で、未払いのまま支払いを先延ばしにしている人よりも誠実な対応ともいえるでしょう。
自力での返済が難しい状況で放置していると、債権者から訴訟を起こされたり、財産の差押えを受けたりする恐れがあります。任意整理は、自分の生活を守るための前向きな一歩ともいえるのです。
やばくはないが人により不向きな場合も
任意整理は生活を立て直す手段ですが、人によっては任意整理が不向きな状況、任意整理しない方がよいケースもあります。
任意整理にはメリットだけでなく、信用情報に関わるデメリットや、元本そのものを減額できないなど手続きとしての限界もあります。
たとえば近いうちにローンを組む予定があるなら、任意整理を進めるのは得策ではありません。また、借金額が大きすぎる、逆に小さすぎる場合は、任意整理による解決が適さないケースもあるでしょう。
任意整理をして後悔したくなければ、手続きの特徴や後悔するケースなどをあらかじめ確認しておくことが重要です。
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任意整理はしない方がいいと言われる理由
ここでは、任意整理はしない方がいいと否定的な声が上がる主な理由を解説します。
ブラックリストに登録される
任意整理を行うと、信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)にその情報が登録されます。これは、いわゆる「ブラックリスト入り」と呼ばれる状態です。
信用情報に金融事故の情報が登録されると、ローン会社やクレジットカード会社から「支払い能力に問題がある」と判断される可能性があります。新たな借り入れやクレジットカードの作成がほぼ不可能になるため、人によっては不便を感じるでしょう。
任意整理をした情報は、借金を完済してから5年程度は登録され続けます。基本的に情報の削除はできないので、新たにローンを組みたいのであれば、信用情報がクリアになるのを待つしかありません。
特に若年層や子育て世帯など「今後ローンを利用する可能性が高い人」にとっては、この信用制限が大きな不利益となる場合があります。
クレジットカードは使用・発行不可に
任意整理を行うと、手続きの対象となった債権者が発行するクレジットカードは利用できなくなります。
また、それ以外のカードについても、定期更新などで信用情報を確認したタイミングで利用停止になるケースが多いです。
加えて、ブラックリストに登録されることで、数年間は新しいクレジットカードの発行もほぼ不可能になります。これにより、以下のような不便が生じます
- ネットショッピングでの支払い方法が限られる
- 公共料金やサブスクの支払い方法を変更する手間が生じる
- 海外旅行や海外出張での現地支払いに制限が出る
特にキャッシュレス決済を日常的に活用している人にとっては、ライフスタイルの変更を余儀なくされることになります。
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住宅や車などのローン・借金を組めなくなる
任意整理後、信用情報から事故情報が削除されるまでの間は、住宅ローンやカーローン、教育ローンなどの大きなローンが組めなくなります。
たとえば、「数年後にマイホームを購入したい」「軽自動車からファミリーカーに乗り換えたい」「子どもが進学するタイミングで教育ローンを組みたい」などの予定がある人にとっては、この信用制限が大きな障害となり得ます。
保証人に一括請求が行く
任意整理は、債務者と債権者の「私的な話し合い」です。そのため、保証人がついている借金については、債務者が返済を続ける前提であるにもかかわらず、任意整理をきっかけに保証人に対して一括請求が行われることがあります。
保証人に一括請求が行くと、以下のようなトラブルに発展することがあります。
● 保証人である親や兄弟、友人との信頼関係が壊れる
● 保証人が支払えず、連鎖的に破産に追い込まれる
● 法的トラブルや訴訟に発展する
自分は助かっても他人に迷惑をかける可能性があるという点で、任意整理の利用をためらう人は少なくありません。
借金の減額効果はあまり高くない
任意整理は、債権者と交渉することで将来的に支払う利息のカットや、分割回数を調整してもらう手続きです。自己破産や個人再生のように、元本を含めた借金総額を大幅に減らすことはできません。
返済期間が少なかったり、債権者との関係が悪化していた場合には、将来利息の全額カットも難しいこともあります。最近では、経営状況の悪化などにより、将来利息を数%つけたうえでの和解や利息カットのために頭金を要求されるケースも増えています。
毎月の負担軽減にはつながるものの、期待していたほどの経済的インパクトを得られないことも頭に入れておく必要があります。
任意整理をしない方がいいケース
任意整理は、借金の返済が難しくなったときに有効な選択肢の一つです。しかし、すべての人にとって最適な手段とは限らず、状況によっては「任意整理をしない方がよかった」と感じるケースもあります。
ここでは、任意整理が向かない典型的なケースを紹介します。自分に当てはまるかどうかを確認し、手続きを始める前に慎重に検討することが大切です。
借金の額が少ない
借金総額が数十万円程度と少額の場合、任意整理を行うメリットはあまり大きくありません。
任意整理を行う場合、多くの場合には弁護士や司法書士などに依頼するのが一般的で、当然その依頼費用が必要になります。依頼費用が任意整理でカットできる利息総額よりも大きくなる場合、任意整理を行う経済的メリットはありません。
また、任意整理を行うと信用情報に傷がつき、今後数年間はクレジットカードやローンの利用が制限されます。借金の金額によっては、任意整理することで受けられるメリットが、デメリット
借金が少額で、自力での返済が十分可能な場合には、生活費の見直しや一時的な副業などで返済を続けた方が、結果的にリスクなく借金問題を解決できる場合が多いです。
低金利の借り入れを利用している
任意整理の最大のメリットは、将来利息や遅延損害金をカットし、返済総額を軽減できる点にあります。しかし、すでに金利の低いローンを利用している場合、任意整理の恩恵をあまり受けられません。
たとえば、銀行系カードローンや住宅ローンなどで金利が年5%以下である場合、利息のカットによる恩恵は限定的です。
任意整理をしても、元本が減るわけではありません。そもそもの借金額が大きく返済期間が長くないと、手続きの費用に見合った効果を得るのは難しいでしょう。
加えて、信用情報に悪影響を与えるというリスクもあるため、低金利の借り入れが中心である場合は、任意整理の利用を慎重に検討すべきです。
利息が減っても返済が難しい
任意整理では、将来利息や遅延損害金のカットにより、残りの債務額を分割で返済していくことになります。収入が不安定であったり、生活保護を受けているなど、利息をカットしても返済自体が難しい人にとっては適していません。
もし手続き後の返済が難しいのであれば、個人再生や自己破産といった、より抜本的な債務整理の方法を検討すべきです。個人再生であれば元本の大幅な減額が可能で、自己破産であれば返済義務そのものを免除してもらえます。
「返済ができる見込みがない」のに任意整理を選ぶと、返済計画が途中で破綻し、再度別の手続きをしなければならなくなるリスクがあります。
住宅ローンなどの申し込み予定がある人
今後住宅ローンや自動車ローン、教育ローンなど大きな借り入れを計画している人は、任意整理をすることによるリスクが大きいかもしれません。
任意整理を行うと、信用情報に事故情報が登録されます。この状態は借金を完済してから5年程度続くため、その期間中は新たな借り入れやローンの申請が通りにくくなります。
信用情報の回復には時間がかかります。将来的なライフイベントを見据えている人ほど、任意整理をすべきかどうかは慎重に考える必要があります。
1年以内の借金
お金を借りてから1年も経過していない場合には、任意整理で債権者が交渉に応じてくれないことがあります。
返済期間が短い場合、債権者にとって利息による利益を得られる期間も短くなります。この状態で債務整理で利息の支払いを免除するのは、債権者としても納得できないでしょう。
また「返済能力がなかったにもかかわず、嘘をついてお金を借りたのではないか」と判断されると、交渉が難航する恐れもあります。
任意整理はあくまで債権者との「任意」の交渉によって成立するものなので、相手が同意しなければ成立しません。
借り入れからの期間が短すぎる場合には、他の手段を検討するか、まずは一定期間自力で返済の努力をしてから相談する方が得策です。
債権者に任意整理へ応じてもらえない
債権者が交渉に応じてくれない可能性が高い場合には、他の手段で生活の立て直しを目指した方がよいかもしれません。
消費者金融や信販会社など、基本的に多くの金融業者は任意整理に応じてくれる傾向にあります。
ただし、業者によっては任意整理に応じていないこともあるので、注意が必要です。特に小規模な街金業者や過去に返済トラブルがあった業者などは、交渉自体を拒否してくる可能性があります。
任意整理へ応じてもらえない債権者がいる場合、返済計画そのものが破綻してしまう恐れもあります。手続きを始める前に事前調査や専門家との相談をしっかり行い、自分の借入先が任意整理に応じるかどうかを確認することが重要です。
任意整理しなければよかったと後悔するケース
事前の情報収集や理解が不十分なまま手続きを進めてしまうと、かえって生活が苦しくなったり、思わぬデメリットを被ったりすることがあります。
ここでは、「任意整理しなければよかった」と後悔することが多いケースを紹介します。
借金がほとんど減らなかった
任意整理で借金が大幅に減額されると期待している人もいますが、任意整理では通常、元本は減額されません。
任意整理でカットできるのは「将来の利息」や「遅延損害金」です。
借金の元本や、既に発生している過去の利息分までは免除されません。また、取引状況や債権者によっては将来利息の支払いを要求されるケースもあります。
任意整理したのに、結局あまり借金が減らなかったといケースも決して珍しくないのです。
任意整理をするには、弁護士や行政書士等へ依頼する手間や費用の負担が発生します。信用情報に傷がつくなどデメリットがあることも考えると、「そこまで借金が減らないなら、やらなければよかった」と後悔する人も出てきます。
こうした後悔を防ぐためには、債務整理相談の際に、任意整理することでどれだけ減額が見込めるか、具体的に試算してもらい、金額を把握した上で決断することが大切です。
弁護士費用でかえって支払いが増えた
借金の額が少ない人にとっては、費用負担の割合が大きくなるケースもあります。この場合、任意整理のメリットを十分に感じることはできないでしょう。
任意整理を弁護士・司法書士に依頼する場合、依頼費用は、1社あたり50,000円~150,000円程度が相場と言われています。また着手金や事務手数料も、任意整理で交渉を行う債権者の数によっても異なります。
任意整理が必要となるのは何社かの支払いが重なっている状況が通常のため、複数社の任意整理を依頼した場合、10万円以上のお金が必要になります。
任意整理による減額金額よりも、依頼費用の方が高くついてしまうと、弁護士に手続きを依頼するメリットは少なくなります。依頼前に料金体系や金額見積もりを確認することが重要です。依頼費用の分割払いに対応している事務所もあるため、手続き後の支払い方法も含めて相談しておくと安心です。
携帯電話(スマホ)の分割払い購入ができない
任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されます。ブラックリストに登録されるとクレジットカードの作成やローンの申請ができなくなるだけでなく、「携帯電話(スマホ)の端末代の分割払いによる購入」もできなくなります。
これは、携帯電話会社の端末分割払いが「割賦販売契約」に該当するためです。割賦販売契約とは、分割払いで商品購入を行う契約のことです。
スマホの場合、携帯電話会社が売り手、購入者が買い手として割賦販売契約を結び、その際、支払い能力の確認として購入者の信用情報の確認が行われます。
信用情報に事故情報が記録されている(ブラック状態になっている)場合、たとえスマートフォンの本体価格が数万円程度であっても、審査は通りません。当然、分割払いは利用できなくなります。
任意整理後に新しいスマートフォンを購入するケースは割と多く、本体代を分割払いで購入しようとして審査落ちしたことで、はじめて任意整理の影響の大きさを実感する人もいます。
信用情報に事故情報が残っている期間に携帯電話を購入したい場合には、新品を一括払いで購入する、または安価な中古端末の購入などで対応する必要があります。
債権者に訴訟を起こされた
任意整理はあくまで「任意」の交渉で、債権者に督促を待たせる法的な強制力はありません。債権者が納得しなかった場合、任意整理に応じず、訴訟を提起してくることもあります。
弁護士や司法書士に依頼する前から数か月わたり滞納していた場合やローン借り入れから間もなく任意整理の交渉を申し入れた場合など、債務者側の対応を悪質と判断した場合、債権者は訴訟を提起し、裁判所を通して支払いを求めてくる可能性があります。判決が下されると給与や預金の差し押さえリスクも発生し、精神的な負担は非常に大きくなります。
任意整理することで平和的に解決できると思っていたのに、かえって裁判沙汰になってしまう展開は、さすがに債務者にとっては想定外で、大きな後悔につながりそうなケースです。
訴訟を避けるには、債権者との連絡を密に取り、返済の意思や収入の状況など支払えない理由を誠実に伝えることが重要です。
また、弁護士等に依頼している場合は、進捗報告をきちんと受け取り、自分でも状況を把握しておくことがリスク回避につながります。
任意整理はなぜやばい、しない方がいいと言われるのか
インターネット上や一部の口コミでは、「任意整理はやばい」「しない方がいい」といったネガティブな意見を目にすることがあります。これから任意整理を検討している方にとって、こういった情報は不安の原因になるでしょう。
ここでは、任意整理がなぜ “やばい” と言われてしまうのか、その理由について解説していきます。
任意整理という手続き自体への誤解
任意整理が「やばい」「しない方がいい」と言われる理由の多くは、任意整理という手続き自体への誤解に起因しています。
たとえば、任意整理でよくある誤解としては、次のようなものがあります。
- 任意整理は借金の返済から逃げる最低な行為である
- 財産を全て没収される
- 仕事を解雇される
- 就職活動で不利になる
- 選挙権、被選挙権が制限される
- 住民票や戸籍に任意整理をしたことが記載される
- 家族の財産が差し押さえられる
- 家族に一括請求がいく
- クレジットカードが一生持てなくなる
これらは全て誤解です。
任意整理で財産を没収されたり、家族の財産が差し押さえられたりすることは基本的にありません。(家族が任意整理した借金の保証人だった場合、一括請求される可能性はあります。)
もちろん任意整理で選挙権・被選挙権が制限されることも、住民票や戸籍に任意整理の記録が残ることもありません。
任意整理の手続きは、支払い条件を債権者に同意してもらうことで進んでいきます。夜逃げのように借金から逃げる卑劣な行為でもなければ、違法な行為でもないのです。
インターネット上ではごく一部の悪い体験談が強調されがちで、あたかも「任意整理=危険な手段」と誤って印象づけられている色もあります。こうした情報だけを鵜呑みにして任意整理を敬遠し、適切な債務整理の機会を逃すのは非常にもったいないことといえるでしょう。
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債務者の準備不足に起因した失敗
債務者側が任意整理についてよく理解せず、準備不足のまま手続きを進めたことで生じてしまったデメリットについて、後悔する気持ちから「債務整理はやばい」と語るケースも少なくありません。
たとえば、以下のようなケースが挙げられます。
- 借金が大幅に減ると思っていたのに、あまり変わらなかった
- 信用情報に傷がつくとは知らなかった
- 弁護士費用の負担が大きく、逆に苦しくなった
- 整理の対象外の借金(奨学金・税金など)があって想定外だった
- 任意整理の交渉が成立せず、債権者から訴えられた
任意整理は、裁判所を通さず債権者との直接交渉により毎月の支払い金額を調整し、返済負担を軽減できる手続きです。
メリットの反面、自己破産や個人再生のように借金を大幅に減額できるわけではありません。また、裁判所を挟まない当事者間の交渉ごとであるため、必ずしもこちらの望む条件で和解できるとは限りません。
こうした任意整理のデメリットを正しく理解せずに手続きを進めた結果、後悔とともに「任意整理はやばい」と考えるようになるのです。
任意整理が自分に合った手続きかが重要に
結論として、任意整理が「やばい」かどうかは人によります。任意整理は借金問題解決の一つの手段ですが、その人の状況的にメリットよりもデメリットが大きければ、手続きを進めても失敗だったと感じるでしょう。
だからこそ、任意整理を検討する際には、自分の収入・支出・借金の内容・家族構成・将来の予定などを総合的に見て、任意整理が自分に本当に合っているか冷静に考えることが重要です。
自分の状況に対して任意整理が合っているかわからない場合は、債務整理に詳しい弁護士に相談してみるのがおすすめです。法律の専門家からアドバイスをもらうことで、後悔のない選択につながります。
注目!
そのお悩み弁護士に相談してみては?
当サイトを見ても疑問が解決しない、状況が異なるので判断が難しいと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。
初回相談無料の弁護士も数多く掲載しておりますし、どの弁護士もいきなり料金が発生するということはありません。まずはお気軽にご相談ください。
任意整理するメリット
任意整理が自分に合っているかを調べるためにも、手続きのメリットをしっかり把握しておきましょう。
毎月の支払額を調整できる
任意整理の最大の魅力は、将来利息のカットや分割回数の調整により、毎月の返済額を軽減できる点です。
債権者との交渉次第にはなりますが、自分の収入や生活状況に合わせて毎月の返済額を調整できます。無理のない返済計画を立てることで、生活を立て直しながら借金を返していくことができます。
弁護士に依頼した場合、面倒な取引履歴の取り寄せから精神的負担の大きい交渉まで、基本的に全て対応してもらえます。
和解後は3年~5年程度で返済していく
任意整理で債権者との和解交渉が成立した場合、交渉で取り決めた金額を3年〜5年程度の分割で返済していくことになります。この期間内で無理なく完済できるような返済計画を立てるため、生活が破綻することなしに完済を目指せます。
債権者によって返済期間は異なる場合がありますが、弁護士は毎月の支払いが無理な返済額にならないよう、全体を調整しながら交渉してくれます。
もちろん収入に余裕が出てきた場合は、繰り上げ返済や早期完済も可能です。
将来利息をカットできる
任意整理では、債権者と交渉することで将来発生する利息や遅延損害金を免除してもらえる可能性があります。
利息がなくなることで、借金を返しても元本がなかなか減らない状況を脱し、確実に完済への道筋を見通すことができます。
任意整理する借金を選べる
任意整理では、複数社からの借り入れがある場合、そのうちどの借金を整理するかを自分で選ぶことができます。これは他の債務整理手続きにはない、非常に大きなメリットです。
連帯保証人がついている債権者を対象から外せば、その借金の返済は従来通り続けられます。保証人に迷惑をかけずに、他の借金の負担のみ軽減を図ることができます。
借金状況や債権者との状況に合わせて最適な対応をできるのが任意整理の強みです。
住宅や車を手放さずに済む
住宅ローンやカーローンを任意整理の対象から除外することで、マイホームや車を手放すことなく借金問題を解決できます。
裁判所を通す手続きでは、原則対象となる債権者を選ぶことはできません。全ての債権者を手続きの対象にする必要があり、自己破産の場合はマイホームや車を手放すことになります。
個人再生は住宅ローン特則を利用して住宅ローンを債務対象から除外することでマイホームは維持できます。それでも原則は全債権者対象の手続きであり、ローン残債が残る自動車の維持が認められるかどうかはかなり不透明です。
子供がおり家族を養っている方や仕事で車が必要な人にとって、生活基盤を崩さずに借金を整理できる点は価値が大きく、非常に重要なポイントです。
借金の取り立て・督促が止まる
任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、債権者に「受任通知」が送られます。この通知が届いた瞬間から、取り立ての電話や郵便での催促がストップします。借金の督促が届かなくなることで、精神的なストレスから解放され、安心して日常生活を送れます。
毎日、電話の着信に怯えながら過ごしていた方にとっては、大きな心の安らぎとなるでしょう。取り立てが止まり、気持ちに余裕ができることで、冷静に返済計画を見直すことが可能になります。
家族や仕事には影響が出ない
任意整理は裁判所を通さず、当事者間で行われる手続きのため、原則、家族や職場に知られる心配はありません。任意整理した事実は戸籍や住民票にも一切記載されず、官報に掲載されることもないため、プライバシーを守りながら債務整理が可能です。
また、自己破産とは異なり、特定の職業に就けなくなる「資格制限」もありません。今の仕事を継続したまま手続きができますし、もちろん任意整理をしたことを理由に仕事を解雇されることもありません。
また、連帯保証人にでもなっていない限り、家族の財産が没収されることもありません。家族に迷惑をかけたくない方にとっても、安心して利用できる制度といえます。
他の債務整理方法より手続き費用が安い
任意整理は、他の債務整理と比べて手続きが簡素で、費用も安く抑えられる傾向があります。
一般的に、弁護士や司法書士への依頼費用は、1社あたり5万円~15万円程度(着手金・事務手数料含む)が相場です。裁判所への申立てが必要な自己破産や個人再生に比べて、書類準備や手続きの煩雑さが少ない分、トータルの費用が安く済みます。
さらに、多くの専門家事務所では初回相談を無料で行っているため、気軽に相談しやすい点も魅力です。費用が理由で債務整理をためらっていた方も、任意整理であれば無理なく第一歩を踏み出すことができるでしょう。
このように、任意整理には多くのメリットがあり、生活を再建するための有効な手段となり得ます。
ただし、その効果の向き・不向きは個人の状況によって異なるため、まずは弁護士に相談し、自分に合った方法かどうかを慎重に見極めることが重要です。
まとめ
任意整理は「やばい」「しない方がいい」と言われることもありますが、実際には多くの人にとって有効な借金問題の解決手段の一つです。
ただし、それが自分にとって最善の方法かどうかは、借金の額や収入状況、家族構成や今後のライフプランなどによって異なります。
人によっては任意整理が向かないケースもあるため、迷ったら専門家に相談して自分に合った債務整理を選択しましょう。
任意整理も含め適切な債務整理方法を選択しよう
債務整理で重要なのは、自分の状況に合った手続き方法を選ぶことです。
債務整理に精通している弁護士や司法書士であれば、さまざまな観点から総合的に判断し、その人にとって最適な手段を選択できます。
任意整理・個人再生・自己破産それぞれのメリット・デメリットを正確に把握しているため、一人で悩むよりもスムーズに適切な判断をしてくれます。
「もう自己破産しかない!」と追い詰められている状態でも、弁護士に相談することで任意整理と家計状況の見直し、公的融資の活用などで問題を解決できるケースもあります。
精神的なストレスをいち早く解消するためにも、借金返済への不安を感じたら、早めに弁護士への相談をおすすめします。
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- 複数の借入先があり、返済しきれない
- 毎月返済しても借金が減らない…
- 家族に知られずに借金を整理したい