事務所名 | リベルタ総合法律事務所 福岡事務所 |
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電話番号 | 050-5448-4402 |
受付時間 | 毎日24時間 |
定休日 | なし |
住所 | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ第3ビル5階 |
アクセス方法 | JR・福岡市地下鉄「博多駅」徒歩2分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
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- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
リベルタ総合法律事務所 福岡事務所の強みと特徴
遺産相続の問題に確かな経験とノウハウ
トラブル解決のためのベストな選択肢をご提供
リベルタ総合法律事務所福岡事務所支店長の弁護士川畑貴史です。これまで遺産相続に関する相談は幅広くお受けしており、さまざまな問題解決に実績があります。事務所は福岡市営地下鉄空港線・博多駅から徒歩2分の場所にあり、平日夜間や土日祝のご相談も事前に予約をいただければ柔軟にご対応しています。
遺産相続は親族間で生じるトラブルであるため、とかく感情的なもつれが伴いがちです。それまでの人間関係や背景事情が絡み合って、いったんもつれてしまうと収拾がつかなくなるケースが少なくありません。そのため、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。
また遺産相続の問題は、法的知識を要する事柄が多く、一般の方がご自身で対応するのは難しい面もあります。ご相談の際には、まずはじっくりと悩みや問題の中身をお聴きし、どのように解決していくべきか、ベストな道筋や方向性をお示しします。初回のご相談は30分無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
相続トラブルは誰でも直面するリスクがある
会社経営者や役員・管理職の方から数多くの相談実績
遺産相続に関する主なご相談はいくつかあります。遺言書の作成を中心とした事前の対策、遺産分割に関するトラブルや遺留分侵害額請求、また相続放棄のご依頼などを多くお受けしています。当職は企業法務に強みを持っていることから、会社経営者や役員の方からのご依頼も多く、その一方で小額財産でのご相談も多くの実績がございます。
お客様からよく聞く言葉に、「うちは遺産も少ないからもめることはありません」というものがあります。けれども、相続紛争に相続財産の大小はそれほど関係なく、小さな金額でも激しい対立や紛争が起きることは少なくありません。どのような方にとっても遺産相続に関するトラブルは起き得るリスクがあることをぜひ知っていただきたいと思います。
紛争が生じたらできるだけ早く相談を
カギを握るキーパーソンを見極めることが大切
遺産相続が発生したあとは、財産内容を精査して相続人間で遺産分割協議を行い、それぞれが適正な相続分を決めて遺産分割協議書にまとめます。ところがその際、相続人の中から様々な主張が為されることがあり、協議自体がまとまらなくなります。
こうした紛争が生じたときは、できるだけ早めに弁護士に相談いただくことが望ましいでしょう。トラブルの傷口が深くならないうちに、相応の対応をすることで早期に解決できる可能性が高まります。当職はこれまで遺産分割に関する紛争解決には確かな実績があり、問題解決のカギを握るキーパーソンを見極めながら適切な解決策を講じていきます。
当事者同士だと、これまでの関係性や確執といったものが前面に出てきて、交渉自体ができない状況になってしまいます。第三者である弁護士が代理人となることで、複雑な問題も収拾へと向かっていきますのでお任せいただければ幸いです。
最低限度の相続分を請求できる「遺留分」
遺留分侵害額請求の期限は相続を知ってから1年
当職はこれまで、「遺留分」についてのご相談も数多くお受けしています。遺留分は、民法によって一定の法定相続人に保障された相続財産の最低限度の割合のことです。仮に遺言書で除外されても、遺留分の対象となる相続人は最低限度の相続分を請求することができ、これを「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分の請求には、相続財産の全容を正確に把握すること、不動産などの評価を適切に行うことなどが欠かせません。そのためには弁護士に依頼することが肝要ですし、遺留分侵害額請求を行うことのできる期間は、相続の発生を知ってから1年です。手続きのスピード感も求められますから、弁護士のサポートをお受けになるほうが良いでしょう。
不動産に関する問題解決に強みを持つ弁護士
当職は不動産に関するご相談に強みをもっており、評価額の算定や売却手続きなどにも専門士業を通じてのワンストップ対応が可能です。不動産の相続は、売却して分ける換価分割も重要な手段の一つです。当職で信頼のできる不動産業者と連携して対応しますので、相続財産であるご自宅や土地などの処置にお困りの場合は遠慮なくご相談ください。
マイナスの財産が多い場合は「相続放棄」を
放棄は相続の権利があることを知ってから3カ月以内に
相続において留意しなくてはならないのは、借金などのマイナスの財産も資産と同じように相続しなければならないという点です。つまり被相続人に多大な借金があるなど、明らかにマイナスの財産のほうが多い場合には「相続放棄」を行う必要があります。
そして相続放棄は、相続を受ける権利があることを知ってから3カ月以内に行わなければならず、早急な手続きが欠かせません。相続財産の中に借金があるのかないのか、財産内容の精査も含めて相談されることをおすすめします。
遺産分割のトラブル予防には遺言書の準備
遺言書は「公正証書遺言」で作るのがおすすめ
相続を紛争化させないために必要なのが、生前から準備する「遺言」です。被相続人が生前の意思を記した遺言書を残すことで、財産をどう分けるかを示し、相続人間で生じるトラブルを防ぐことができます。中には遺言書を書くという作業自体、抵抗感のある方もおられますが、財産の大小にかかわらず、相続人のことを考えるならぜひ作成しておいてほしいと思います。
遺言書は、「公正証書遺言」で作ることをおすすめします。公正証書遺言は公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことで、最も確実かつ安心な遺言方法といえます。また、遺言書には「付言事項」といって遺言者の想いや考えを記すことができ、こうしたメッセージを入れることで紛争のリスクを軽減できる場合もあります。安全・安心な遺言書の作成に向けて、生前から親身に相談に乗っていきますのでご相談いただければ幸いです。
川畑貴史弁護士(リベルタ総合法律事務所福岡事務所)からのアドバイス
次の人生をいち早く始めるためのお手伝いをいたします
遺産相続について親族間でもめるのは、誰にでも起こり得るものです。もし紛争になった場合には少しでも早く解決して、次の人生へと踏み出したいという思いがおありでしょう。そのための手助けを当職がさせていただきたいと思います。
「弁護士に依頼して、事を大きくしたくない…」といった声を聞くこともありますが、決して事が大きくなるのではなく、問題を小さくして解決するためのお手伝いをするものです。まずは一度、ご相談だけでも結構ですから気軽な気持ちでご連絡ください。
所属弁護士
川畑 貴史 (かわばた たかし)
登録番号 | No.56709 |
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所属弁護士会 | 福岡県弁護士会 |
弁護士費用
【遺言書作成】
税込11万円
【遺産分割・遺留分侵害額請求】
・着手金:税込16万5000円(依頼者が複数でも増額なし)
・報酬金:税込22万円+取得した遺産額の11%
【相続放棄】
1人目実費込税込55,000円
2人目以降実費込税込33,000円
アクセス
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ第3ビル5階
事務所概要
事務所名 | リベルタ総合法律事務所 福岡事務所 |
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代表者 | 川畑 貴史 |
住所 | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ第3ビル5階 |
電話番号 | 050-5448-4402 |
受付時間 | 毎日24時間 |
定休日 | なし |
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