銀行勤務17年の経験を活かし お客様目線で納得の解決をめざします

弁護士法人ステラ

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事務所名 弁護士法人ステラ
電話番号 050-5267-6811
受付時間 24時間/土日祝日も受付
定休日 なし
住所 〒160-0017 東京都新宿区左門町4番地四谷アネックス5階
アクセス方法 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅1番出口より徒歩2分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 夜間電話受付可能
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税
メール受付はこちら

弁護士法人ステラの強みと特徴

お客様の身近なパートナーになりたい

さまざまな相続問題に迅速・誠実にご対応

弁護士法人ステラは新宿区にある弁護士7名が在籍する法律事務所です。代表弁護士の天野仁を中心に、お客さまの身近なパートナーとして、日頃からさまざまな法律問題に迅速・誠実に対応しています。

これまで遺産相続のご相談も数多く手がけ、事務所としても確かな実績を重ねています。依頼者の方お一人おひとりと一緒に問題を解決していきますので、どんなに些細なことでも遠慮なくご相談ください。

相談者のお話をまずはじっくりお聴きします

遺産相続は誰もが必ず直面するものでありながら、場合によっては泥沼の状態に陥ってしまうことが多い厄介な問題です。当事務所では相談者のお話を、まずはじっくりお聴きします。そして十分に語ってもらった上で、様々な質問を投げさせていただきます。できるだけその方のことを把握した上で、代理人として活動したいと考えています。

当事務所では、相談の際に複数の弁護士でご対応することもあり、このサイトを見て来られた方は初回相談1時間無料でお受けしていますので、まずは気軽にご連絡ください。

銀行員として17年勤務した経験

金融の知識を活かした専門的なアドバイスが可能

当事務所代表の天野仁は、弁護士になる前に都市銀行に銀行員として17年間勤務し、本部の中で交渉・折衝をする経験を長く積んできました。そのため、銀行預金などが密接に絡んでくる遺産相続の問題解決には、銀行員としての経験が活きている部分が多くあります。

相続の問題には、「遺産分割協議がまとまらない」「遺言が残されていたものの遺留分を侵害している」「認知症の被相続人に対し相続人の一人が自分に有利な遺言書を書かせた」「被相続人の生前に相続人の一人が多額の預金を引き出した」…など様々な問題が起こり得ます。

預金など財産の調査にも確かなノウハウ

たとえば、あったはずの預貯金などがいつの間にか減っていて、相続財産を管理していた相続人の使い込みが疑われるようなケースもあります。

親が亡くなったあと、「預貯金には50万円しかなかった」と説明する相続人の一方で、他方の相続人が「いや、銀行の通帳には1,000万円があったはず」と主張するようなケースが少なくないわけです。

こうしたときには、実際の相続財産の額はいくらなのか。また被相続人の生前に使ったお金があるなら、勝手に使ったものなのか、親の了解のもとに使っていたものなのか――。不当利得なのか生前贈与なのか、といったことを立証するための細かな調査を行っていきます。

遺産分割調停を親身にサポート

依頼者にとって最大限の利益を導けるよう尽力

遺産相続における紛争などは、多くの方の方が、初めて直面されるケースがほとんどでしょう。争いを解決するために裁判所に遺産分割調停を申し立てることも、ご自身だけで対応されるのは難しい面があると思います。

そして調停が始まったあとも、言いたいことがあれば明確に主張することが欠かせず、それを言わなかったばかりに不利な合意に至ってしまうケースは少なくありません。調停委員は、どちらかが明らかに不利になってしまうことがあっても積極的にそれを是正しようとしないのが一般的です。

遺産分割調停で当事務所の弁護士が代理人になり、依頼者にとって最大限の利益を導けるよう力を尽くします。後悔の残る合意や決着にならないよう、遺産分割協議および調停では弁護士が代理人となって納得のいく解決をめざしていきます。

遺留分侵害額請求についても豊富な経験

請求できる期間は1年! 早めのご相談を

当事務所ではこれまで、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)のご相談も多くお受けしてきました。とくに不動産が財産に含まれる場合には、定められた遺留分の割合通りに分割することが難しいケースがあり得ます。

こうした場合には、お互いの合意点を丁寧に探っていくしかなく、弁護士が間に入って交渉していくことが欠かせません。遺留分侵害額請求は相続の発生を知ってから1年以内に行う必要がありますので早めにご相談ください。

相続争いを防ぐには遺言書の作成が大事

もめない遺言書を作るためのサポートを提供

また、相続前の対策としては、遺産を遺す側がきちんと遺言書を作成し、自分がいなくなった後の争いを未然に防ぐ必要があります。当事務所では、遺言書を作成したいというご相談者様からじっくりと話をお聞きして、争いの火種を残さない相続の実現をめざします。

たとえば生前に親族間で遺産分割について話し合えれば理想的ですが、難しい場合が多いでしょう。その時は、被相続人が遺言書を作っておくことが重要です。

後になって疑いをかけられないような遺言書にしておくべきで、そのために当事務所が専門的にサポートします。公正証書遺言で作成することや、遺留分に関する配慮も不可欠です。円滑な相続を実現するには、事前の対策がとても大事ですから、ぜひ早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

金融・信託商品の相続に関する取り扱いもお任せ

また当事務所では、個人の方からのご依頼はもちろん、株式相続による会社組織への影響等、企業からのご相談もお受けしています。過去の銀行勤務の経験を活かし、金融商品、信託商品の相続における取扱いについてもアドバイスを行いますのでご相談ください。

弁護士法人ステラからのアドバイス

つねにお客様の立場に立ちながら案件に向き合います

当事務所代表の天野仁はもともと、人と接する仕事に喜びを感じて銀行員の仕事に就いたのですが、その思いがいっそう強まって、弁護士の仕事をめざした、という経緯があります。だからこそ、お客様対応ということでは、スピード感を重視することはもちろん、手続きもこちらの都合で待たせない…といったことをいつも心がけています。

遺産相続の問題では、親族である相続人同士の感情的な対立が長期化してしまい、精神的な負担や経済的な重荷が生じることになっていきます。ご家族間だけの話し合いでは、どうしても感情的なもつれにつながってしまいがちです。客観的な目線で相談に乗ることのできる弁護士にぜひご相談ください。

当事務所の弁護士は、遺産分割協議から調停、そして審判・裁判に至るまで、依頼者に最後まで寄り添いながら、納得のいく解決であり過程を大事にしていきます。相続に関する問題に直面されている方は、まずは気軽な気持ちで話しにいらしていただければ幸いです。

所属弁護士

天野 仁(あまの ひとし)

登録番号 No.47669
所属弁護士会 東京弁護士会

内田 雅也 (うちだ まさや)

登録番号 NO.58280
所属弁護士会 第一東京弁護士会

松本 利哉 (まつもと としや)

登録番号 NO.58479
所属弁護士会 東京弁護士会

小平 達也 (こだいら たつや)

登録番号 NO.59441
所属弁護士会 第二東京弁護士会

鶴野 浩樹 (つるの こうき)

登録番号 NO.61481
所属弁護士会 第一東京弁護士会

弁護士費用

初回のご相談は無料です。弁護士費用の詳細は、ご相談の際にご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

アクセス

東京都新宿区左門町4番地

〒160-0017 東京都新宿区左門町4番地四谷アネックス5階

事務所概要

事務所名 弁護士法人ステラ
代表者 天野 仁
住所 〒160-0017 東京都新宿区左門町4番地四谷アネックス5階
電話番号 050-5267-6811
受付時間 24時間/土日祝日も受付
定休日 なし
備考
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