離婚調停中にやってはいけないことやトラブルへの対応方法

離婚調停でのトラブル長い離婚調停の期間内には、思いもかけないトラブルが発生することがあります。しかし、どんなトラブルが起こりがちなのかを事前に知っておけば、いざというときに落ち着いて対処することもできるでしょう。そこで、離婚調停で起こりやすい3つのトラブルをご紹介します。

離婚調停の場に出頭しない

相手が出席しなければ、離婚調停は不成立に終わる

調停の日時を決めて調停を開いても、当日に相手が出席しなかったというケースは、意外と少なくありません。このような場合には、家庭裁判所としては「出頭勧告」を出したり、家庭裁判所の調査官が訪問して説得するというような方法がとられます。

ここで悔しいのが、それでも相手が応じなかった場合には、5万円以下の罰金だけで終わってしまうということです。本来であれば相手が出頭するまで待つか、首に縄をかけてでも連れてきたいところですが、実際には何もできないのが現実です。この場合は調停を取り下げるか、それが不服であれば、調停不成立として離婚裁判を起こすしかありません。中には申立人の経済力や性格などを考えて「離婚裁判までは進まないだろう」と見越し、故意に調停を欠席するケースもあります。

離婚調停に欠席し続けることは、相手にとっても不利益

しかし、相手が調停に欠席し続けることは、結果的には申立人よりも、相手にとって大きな不利益となります。それはなぜかというと、離婚調停を欠席することで、間違いなく裁判官や調停委員の相手に対する心象が悪くなるからです。「常識がない」「自己中心的な人」と思われても、仕方ないでしょう。

そうなると、調停不成立の時点で、申立人に有利な「審判離婚」が裁判官から下される可能性もあります。また離婚裁判に進んだ際にも、相手が離婚調停を無視したという事実は残り、判決に関わってくることは間違いありません。

離婚調停以前に、相手の住所がわからない

また、相手が調停の場に出席する以前に、住所不明になってしまっている場合もあります。調停の呼び出し状を送っても住所不明で戻ってきてしまったとき、再度通達をしても返送されなかった際は、離婚調停は不成立となってしまいます。

離婚調停で嫌がらせをしてくる

脅迫や暴力などの嫌がらせは、立派な犯罪

「まさかそんなことをする筈は」と思うようなことが、調停の場では起こり得ます。その最たるものが、相手からの嫌がらせです。たとえば脅迫をされたり、暴力を振るわれたり、お金を奪われてしまったケースもあります。

もしもこのようなひどい嫌がらせを受けた場合は、それ自体立派な犯罪ですので、警察に届ける必要があります。その際に嫌がらせの証拠となるものを残しておくことで、警察に説明するためだけでなく、裁判のときにも有利になります。たとえば嫌がらせの記録となる録音や写真、映像などは、有力な証拠となります。被害届を出したら、それも取っておきましょう。

嫌がらせを受けても、けっして離婚調停を欠席しないこと

ここで大切なのが、どんなに嫌がらせを受けたとしても、けっして離婚調停を欠席しないことです。無断欠席はもちろんタブーですが、たとえ欠席の連絡をしても、特別な事情がない限りは5万円以下の過料の対象となってしまいます。また、調停の申立人が調停への欠席を重ねると、申立自体も取り下げられてしまう可能性があります。

それよりも、嫌がらせを受けた事実を調停委員に報告し、できれば証拠も提出して、裁判所側に理解をしてもらうことが肝心です。そうすることで申立人が離婚調停で有利になることはあっても、不利になることはありません。

離婚調停期間中に財産を処分しようとする

財産を処分して、お金を払えない状況を作ってしまう

離婚調停の内容に財産分与が入っている場合は、相手も慰謝料や養育費などを支払いたくないために、調停期間中に勝手に財産を処分してしまうケースがあります。慰謝料をもらおうにも、「お金がないから払えない」と言われてしまえば、民法の範囲ではそれ以上どうすることもできません。こうした信じられないような行為も、離婚調停ではけっして少なくないのです。

そのよう事態を防ぐためには、まず「調停前の仮処分」の申請書を、調停委員会に提出することです。これは調停委員会の職権事項で、調停委員会が必要と認めた場合には、調停期間中の財産処分が禁じられるというものです。この申請書を提出しておくと、調停委員会が必要と認めたときに、相手は調停期間中の財産処分ができなくなります。

また、相手の預貯金や給料などを差し押さえたり、不動産の処分を禁止する仮処分を、裁判所から命じることもできます。実はこのやり取りはとても微妙で、それを察した相手が事前に退職してしまうなど、あの手この手で支払いを拒む方法を考える可能性があります。差し押さえようとしていることを、けっして悟られないしたたかさも、離婚調停の際には必要となるでしょう。

調停中には、ほかにもこんなトラブルが起こり得ます

調停調書の内容を、相手が守らない

これも離婚調停にはよくあるケースです。たとえば「養育費は月に4万円を支払う」と調停調書に書かれたとしても、いつまでたっても相手が払ってこないというような事例は、日常茶飯事のようにあります。最初は離婚後の養育費を払っていたとしても、相手に再婚相手ができたなどの事情があると、それを機に支払いが滞るケースも少なくありません。

このような場合は、家庭裁判所に相談をして、さまざまな手を尽くす必要があるでしょう。支払いを促す「履行勧告」をしたり、期限つきで支払いを命じる「履行命令」を出したり、それでも守らなければ給与の差し押さえを行う「強制執行」を行うこともあります。

離婚調停でつい感情的になり、不利な立場になってしまう

調停が始まると、「それが本当に今まで夫婦だった人間のすること?」とも思えるほど、傷つくことが連発して起こります。それにショックを受けて、思わず離婚調停の場で感情的になってしまい、せっかく有利だった離婚調停が不利になってしまう人もいます。

「相手を許せない」という気持ちはとてもよくわかりますし、もしも嘘を言ってきた場合は、「そんなことあるわけがないでしょう?」と声を荒げたくもなるでしょう。しかし、それが相手や相手の弁護士の策略である可能性も否めません。

調停の場ではあくまでも冷静な気持ちを持って、目の前にいる相手ではなく、「法律と闘っている」というような気持ちで臨む必要があるでしょう。

家庭裁判所が遠くて、行くのが大変

離婚調停をする際は、原則的に相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。同居をしていれば同じ住所なので問題はありませんが、すでに別居をしていて相手が遠方に住んでいるような場合は、毎回の離婚調停への出席が負担になることもあるでしょう。

そのようなときは、たとえば夫婦で話し合い、お互いの中間地点の家庭裁判所に申し立てることもできます。飛行機で行かなければならないほど遠方であったり、仕事や介護などで忙しくて出向けない場合は、インターネットを使ったテレビ会議で調停を行うこともできます。

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