妊娠中に離婚するとどうなる?離婚したくなる理由と別れるリスク、親権・戸籍・養育費など注意点を解説

妊娠中の離婚
妊娠中で出産や子育てのスタートに向けて準備を進めているタイミングで、離婚の選択を考える夫婦も実は少なくありません。

実際のところ、妊娠中でも離婚はできるものなのでしょうか?
この記事では、妊娠中の妊婦や夫婦が離婚したくなる原因と離婚するリスク、生まれた子どもの戸籍の取り扱い、夫に請求できるお金(養育費・財産分与・慰謝料など)の取り決めなどについて解説します。

妊娠中でも離婚はできる?

結論から申し上げると、妊娠中でも離婚できます。
妊娠中でも「この人とはやっていけない…」「離婚したい…」と決意し、実際に離婚に踏み切る女性は少なくありません。

のちほど挙げますが、離婚に踏み切る理由としては、妊娠中に精神が不安定になり夫とのいざこざが増える、夫に対する不信感の増加などが挙げられます。

離婚したいと考えても、妊娠中の衝動的な離婚は危険

ここでアドバイスを。「離婚したい」と考えたとしても衝動的な離婚は危険です。生まれてくる子供のことや離婚後のあなたの生活などをしっかり考えて、慎重に判断しましょう。

妊娠中に離婚したくなる原因

妊娠中というと本来はとても幸せな時期のはずなのですが、この時期に離婚となってしまう夫婦もいます。

この原因として代表的なものとしては、主に次のようなものが考えられます。

性行為の減少

妊娠すると安定期に入るまで性行為を控えなくてはなりません。感染症の危険があり、母体への負担も大きいからです。

性行為だけでなくスキンシップも嫌がる妊婦もおり、男性はそれを不満に感じて他の女性と関係をもってしまうこともあります。妊娠中でもなるべくスキンシップをして相手の欲求を満たしてあげることは大切です。

父になる違和感

妊娠中の女性は女性ホルモンが活発に分泌され、女性から母へと変わっていきます。

しかし、男性のほうはパートナーが妊娠したからといって体になにか変化が起こるわけではありません。そのため、父になるという実感が得られず、蚊帳の外にいるような気分になり、父になることから逃げようとする男性もいるようです。

生まれてくる子どもについて夫婦でなるべく多く話し合うようにすれば、パートナーの父性が芽生えやすくなります。

オスを排除しようとする働き

女性は妊娠すると赤ちゃんを守るための防御反応が強くなります。体毛が濃くなったり、匂いに敏感になったりするのもこのためです。他のオスを寄せ付けないようになったり、たとえパートナーであろうとも近くにいてほしくないという気持ちになってしまいます。その行為がパートナーの気持ちを傷つけて2人の間に溝が生まれてしまいます。

パートナーを拒否する態度をとってしまったときは、それが妊娠中の一時的なものであることを理解してもらいましょう。

不信感の増加

妊娠するとイライラ、つわり、眠気などさまざまな症状がでます。つわりがひどくてほとんど寝たきりになる方もいます。そんなときにパートナーからのサポートを受けることができなければ不信感が募ってしまいます。

妊娠中に起こりうる症状については事前にパートナーに話しておき、家事をサポートしてくれたときは労いの言葉をかけてお互いのことを尊重し合うようにしましょう。

妊娠中の心身の負担が離婚の引き金に

女性の側にとっては、妊娠前はなんとも思わなかったことでも、妊娠中の心身の変化や負担の影響から、男性側の細かな仕草や言葉ひとつに苛立ちを覚えてしまうことがあります。

また、男性の側にとっては、そうした女性側の変化や負担を理解・想像しきれません。自分の妻の反応を見て、妊娠前はなんの問題にならなかったのにどうして?とふたりの関係性に疑問を感じてしまうケースもありえます。

夫婦が近い距離にいる同士だからこそ、妊娠中の心身の負担は離婚の引き金にもなり得るのです。

妊娠中の離婚で子どもの戸籍や親権はどうなる?

妊娠中に離婚した場合に1番気になることは「子どもはどうなるの?」ということだと思います。「戸籍」や「親権」がどうなるかについて解説します。

子どもの戸籍

妊娠中に離婚した場合に子どもの戸籍がどうなるか?は2つのケースがあります。
基準は、離婚してから300日以内に出産したかどうかです。

離婚後300日以内に出産した場合

この場合は、結婚している夫婦と同じく、子どもは「嫡出子」として元夫の戸籍に記載されます。なぜなら、元夫の子供として推定されるからです(嫡出推定)。

その後、母親は、子どもを自分の戸籍に移して母親の氏を名乗らせることができます。

離婚から300日経った後に出産した場合

これに対して、離婚から300日経って産まれた子供は「非嫡出子」として母親の戸籍に入ります。
「非嫡出子」とは婚姻関係のない男女の間に産まれた子どものことを指します。

子どもを自分の戸籍に入れたい場合

子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、以下の3ステップの手続きをとることになります。

  1. 離婚したあと、役所で自分が筆頭者となる新しい戸籍を作る
  2. 家庭裁判所に「子の氏の変更許可審判申立」を行う
    ■必要書類
    ・申立書
    ・子供1人につき収入印紙800円、82円切手
    ・子供の戸籍謄本
    ・これから入籍しようとする親の戸籍謄本
    ・印鑑
  3. 市区町村へ「入籍届」を提出
    ■必要書類
    ・子供1人につき入籍届1枚
    ・家庭裁判所が発行する「子の氏の変更許可審判申立」
    ・戸籍謄本(本籍地の場合は省略可)
    ・印鑑

子どもの親権

妊娠中に離婚した場合、産まれてくる子どもの親権者は原則として母親となります。

ただし、離婚後300日以内に産まれた場合には、協議や調停で双方が合意すれば父親を親権者とすることも可能です。

しかし、子供の年齢が低いときは、母親に親権が認められやすくなるでしょう。これを母性優先の原則と言います。

子どもの名前

結婚したとき母親が夫の苗字を名乗ったのであれば、子どもは夫の苗字を名乗ることになります。
ただ、母親の苗字に変更することも可能です。

子の苗字を母親のものに変更したい場合は、子の氏(苗字)の変更許可を家庭裁判所に申立てることが必要です。そして、裁判所の許可を得たのち、役所に変更届を出す必要があります。

妊娠中の離婚のリスク

妊娠中に離婚するリスクは、おもに金銭面です。

「離婚したい」と考えたとしても、衝動的な離婚は危険です。離婚後のあなたと子どもの暮らしを考えて慎重に決断しましょう。以下、おもなリスクを挙げます。

婚姻中より経済的に苦しくなる

離婚後は夫の収入をアテにできません。母親1人で子どもを養っていかなければなりません。
しかも、出産直後すぐに働けるわけがないので無収入の期間もあります。

かりに独身時代の貯金があり、のちに述べるように離婚するときの財産分与や慰謝料などでお金がはいってきたとしても、出産費用、引っ越し費用、生活費などで思った以上に出費がかさみ、経済的に苦しくなる可能性があります。

子育てと仕事を並行する生活

赤子を育てるだけでも相当の体力と精神力が必要ですが、それに加えて仕事もするとなると、母親へのしかかってくる肉体的・精神的ストレスは計り知れないものとなります。

結婚していれば父親の役割は夫が担います。しかし離婚すると、母親が父親の役割をも果たす必要があり、おそらく自分の時間がゼロになることは確実でしょう。

子どもの預け先を定めづらい

出産後は、子どもを養っていくために母親が働く状況になると思います。
その際、実家からサポート受けられればいいのですが、そのようなサポートがなければ、保育園などに預けることになると思います。
しかし、0歳児を受け入れてくれる保育所は極めて少ないのが現状です。子どもの預け先を確保しづらいということも念頭に置いておきましょう。

また、保育所に預けることができたとしても、決められた時間までに子供を迎えに行かないといけないので、働く時間も短くせざるを得ません。その結果、収入が下がってしまうというリスクもあるのです。

妊娠中の離婚で請求できるお金

妊娠中に離婚した場合、夫に対して、養育費、離婚慰謝料、財産分与を請求できる可能性があります。離婚の話し合いの際に合意しましょう。順に解説します。

養育費

養育費を請求できるかは、子どもが生まれた時期によって決まります。

離婚後300日以内に生まれた子(嫡出子)

離婚後300日以内に生まれた子の場合、嫡出子とみなされるため、元夫に対して養育費の請求ができます。

離婚後300日を過ぎて生まれた子(非嫡出子)

離婚後300日を過ぎて生まれた子は非嫡出子とみなされるため、法的に元夫の子にはなりません。

元夫が認知してくれれば養育費を請求はできるのですが、認知してくれなければ養育費を請求できません。
ただし、元夫が「支払うよ」といった場合は請求ができます。

離婚後300日を過ぎて生まれた子どもの場合は、元夫が認知してくれなければ、認知調停や認知裁判を行う必要があります。
DNA鑑定などで親子関係が認められると認知が成立します。

養育費が決まったら公正証書の作成を

2人の話し合いで養育費が決まったら、「強制執行認諾文言付の公正証書」を作成することをオススメします。

公正証書とは、公証役場の公証人が作成する公文書のことです。もし夫が養育費を支払ってこなかった場合、この公正証書を証拠として、裁判もせずに夫の給料や預貯金を差し押さえることができるのです。

離婚慰謝料

「夫が、妊娠中に離婚を求めてきた」というだけでは慰謝料は発生しません。しかし、以下のような事実があれば慰謝料を請求できます。

  • 夫が不倫している
  • 夫からのDVがあった
  • 夫から悪意の遺棄を受けた(生活費を渡さない、家を追い出されたなど)

上記行為は不法行為にあたるからです。母親が精神的苦痛を受けたとして、夫に対して慰謝料を請求できます。
もっとも、証拠は必須です。上記事実を立証できるような証拠を押さえておきましょう。

証拠があれば、離婚の話し合いの際、夫が慰謝料の支払いに応じてくれる可能性は高まります。また、もし裁判になったときも、証拠を提出することで、裁判官が慰謝料の支払いを認める可能性が高まります。
証拠がなければ不倫などは認定されないケースが多いのでご注意ください。

妊娠中の場合は慰謝料も相場より高くなる

なお、妊娠中の夫の不法行為が原因で離婚する場合の慰謝料は、相場より高くなる傾向にあります。
離婚後は出産費用や生活費を1人で賄わないといけないので、少しでも多くの慰謝料を確保できるよう、夫の不法行為の証拠を集めておきましょう。

財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を分け合うことをいいます。
基本的には夫婦で2分の1ずつ分け合います。

財産分与は、妊娠しているどうかや夫に不法行為があるかは関係なく、当然に請求できる権利です。

妊娠中で働いていない母親は、「収入がないので財産分与をもらえない…」と思いこんでいる方が多い印象ですが、原則、2分の1は請求できます。

なぜなら「夫が働いて収入を得られているのは、母親が家事を行って家庭を支えているからこそ」だからです。
ただし、夫が結婚前に得ていた財産や親族から生前贈与・遺産相続した財産は対象となりません。

シングルマザー向け公的支援

現在の日本では、シングルマザー向けの公的支援があります。
たとえば、国や地方自治体が母子家庭(シングルマザー)を援助する手当、医療費支援、国民健康保険の減免制度、生活保護制度などです。

具体的な支援内容は、全国一律ではなく、自治体によって異なります。
母親の収入によっても変わるので、金額やサービスの内容などをあらかじめ知りたい場合は、離婚後に生活をしていく自治体のHPなどをチェックしておきましょう。

妊娠中の離婚にまつわるQ&A

妊娠中の女性および出産予定を抱えるご夫婦の離婚についてよくある質問のうち代表的なものをいくつか以下でお答えします。

妊娠中に夫から離婚を切り出された場合、どのように対処すれば良いですか?

妊娠中に夫から離婚したいと切り出されても、すぐに決断しないようにしましょう。
妊娠中はホルモンバランスの関係でイライラしていたりして冷静な判断ができない可能性があるからです。

離婚するとなると、上述したとおり、特に経済面で母親が厳しい状況に置かれることが多いので、一旦、回答を保留して、ご両親に相談するなどしてゆっくり考えましょう。急ぐ必要はありません。

といっても夫が勝手に離婚届を出してしまうことがあります。それを防ぐために「離婚不受理申出」というものがあります。
最寄りの市町村役場に行って記載して提出しておくのをオススメします。

妊娠中に離婚した場合の生活費や出産費用は、女性側の負担になりますか?

生活費

残念ですが、離婚が成立したあとに、元夫に対して生活費を請求することはできません。離婚が成立する前であれば、元夫が負担すべき生活費を請求することが可能ですが(婚姻費用)、離婚したあとは、婚姻費用の夫に分担させることはできないからです。

ただし、元夫と話し合って同意を得ることができれば、離婚後であっても、出産後の生活費を受け取ることはできます。

出産費用

こちらも残念ながら、元夫に対して出産費用を請求することは難しいです。
ただ、元夫が自発的に出産費用を支払ってくれるというのであれば、離婚後に出産費用を受け取っても問題ありません。

このように、生活費・出産費用を夫に請求することは難しいですが、話し合いで夫が応じれば別の話です。
離婚に至った原因が夫にあるのであれば「あなたの責任でしょう」というスタンスで合意にこぎつけることができるかもしれません。
このような交渉は難しいので、弁護士に相談することも視野に入れてみてください。

妊娠中に離婚を決意した場合、離婚の手続きや流れについて詳しく知りたいです。

協議離婚が成立した場合

夫婦で話し合って離婚が成立した場合(協議離婚)、市区町村役場に離婚届を提出します。

原則として夫と妻の双方が届出人となります。協議離婚の場合、届出期間の定めはありません。

なお、夫・妻双方の署名があれば代理人の提出も可能です。妊娠中の健康状態悪いときは代理人を立てて提出しましょう。

裁判所で離婚が成立した場合

調停や裁判で離婚が成立した場合は、離婚届けの届出期間が定められています。
調停離婚や和解離婚、審判離婚、判決離婚を経た場合は、成立日(確定日)から10日以内までに届け出る必要があります。

離婚する際、夫婦で話し合って離婚の合意ができればいいのですが(協議離婚)、話し合いで離婚できない場合は、調停や裁判をしなければなりません。
そうなると、離婚まで相当長い期間がかかり、妊婦であるあなたが大きなストレスを抱えてしまうおそれがあることは押さえておいてください。

妊娠中に離婚を決める前に考慮すべきデメリットは何ですか?

妊娠中に離婚するデメリットは、上述したとおり、多くは金銭面です。

  • 経済的に苦しくなる
  • 子育てと仕事を並行する生活がカナリ厳しい
  • 保育所など子どもの預け先を確保しづらい

ことは念頭に置いておきましょう。
金銭面である程度メドがたった後に離婚に向けて動き出すことをオススメします。

夫と子どもを面会交流させなければなりませんか?

原則として、面会交流させなければなりません。親権者ではなくなった夫にも、子どもに会う権利が保障されているからです。母親が「子供と面会させたくない…」と思っても、正当な理由がなければ拒否することはできません。

ただし、面会交流を拒否できるケースもあります。以下のようなケースです。

  • 子どもが自分の意見をしっかりと述べられる年齢で、面会交流を拒否している場合
  • 夫が子どもに虐待をする恐れがある場合
  • 子どもに精神的に負担を感じる場合…etc

まとめ

今回は、妊娠中に「離婚したい」と考えている母親にお届けしました。記事に書いたとおり、衝動的な離婚は危険です。
生まれてくる子供のことや離婚後のあなたの生活などをしっかり考えて、慎重に判断しましょう。

妊娠中の離婚で悩んだらまず弁護士に相談を

特に気をつけるべきは「お金」の問題です。養育費・財産分与・慰謝料などは、離婚後にあなたと子どもが暮らしていくための重要な資金となります。
十分な金額を確保するためにも弁護士に相談することをオススメします。

この記事の監修者
林 孝匡林 孝匡 弁護士

【ムズイ法律を、おもしろく】をモットーに、法律知識をおもしろく届ける情報発信専門の弁護士。

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