安定した収入(仕事や職業)が得られなければ、個人再生はできない?

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個人再生では、「将来的に継続・反復した収入が得られる見込みがあるか」が重要な要件になります。そのため、個人事業主やアルバイト・パートの場合は個人再生が利用できないと思ってしまいがちですが、決してそうではありません。就業形態を問わず、収入の安定性が認められれば誰でも個人再生が利用できる余地は残されています。

個人再生での最も重要な要件とは?

個人再生の手続きは、債務者が基準に従って圧縮してもらった債務をもとに再生計画案を作成し、裁判所の認可を受けて経済的な再生を目指すものです。そのためには、まず個人再生手続きが求める重要な要件について知っておく必要があります。

収入が安定していることが第一!

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類の手続き方法があります。どちらにも求められるのが、「継続・反復して収入を得る見込みがあること」という要件です。これにはきちんとした理由がありますので、それについて見ていきましょう。

個人再生の共通要件になっている「安定した収入」

小規模個人再生の要件の1つに、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」とあります。

また、給与所得者等再生の要件にも、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるもの」があります。このように、「収入が安定しているかどうか」は、裁判所が個人再生申立ての可否を判断する上で最も重要な要素です。

原則3〜5年で借金完済を目指す

個人再生では、再生計画認可が確定してから原則3年間、最大5年間で、3か月に1回以上のペースで借金を返済していくことになります。このように、借金返済期間がある程度長期にわたるので、債務者はその間借金を返し続けるだけの収入をきちんと確保し続けなくてはなりません。

「継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」が、個人再生の申立てをするための要件となっているのはそのためです。

「収入の安定性」を証明する書類の提出が必要

個人再生は裁判所を介すため、法的根拠に基づいた厳格な方式に従って手続きが進められます。申立ての際には、申立て者である再生債務者の職業や収入、その他の生活状況を記載した書類が必要です。また、その根拠となる源泉徴収票や給与証明書等の書面も提出しなくてはなりません。

正社員や正規職員であることは必要?

個人再生の要件が「継続・反復した収入が得られる見込みがある」ことであれば、正社員や正規職員でないと利用できないとのイメージを持たれるかもしれません。しかし法律上、個人再生は正社員(または正規職員)しか利用できない、という規定はなく、誰にでも利用できる制度となっています。

収入が安定していればどんな就業形態でも大丈夫!

継続・反復した収入が得られる見込みさえあれば、正社員・アルバイト・派遣・フリーランスなどの就業形態を問わず個人再生の申立てができます。たとえ何度か転職経験があっても、過去にさかのぼって毎月一定の収入があれば問題ありません。

ただし、申立ての時点で無職の場合は「継続・反復した収入が見込める」との証明をすることができず、裁判所に申立て認めてもらうこと自体難しいでしょう。

3ヶ月に1回、返済すべき金額が用意できれば大丈夫!

雇用形態によっては、毎月同じ金額を稼ぐことが難しい場合もあるでしょう。個人再生では、返済ペースは原則3ヶ月に1回となります。つまり、毎月決まった収入がなくても、3ヶ月ごとに訪れる支払期日に返済すべき金額がきちんと用意できれば問題ありません。

指定された金額を毎月用意しなければならない任意整理などの手続よりは、まだ気が楽になるのではないでしょうか。

ただし、最低弁済基準額はクリアする必要がある

いくら安定した収入があっても、それが最低限度の生活費に消えてしまう程度の額であれば、最低弁済基準額を満たすことが難しくなります。

例えば、個人再生手続を経て借金が200万円に圧縮されたとしても、200万円を3年で返済するとなるとひと月に約5.5万円の余裕資金がないと返済を続けることはできません。そのため、最低弁済基準額をクリアするには、ある程度まとまった収入が必要です。

個人事業主やパート・アルバイトでも個人再生をしたい!

継続的・安定的な収入がない、月によって収入が変動するような状態では、3年から5年の長期にわたり再生計画のとおりに返済ができるかどうか分かりません。債務者が最後まで借金を返済することができないようなら、債権者はかなりの経済的損失を被る可能性もあります。

個人事業主の場合は、「収入の安定性」がポイント

個人事業主は、基本的に会社勤めではなく、自営業というスタイルをとります。多くの場合、毎月決まった収入はなく、収入は自分が仕事をして得た報酬のみです。そのため、よほどの稼ぎがないと「収入が安定している」とは言い難いと言えます。

収入が安定しないときもある

1年のうちで、たくさん稼げる月もあれば、不況などの時期的要因や季節的要因などで収入がダウンすることもあるでしょう。毎月ではなくても、収入が継続的または反復して入ってくる確実な見込みがあれば、法律上求められている収入要件を満たせる可能性があります。どの程度「継続・反復して収入を見込める」と言えるかについては、個々の事情により異なります。

収入の安定性を認められればOK

「継続・反復した収入が見込める」と判断されれば、個人再生を利用することができる可能性が高まります。しかし、たとえば1年に1〜2回しか収入がないというような程度では、よほどの高額収入でもない限り、「継続・反復した収入がある」と言えるかどうか裁判所は判断がつかないかもしれません。

アルバイト・パートの場合は、「雇用の継続性」がポイント

収入が月ごとに変化する心配がある

アルバイト・パートの場合、きちんと毎月一定の日数分働くことができれば収入は確保できますが、病気や所用等で稼働日数が少なくなれば、給料は当然少なくなります。そのため、一般的に、アルバイト・パートは収入が不安定と言われています。

個人再生の申立ての際にも、「将来的に継続的・反復した収入が見込めるか」ということが問題となることもありえます。

雇用の継続性がカギになる

アルバイト・パートでも、「継続・反復した収入の見込みがある」とみなされると個人再生の要件を満たすことになります。そのように見なされるためには、「雇用の継続性」が重要なカギです。たとえば、申立ての時点で仕事を始めてすでに1〜2年経過しているなどの場合には、「継続・反復した収入を得ている」として個人再生が認められる可能性があります。

収入要件の判断が難しい場合は専門家に相談を

個人事業主やアルバイト・パートをしていて、自分の収入が「継続・反復した収入が見込める」に該当するのかどうか不安な人は、弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。個人再生に詳しい弁護士や司法書士などであれば、収入の証拠書類などを提示することで収入の継続性・反復性があるかどうかを判断してくれるでしょう。わからないことは積極的に専門家に質問する姿勢が大切です。

収入が安定しているとは言い難い個人事業主やアルバイト・パートでも、「収入が安定していないから」という理由だけで個人再生の申立てを諦めてしまうのは早計です。本当に申立てができないのかどうか、専門家によく相談してみてくださいね。

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