特定調停を申し立てる管轄裁判所は?双方の合意で任意に選べる?

特定調停の管轄裁判所

特定調停の申し立て先は、原則として相手方となる債権者の所在地を管轄する簡易裁判所です。しかし、申立人と相手方の間で合意があれば、任意の場所の簡易裁判所を選んだり、地方裁判所に申し立てることも可能です。債権者が複数いて所在地がバラバラの場合は、債権が最も多いエリアを管轄する簡易裁判所に申し立てます。

特定調停のスタート

特定調停の手続きは、債務者が申立人となって裁判所に必要書類を提出してスタートします。一口に裁判所といっても、裁判所には最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の5種類があります。

全国にある簡易裁判所

このうち特定調停を管轄しているのは「簡易裁判所」です。簡易裁判所は、最高裁判所を除く下級裁判所のなかで最も数が多く、全国に438所あります。

相手方の所在地の簡易裁判所が原則

特定調停の申し立てを行う裁判所は、民事調停法の規定(民事調停法第3条)により、原則として相手方である債権者の住所地、債権者の本店所在地・営業所・事務所所在地を管轄する簡易裁判所となっています。

特定調停は民事調停の一種

裁判所が扱う民事紛争の解決方法は、主に「民事訴訟」と「民事調停」があります。勝ち負けを争わず、話し合いによって合意による解決を図るものが民事調停であり、特定調停はその一種です。

特定調停を申し立てるには

民事調停を扱うのは簡易裁判所であるため、特定調停の申し立て先も簡易裁判所となります。

非公開で行われるためプライバシーが守られる

裁判所と聞くと、裁判官・検察官・弁護人の席や傍聴席がある法廷をイメージしがちですが、民事調停を行うのは法廷ではありません。傍聴人はいないのでプライバシーも守られます。

特定調停の申し立てと調停成立

簡易裁判所は全国各地にありますが、債務者はそのうちどの簡易裁判所に申し立てればいいのでしょうか。

具体的な申し立て先の例

前述した通り、原則として、相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に申し立てます。特定調停の場合、相手方は債権者になりますから、債権者の事務所などの住所を管轄している裁判所ということになります。
例えば、債権者である貸金業者が本店その他の事務所・営業所を東京都新宿区に構えている場合は、新宿区を管轄する「東京簡易裁判所」が申し立て先となるのです。

債権者の住所を調べる

申し立てに先立ち、貸金業者の住所を調べる必要があります。インターネットで貸金業者のホームページを見て確認するのが手軽です。ホームページがない場合には、金融庁のホームページで「登録貸金業者情報検索サービス」を利用するといいでしょう。

管轄する簡易裁判所を調べる

相手方の住所がわかったら、今度はその住所を管轄する簡易裁判所を調べます。裁判所のホームページにある「裁判所の管轄区域」というページに、全国のすべての簡易裁判所が載っています。貸金業者に本店・支店がある場合などは、どちらの所在地でも申し立てることができます。

申し立てから調停成立まで

簡易裁判所の窓口には申し立て用紙と記入のための説明書、必要な書類や費用についての説明文書も備え付けてあり、これを利用して申し立てをします。その後調停に進み、申立人である債務者と相手方である債権者が調停委員会からの和解案に合意すれば、調停成立となります。

調停調書や決定書の作成

調停が成立すれば調停調書が作られます。和解案の合意事項が調停調書に記載され、申出があれば申立人や相手方などに送付されます。成立しない場合でも、調停委員会が提案した解決策を双方が受け入れれば、調停に代わる決定となり、内容は決定書として記録されます。

調停調書は判決と同等の効力

調停調書や決定書には裁判と同等の効力があります。これらの文書は「債務名義」にあたり、債務名義があれば債権者は給与の差し押さえなど強制執行によって債権回収が可能となります。

ケースによって申し立て先は様々

特定調停の管轄裁判所の考え方の原則は、ここまで説明した通りです。ただし実務上は申立人・相手方の合意があれば例外が認められるケースもあります。
また、債権者が複数いて所在地がバラバラな場合は、どのように対応すれば良いのでしょうか。

管轄の合意がある場合

前述した通り、双方の合意があれば申し立て先の簡易裁判所を任意で選択することが可能です。これを「管轄の合意」と言います。

合意があれば、債権者の所在地以外の裁判所に申し立て可能

申立人・相手方の合意があれば、相手方の所在地以外の簡易裁判所に申し立てることも可能です。
例えば、債権者の所在地が東京なら、本来の申し立て先は東京簡易裁判所となります。しかし申立人・相手方の合意で埼玉簡易裁判所を管轄裁判所とした場合は、埼玉簡易裁判所へ申し立てることができます。

合意があれば地方裁判所にも申し立て可能

また、申し立てを地方裁判所に出すという選択も可能です。申立人・相手方の双方の合意があれば、特定調停を地方裁判所で行うこともできるのです。

管轄合意書が必要

このように任意の簡易裁判所で手続きを進めたい場合は、債務者が債権者と交渉して「管轄合意書」を作成する必要があります。

債権者が複数の場合

特定調停を申し立てる債務者は、複数の貸金業者から借金があるケースも少なくありません。つまり相手方の所在地が複数あることになりますが、申し立て先はどのように決定すれば良いのでしょうか。

各債権者の管轄裁判所が同一の場合

まず、債権者が全て同じ管轄内にある場合です。これは債権者が1社しかない場合と同じで、当該区域を管轄する簡易裁判所に申し立てます。各債権者に対する特定調停手続きは、1つの手続きで一括して行われます。

各債権者の管轄裁判所が異なる場合

一方、債権者の所在地がバラバラで、管轄する簡易裁判所が異なる場合は、債権者の所在地が最も多いエリアを管轄する簡易裁判所を選べば問題ありません。

東京の簡裁は手続き期間が長い傾向

大手の消費者金融など、債権者は東京に本店があるケースが多いのですが、人口が集中している東京の簡易裁判所は、取り扱う事件の数が多く、手続き期間が長くかかる傾向があります。申し立てる際は注意が必要です。

特定調停は費用が低額で済むことがメリットですが、債務者自ら手続きの段取りを進める必要があります。忙しい仕事と債務整理を両立させたい方は、弁護士や司法書士への相談がおすすめです。煩わしい事務作業や交渉を全て任せることができます。

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