特定調停と任意整理(債務整理)の違いとは?7の相違点を徹底解説
特定調停と任意整理は、債務整理手続きの中でよく似た特徴を持っています。そのため、違いを把握してどちらを選ぶべきか迷った場合には、「費用」「時間と手間」「強制執行」の3項目を判断材料にすることをおすすめします。
費用を抑えたいなら特定調停、時間と手間をかけたくないなら任意整理、強制執行を止めたいなら任意整理が向いています。
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特定調停と任意整理の共通点
特定調停と任意整理の違いを判断するためには、まず何が同じで何が違うのかを理解する必要があります。相違点を紹介する前に、まず初めに共通点を確認しておきましょう。
債務整理の中でも特定調停と任意整理は共通点が多い
特定調停と任意整理がよく比較されるのは、両者がとても似ているためです。債務整理で「借金がどれだけ減らせるか」は最大のポイントですが、この点でもほとんど違いはありません。
話し合いによる和解を目指す
特定調停は、裁判所が選任した調停委員が債務者と債権者の仲介をしてくれます。任意整理は、弁護士または司法書士が債務者の代理人として債権者との交渉を行います。
裁判所が介在するのは特定調停だけですが、どちらも債務者と債権者の話し合いによって和解を目指す点で同じです。
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借金を減らせる額がほぼ同じ
具体的な債務整理の手段も共通しています。特定調停も任意整理も、利息制限法に則った引き直し計算、将来利息のカットを行い実現可能な返済プランに導きます。
そのため借金の減額幅もほとんど変わりません。和解成立後は、どちらも3年~5年で残りの借金を分割払いしていきます。
整理する債権者を選ぶことができる
整理する債権者を選択できるのは、特定調停と任意整理に共通する大きなメリットです。住宅ローンや車のローンを手続きから除外すれば、生活の基盤になる財産を守ることができます。
また、債務整理で気になることの一つに保証人に迷惑をかけてしまうことがあげられますが、特定調停、および任意整理においては、保証人付き債務を除外することで、保証人に迷惑をかける心配もいりません。
特定調停と任意整理の違い(相違点)
それでは特定調停と任意整理の違いを見ていきましょう。結論からいうと、最大の相違点は「裁判所を介するか否か」ですが、ここでは債務者にとって具体的に何が違うのか、どちらが自分に適しているのかを知るために「費用」「時間と手間」「強制執行」の3項目で違いを説明します。
費用を抑えたいなら特定調停
債務者にとって、特定調停と任意整理で大きく違うのが費用です。特定調停なら任意整理よりも格段に安く抑えられるため、何より費用を重視したいなら特定調停を選ぶべきでしょう。
ただし、過払い金が発生している場合は注意が必要です。
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特定調停なら数千円で債務整理ができる
特定調停は、そもそも専門家への依頼費用を捻出できない債務者のために設けられた制度なので、費用の安さが特長です。対象となる債権者1社あたり500円、郵便切手代を含めてわずか2,000円程度で済ませることができます。一方、任意整理を弁護士などの専門家に依頼すると、着手金だけでも債権者1社あたり2万円程度かかるのが相場です。
過払い金請求までできるのは任意整理だけ
特定調停でも任意整理でも、引き直し計算をして元本の見直しを行うのは同じです。ただし過払い金が借金の額を超過していた場合、過払い金請求まで同時にできるのは任意整理だけです。特定調停では別途、過払い金請求を行わなければ回収できないため、多額の過払い金が発生している場合は要注意です。この場合は、任意整理を選んだ方が金額的なメリットは大きいかもしれません。
時間と手間をかけたくないなら任意整理
弁護士や司法書士に依頼せず本人が特定調停を行う場合、通常、特定調停は債務者本人が申し立てから出廷まで行いますが、任意整理は依頼した弁護士か司法書士がほぼ全ての手続きをやってくれます。そのため、忙しい人には任意整理が向いています。
特定調停は申し立てに書類提出が必要
特定調停は、簡易裁判所に申し立てを行う際に申立書をはじめ、自身の財産の状況や家族の収入、さらに債権者名簿を作成して裁判所に提出する必要があります。必要書類はすべて弁護士や司法書士に任せられる任意整理に比べて、書類を作成、用意する時間と手間がかかります。もちろん本人だけでもできるものですが、多くの場合、慣れない書類作成に苦労するようです。
どちらも取り立ては止まるが時期に差がある
特定調停も任意整理も、手続きを始めれば取り立てをストップさせることができます。ただし、任意整理が専門家に依頼したらすぐに取り立てが止まるのに対し、特定調停では裁判所に申し立てをしてから数日の時間を要します。
すでに説明したように、特定調停は書類提出を伴う申し立て自体にも、人によっては時間がかかるため、どうしても今すぐ取り立てをストップさせたい場合は、弁護士に依頼する行う任意整理をおすすめします。
特定調停は債務者が出廷しなければならない
特定調停では、月1回のペースで平日に3、4回程度、債務者本人が裁判所に出廷しなければなりません。さらに債権者の数が多いと出廷回数も増える傾向にあります。任意整理なら、債権者との交渉もすべて依頼した専門家が行いますので、債務者自身の負担は軽減されます。仕事を休めないなどの事情がある方も、任意整理を選んだ方が良いでしょう。
特定調停だけのメリット、強制執行停止機能
任意整理にはありませんが、特定調停には「強制執行停止機能」があります。今現在、給与が差し押さえられているなど切羽詰まった状況であれば、任意整理ではなく特定調停を申し立てましょう。
強制執行を停止させることができる?
特定調停の大きな特徴のひとつが強制執行を停止する機能です。この制度を利用することで、給料や不動産の差し押さえを特定調停の手続きの中で停止できます。ではどういうものなのか、ここで詳しく説明していきましょう。
特定調停には強制執行停止制度がある
特定調停では、強制執行停止の申し立てを同時に行うことができます。特定調停を行う上で、強制執行の停止が必要だと裁判所が判断すれば、強制執行をやめさせる効力があります。これは、特定調停の大きなメリットのひとつでしょう。任意整理では貸金業者に対して法的な強制力がないため、強制執行の停止を求めることしかできません。
特定調停後に滞納すると強制執行される可能性がある
特定調停の強制執行停止制度は債務者にとってありがたい効果ですが、調停成立後に滞納があった場合は、強制執行で財産を差し押さえられる可能性があります。調停成立後に作成される調停調書が確定判決と同様の効力を持つ債務名義になるためです。任意整理の和解書にはその効力はないため、滞納をしてもただちに給与が差し押さえられるなどの心配はありません。
特定調停か任意整理か、債務整理に迷ったら弁護士に相談を
このように特定調停か任意整理の違いで迷ったら「費用」「時間と手間」「強制執行」の3項目から考えると、判断しやすくなるでしょう。
ただし特定調停でも任意整理でもなく、個人再生や自己破産を選んだ方が良いケースもあります。
債務者本人がベストな債務整理手続きを選ぶのはとても難しいので、まずは弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
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