特定調停と個人再生の違いは?債務減額の効果や手続きの難易度は?

特定調停・任意整理は債権者と債務者の話し合いが前提の債務整理制度

特定調停の債務減額は、引き直し計算と将来利息のカットなどが中心です。一方、個人再生は債務総額に応じて「最低弁済額」が定められており、債務を最大5分の1程度まで減額できます。メリットもある反面、手続きが煩雑で難易度が高い、整理対象の債務を選べない、信用情報期間への事故情報の登録期間が長いというデメリットもあります。

特定調停と個人再生

債務整理には、任意整理、特定調停、個人整理、自己破産など、債務額や債務者の返済能力に応じて様々な方法があります。

特定調停と個人再生は、裁判所を介した債務圧縮で債務者の経済的な再生を目指す手続きです。

特定調停とは?

特定調停とは簡易裁判所が管轄する民事調停の一種で、調停委員会が債務減額や返済計画について検討します。

特定調停は、債務整理を行いたくても弁護士・司法書士に依頼する費用がない人に役立ちます。裁判所にある申立用紙などを利用して、債務者が全て自力で手続きすることが可能です。

調停は、裁判官1人と民間から選ばれた2人で構成される「調停委員会」が交渉を主導します。調停委員会が利息制限法に基づく引き直し計算を行い、申立人の債務者や相手方の債権者に意見を聞いたうえで調停案を示します。双方が合意すれば調停成立で、和解内容は調停調書に記録されます。

内容は任意整理に近い

特定調停では引き直し計算と将来利息のカットで債務総額を減額するため、その内容は任意整理に近いと言えます。どちらも借金元本のカットは行われません。注意したいのは、調停委員は弁護士資格を持った人物が選ばれますが、必ずしも債務整理が専門ではないという点です。調停委員によっては、申立人にとって最も望ましい条件での和解を引き出せない可能性もあります。

個人再生とはどんなもの?

一方、個人再生は「民事再生法」に基づいて行われる債務整理手続きです。同法は、従来は企業の再生のための法律でしたが、2001年から個人の再生手続きも扱っています。

個人再生とは

個人再生は、裁判所に再生計画が認められれば、債務を大幅に減額できます。債務がどれくらいまで圧縮できるのかの目安は、民事再生法に「最低弁済額」として定められており、最低弁済額は債務者の借金の金額によって異なりますが、最大で元の債務の5分の1程度まで圧縮できます。
また、住宅ローン特別条項を利用すれば、ローン返済中の自宅を手放さずに済むのも、個人再生の大きなメリットのひとつです。

個人再生の手続き

個人再生は債務者が裁判所に申し立てることで始まります。申し立て時に債権者一覧表を提出し、個人再生の手続き開始後に債権者と協議します。債権者から異論がなければその債務額をもとに「再生計画案」を作り、裁判所に認められれば手続きが終了となります。

特定調停と個人再生の共通点

特定調停と個人再生について説明しましたが、特定調停と個人再生には、減額された債務を返済する期間や、強制執行の停止が可能という共通点があります。

共通する点

特定調停と個人再生は同じ債務整理でも、異なる制度であり細かい部分で違いが多く見られます。一方、共通点もいくつかあります。

原則3年で返済

特定調停も個人再生も、手続き後に債務が帳消しになるわけではないので、計画的に返済を行う必要があります。このため、継続して収入を得る見込みのある人でないと利用できません。
いずれの手続きも、減額された債務は分割払いで返済し、返済期間は原則3年です。特別な事情があれば返済期間は最長5年まで認められます。

強制執行の停止が可能

また、特定調停も個人再生も、手続きの申し立て後に債権者の強制執行を停止することが可能です。給与の差し押さえを受けると債務者の生活が苦しくなり、債務整理による生活再建の妨げとなる可能性があります。このため、手続き後は債権者の強制執行がストップできるようになっているのです。

特定調停と個人再生の違い

では、債務整理を検討する際、特定調停と個人再生で迷ったらどちらを選べばいいのでしょうか。特定調停と個人再生には、手続きやその効果、また生活への影響において様々な違いがあります。

手続き上の違い

まず手続き上では、対象者や手続きの難易度、債務の圧縮効果、整理する債務の選択において違いがあります。

対象者や手続きの難易度

元本カットが行われない特定調停は、債務減額の効果は個人再生に比べて小さいと言えます。このため債務額が大きくない場合に適しています。一方、個人再生は債務額が5000万円以下までの債務者を対象としていて、債務減額の効果も高いため、債務額が比較的大きい場合に適しています。

また、手続きの難易度を比較すると、特定調停は法律の知識がない人でも手続きできるよう制度が設計されているのに対し、個人再生は難易度が高く、弁護士などの専門家に依頼するのが一般的です。さらに個人再生は「手続き開始」と「再生計画の認可」の2つのハードルを越える必要があるなど、手続きが厳格です。

債務の圧縮効果

債務の圧縮効果は、引き直し計算と将来利息のカットが中心の特定調停よりも、元本がカットされる個人再生のほうが大きいと言えます。
個人再生は、債務総額に応じた「最低弁済額」が民事再生法に規定されています。最低弁済額の基準は以下の通りです。

最低弁済額の基準
債務総額が100万円未満 全額
100万円以上、500万円未満 100万円
500万円以上、1500万円未満 債務額の5分の1
1500万円以上、3000万円未満 300万円
3000万円以上、5000万円未満 債務額の10分の1

うまくいけば、債務を5分の1程度まで大幅に圧縮できるのです。

整理する債務の選択

特定調停は整理対象の債務を選んで手続きを行うことが可能です。マイカーローンを外せば車の所有に何ら影響は出ません。また、保証人付きの債務を外せば保証人に迷惑をかけることもありません。

しかし、個人再生は整理する債務を選ぶことができません。住宅は住宅ローン特則で守れますが、車のローンが残っている場合は手放さなければならない可能性も出てきます。また、個人再生を申し立てると債権者は保証人に残債の一括請求を行います。保証人も返済できない場合は、保証人も債務整理を行うことになります。

生活への影響の違い

債務整理手続きを行うと、クレジットカードやローンの利用に影響が生じます。さらに債務整理の種類によっては、住所・氏名が公表されることもあります。特定調停と個人再生を比較するとどのような違いがあるのでしょうか。

信用情報

特定調停も個人再生も、信用情報機関に事故情報が登録されます。情報が保存されている期間はクレジットカードやローンの新規申し込みはできません。特定調停の登録期間は5年、個人再生の登録期間は10年が目安です。

官報への掲載

官報とは、国の公的な情報伝達手段で、休日を除き毎日出されています。インターネットで誰でも閲覧できます。
特定調停は官報への掲載はありませんが、個人再生は官報に申立人の氏名・住所などが掲載されます。掲載回数は3回で、開始決定から約2週間後、書面決議決定から約2週間後、認可決定から約2週間後です。
官報は一般の人が見る機会はほとんどないので、掲載されたからといって知人に知られる可能性は低いでしょう。

特定調停と個人再生、債務整理でどちらにするか迷ったら弁護士に相談を

個人再生は、手続きが煩雑で難易度が高いですが、その分借金圧縮の効果が高い債務整理手続きです。特定調停と個人再生、債務整理でどちらにするべきか迷っている方は、債務整理に強い専門家に相談すれば的確なアドバイスが受けられますよ。

債務整理に強く評判の良い弁護士事務所を探す

債務整理

借金問題に悩んでいませんか?

  • 複数の借入先があり、返済しきれない
  • 毎月返済しても借金が減らない
  • 家族に知られずに借金を整理したい