事務所名 | グリーンバックス法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5798 |
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒380-0906 長野県長野市鶴賀七瀬745-1 |
アクセス方法 | 【車でお越しの場合】 長野駅東口から徒歩約5分 【バスでお越しの場合】 長電バス「メルパルク」バス停徒歩約1分 【お車でお越しの場合】 国道18号「上高田北」交差点、「母袋」交差点より約7分 県道117号「岡田町」交差点より約5分 お客様専用駐車場 有(建物横) |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 相続税
グリーンバックス法律事務所の強みと特徴
JR長野駅から徒歩約5分の便利な場所
温かく親しみやすい雰囲気で相談者をお迎え
事務所名の「greenbacks(グリーンバックス)」とは、直訳すると「緑を背景とした」という意味となります。長野の豊かな緑のように、依頼者の皆様を包み、癒し、支えるような法律事務所でありたいという思いが込められています。
事務所はJR長野駅から徒歩約5分のアクセスしやすい場所に立地し、専用の無料駐車場を備えています。ご高齢の方にもご利用いただきやすいよう1階に事務所を設置。男女2名の弁護士による共同経営事務所で、明るく爽やかな雰囲気の内装であることも特徴。スタッフ一同、温かく親しみやすい雰囲気でお迎えするよう心がけています。
人は誰もいつかは生涯を終えることが予定されており、相続に関する問題は、人生において避けては通れない重要なテーマです。当事務所では依頼者の方の話をじっくりとお聴きし、状況に応じた適切な解決策を丁寧に講じていきます。
相続トラブルを未然に防ぐには遺言書の作成を
自分の残す財産を自分の意思に従って受け継いでもらう
財産を残した状態で死亡した場合、あらかじめ決められた方式で遺言を作成していない限りは、残された財産は基本的に、民法の規定に従って、法定相続人とされる人に決められた割合で相続されることになります。
しかし、法定相続分どおりに財産を分配することについて、相続人間で争いが生じることは少なくありません。紛争を未然に防止し、自分の残す財産を自分の意思に従って受け継いでもらうためにも、生前に遺言書を作成しておくことが重要です。
遺言を残すには、意思能力がある状態でなければならない
遺言とは、簡単に言えば、死後のために残す最後のメッセージ(意思表示)です。遺言は15歳に達していなければできないとされ、遺言を残す時点で意思能力(自分の行った行為の意味や結果を理解できる精神的能力)がある状態でなければなりません。
高度の認知症に罹った状態で、かつ遺言作成の瞬間にもそこに書かれたことの意味や結果を全く認識できないような精神状態であったというような場合には、その遺言書は法的には無効なものとなってしまいます。
遺言書の適切な作成方法をアドバイス
遺言書は「公正証書遺言」にすることがおすすめ
遺言書の作成は、当事務所では公正証書遺言をおすすめしています。これは、公証人役場において、証人2名の立会のもと、遺言の趣旨を公証人に口頭で伝え、公証人が筆記した内容が正確なことを確認したうえで各自が署名押印することによって作成する遺言です。
公正証書遺言の場合、公証人が関与するため、様式の不備等の恐れがない(自書の必要がない)、公証人役場で保管するため原本を紛失する恐れがない、第三者による偽造、変造の恐れがない、遺言者の死後、裁判所による検認手続は必要などの数多くのメリットがあります。適正な遺言書の作成について当事務所で積極的にアドバイスを行っています。
「遺留分侵害額請求」についてもお任せを
ちなみに、遺言が存在する場合であっても、その内容が一定の法定相続人の最低限の権利(遺留分)を侵害する場合には、当該一定の法定相続人は、遺言の執行によって財産を取得した者に対して遺留分を主張することができます。これを遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)といいます。当事務所では遺留分侵害額請求についても数多く手がけていますのでご相談ください。
「遺産分割協議」をスムーズに行うために必要なコト
マイナスの財産(負債)のほうが多い場合は相続放棄も検討
遺言書が存在しない場合には、相続人間での相続分の割合は民法が定める法定相続分に従って定まります。その中で、被相続人がマイナスの財産(負債)だけを残して死亡したような場合や、マイナス財産の額がプラス財産の額を超える場合などには、相続放棄(相続開始から3カ月以内が期限)を積極的に検討すべきでしょう。
協議が難航するものは、解決を弁護士に委任すべき
遺言が存在せず、複数の法定相続人の間でどのように相続財産を分け合えばよいのかはっきりしない場合には、相続人の間で「遺産分割協議」を行う必要があります。
その際に、相続人の一人が、被相続人の生前に特別の利益を受けていた場合(特別受益と呼ばれる問題)や、相続人の一人が被相続人の生前にその看護を献身的に行って被相続人の財産の維持に貢献していた場合(寄与分と呼ばれる問題)などには、この点を考慮した遺産分割方法がとられる必要がありますが、それぞれどの程度考慮すべきか、相続人間で意見が一致せずに揉めてしまうことが多々あるため、詳しい協議が必要になってきます。
どの範囲をもって特別受益や寄与分と解するか、根拠となる事実をどのように立証するかなど、協議が難航するものについては、解決を弁護士に委任することをお勧めします。
「財産隠し」などの問題で紛争に
銀行などに口座の残高証明や取引明細等の開示を求める
また遺産分割協議に際して多く発生しがちな問題に、そもそも遺産の範囲が不明確であるというものが挙げられます。たとえば相続人の一人が被相続人の身辺財産を管理していた場合などに、他の相続人が、開示されている現金預貯金等以外にも同様の財産が別途存在するはずという、「財産隠し」を主張することなどによって生じます。
被相続人の死亡直前に多額の預貯金の引出しがなされている場合なども含め、預金口座が存在すると思われる銀行などに被相続人死亡時の残高証明書や、死亡前後の取引の明細等の開示を求めたりすることで、その存在や内容等を把握できる場合があります。
遺産分割協議書の作成は弁護士などの専門家に依頼を
協議によって定めた遺産分割方法は、その内容を遺産分割協議書として書面に明記し、協議成立の日付と共に、各相続人の署名押印をもらっておくことが必要です。作成にあたっては慎重を期する必要があり、とりわけ協議による決定事項が多岐にわたる場合などには、弁護士等の専門家に協議書の作成されたほうが良いでしょう。
グリーンバックス法律事務所からのアドバイス
依頼者の代理人として利益を最大化できるのは弁護士だけ
遺産分割協議において合意がはかれない場合には、家庭裁判所において遺産分割調停の申立てを行い、家庭裁判所の関与によって協議解決を目指すことになります。
最終的に合意解決が実現しなければ調停は不成立となり、最終的には遺産分割の審判によって紛争が解決されることになります。こうした一連の遺産相続の手続きにおいて、依頼者の代理人として利益を最大化できるのは弁護士だけです。
当事務所では、依頼者の方々に対する丁寧な対応を心がけるとともに、法律事務所に対する「敷居が高い」「相談しにくい」というイメージを少しでも和らげられるよう、温かく親しみやすい雰囲気でお迎えすることを心がけています。あらゆる相続相談に親身に対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
所属弁護士
鏡味 聖善(かがみ まさよし)
登録番号 | No.40100 |
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所属弁護士会 | 長野県弁護士会 |
青木 恵里子(あおき えりこ)
登録番号 | No.41763 |
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所属弁護士会 | 長野県弁護士会 |
弁護士費用
費用については、当事務所報酬基準規程(全国統一の日弁連旧弁護士報酬基準とほぼ同一内容)に照らして適正に算定いたします。
事案の内容によっては、費用の額を原則的な額から減額したり、お支払方法を事件解決時の一括精算としたりすることなどが可能です。ご相談時に費用の算定方法等について具体的にご説明し、見積額をお示しいたします。
アクセス
〒380-0906 長野県長野市鶴賀七瀬745-1
事務所概要
事務所名 | グリーンバックス法律事務所 |
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代表者 | 鏡味 聖善 |
住所 | 〒380-0906 長野県長野市鶴賀七瀬745-1 |
電話番号 | 050-5267-5798 |
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
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