債務整理で銀行口座が凍結される仕組みは?期間・対象・凍結前の対策を解説

口座凍結

銀行口座は、給与の受け取りや公共料金・携帯電話代の支払いなど、日々の暮らしに欠かせません。

自分の口座のある銀行からお金を借りた人が返済に行き詰まり、借入を債務整理した場合、銀行はその人の口座を凍結します。凍結された口座からは預金の引き出し・引き落としなどを行えなくなり、口座の持ち主はこれまでどおりの銀行口座の使い方はできなくなります。

この記事では、銀行が口座を凍結する仕組みと、凍結が続く期間、そして凍結の前にやっておくべき対策を、順番に説明します。

債務整理で銀行口座が凍結される仕組み

債務者の方が銀行口座を持っている銀行からの融資・カードローンなどの借入を債務整理の対象にすると、銀行はその口座を凍結し、残った預金を借入の返済に充当します。凍結の対象となるのはあくまで借入を行った銀行の口座だけです。借入していない他行のものなど、すべての口座が使えなくなるわけではありません。

口座凍結とは、銀行が口座の取引を一時的に止めること

口座凍結とは、銀行が口座の持ち主に対して、引き出し・引き落とし・振り込みといった取引を一時的に止めることです。口座を凍結されると、口座から現金を下ろせなくなり、家賃や公共料金を口座引き落としで支払っていた場合はその引き落としも止まります。

債務整理にともなう凍結は一時的で、後ほど説明する条件を満たせば口座はふたたび使えるようになります。

ただし銀行が凍結を解除するまでの間、暮らしに支障が出るおそれがあることから、債務整理によって口座凍結が見込まれる場合は、ある程度事前に備えておくことが重要です。

銀行が凍結するのは、その銀行からの借入を債務整理したとき

銀行が口座を凍結するのは、口座の持ち主が、その銀行本体から借りた融資やカードローンを債務整理の対象にしたときです。

債務整理により返してもらえなくなった貸付金を少しでも回収するため、銀行は持ち主の口座を凍結し、その中の預金を回収の原資にします。

口座凍結は口座の持ち主に債務整理された銀行が行う措置です。逆に、直接の借入がない銀行については、そもそも回収すべき貸付金がないため、口座が凍結されることはありません。

なお、銀行が口座を凍結する原因は、債務整理だけではありません。口座の名義人が亡くなったときなどにも銀行は口座を凍結します。ただしこの記事では、債務整理にともなう凍結だけを扱います。

弁護士が受任通知を送ると、銀行が口座を凍結して預金を返済に充てる

債務者が弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士は債権者へ受任通知を送ります。受任通知とは、債務者が債務整理の手続きに入ったことを債権者へ知らせる文書で、銀行は受任通知の到着をもって、この債務者が従来どおりの返済を今後できなくなったことを知ります。

受任通知を受け取った銀行は、債務者の口座を凍結します。凍結したうえで、口座に残っていた預金を借金の返済に充てます。この「預金を借金の返済に充てる」ことを相殺といいます。

たとえば借金が100万円あり、口座に30万円の預金が残っていれば、銀行は30万円を返済に充て、借金は70万円に減ります。

債務者からすると、凍結の直前まで預金を口座に残していると、預金を引き出せないまま相殺されることになり、その影響により生活費や急な出費が必要なときに手元のお金が足りなくなるおそれが出てきます。

相殺しても借金が残ると、保証会社が代わりに返済する

預金を相殺しても、借金が残る場合、代位弁済が行われます。

代位弁済とは保証会社が債務者に代わって残りの借金を銀行へ返済することで、銀行カードローンの多くには保証会社がついています。

保証会社が代位弁済をすると、銀行が持っていた債権は保証会社へ移り、以後、債務者が返済していく相手は銀行ではなく保証会社に変わります。

代位弁済のあとの返済がどう変わるか、保証会社との関係の詳しい仕組みは、次の記事で解説しています。

凍結の対象になる借金・口座はどれか

銀行が凍結するのは、債務整理の対象にした借入のある口座だけです。なお、同じ銀行であれば、債務整理したものとは別の口座・別の支店にある口座も凍結されます。銀行と同系列の消費者金融が保証会社になっている場合は、系列銀行の口座も凍結することがあります。借入のない銀行の口座は凍結されません。

凍結するのは、借入・カードローンのある銀行だけ

銀行は、債務者が持つすべての口座を凍結するわけではありません。凍結するのは、債務整理の対象にした借入やカードローンのある銀行の口座だけです。

まったく借入のない銀行や、借入はあっても債務整理の対象に含めなかった銀行は、口座を凍結しません。相殺で回収すべき貸付金がないためです。対象から外れた口座は、これまでどおり使えます。

同じ銀行なら、別支店の口座も凍結する

同じ銀行の複数の支店に口座を持っている場合、一つの支店の借入を債務整理の対象にすると、銀行は借入のある支店だけでなく、別支店の口座も凍結する可能性が高まります。

銀行は名義人ごとに口座をまとめて管理しており、本店・支店を問わず、同一名義の口座をまとめて相殺の対象にできるためです。

ひとつの銀行に複数の口座を持っているときは、債務整理対象の口座だけではなく、すべての口座の存在を弁護士に伝えた上で、どれも凍結される前提で対策を進めましょう。

系列の消費者金融が保証会社なら、系列銀行の口座も凍結することがある

銀行から直接借りていなくても、口座が凍結されることがあります。銀行カードローンでは、返済が滞ったときに備えて、系列の消費者金融が保証会社を引き受けている場合があるためです。たとえば三菱UFJ銀行のカードローンではアコムが保証会社を務めています。

このとき、アコムからの借入を任意整理するとどうなるか。まずアコムが、返済の滞った借金を銀行へ肩代わりして支払います(代位弁済)。肩代わりの結果、今度はアコムが債務者から回収する立場になります。この回収に充てるため、系列の三菱UFJ銀行が債務者の口座を凍結します。

つまり口座が凍結されるのは、単に同じグループの会社を整理したからではありません。整理した消費者金融が、その銀行の保証会社を兼ねているからです。系列の消費者金融を債務整理の対象にするときは、系列銀行の口座を続けて使いたい旨を、前もって弁護士へ伝えておきましょう。

口座凍結を手続きの選び方で回避できることも

債務整理の中でも、任意整理なら、対象にする債権者を選べます。任意整理で、銀行口座として使っている銀行からの借入を債務整理の対象から外せば、凍結からは免れます。

ただし外した借金は自分で返し続けます。個人再生と自己破産では債権者を選べないため、借入のある銀行の口座は凍結を避けられません。

任意整理は、対象の銀行を外せば凍結を避けられる

任意整理では、手続きの対象にする債権者を自分で選べます。債務整理する際に、口座のある銀行からの借入を対象から外せば、口座を凍結しません。

ただし、対象から外した借金は、これまでどおり自分で返済を続けることになります。

口座を守るために、債務整理の対象から銀行を外すか、含めるかは、債務整理後の返済計画全体のバランスを見て判断する必要があります。

対象から外すと、その借金の将来利息は減らせない

任意整理の主なメリットは、銀行との交渉によって、これから先の利息(将来利息)を減らせる点にあります。

口座凍結を避けるために銀行を対象から外すと、当然、借入の調整は行われないため将来利息は減りません。

口座を守るべきか、利息を減らすべきか、どちらを優先するかは弁護士に相談して決めましょう。

個人再生・自己破産は、対象を選べないため凍結を避けられない

個人再生と自己破産では、抱えているすべての借金をまとめて整理します。任意整理とは異なり、債務整理の対象とする債権者を選べません。

そのため、銀行からの借入がある方は、必ずその借入も債務整理の対象に含まれるため、口座は凍結されます。

ただし、ひとつだけ例外があります。

個人再生には、住宅ローンだけはこれまでどおり払い続けて、持ち家を手放さずに済ませる「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」という仕組みがあります。この仕組みを使うと、住宅ローンの返済はこれまでと変わらず続きます。銀行は返済を受け取り続けられるので、住宅ローンを組んだ銀行の口座は、通常は凍結されません。

ただし、同じ銀行で住宅ローンのほかにカードローンなどの借金もある場合は、そのカードローンを理由に口座が凍結されることもあります。個人再生の住宅ローン特則を使いたい場合は、必ず弁護士に相談してください。

債務整理による口座凍結の期間はいつまで続くか

債務整理により銀行口座の凍結が行われた場合、凍結が続く期間の目安はおおよそ1~3か月です。

実際の期間は銀行によっても異なりますが、保証会社が代位弁済を終えた時点で、銀行は口座の凍結を解除するのが通常です。

保証会社が代位弁済を終えると、銀行が凍結を解除する

銀行による口座凍結は、貸付金の債務整理を受けて行われる暫定的な措置で、いつまでも続く措置ではありません。

銀行が預金から貸付分を相殺し、続いて保証会社が残りの借金を代位弁済し終えると、銀行は借金の回収を終えます。

銀行としても、滞納分の回収が済めば口座を凍結しておく理由もなくなるので、口座の凍結は解除されます。凍結から解除までの期間は、1~3か月が目安です。

解除までの期間は、銀行によって異なる

凍結を解除するまでの期間は、銀行によってさまざまです。1か月ほどで解除する銀行もあれば、数か月かかる銀行もあります。凍結が長引くほど、口座を使えない期間も延びるため、暮らしは苦しくなります。

また、銀行によっては契約で「代位弁済が行われたら口座を強制的に解約する」と定めています。この定めがある場合、口座解約となった口座は二度と使えなくなります。

返済滞納からの債務整理を理由に口座解約となった事実は銀行内の記録に残ります。そのため、解約になった銀行では、その後しばらく新しい口座を開きにくくなることがあります。

解除されても、預金は相殺で減っている

凍結が解除されたとしても、銀行は口座内の預金の多くを残債務に相殺する形で自行への返済に充てています。解除前の預金が全額戻ってくるわけではない点は心しておきましょう。

債務整理による銀行口座凍結が見込まれる場合、ただ解除を待つのではなく、凍結される前に手を打っておく必要があります。何をすべきか、次の章で具体的に説明します。

口座凍結に備えて受任通知の前にやっておく対策

債務整理の対象にした銀行の口座は、凍結を避けられません。

その銀行口座を日常的に活用していた方の場合は、具体的に債務整理の手続きを進める前に

を済ませておけば、当面の暮らしへの影響を小さく抑えられます。

銀行が口座を凍結するのは、弁護士の受任通知が銀行に届いた時点です。裏を返せば、受任通知が届く前なら、まだ自由に口座を動かせます。

口座を凍結されたあとでは、どれも間に合いません。だからこそ、弁護士から受任通知を送られる前に以下の3つの対策を終えておくことが最も大切です。

ただし、選択した債務整理方法によっては、事前の預金への取引が、債務整理手続き上、問題になるケースもあります。

保有口座の取り扱いについては、借金問題への対応とセットで弁護士と相談しながら進めましょう。

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弁護士に相談の上、預金を引き出しておく

債務整理の対象にする銀行の口座からは、弁護士へ相談の上、預金を前もって引き出しておきましょう。

口座から引き出した現金は、手元に置いておくか、凍結されない別の銀行の口座へ移しておきます。

銀行が受任通知を受け取って口座を凍結したあと、口座に残っていた預金は相殺で借金の返済に充てられます。

お金を引き出せなくなってから、生活費をおろせないと嘆いても対応のしようがありません。当面の生活に必要なお金は口座から引き出し、最低限を確保した上で債務整理の手続きをスタートするのが現実的です。

不自然な引き出しは自己破産の免責に影響

ただし、凍結を恐れて

  • 不自然な預金の全額引き出し
  • 特定の債権者だけへの返済(偏頗弁済)

などを行う行為は、債務整理方法として自己破産を選択した場合は問題になります。これらの口座取引を、裁判所が凍結回避を目的とした悪質な行為とみなし、免責不許可事由(借金の免除を認めない理由)と判断する可能性があるためです。

預金をいつ・いくら引き出すかは、必ず弁護士の指示に従ってください。

給与の振込先を、凍結されない口座に変更する

給与の受け取りに、凍結が見込まれる銀行口座を使っている場合は、注意が必要です。

口座が凍結されると、凍結後に振り込まれた給与も引き出しにくくなります。

勤務先に依頼して、給与の振込先を、債務整理の対象にしない別の銀行の口座へ変更しておきましょう。

振込先の変更手続きには日数がかかるため、早めに勤務先へ申し出ることが大切です。

家賃・公共料金・携帯の引き落とし口座を、変更する

銀行が口座を凍結すると、凍結された口座からの引き落としも止まります。

家賃・公共料金・携帯電話代の引き落としに対象の銀行の口座を使っている場合、放置すると支払いが滞ります。引き落とし口座を別の口座に変更するか、振込用紙での支払いに切り替えておきましょう。

口座凍結後によくある疑問

凍結後に入金されたお金は、原則として相殺されない

銀行が口座を凍結したあと、凍結された口座へ給与や売掛金が振り込まれることがあります。

凍結後に入金されたお金は、銀行は原則として借金と相殺できません。銀行が相殺できるのは、凍結の時点で口座に残っていた預金までです。

もっとも、凍結後の入金分を引き出すには、銀行の窓口で手続きが必要になるなど、すぐには動かせないことが多いのが実情です。

窓口でなら引き出せる銀行もありますが、入金分をすぐに生活費や返済へ充てるのは難しいと考えておきましょう。

第三者からの入金の予定があるときは、あらかじめ相手に、凍結されない別の口座への振り込みを案内しておくとスムーズです。

凍結後も他の銀行で新しい口座を開ける

債務整理したことで銀行口座を凍結されたとしても、他の銀行で新しく口座を開くことは可能です。

信用情報に債務整理の記録が残っていても、口座開設そのものを断られることはありません。

凍結により給与の受け取り口座や公共料金の支払い口座をなくしてしまった場合は、凍結の対象にならない別の銀行で新しい口座を用意しましょう。

まとめ

口座のある銀行からの借入を債務整理の対象にすると、銀行は受任通知を受け取った時点で口座を凍結し、残っていた預金を借金の返済に充てます。

銀行が凍結するのは借入のある銀行の口座だけ、凍結が続く期間は、保証会社が代位弁済を終えるまでの1~3か月が目安です。

債務整理の対象にした銀行の口座については、凍結そのものを避けることはできません。

それでも銀行側に受任通知が届く前に、預金の引き出し・給与振込先の変更・引き落とし口座の変更を済ませておけば、暮らしへの影響は大きく抑えられます。任意整理であれば、借入のある銀行を対象から外して凍結を避ける選択肢もありますが、外した借金は自分で返し続けることになります。

口座凍結や債務整理の進め方に不安があれば弁護士に相談を

どの口座をいつ動かすか、どの手続きを選ぶのが最適かは、借入の状況によって変わってきます。口座凍結への不安や債務整理の進め方について判断に迷った場合は、早めに弁護士へご相談ください。

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