代位弁済とは?保証会社から通知がきたときの対処方法について解説

弁護士

代位弁済とは?

住宅ローンを組む際、保証会社を利用することは一般的です。また、あまり数は多くありませんが、カードローンを組む際、保証会社を利用することがあります。

ローンを組むにあたり、誰しも最初は、つつがなく返済できるよう計画を立てていますが、病気や失業など不測の事態で、長期間返済が滞る場合もあります。そうすると、利用した保証会社から代位弁済通知と呼ばれる通知が届きます。

この通知にある代位弁済とは、一体、何なのでしょうか?

代位弁済とは、保証会社が代わりに借金を返済し求償権を得ること

ローンの返済が滞ると、銀行や消費者金融などのローン会社は、保証会社に対し債務者に代わって借金を返済するよう求め、保証会社は債務者の借金を肩代わりします。

これだけ聞くと、債務者は借金返済を免れトクをするようですが、借金の最終的な返済義務はあくまで債務者にあるため、保証会社は債務者に、「肩代わりした借金を払え!」と請求できるようになるのです。この権利を求償権と言います。

代位弁済とはすなわち、保証会社が債務者に代わって借金を返済し、求償権を得ることを言います。また、代位弁済通知とは、保証会社が代位弁済を行った旨を債務者に知らせる書面のことを言います。

代位弁済のリスク

代位弁済には、債務者にとって複数のリスクがあります。これについて、以下でご説明します。

保証会社から一括返済を請求される

住宅ローンやカードローンを組む場合、債務者は、契約した一定の期限まで借金を分割で返済することができます(例えば、住宅ローンを30年後のいついつまで、毎月××円を分割で返済するなど)。これを期限の利益と言います。

ところが、ローンの支払いを延滞した場合、債務者はこの期限の利益を喪失し、ローン会社に対しローン残高および遅延損害金を一括返済せねばならなくなります。

この際に保証会社は、債務者に代わってローン会社に一括返済をします。しかし先に述べたように、借金の最終的な返済義務は債務者にあるため、借金を肩代わりした保証会社は、今度は債務者に対し、自社が代位弁済した金額および自社に返済するまでの遅延損害金を一括返済するよう請求してきます。

財産の差し押さえを受ける

債務者が保証会社に一括返済できない場合、保証会社は、財産の差し押さえ手続きをとります。こうして強制的に債務者の財産を取り上げ、債権の回収を行うのです。

差し押さえられる財産は、現金や銀行預金、不動産・クルマ・保険の解約返戻金など換金価値のあるもののほか、手取り給与の四分の一までもがその対象となります。

差し押さえは、ローン会社が裁判所に申し立てて行う手続きであり、もし給与の差し押さえが行われれば、裁判所から勤務先へその旨の通知が入ります。そうすると、借金の存在が会社に露見し、会社からの信用を失うことにもなりかねません。

住宅が競売にかけられる

また、ローンを組む際に住宅を担保に入れ、抵当権(注1)を設定していた場合、求償権(注2)を得た保証会社は、裁判所を介し強制的に住宅を競売にかけることができます。

(注1)借金のカタに取っている住宅を競売にかけ、その売却代金から優先的に貸付金を回収できる権利
(注2)肩代わりをした借金の返済を請求できる権利

競売には、以下の問題があります。

住んでいる住宅を追い出される

住宅の落札後は不法入居者として立ち退きを命じられ、それでも居座った場合には強制退去させられます。

売却価格が市場価格の5~7割になる

競売物件は、落札者が一括で代金を支払わねばならないなどの制約があるため、売却価格は市場価格の5?7割程度になることが多いです。

引っ越し費用が出ない

通常は、引っ越し費用が出ません。

住宅の買い手を選べない

一番高値をつけた相手を買い手(落札者)とするため、買い手を自由に選ぶことができません。

住宅の情報が官報公告される

官報という国の発行する紙面に、競売にかけられる住宅の住所や室内写真等が載ります。したがって、自宅が競売にかけられていることを周囲に知られてしまう可能性があります。

残債務を一括返済せねばならない

競売によっても借金全額を返済できなかった場合、保証会社に残債務を一括返済しなければなりません。

代位弁済には予兆がある!

債務者にとって大きなリスクのある代位弁済ですが、何の前触れもなくなされることはありません。

代位弁済までには以下のように予兆があります。

代位弁済までの流れ

催告書・督促状が届く

ローン滞納から1?3ヶ月ほどで、ローン会社から催告書・督促状が届きます。指定日までに未入金と遅延損害金を支払えという内容が書かれています。

期限の利益の喪失予告通知が届く

ローン滞納から3?6ヶ月ほど経過すると、ローン会社から期限の利益の喪失予告通知が届きます。指定日までに未入金と遅延損害金を支払わなければ、ローンを分割返済できる権利(期限の利益)を喪失させるという内容が書かれています。

期限の利益の喪失通知が届く

期限の利益の喪失予告通知に記載されていた指定日が、ローンを滞納したまま過ぎると、ローン会社から期限の利益の喪失通知が届きます。ローンを分割返済できる権利(期限の利益)を喪失したため、指定日までに残債務を一括返済するようにという内容が書かれています。

代位弁済通知が届く

期限の利益の喪失通知に記載されていた指定日が、残債務の一括返済ができないまま過ぎると、保証会社から代位弁済通知が届きます。これは冒頭で述べたように、保証会社が代位弁済を行ったことや、代位弁済した金額と返済日までの遅延損害金を、自社に一括返済するよう求める内容が書かれています。

代位弁済への対処方法

ローン滞納から代位弁済までには、いくつかのステップがありました。それならば、債務者にとってリスクのある代位弁済を回避するため、代位弁済される前にできる対処方法はないのでしょうか?

その答えはNOです。代位弁済される前にできる対処方法はあります。

では、代位弁済されてしまった後はどうでしょうか。代位弁済された後は、もはやリスクを回避することは不可能なのでしょうか?

こちらも、答えはNOです。代位弁済された後であっても、対処方法はあります。

以下では、代位弁済への対処方法を具体的にご説明します。

住宅を任意売却する

住宅の任意売却は、代位弁済のリスクの一つである住宅の差し押さえ・競売を回避する有効な手段です。

ローン返済中の住宅がある場合、代位弁済されてしまうと住宅が差し押さえられ、やがては競売にかけられてしまいます。しかし、その前に任意売却を行えば、住宅の差し押さえ・競売による不利益を防ぐことができ、競売よりも有利な条件で住宅を売却することが可能です。

この任意売却とは、債務者と住宅ローン会社との合意に基づいて、ローン返済が滞っている住宅を売却することを言います。
住宅の時価がローン残高を下回り、売却してもローンを完済できない状態にあった場合は、通常、債務者がその差額を一括返済しなければなりません。それができない場合には、住宅の売却は不可能なのです。
しかし任意売却では、住宅ローン会社の合意を得ることで、ローンを残したまま抵当権を抹消し(※住宅が借金のカタに取られている状態を解除することを意味します)、住宅を無事に売却することができます。

任意売却のメリット

任意売却のメリットは以下のとおりです。

住宅に住み続けることも可能

住宅の売却後、買い手から賃貸するなどして、住宅に住み続けることも可能です。

売却価格が競売よりも高額

市場価格に近い金額で売却でき、競売による売却価格よりも高額を得られます。

引っ越し費用が出る可能性あり

最大30万円ほどの引っ越し費用を出してもらえる可能性があります。

住宅の買い手を選べる

競売では、一番高値を付けた相手が買い手(落札者)となりますが、任意売却では買い手を自由に選べるため、例えば親族や知人に買い取ってもらうことも可能です。

住宅の情報は官報公告されない

競売では、その住宅が競売にかかっていることを官報公告されますが、任意売却の場合はそれがありません。

残債務を分割返済できる

残債務は、本来、一括返済せねばなりませんが、任意売却では分割で返済することができます。

債務整理をする

上記で見てきた任意売却では、任意売却を行ってもなお住宅ローンが残ってしまった場合、その分を返済する必要がありました。

しかし、任意売却後の残債務の返済すらも苦しい場合や、代位弁済の対象が住宅ローン以外のローンで、任意売却が関係ない場合などは、どのように対処したらよいでしょうか?

有効な対処方法の一つとしては、債務整理があります。債務整理にはいくつか種類がありますが、代表的な三つを見ていきましょう。

任意整理で、裁判外で借金を減額する

任意整理とは、借り入れ先のローン会社と裁判外で交渉し、借金を減額した上で、残債務を3?5年で分割返済する法的手続きです。

任意整理を行うと、和解後の支払利息がカットされます。また、ローン会社に利息を払い過ぎていれば、払い過ぎていた利息を残元金に充当する計算(引き直し計算)を行うことによって、借金の残元金も減らすことができます。

任意整理は、後述する個人再生や自己破産と違い、一部のローン会社とだけ債務整理を行うことが可能ですので、例えば、親族や知人から借金をしていて、その分はきちんと返したいと思っている場合などに適しています。

しかし、住宅ローンに関しては、住宅ローンが一般的に、

  1. 低金利である
  2. 返済期間が長い
  3. 住宅ローン会社が、抵当権(※借金のカタに取っている住宅を競売にかけ、その売却代金から優先的に貸付金を回収できる権利)という強い切り札を持っている

ことから、住宅を手元に残したまま住宅ローンの任意整理を行い、借金を大幅に減額したり、返済方法をリスケジュールしたりすることが難しいのが現状です。

個人再生を裁判所に申し立てて、借金を減額する

個人再生とは、裁判所に申し立てて借金を減額し、残債務を3?5年で分割返済する法的手続きです。

個人再生を行うと、借金が最大で1/10までに減額されます。また、ローン会社に利息を払い過ぎていれば、任意整理で行ったのと同じように引き直し計算をし、借金の残元金を減らすことが可能です。その場合は、裁判所に申し立てをする前に借金を減額できます。そして減額した借金総額を、個人再生の手続きによって更に圧縮することができます。

個人再生では、住宅ローンがあって住宅を手元に残したい場合、「住宅資金特別条項」という特別な制度を利用することによって、住宅ローンを通常どおり(あるいは多少の変更を行って)住宅ローン会社に返済し、住宅を手元に残すことが可能です。ただし、保証会社から住宅ローンの代位弁済がされてしまった場合は、原則的に、借金を住宅ローン会社に支払うことはできません。

そうなると住宅資金特別条項が使えず、住宅を手放すことになりかねませんが、代位弁済されてしまった場合にも救済策があります。
代位弁済された日から6ヶ月以内に個人再生の申し立てを行えば、保証会社に代位弁済されていたとしても、その代位弁済をなかったことにできます(住宅ローンの巻き戻しと言います)。
その結果、住宅ローンの返済先は、保証会社から住宅ローン会社に戻りますので、「住宅資金特別条項」を使って住宅を手元に残せるようになるのです。

なお、すでに代位弁済によって住宅の競売が開始されていたとしても、個人再生を申し立てることによって、裁判所に競売手続きの停止命令を出すよう求めることが可能です。競売手続きが停止されれば、「住宅資金特別条項」が利用でき、住宅を手元に残すことが可能です。

自己破産を裁判所に申し立て借金をゼロにする

自己破産とは、裁判所に申し立てて借金をゼロにする法的手続きです。
ただし、最低限の生活を維持するのに必要な財産以外の全ての財産を没収されてしまうため、住宅を手元に残したい場合には不向きと言えます。

まとめ:代位弁済は早めの対処でリスクを回避できる!?

代位弁済は、保証会社が借金を肩代わりしてくれる代わりに、求償権(※肩代わりをした借金の返済を請求できる権利)を得た保証会社から借金返済を求められる、というものでした。

代位弁済には複数のリスクがありますが、ある日いきなり代位弁済されることはなく、また、代位弁済された後もいくつかのステップがあるため、深刻な事態に陥る前に何らかの対処をすることが重要です。

具体的には、

  1. 住宅の任意売却をする(代位弁済後の競売がなされる前に行う必要があります。)
  2. 債務整理をする(債務整理のうち個人再生は、代位弁済後6ヶ月以内に申し立てをしないと住宅資金特別条項が使えず、ローンの残る住宅を保持できなくなるため、特に早めの対処が必要です。)

といった対処方法があります。

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