債務整理が家族(子供)に与える4つの影響|暮らしや人生へのデメリットは?
債務整理で家族に最も影響が出るのは、家族が保証人になっている場合です。自己破産の場合債務者の債務は免除されますが、保証人になった家族は代わりに返済する義務を負うからです。
一方、日常生活については厳しく制限されることはありません。とはいえそれなりの影響はありますので、当記事ではそんな債務整理や任意整理が家族に与える影響について解説していきます。
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債務整理が家族(子供)へ与える影響は少ない
意外かもしれませんが、債務整理を行ったことが原因で家族が不利益を受けることはあまり多くありません。
なぜなら、債務整理は債務者へ制裁を科すものではなく、債務者を経済的に立ち直らせるために行うものだからです。
家族へ大きな影響が出るのは、後述する家族を連帯保証人にしているケースなどです。
まずは家族への影響が少ない理由について見ていきましょう。
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自宅や家財道具をすべて奪われるわけではない
家族への影響を考えるとき、まず気になるのは暮らしの基盤となる自宅や家財道具ではないでしょうか。
4種類ある債務整理のうち財産への関わりが大きいのが自己破産ですが、債務整理をしたからといって財産を根こそぎ取り上げられるわけではありません。
自宅に住み続けることもできる
自己破産の場合、賃貸アパート住まいの人は退去を迫られるという話を聞いたことがあるかもしれませんが、それは昔の話です。
以前の民法では家主は借主の破産を理由に契約解除できるとされていましたが、現在その規定は削除されています。
今後も家賃をきちんと支払えるなら入居を継続することができます。
持ち家の場合も、売却までは住み続けることが可能です。持ち家を手放したくない人は自己破産でなく、任意整理もしくは個人再生を検討しましょう。
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家財道具が全部没収されるわけでもない
債務整理すると何もかも失い、まともな生活はできないと思い込んでいませんか。しかしそれは債務整理の中でも「自己破産」のみが該当するケースです。
しかも、実は自己破産しても家財道具や家電製品等の暮らしに最低限必要なものは差し押さえが禁止されているため手元に残すことができるのです。テレビやパソコンも、あまり高価なものでなければ手放す必要はありません。
子どものライフイベントにも支障はない
今後子どもが進学・就職や結婚といったライフイベントを控えている中で、親が過去に債務整理をしたことが知られ、悪影響が出るのではと心配な人もいるのではないでしょうか。
しかしそんな心配は一切不要です。自分から言いふらしでもしない限り、子どものライフイベントに影響が出ることもないです。
子どもの進学や就職にも影響はない
お子さんの進学は、入学試験の結果などお子さん個人の実力で判断されるものです。学校側が受験生の家庭の債務整理の履歴まで調べることはありません。
また就職についても、親が債務整理をしていても官民・業種を問わず自由に職業を選ぶことができます。
子どもが結婚をするときも問題なし
お子さんの結婚にも影響が出ることはありません。本人のものでさえ戸籍や住民票には債務整理に関する記録が残ることはありません。
結婚相手にも、子どもが自分から言わない限りわからないでしょう。
家族の信用情報にも影響はしない
配偶者や18歳以上の子どもがいる場合は、家族がクレジットカードやローンの申し込みをするときにも影響が出ないか気になりますね。
債務整理をした場合の家族の信用情報との関連を正しく理解しておきましょう。
信用情報の仕組みとは?
クレジットカード会社・金融機関・ローン会社などは、新規申し込みがあった際に信用情報機関が管理する信用情報を照会の上審査しています。債務整理を行った本人については、信用情報機関に事故情報が数年間記録・保存されます。これが、いわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。
家族の信用情報まで傷がつくことはない
信用情報は個人単位で作られていて、戸籍や住民票のように世帯のまとまりで扱われることはありません。このため、家族の誰か一人の信用情報に事故情報が記録されても、他の家族の信用情報に傷がつくことにはならないのです。
債務整理をすると家族や子どもに知られる?
表立って財産を処分することになる自己破産を除き、債務整理をしたからといって家族にバレることはありません。
ただ個人で債務整理をすると大量の電話や書類が長期に渡って自宅に届きますので、最後まで隠し通すのは困難です。
家族や子どもに債務整理をすること自体を知られたくない方は、弁護士などに依頼するのが最善でしょう。
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反対に債務整理(任意整理)で家族や子供へ大きな影響が出るパターン
債務整理をしても家族が極端に不自由な生活を強いられるわけではありませんが、場合によっては家族が大きな不利益を被ることがあります。
それは家族が保証人になっている場合と債務者本人が死亡した場合です。
家族が保証人になっている場合
借金をする際、保証人を引き受けてもらいやすい相手といえばもっとも身近な家族でしょう。しかし、万が一借金返済が行き詰まって債務整理を行ったときには、保証人になった家族に大きな責任を負わせることになります。
債務整理と任意整理が保証人に与える影響については、以下で詳しく解説しておりますので合わせてご覧になって下さい。
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保証人になれば返済の義務を負うことに
家族は債権者と生計を一にしていることを理由に借金の肩代わりをする責任はありませんが、保証人になれば債務者に代わって返済する義務を負います。
任意整理や特定調停の場合は、保証人が一緒に債務整理手続きに参加することで、保証人への請求を回避することは可能です。しかし個人再生もしくは自己破産をしたときには、貸金業者が保証人に返済を求めることは避けられません。
離婚しても返済義務はなくならない
配偶者が保証人になっている場合、たとえ債務整理後に離婚しても、配偶者が債権者の代わりに返済する義務を負うことにはなんら変わりありません。
保証人が債務者本人と婚姻関係にあるかどうかは関係ないのです。
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債務者が死亡した場合
債務整理を行う人の中には、家族に迷惑をかけまいと借金をしたこと自体を内緒にしているケースもあります。
しかし返済中に債務者が死亡した場合は家族に必ず発覚することになります。そして人が亡くなると、基本的に財産は家族に相続されます。
引き継がれるのは家や預貯金といったプラスの財産だけではありません。マイナスの財産である借金も相続されるのです。
債務者が亡くなっても、借金は自動的に帳消しになるわけではありません。
マイナスが大きい場合は相続放棄できる
しかし、家族には相続を放棄するという手段も残されています。弁護士などの専門家に相談した上で、プラスの財産を処分して借金返済に充ててもなお負債が残る見通しであると判断された場合には、相続放棄の手段をとるのが有効です。
家族と同居している場合
家族がクレジットカードを作ったりローンを組むことが難しくなることがあります。
たとえば事故情報のある人と同じ住所、さらに同じ名字の人がカードやローンに申し込んできた場合、金融機関は、「申込者が債務者と生計を一にする家族」である可能性を考慮します。
その分、審査の目が厳しくなる可能性があります。
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審査対策には別居するのがもっとも有効
住所が違えば家族とみなされる可能性は低くなるので、この事態を回避するには別居という手段が有効です。
ただし、別居して申し込みができたカードでのキャッシングやローンを債務者の借金返済に充てるような行為はくれぐれもしないようにしましょう。
子どもの奨学金の保証人になる場合
奨学金はあくまでも子どもが利用し、返済するものです。しかし申し込む際に連帯保証人が必要となるケースがあります。
過去5年以内、あるいは現在に債務整理をしたことがある場合、信用調査でそれが発覚しますので保証人になることができません。
進学を控えた子どものために奨学金が必要となるのであれば、信用情報に傷のない親族や配偶者を保証人とする必要があるでしょう。
あるいは保証料を支払って機関に保証人になってもらう必要があります。
債務整理(任意整理)が家族に与える影響を抑えるには弁護士に相談を!
家族だからといって、債務整理後の生活が制約だらけになってしまうわけではありません。
しかし、保証人となっている場合は経済的にも心理的にも重い負担を強いてしまいます。家族への影響も含めて最適な債務整理の方法を知りたい方は、弁護士などの専門家に相談しましょう。
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