家賃滞納から強制退去まで何か月?強制退去になる条件と流れ、対処法も解説

病気や怪我、仕事の退職や会社の倒産などなんらかの事情で家賃滞納してしまった場合、頭にチラついてくるのが強制退去の可能性です。
強制退去とは、裁判所の判決に基づき、住居等の借主(賃借人)を強制的に部屋から退去させる法的手続きです。強制退去は、借主に対して何の予告もなくある日突然おこなわれるものではなく、一定の条件と手順を経てはじめて実行されます。
この記事では、家賃滞納から強制退去にいたる条件・流れ・その後のリスク、そして強制退去を回避するための対処法まで、借主の立場でわかりやすく解説します。借金が原因で家賃の支払いが苦しくなっている方に向けた債務整理の活用についても触れますので、ぜひ参考にしてください。
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家賃滞納から強制退去になる条件
家賃を滞納したからといって、翌日すぐに強制退去になるわけではありません。強制退去が認められるには、主に以下の3つの条件が重なる必要があります。
3ヶ月以上の滞納
強制退去が認められる目安として、実務上よく言われるのが「3ヶ月以上の家賃滞納」です。裁判所が明け渡し請求を認める際、滞納期間の長さは重要な判断材料のひとつとなります。
3ヶ月という数字は法律で明確に定められているわけではありませんが、過去の裁判例の積み重ねから、3ヶ月分程度の滞納があれば貸し主による明け渡し訴訟を通じ住人の強制退去が認められると言われています。
1〜2ヶ月の滞納ではすぐに強制退去にはならない
一方、1〜2ヶ月程度の家賃滞納であれば、一般的にはすぐに強制退去の手続きには進みません。大家や管理会社からの督促連絡や、場合によっては支払い交渉の機会が設けられることがほとんどです。
ただし、滞納が続くほど状況は悪化します。「まだ1〜2ヶ月だから大丈夫」と放置せず、早めに大家・管理会社に連絡を取ることが大切です。
貸主との「信頼関係の破綻」が認められること
裁判所が借り主の家賃滞納による強制退去が認めるのは「貸主と借主の間の信頼関係が破綻している」と判断した場合です。
賃貸借契約は、貸主と借主の間の信頼関係を前提に継続する契約です。
借主にとっての影響の大きさもふまえ、単発の支払い遅延や1~2ヶ月程度の家賃滞納など軽微な契約違反であれば、即座に契約解除・強制退去が認められることはありません。
裁判所が貸主による強制退去の請求を認めるのは、両者の信頼関係を破壊するだけの重大な契約違反があった場合に限られます。
家賃滞納3ヶ月も信頼関係の破綻が生じる目安
家賃滞納3ヶ月で強制退去が認められるのも、3ヶ月分の家賃未払いがあれば両者の信頼関係に大きな問題が生じるのが明らかなためです。
その他では以下のような信頼関係の破綻の訴えが認められる可能性があります。
- 騒音・異臭・脅迫など迷惑行為の繰り返し
- 無許可・無断でのペット飼育
- 第三者への無断譲渡やまた貸し
- 許可なしでの増改築など契約外活用や禁止行為がある場合
支払う意思がない
家賃を支払う能力・意思があるかどうかも、信頼関係の破綻を判断する重要な要素です。経済的な事情でやむを得ず滞納してしまったケースと、最初から支払うつもりがないケースとでは、裁判所の判断も変わってきます。
支払う意思がないと判断される状況が続くと、滞納期間が短くても信頼関係の破綻が認められやすくなり、強制退去手続きが早まるリスクがあります。
連絡無視・居留守などは悪印象
大家や管理会社からの督促電話に出ない、手紙を無視する、インターホンに応答しないといった対応は、「支払う意思がない」と判断されやすくなります。
たとえ今すぐ支払えない状況でも、連絡の無視は状況を悪化させるだけです。「今月は難しいが、来月○日に支払う」など、現状を正直に伝えるだけでも、手続きの進行を遅らせられる可能性があります。
誠実に対応することで猶予が生まれるケースも
万一、滞納してしまった場合でも、大家・管理会社にきちんと連絡し、支払いの意思と具体的な見通しを誠実に伝えていれば、信頼関係の破綻は認められにくくなります。
家賃の一部でも支払い続けていることを理由に、裁判所が強制退去を認めないケースもあり得ます。
やむを得ない事情で家賃を支払えない場合、滞納が見込まれる段階で速やかに連絡し、誠実に対応することが、強制退去を避けるための大きなポイントになります。
家賃滞納から強制退去までの流れ
強制退去はある日突然行われるものではありません。
住宅を貸す大家は、借り手の家賃未払いが続き連絡しても支払いがない場合、最終的には裁判所から強制退去の申し立てが認めてもらえるよう、前述の強制退去の必要条件もふまえ、ひとつずつ段階を踏んで手続きを進めていきます。
家賃の滞納発生から強制退去までに起こること全体の流れを把握しておくことで、いまがどの段階にあって、何をどう対処すべきなのかが見えてきます。
強制退去までの流れをひとつずつ確認していきましょう。
- 滞納翌日〜1ヶ月:電話・書面による督促
- 1ヶ月前後:連帯保証人・家賃保証会社への連絡
- 2〜3ヶ月:内容証明郵便による催告書(契約解除通知)の送付
- 3〜4ヶ月:明け渡し訴訟の提起
- 4〜6ヶ月:強制執行(強制退去)の実施
滞納翌日〜1ヶ月:電話・書面による督促
家賃の支払期日を過ぎると、まず大家や管理会社から電話・メール・書面などで支払いの督促が届きます。この段階では法的な手続きには進んでおらず、払い忘れがないかの確認、支払いの催促が中心です。
ここで誠実に対応し、支払いの見通しを伝えることができれば、それ以上の手続きに進まずに済む可能性が高いです。督促の連絡には必ず応じるようにしましょう。
1ヶ月前後:連帯保証人・家賃保証会社への連絡
督促しても家賃の支払いがない、あるいは借主と連絡が取れない状態が続くと、大家や管理会社は契約時に設定された連帯保証人へ連絡を入れます。
連帯保証人には借主と同じ返済義務があります。そのため、この時点で借主に代わって滞納分の家賃を請求されるおそれがあります。
連帯保証人に迷惑をかけたくない場合は、この段階に入る前に自分から状況を説明し、相談しておくことが大切です。
一般的に連帯保証人は家族や親族であることが多く、家賃滞納をきっかけとして親族間での金銭トラブルの種となります。
賃貸借契約の際に家賃保証会社を利用していた場合は、保証会社による代理弁済が行われ、保証会社は大家へ家賃を立て替えて支払います。
借主は滞納分を保証会社へ利息込みで返済していくことになります。
家賃保証会社は債権回収の専門業者であるため、大家や管理会社よりも厳しめの督促が行われるケースが多い点にも注意が必要です。
2〜3ヶ月:内容証明郵便による催告書(契約解除通知)の送付
督促に応じない、または連絡が取れないまま家賃の滞納が2ヶ月以上続くと、大家は内容証明郵便で「催告書(契約解除通知)」を送付します。
催告書は、滞納している債務者に対して送られる最終的な通告です。
ここには、滞納した家賃の支払いの督促に加え、指定の期日までに支払いがなければ賃貸借契約を解除し、法的手続きに進む旨が明記されます。
内容証明郵便を利用することで、
- いつ
- どのような内容で
- 誰に対して催告したか
が公的に証明されます。これは、後に借主に退去を求める明け渡し訴訟を起こす際、裁判所への提出資料として重要な証拠となり大きな効力を持ちます。
内容証明は無視・拒否しても手続きは進む
内容証明郵便は受け取らずに拒否したり、無視して放置したとしても、法的には通知が到達したものとみなされます。受け取りを拒めば問題が解決するわけではなく、強制退去に向けた手続きは粛々と進んでいくため放置は厳禁です。
3〜4ヶ月:明け渡し訴訟の提起
内容証明郵便を送った後、指定の期日までに滞納家賃が支払われない、借主側から連絡や退去などの対応がない場合、大家は裁判所に建物明け渡し請求訴訟を起こします。
借主のもとには裁判所から訴状と呼び出し状が届き、指定期日に裁判所へ出頭を求められます。
裁判所の呼び出しを無視すると欠席判決に
裁判からの呼び出しを無視するのは厳禁です。出頭なし答弁なしだと、被告不在のまま原告(大家側)の主張を一方的に認める判決が下されます(欠席判決)。
裁判所から書類を受け取ったら絶対に放置せず、すぐに弁護士までご相談ください。
4〜6ヶ月:強制執行(強制退去)の実施
裁判所が大家側の請求を認め判決を下した後、1~2ヶ月程度の明け渡し猶予期間を経ても退去しない場合、大家は建物明け渡しの強制執行を申し立てます。
明け渡しの催告
申し立てが認められると、申し立てから2週間程度のタイミングで、執行官・立会人・貸主(またはその代理人)などが物件を訪れ、引き渡し期限と強制執行の実施日(断行日)を通知する明渡しの催告が行われます。
物件の引き渡し期限は、法律上、明け渡しの催告から1カ月と定められています。実際に強制退去が行われるタイミング(断行日)は、引き渡し期限より数日前で設定されるのが一般的です。
そのため、明け渡しの催告から強制退去までは1カ月に満たない4週間程度となります。
強制執行(断行)
明け渡しの催告で通知された断行日に強制執行が行われます。放置された荷物や残置物は物件から運び出され、執行官の判断のもと一時的な保管、または廃棄などが行われます。
強制執行にかかる諸費用は原則として債務者が負担することになっており、借主が後から請求を受けることになります。
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強制退去までの総期間は最短でも5〜7ヶ月が目安
家賃の滞納から強制退去の断行まで全体にかかる期間は、法的手続きも含めると、最短で5〜7ヶ月程度が目安です。
ただ、実際には滞納1~2ヶ月の段階から電話や書面での督促・催告書による通知と、連絡や手続きは粛々と進んでいきます。
裁判所が強制退去の申し立てを認める基準が滞納3ヶ月なので、3ヶ月を経過した後すぐに法的対応を行えるよう、早め早めで通知してくる大家も決して少なくありません。
強制退去までに5~7ヶ月は時間があると楽観視するのは誤った判断です。
退去を臨んでいないにも関わらず、やむを得ない事情で家賃を滞納してしまった場合、遅くとも督促があった時点で大家に連絡し、滞納した事情を伝え「◯日までには払える」と支払予定日を伝えるなど、速やかに対処することが重要です。
家賃滞納・強制退去その後に生じるリスク
家賃を滞納した末に強制退去となった後も、問題が終わるわけではありません。借主には退去後もさまざまなリスクや影響が残ります。
未払い家賃に遅延損害金が発生し、滞納額が膨らむ
家賃を滞納すると、滞納している期間中は賃貸借契約で定められた遅延損害金(延滞利息)が発生します。
遅延損害金の利率は、入居者が個人(消費者)か、事業者・法人(消費者以外)かによって異なります。
| 契約書に定めあり | 契約書に定めなし | |
|---|---|---|
| 個人(消費者)の場合 | 最大14.6%(消費者契約法が適用) | 年3% |
| 事業者や法人(消費者以外)の場合 | 上限なし | 年3% |
個人(消費者)の場合、契約書に遅延損害金の利率が記載されていればその割合が適用されます(ただし上限は消費者契約法に基づき14.6%)。記載がない場合は、民法の法定利率である年3%が適用されます。
たとえば、個人が家賃10万円を3ヶ月(90日)滞納した場合、年14.6%の利率なら、滞納家賃30万円とは別に約36,000円の遅延損害金が発生します。
滞納期間が長くなるほど、元の滞納家賃に遅延損害金が積み重なり、最終的な支払額は大きく膨らんでしまいます。支払額を無駄に増やさないためにも、家賃の支払いが難しくなりそうなときは、早めに対応することが大切です。
連帯保証人に一括請求がいく
借主が家賃を滞納し支払えなくなると、大家(貸主)は連帯保証人に対して滞納家賃を一括で請求できます。
これは、連帯保証人が借主と同じ責任を負う立場として契約しているためで、借主が支払えない場合には、連帯保証人が家賃・遅延損害金・原状回復費用など契約上の債務をまとめて支払う義務を負います。
2020年の民法改正で「上限額(極度額)」の設定が必須に
ただし、2020年4月の民法改正により、個人が保証人になる場合は保証の上限額(極度額)を明記しなければ契約書は無効とされることになりました。
この変更により、改正以前のように滞納家賃を金額上限なしで請求される事態はなくなりました。それでも極度額は家賃の10ヶ月~24ヶ月分程度が目安と言われています。たとえば家賃が月10万円なら、約100万〜240万円という高額の請求が連帯保証人に突然届く可能性があります。
立て替え分は後から借主から請求される
連帯保証人が滞納分を立て替えて支払った場合、その金額は後から借主に請求(求償)されます。
自分を信じて連帯保証人になってくれた親や親族、友人・知人などに対して、突然の高額請求で大きな経済的負担と精神的ストレスを強いた上、費用の求償をめぐる金銭トラブルも避けられなくなります。
給与を差し押さえられる可能性がある
大家は滞納分家賃の回収のため、借主の給与や預貯金等の財産を差し押さえてくる可能性があります。
強制退去と財産の差し押さえは本来別々の法的手続きですが、建物明渡請求(強制退去)と債権差押命令の申立(財産差押え)を同時または前後して進めることで、退去とあわせて借主の給与・預貯金を差し押さえることが可能です。
給与が差し押さえられる場合は勤務先にも通知が届きます。そのため、家賃滞納の事実は職場にも知られることになり、仕事上の信用にも影響が及ぶおそれがあります。
信用情報(ブラックリスト)に登録される
家賃保証会社(賃貸保証会社)を通じて契約している場合、家賃滞納の情報が信用情報機関に登録されることがあります。
特に、以下の条件を満たす場合は、事故情報として登録されやすいと言われています。
- 家賃保証会社が信販系保証会社である場合(保証委託契約に基づき大家に対する代位弁済が行われるため)
- 家賃の支払い方法がクレジットカード払いで設定されている場合(クレジットカードの支払い延滞が事故情報として登録される)
信用情報に事故情報が記録されている(いわゆるブラックリスト入りしている)間は、新規のクレジットカード作成やローン借り入れで審査が通らなくなる可能性があります。
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強制退去後に次の家が借りにくくなる
強制退去の履歴は、家賃保証会社の間で共有されるケースがあります。
特に、審査が厳しい信販系の保証会社や、家賃情報データベースを共同利用するLICC系(協会系)の保証会社では、過去の家賃滞納や強制退去の記録が共有されます。
家賃滞納の履歴があると、この共有情報を入居審査に通りにくくなります。
2020年の民法改正以降、多くの賃貸物件では連帯保証人の設定に加えて、家賃保証会社の利用がほぼ必須となりました。そのため、家賃滞納が原因で退去した場合、次の部屋を借りようとしても保証会社の審査が通らず、新たな賃貸契約が難しくなる可能性があります。
強制退去を回避するための対処法
家賃の滞納が発生しても、早めに行動することで強制退去を回避できる可能性があります。状況に応じた対処法を確認しておきましょう。
まず大家・管理会社に正直に相談する
家賃が払えない状況になったら、まず大家や管理会社に連絡を取ることが最優先です。黙って滞納を続けるよりも今月は支払いが難しいと正直に伝える方が、信頼関係の破綻を防ぐことにつながります。
相談する際は、いつまでに支払えるか見通しを具体的に伝えることが大切です。訴訟・強制退去となれば大家側も費用と時間がかかるため、借主が誠実に対応していれば支払い猶予や分割払いに応じてもらえるケースもあります。
家族・親族への援助を求める
一時的な資金不足が原因なら、家族や親族にお金を借りることで滞納を解消できる場合があります。強制退去の手続きが進んでしまう前に、身近な人への相談も選択肢のひとつです。
ただし、借入れである以上、家族や親族相手でも債権者のひとりになり、後から返済する必要があります。お金を借りる際は借用書を準備し、金額・返済時期や方法を明確にしておくことが結果的に後々のトラブル防止につながります。
住宅確保給付金などの公的支援を活用する
収入の減少により家賃の支払いが困難になった方を対象に、国や自治体が住宅確保給付金を支給する制度があります。一定の要件を満たす場合、原則3ヶ月(最大9ヶ月)にわたって家賃相当額が支給されます。
申請窓口は各市区町村の自立相談支援機関(生活困窮者自立支援窓口)です。家賃の支払いが苦しくなってきた段階で、早めに窓口に相談してみましょう。
その他、収入・就労状況によっては生活保護の住宅扶助や社会福祉協議会による生活福祉資金貸付制度なども利用できる場合もあります。
借金が原因の場合は債務整理を検討する
家賃の滞納が「借金の返済に追われて家賃まで手が回らない」という状況から来ている場合、借金問題そのものを解決しない限り、根本的な改善は見込みにくいです。
そのような場合には、債務整理を検討することが有効な選択肢となります。
任意整理|毎月の返済額を減らして家賃を捻出する
任意整理とは、弁護士や認定司法書士が債権者(貸金業者など)と直接交渉し、将来発生する利息のカットや返済期間の延長によって、毎月の返済額を減らす手続きです。
家賃滞納がある場合のメリットとして、毎月の借金返済額が減ることで、その分を家賃の支払いに充てられるようになる点が挙げられます。裁判所を通さずに手続きができるため、比較的短期間で返済計画が立てやすく、特定の債権者だけを対象にすることも可能です。
裁判所を通さない債権者との直接交渉である分、比較的自由度の高い債務整理方法である一方、借金の減る金額としては将来利息のカット程度で借金の元本自体は減りません。
そのため、浮いた返済金を滞納家賃の返済に回すような直接活用はできません。
また、債務整理全般に共通するデメリットとして、クレジットカードの利用・新規作成、ローンを利用した借り入れは一定期間できなくなります。
個人再生|借金を大幅に圧縮して生活を立て直す
個人再生とは、裁判所を通じて借金の元本を大幅に減額(原則5分の1、最大10分の1まで圧縮)してもらい、残額を原則3年(最長5年)で返済する手続きです。
個人再生の最大のメリットは、自宅(持ち家)がある場合、住宅ローン特則を利用することでマイホームを残したまま、住宅ローン以外の債務だけを対象に債務整理を行える点です。住宅ローン以外の借金総額が大きく圧縮されることで家計全体の負担は軽くなり、滞納家賃も支払いやすくなります。
ただし、再生計画に基づき減額された借金の返済中も、家賃の支払いは従来通り継続して発生します。個人再生手続き後も家賃滞納が続いてしまうと、賃貸借契約の解除を進められてしまう可能性もあります。
個人再生を行う際は、住宅ローンの借入先などへの相談と並行して準備を進めることが重要です。
自己破産|借金をゼロにして生活を根本からリセットする
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、(99万円以下の現金など最低限の財産を除いて)原則すべての財産を手放す代わりに、膨らんだ借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
家賃滞納がある場合の大きなメリットは、返済義務がなくなることで家計に余裕が生まれ、生活再建に集中できる点です。収入の多くが借金返済に消えていた状況であれば、自己破産後は家賃を優先して支払えるようになります。
一方で注意点もあり、手続き中は引っ越しや転居に制限がかかる場合があることや、自己破産の情報が信用情報に登録されるため、手続き後は新たな賃貸物件を借りる審査が通りにくくなる可能性があることなどが挙げられます。
自己破産後の住まいについて不安がある場合は、事前に弁護士と十分に相談しながら進めることをおすすめします。
家賃滞納・強制退去に関するよくある質問
家賃を滞納したまま引っ越すことはできる?
物理的には引っ越し自体は可能ですが、夜逃げ同然の退去は状況を悪化させるだけです。滞納家賃の支払い義務はなくならず、行方が判明した段階で大家からの返済請求が再開します。連帯保証人がいる場合は、借主と連絡が取れない間に保証人へ請求がいくことにもなります。
黙って引っ越すよりも、退去前に大家や管理会社に状況を正直に伝え、返済の見通しについて話し合うほうが、結果的にトラブルを最小限に抑えられます。
強制退去になっても滞納家賃の返済義務は残る?
強制退去はあくまで「部屋を明け渡す」手続きであり、お金の問題とは切り離されています。退去が完了した後も、滞納家賃と遅延損害金の返済義務はそのまま残り続けます。
大家は強制退去後も借主に対して未払い分の家賃を請求し続けることができ、支払いが滞れば給与・預貯金などの財産を差し押さえられる場合があります。
借金の返済に追われて滞納家賃まで手が回らない状況であれば、家賃だけでなく借金全体をまとめて解決する手段として、債務整理を弁護士に相談してみましょう。
強制退去後に次の家を借りる方法は?
強制退去の履歴がある場合、賃貸保証会社の審査が通りにくくなるケースがあります。
次の住居を確保するためには、
- 保証会社の審査が不要な物件(大家との直接契約)を探す
- 公営住宅(市営・県営住宅)への入居を検討する
などの方法が考えられます。
ただし、近年は大家との直接契約でも保証会社加入を求められるケースが一般的です。
審査落ちするのが分かっているにも関わらず無理矢理申し込んだところで、また審査落ちの記録を増やして自分の信用情報を傷付けるだけです。正式な入居申し込みをする前に、契約条件の確認は必ず行いましょう。
また、住宅確保とあわせて生活の立て直しが必要な場合は、市区町村の生活困窮者支援窓口や社会福祉協議会に相談することで、住居確保に向けた支援を受けられる場合があります。
まとめ
家賃滞納が続くと、督促・内容証明郵便・明け渡し訴訟・強制退去と、手続きは段階を追って確実に進んでいきます。強制退去になった後も、滞納家賃の返済義務や遅延損害金、信用情報への影響、次の住居確保の困難など、問題は退去後も続きます。
「まだ大丈夫」と放置するほど状況は悪化します。特に、借金の返済に追われて家賃が払えない状況は、家賃滞納だけを切り取っても解決しません。債務整理によって借金問題の根本から解決することが、生活再建への近道です。
家賃滞納による強制退去への不安を感じたら、まずは債務整理に強い弁護士への相談をご検討ください。弁護士費用が心配な方は、法テラスの無料法律相談・費用立替制度も活用できます。
債務整理に強く評判の良い弁護士事務所を探す
債務整理借金問題に悩んでいませんか?
- 複数の借入先があり、返済しきれない
- 毎月返済しても借金が減らない…
- 家族に知られずに借金を整理したい