過払い金のリスク・デメリットとは?請求前に知っておきたい注意点と対処法

過払い金があると聞いたものの、請求すると何かトラブルになるのでは?と不安を感じている方は少なくありません。実際、過払い金請求にはいくつかのデメリットやリスクは存在します。
ただし、過払い金請求の仕組みや意味を正しく理解し、適切に対応すれば、多くの場合はメリットの方が大きくなります。必要以上に心配するのではなく、まずは正しい情報を知ることが大切です。
この記事では、過払い金請求のデメリット・リスクを正直にお伝えするとともに、そうした問題へのそれぞれの対処法やメリットについても解説します。
過去に借金返済の経験があり、過払い金請求をするべきかどうか迷っている方はぜひ参考にしてください。
過払い金請求のデメリット
まずは過払い金請求をおこなうことで、状況に関わらず発生する可能性の高いデメリットを解説していきます。請求前に把握しておきましょう。
請求先の業者から今後借り入れができなくなる
過払い金請求を行った貸金業者(消費者金融・クレジットカード会社など)からは、請求後、新たな借り入れやカードの発行・利用は難しくなるのが一般的です。
これは、いまも借金返済を続けている貸金業者はもちろん、すでに完済済みの貸金業者に対する請求であっても同様です。
過払い金請求をすることで申立者は「社内ブラック」に
過払い金請求を受けると、貸金業者はその請求者を「過払い金請求をした顧客」として社内データとして記録します。いわゆる社内ブラックと呼ばれる状態で、信用情報機関の信用情報(ブラックリスト)には載らなくても、社内データに記録が残り続けます。
もし新規の借り入れやカード発行を申し込んだとしても、この社内データの記録に基づき、審査落ちとなる可能性が高いです。
過払い金請求をした以後、その請求先業者は利用できなくなるものと考えた方が良いでしょう。
社内ブラックが影響するのは「過払い金請求した業者」のみ
なお、こうした社内ブラックの記録が影響するのは「過払い金を請求した業者」のみに限られます。
基本的に過払い金の請求先以外の金融業者との取引には影響しないため、別の金融業者を選べばまた借り入れできる可能性はあります。
もちろん、過払い金でまとまった金額が戻ってくることで、金融業者からお金を借りる必要そのものがなくなる場合もあります。
弁護士・司法書士への依頼費用がかかる
過払い金請求を弁護士や認定司法書士に依頼する場合、一般的に以下のような費用が発生します。
- 着手金:依頼時に支払う費用。相場は債権者1社につき2~3万円程度。ただし、債務整理分野では着手金を無料としている事務所も多数あり
- 解決報酬金:過払い金を回収できたこと自体に対する報酬。消費者金融1社あたり原則2万円以下
- 減額報酬金:任意整理等の交渉で借金を減額できた場合の報酬。減額できた金額の10%以下
- 過払金報酬金:過払い金として返ってきた金額をもとに算定する報酬。示談交渉の場合は回収額の20%以下、訴訟の場合は25%以下
- 実費:交通通信費・収入印紙代・コピー代など
過払い金請求を含む債務整理の弁護士費用については、日本弁護士連合会が「債務整理事件処理の規律を定める規程」(2011年4月施行)を定めており、報酬上限や禁止行為など、債務者の方を保護するためのルールが設けられています。この規定の範囲内で、費用の具体的な金額は法律事務所ごとに異なります。
成功報酬型の法律事務所なら事前の持ち出しを抑制できる
ただし、多くの法律事務所は回収した過払い金を上回る費用は請求しない成功報酬型を採用しており、請求可能な過払い金があれば、費用を引いてマイナスになるケースはそこまで多くありません。
完済済みの借金の過払い金請求だけを行うなら、持ち出しの発生するリスクは比較的低い手続きと言えるでしょう。
実際の依頼費用は、請求先の数や個人の借金事情によっても異なります。依頼費用を最低限に抑えるため、複数の弁護士・司法書士事務所に相談し、依頼前に見積もりを取ることをおすすめします。法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談を活用するのもひとつの手です。
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手続きに時間がかかる
過払い金請求は、まず取引履歴の開示請求から始まり、引き直し計算、債権者との交渉、交渉がまとまらなければ訴訟へ……と、返還までにいくつものステップを踏んで進みます。弁護士や司法書士に依頼した場合で、交渉で解決するケースで3ヶ月〜半年ほど、訴訟に発展すると半年以上〜1年程度かかるのが一般的です。
とはいえ、自分で手続きを進めるにしても未経験の素人が対応するには時間も手間も大きく、引き直し計算のミスや交渉の失敗で請求自体が不成立、回収できたとしても請求額が減ってしまうリスクもあります。確実な手続きを考えれば、専門家に依頼するのが現実的です。
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時間はかかるものと捉え、早めの相談を
生活が苦しくなってから動き出しても、解決までの時間を考えると間に合わなくなる可能性があります。相談から解決まである程度の時間がかかることも見越して、早めに弁護士などの専門家へ相談することが重要です。
過払い金全額が返還されないケースがある
交渉の結果、貸金業者が満額の返還に応じず、過払い金が減額される場合があります。たとえば貸金業者側が「計算の根拠が違う」と反論してきたり、経営状況などを理由に減額を求めてくるといったケースです。
貸金業者側の減額の主張に納得行かない場合、過払い金請求訴訟(裁判)を提起することで満額に近い回収を期待できますが、その場合、交渉での和解と比べ時間や費用がかかり、必ずしも主張どおりの金額が認められるとは限りません。
返還金額への合意は時間・コストの負担も考慮して判断を
交渉で提示された金額で妥結するか、時間・コストをかけても訴訟に持ち込むかは、回収が見込まれる過払い金の金額もふまえ、弁護士と相談の上、状況に応じた判断が重要になります。
過払い金請求で起こり得るリスク
次に、状況や条件によって発生する可能性のあるリスクを解説します。
過払い金請求を行うすべての方に当てはまるわけではありませんが、自分の状況と照らし合わせて確認しておきましょう。
- 借金が残る場合、信用情報(ブラックリスト)に登録される
- 書類・郵便物から家族に借金がバレる可能性がある
- 生活保護を受給中の場合、返金や支給停止の可能性
- 時効が成立していると請求できない
- 請求先の業者が倒産していると回収できない
- そもそも過払い金が発生していない場合は請求できない
借金が残る場合、信用情報(ブラックリスト)に登録される
過払い金請求において最も注意したいのが、信用情報機関への事故情報登録、いわゆるブラックリスト入りするケースです。
返ってきた過払い金を返済中の借金の残債務と相殺して、なお借金が残った場合、信用情報上は「任意整理を行った」と判断され、事故情報が登録されます。
クレジットカードが使えなくなる
過払い金を請求し信用情報機関に事故情報が登録されると、それまで持っていたクレジットカードは使えなくなります。
過払い金請求を行った金融業者のクレジットカードはもちろん、請求対象外の金融業者のクレジットカードについても、事故情報が伝わり次第、使えなくなるのが通常です。
また事故情報が残っている間は新たなクレジットカードの作成もできません。
日常的にクレジットカードを多用している方にとっては、生活に大きな影響が出ることが見込まれます。
事故情報の削除の目安は5年~7年程度
ブラックリストへの登録は永続するものではなく、クレジットカードの場合おおよそ5年から7年程度を経過すれば事故情報は削除されるのが一般的です。
なお、クレジットカードが使えなくなった場合でも、デビットカードやチャージ(デポジット)型の電子マネーは使えるので、クレジットカードに代替する決済手段として利用できます。
住宅ローンなど各種ローンが組めなくなる
過払い金請求や債務整理により信用情報に事故情報が登録されている期間中は、住宅ローン・自動車ローン・教育ローンなど各種ローンの審査が通らなくなります。
近い将来マイホームの購入や大きな資金調達を予定している場合、過払い金請求したことでローン借入が認められなくなる可能性があるため、請求のタイミングを考慮する必要があります。
住宅ローン等を利用するなら過払い金請求は完済後に
借金の完済後の過払い金請求であればブラックリストへの登録は避けられます。
遠くなく住宅ローン等を利用する計画がある方は、借金の完済後に過払い金請求を弁護士に相談するのがおすすめです。
ブラックリスト入りするのは過払い金請求先に借金が残っている場合のみ
なお、過払い金請求をして事故情報が登録されるのは 「借金が残っている状態で過払い金請求をした場合のみ」 です。
すでに完済している過去の借金に関する過払い金請求であれば、原則ブラックリストに登録されることはありません。
また、支払い中の借金のある状態で過払い金請求するケースでも、
- 過払い金と残債務の相殺で借金がゼロになった
- 過払い金と残債務の相殺で収支がプラスとなった(相殺後、過払い金の残額を受け取れた)
といった場合は、事故情報は登録されません。
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書類・郵便物から家族に借金がバレる可能性がある
過払い金請求の手続きを進めると、弁護士や司法書士の事務所から郵便物が届いたり、貸金業者から確認の連絡が入ったりすることがあります。同居の家族がいる場合、これらをきっかけに借金の存在が発覚するリスクがあります。
弁護士事務所の多くは、郵便物の送付先を職場など別住所にする、封筒の差出人表記を工夫するなどの対応を取ってくれます。家族に知られないようにしたい方は、依頼時に希望を事務所に伝えておくとよいでしょう。
生活保護を受給中の場合、返金や支給停止の可能性
過払い金を受け取った方が生活保護を受給している場合、受け取った過払い金を収入とみなされ、支給された生活保護費の一部減額、または全額を支給停止・返金を求められる可能性があります。
生活保護は、厚生労働省が定める最低生活費を基準に、毎月の収入が最低生活費を下回る方に、不足する分の金額を国と自治体が支給する制度です。
生活保護のルール上、過払い金、生活保護費も受け取った収入の合計が最低生活費を越えた場合、その越えた分のお金は返金を求められる可能性があります。
収入と過払い金の金額によっては、その月の生活保護費の全額返還、あるいは過払い金の金額が非常に大きい場合は生活保護費そのものが支給停止となるケースもあり得ます。
生活保護の受給中・受給申請を予定している方は、事前に担当のケースワーカーや弁護士へ、過払い金請求を行う旨を相談し、助言をふまえて手続きすることをおすすめします。
時効が成立していると請求できない
過払い金請求には時効があります。
最後の取引(完済または最後の返済)から10年が経過すると時効が成立し、過払い金を請求できなくなる可能性があります。
「もしかしたら過払い金があるかもしれない」と思い当たる方は、時効を迎える前に早めに確認することが重要です。
なお、取引が継続中(まだ返済中)の場合は、最後の取引が終わっていないため時効は進行しません。
また、最終取引日から10年を経過していても、
- 金融業者が時効の援用を行っていない
- 過払い金のある借金の返済後にも借り入れを続けていた
- 最終取引後もカードローン契約が継続している
など、状況によっては過払い金を請求できる場合もあります。
過払い金の有無は弁護士や司法書士に相談し、取引履歴を開示してもらうことで確認できます。
請求先の業者が倒産していると回収できない
当然ながら、請求先の貸金業者がすでに倒産・廃業している場合は、過払い金が発生していても回収は現実的に難しくなります。
破産・民事再生の手続き中であれば、債権届け出期間内に破産債権として届け出て債権者になることで配当を受けられる可能性はあります。ただし、その場合も返還される金額は非常に少なくなります。
たとえば有名な消費者金融であった武富士の倒産の場合、過払い金の弁済率は3.3%と発表されていました。(2011年7月15日)
裁判所によるグレーゾーン金利に関する判決後、殺到した過払い金請求の影響により、かつて多くの消費者金融が廃業・倒産しています。
倒産済み業者への請求は現実的には難しいものの、他にも有効な過払い金請求先がないか、まずは弁護士や司法書士に現状を確認してもらうことをおすすめします。
そもそも過払い金が発生していない場合は請求できない
取引履歴などを取り寄せた結果、そもそも過払い金が発生していないケースでは、当然ながら請求することができません。
たとえば以下のような状況に当てはまる方は、過払い金が発生していない可能性が高いため注意が必要です。
2010年6月18日以降に新規契約した借り入れ
まず、2010年6月18日以降に新規契約した借り入れでは、過払い金はほとんど発生しません。
この日付は「改正貸金業法」が完全施行された日で、この日以降は上限金利を超えた貸し付けが法律で禁止されました。
この日以前から継続している取引があれば過払い金が残っている可能性もありますが、この日以降に新たに契約した借り入れだけであれば、過払い金の発生はやや考えにくいといえます。
クレジットカードのショッピング利用分
次に、クレジットカードのショッピング利用分は過払い金の対象外です。
クレジットカード利用で過払い金が問題となるのはあくまでキャッシング(借り入れ)取引に限られます。ショッピング枠や分割払い・リボ払いは適用の対象となりません。
また、キャッシング取引であっても、取引開始が比較的新しい場合や、当初から利息制限法の範囲内の金利で契約していた場合など、取引時期や契約内容によって過払い金が発生しないケースがあります。
キャッシングを使っていたから、必ず過払い金があるとは限りません。
気になる方は自己判断はせず、貸金業者から取り寄せた取引履歴を弁護士等の専門家に精査してもらうのが確実です。
過払い金請求をするメリット
ここまで過払い金を請求するデメリットとリスクをお伝えしてきましたが、過去に払った借金の返済で過払い金がある可能性のある方や長く借金の返済を続けている方にとっては、過払い金請求はメリットのほうが大きい手続きです。
過払い金請求をするメリットを改めて整理します。
払いすぎた利息が手元に戻ってくる
過払い金請求の最大のメリットは、文字どおり「払いすぎたお金が戻ってくる」ことです。
過払い金とは、利息制限法の上限金利(15〜20%)を超えて支払ってきた利息のことで、その超過分は法律上返還を求める権利があります。
過払い金の金額は取引内容によって大きく異なりますが、長期間・高金利で借り続けていた場合、数十万円〜100万円以上になるケースもあります。
まずは弁護士や司法書士に計算してもらい、どのくらいの過払い金があるか確認してみましょう。
注目!
そのお悩み弁護士に相談してみては?
当サイトを見ても疑問が解決しない、状況が異なるので判断が難しいと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。
初回相談無料の弁護士も数多く掲載しておりますし、どの弁護士もいきなり料金が発生するということはありません。まずはお気軽にご相談ください。
過払い金との相殺で借金を減額・完済できる可能性がある
現在も返済中の借金がある場合、過払い金と残った債務を相殺することで、借金の残額を減らしたり、場合によってはゼロにできる可能性があります。
たとえば、残債務が50万円あり、過払い金が70万円と計算された場合、相殺後に20万円が手元に戻ってくる計算になります。
長年返済してきた借金を一気に解消できる可能性がある点は、大きなメリットといえるでしょう。
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精神的・生活的な負担が軽くなる
借金の返済が続く日々は、精神的なストレスや生活の制約をともないます。過払い金請求によって借金が減額・完済になれば、毎月の返済負担から解放され、生活の立て直しに集中できます。また、過払い金が戻ってくることで生活費や貯蓄に充てる余裕が生まれ、経済的な安定を取り戻すきっかけになります。
過払い金と残債を相殺してもなお借金が残る場合でも、あきらめる必要はありません。
過払い金請求と並行して任意整理や個人再生といった債務整理手続きを進めることで、残った借金もまとめて整理し、借金問題に完全にカタをつけることができます。
過払い金だけ請求して終わりではなく、自分の借金全体を見渡した解決策を弁護士に相談してみましょう。
過払い金請求のリスク・デメリットについてよくある質問
過払い金請求にまつわるリスク・デメリット、不安としてよくある質問をいくつかご紹介します。
過払い金請求は一部の貸金業者だけ選んで請求することはできる?
過払い金請求は、複数の貸金業者のうち特定の業者だけを選んで行うこと自体は可能です。
ただし、他の業者からの借金が残っている状態で、過払い金が発生している業者だけに過払い金請求する形には注意が必要です。
日弁連の「債務整理事件処理の規律を定める規程」では、他に借金が残っているにもかかわらず過払い金請求だけを切り取っておこなう「過払金返還請求のつまみ食い」には、弁護士は原則として応じないと案内しています。そのため、複数の貸金業者に借金が残っている場合は、一部の業者だけ選んでの過払い金請求はできない場合があります。
一方、すでに完済している借金に対する過払い金請求であれば、過払い金の可能性のある業者の中から、特定の業者だけ選んで請求することも考えられます。
もっとも、過払い金請求には最後の取引から10年の時効があります。弁護士などの専門家に相談の上、どの業者から進めるかは、早めに確認したほうが安心です。
過払い金請求で返ってきたお金に税金はかかる?
過払い金請求で手元に戻ってくるお金は、原則として課税の対象にはなりません。
過払い金はそもそも「払いすぎていた利息が返ってくる」ものであり、新たに得た収入や利益ではないため、所得税などの課税対象とはみなされないのが一般的な考え方です。
ただし、過払い金と一緒に利息が返還されるケースがあります。貸金業者との交渉や訴訟の結果、過払い元金に加えて年5%または年3%(2020年4月1日以降に発生した場合)の利息が付いて返還される場合、この利息部分については雑所得として課税対象に含まれ、所得税が課税されるのが通常です。
もっとも、過払い利息の金額が少額であったり、その年の所得状況によっては実際に納税が生じないケースもあります。
過払い金に関する正確な税務上の取り扱いについては、税理士や税務署に確認することをおすすめします。
まとめ
過払い金請求にともなうデメリット・リスクの多くは、
- 完済後に請求する
- 弁護士などの専門家に依頼する
- 手続き前に過払い金の有無を確認する
といった対策を取ることで軽減・回避できます。
一方、過払い金請求には10年の時効もあります。心当たりのある方は早めの確認をおすすめします。
「自分に過払い金があるかわからない」「デメリットが心配で請求をためらっている」という方は、まず弁護士や認定司法書士に相談してみましょう。
債務整理に強い法律事務所の多くは無料相談を受け付けており、過払い金の有無の確認から費用の見積もりにも対応してもらえます。費用面が心配な方は、法テラスの民事法律扶助を利用することで無料法律相談・弁護士費用の分割払いも可能です。
過払い金は請求しなければ戻ってきません。まずは一歩を踏み出して、弁護士への相談をおすすめします。
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