特定調停の要件とは|特定調停が利用できる債務者の条件
特定調停を利用できる特定債務者とは、金銭債務があり、支払不能に陥るおそれがある債務者を指します。また事業を続ける上で重要な財産を売却しなければ借金を返済できない法人や、債務超過に陥るおそれのある法人にも適用されます。これらの要件に照らして、自分が特定調停を利用できるか否かを見極めることが大切です。
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特定調停とは
特定調停法の正式名称は「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」といい、平成12年2月に施行されました。まずは特定調停がどのような手続きなのか見ていきましょう。
特定調停は多重債務問題に特化した民事調停
特定調停は4つある債務整理方法のうちのひとつです。特定調停は裁判所を介する手続きであり、調停委員会の仲介のもとで債務者が債権者と話し合って合意を目指します。
特定調停の目的
特定調停は、多重債務問題に特化した民事調停のことです。「支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、特定債務者(特定調停の対象になる債務者のこと)が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進すること」を目的に制定されました。
調停委員の仲介で合意を図る
特定調停では、裁判所が指名した裁判官1名・弁護士などの専門家2名の3名からなる調停委員会が債務者と債権者との間に入って交渉をします。法律のことをよく知らなくても、調停委員会のサポートを受けながら手続きを進めることが可能です。
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特定調停は任意整理とどこが違う?
特定調停は任意整理と似ていますが、最も大きな違いは「裁判所を利用して債務整理を行う」点です。任意整理は弁護士など専門家に依頼して任意で債権者と交渉しながら妥協点を模索するものですが、特定調停は裁判所で債務整理の手続きを行うものです。
また、任意整理で債権者と債務者の間で交わされる契約書(同意書)に法的拘束力はありませんが、特定調停で作成される調停調書には判決と同じ効力があることも異なる点です。
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特定調停の申立てをする前に知っておくべき2つの条件
債務整理方法の中で特定調停をしようとするときには、調停成立の条件について事前に知っておきましょう。法律上は特定債務者の要件を満たしていても、これらの条件をクリアできなければ、結果的に特定調停を断念することになってしまうからです。
実現可能な返済計画を立てることが必要
第一に、実現可能な返済計画を示せなければ調停は成立しません。特定調停後の残債務が、自分の収入で継続的に返済可能か冷静に判断しましょう。
特定調停で大幅な減額は期待できない
特定調停では、高額の過払い金が発生しているケースを除いて大幅な債務減額は期待できません。おもに将来利息のカットと返済計画の見直しで債務整理を行うため、基本的に元本は全額支払うことになります。
同じ裁判所を介する債務整理方法でも、自己破産や個人再生とは減額幅に大きな差があることを理解しておきましょう。
返済計画に無理があれば申立てが取り下げになる可能性も
特定調停では、調停が成立してから原則3年、最長5年で借金を完済しなければなりません。継続的な収入がない、収入に対して返済額が大きすぎるなど返済計画に無理があれば、調停委員から特定調停の取り下げを薦められてしまいます。基本的に3年で完済できる見込みがあることが、調停を成立させるための条件です。
債務者が書類作成や出廷ができること
特定調停は通常、債務者自らが裁判所への申立てや出廷を行います。そのため、それなりの時間と手間をかけられることが2つ目の条件です。ただし弁護士に依頼すれば、代わりに手続きを進めてくれます。弁護士費用はかかってしまいますが、書類作成などの手間が省けるので精神的にも負担が減ります。
特定調停は申し立てに書類提出が必要
特定調停は、簡易裁判所に申し立てを行う際に申立書をはじめ、自身の財産の状況や家族の収入、さらに債権者名簿を作成して裁判所に提出する必要があります。わからないことは裁判所で教えてもらえますが、書類を作成、用意するのにそれなりの時間と手間がかかります。
特定調停は債務者が出廷しなければならない
特定調停では、月1回のペースで平日に2~3回程度、債務者本人が裁判所に出廷しなければなりません。そのため、平日であっても仕事を休めるなど、出廷に応じられる状況にあることが条件です。
特定調停が利用できる特定債務者とは
「無理のない返済計画」「書類作成と出廷ができる時間」という2つの条件を理解したら、次に特定債務者の要件を見ていきましょう。借金の返済に問題を抱えている人なら、それほど難しい要件ではありません。
特定債務者の要件
特定債務者とは、「金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの又は債務超過に陥るおそれのある法人をいう」と定義されています。
金銭債務を負っている
債務者とは何らかの債務を負っている人を指しますが、特定調停を利用できる特定債務者は、金銭債務を負っている債務者に限られます。金銭債務には借金のほか、買掛金等も含みます。つまり、お金を支払う義務を有している債務者のことです。
支払不能に陥るおそれがある
「支払不能」とは自分の収入だけでは弁済できず、弁済のための借金を繰り返すといった状態をさします。現在支払不能である必要はなく、将来的にその「おそれ」があれば認められます。
個人事業主や会社にも適用される
「事業の継続に支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの又は債務超過に陥るおそれのある法人をいう」とあるように、特定調停は個人だけでなく個人事業主や会社も利用できます。支払不能までいかなくても、事業を続ける上で重要な財産を売却しなければ返済できない法人や、負債が資産を上回る可能性がある法人は適用されます。
特定調停を求める申述をしている
特定調停を利用するためには、「特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述」をしなければなりません。ただ、裁判所に用意されている特定調停申立書のフォーマットには、通常「特定調停手続により調停を行うことを求めます。」と記載されているので、その他の必要事項を記入して提出すればよいとされています。
特定債務者の要件を満たすか知りたいなら弁護士に相談を
特定調停は誰でも利用できるわけではありませんが、裁判所はかなり柔軟な運用と解釈をしています。自分の借金状況が特定債務者の要件を満たしているか不安なときは、裁判所に判断してもらいましょう。また、特定調停が自分にとってベストな債務整理の方法なのか迷っている場合や、より詳しく知りたい場合には弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
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