事務所名 | 舘山法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5718 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒370-0851 群馬県高崎市上中居町1687-5イツミ高崎ビル2-B |
アクセス方法 | 高崎駅東口大通り(国道354バイパス)と高崎環状線の交差点(ミスタードーナツ斜め向かい) 無料駐車場完備。 |
- 電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 相続税
舘山法律事務所の強みと特徴
高崎市で弁護士のキャリアをスタート
悩みを抱えた方々に「笑顔を取り戻して欲しい」
高崎市にある「舘山法律事務所」の代表弁護士、舘山史明です。私は司法修習生時代を前橋で過ごし、高崎市の法律事務所に7年間勤務した後に独立開業しました。高崎市は母方の実家がある第二の故郷で、このまちに貢献したいという思いもありました。
弁護士に相談される方は皆さん、深刻な悩みを抱えていらっしゃいます。相談に来られる際には、当然ながら沈痛な表情の方も多くおられます。私に相談いただくことで、皆さんに何とか笑顔を取り戻していただきたいということをモットーにしています。
難しい法律用語は使わず噛み砕いた言葉で説明
私は難しい法律用語などの分かりにくい言葉を、できるだけ噛み砕いて丁寧に、相談者の心に届くようにお伝えすることを心がけています。先日もご年配の方が、「他の弁護士との面談で怒られたような気分になった」と言われて私の事務所に来られました。相談者は誰でも不安を抱えておられますから、想いに寄り添えるようじっくりと話を聞いていきます。
そのためにも当事務所では、基本的に初回相談は、お電話やメールではなく、顔と顔をつきあわせて面談することを大切にしています。時間がないのですぐに相談を聞いてほしいという方は、お電話の後すぐに来所いただくことも可能です。まずはお電話にて気軽にご予約ください。
遺産相続の問題を円滑に解決するために
感情のもつれが紛争を助長する前に早めの相談を
遺産分割はさまざまな紛争の中でも、場合によっては離婚などの問題以上に感情的な対立が激しい事案となることがあります。兄妹間での感情のもつれが紛争を助長してしまい、解決までに長い時間を要するケースも少なくありません。当事者同士、精神的にも参ってしまうことが多くありますから、早めに弁護士に任せて心の平穏を取り戻してほしいと思います。
相続が発生した後に、「遺産の範囲」が問題になることが多々あります。同居していた一部の相続人が財産を隠していたり、時に使い込んでいるようなケースです。こうなると当事者同士の話し合いで収まるのは難しく、弁護士に相談いただくことが必要です。民事訴訟による解決や、生前に使っていた額を「特別受益」として認めて新たな相続分から取り除くことなどで対処することになります。
遺産分割調停ではスムーズに合意が得られるよう尽力
遺産分割協議による話し合いがまとまらなければ、遺産分割調停の場で解決を目指します。調停は弁護士が調停委員として参加している場合もあり、法律の専門家が第三者的な視点で間に入ってくれることから、冷静な決着が図れることもあります。
ただし、遺産分割調停は年単位で時間がかかることもあり、精神的も多大なエネルギーを費やすことになります。弁護士が代理人となることで、依頼人には調停や事件との適度な距離感を保ってもらいながら、出来るだけスムーズな合意を得られるよう進めていきます。
さまざまな遺産分割の事案を解決
親の介護だけでは「寄与分」としての増額は難しい
高齢の親を引き取って何十年も介護をしたという方が、遠方に行ってろくに面倒も見なかったきょうだいから「平等」の相続分を主張されて納得がいかないという相談を受けたことがあります。インターネットで調べて「寄与分」のことを知り、これを主張したいというケースでした。
しかし親の介護をしたということだけでは、原則として寄与分の増額には繋がりません。きょうだい間でうまく折り合いをつける形で増額を認める協議が整えばいいのですが、それができなければ法的には難しいのです。面倒を見てくれた子どもに遺産を多く渡したいというのは親としても当然の気持ちに違いありませんから、こうしたケースでは必ず生前に遺言書を作成しておくべきでしょう。
地元の不動産業者と連携し、複雑な相続案件にも対応
また遺産のすべてが預貯金であれば分割は機械的に実施できますが、不動産が多く含まれているような場合には揉める危険性が高まります。すべての不動産を相続人で均等に共有すると公平ではありますが、そのまま2世代や3世代後になって相続人が増えてしまうと、権利が複雑化して売るに売れない土地になってしまいます。
その場合には不動産を金銭に換える換価分割や、不動産を相続する代わりに他の相続人に代償金を払う代償分割などの分け方を考える必要があります。当事務所では信頼できる地元の不動産業者とも連携していますから、不動産が絡む相続においても安心してご相談ください。
トラブルを未然に防ぐには遺言書が不可欠
様々な選択肢を用意しながら遺言書の作成をサポート
こうした紛争を未然に防ぐには、生前に遺言書を作成しておくことが必須です。簡単な条項であればご自身が公証人と相談して作成しても良いと思いますが、真に紛争を避けたいという目的で遺言を用意するのであれば、やはり弁護士のサポートのもとで作成されることをお勧めします。
私は被相続人から、ご自身が亡くなった後の希望をしっかりとお聞きし、それを前提に様々な選択肢を用意して遺言書の内容についてご提案していきます。当然、遺留分への配慮も必要なほか、たとえば子どもさんがまだ幼ければ信託などの利用も考慮していきます。紛争化を避けるための最適な遺言書の作成について親身に相談に乗っていきます。
舘山法律事務所からのアドバイス
財産資料を包み隠さず開示することで紛争化を防止
遺産分割が終わった後も、当然ながら兄妹や家族の関係は続いていきます。そして亡くなった被相続人も、相続に際しての紛争化などまったく望んでいないはずです。相続をトラブル化させないためにも、一定の財産をもつ方は必ず遺言書を作成してほしいと思います。
被相続人が遺言を残さず亡くなってしまった場合には、財産を管理していた相続人の方が、まずは財産の全体像についての資料を包み隠さず開示することが重要です。そのことで相続人間に信頼が生まれ、公明正大な相続が実現できることにつながります。最初の財産調査から弁護士に依頼いただければ、そうした火種を摘むこともできます。
遺産相続における長い調停を経て、「先生がいたからここまでこられた」と依頼者から言っていただいた時には私も喜びを感じます。法律の面ではもちろん、感情の部分も時間をかけてでもしっかりと解決できるよう依頼者の心に寄り添っていきたいですね。
所属弁護士
舘山 史明(たてやま ふみあき)
登録番号 | No.38148 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
弁護士費用
初回のご相談は1時間程度まで5,500円(税込)を頂戴しております。
無料ではありませんが、その分、1時間程度じっくりお話をお伺いしています。
実際にご依頼いただく場合の費用は、日弁連の旧報酬基準を基本にしております。
ご依頼をいただく前に、費用の総額がいくらになるか事前にお見積もりをお伝えし依頼者様との間で委任契約書を作成します。
アクセス
〒370-0851 群馬県高崎市上中居町1687-5イツミ高崎ビル2-B
事務所概要
事務所名 | 舘山法律事務所 |
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代表者 | 舘山 史明 |
住所 | 〒370-0851 群馬県高崎市上中居町1687-5イツミ高崎ビル2-B |
電話番号 | 050-5267-5718 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
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