事務所名 | 弁護士法人たおく法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5828 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
住所 | 〒737-0046 広島県呉市中通2丁目1-26 呉中通ビル401-1号室 |
アクセス方法 | JR呉駅から徒歩9分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 相続税
弁護士法人たおく法律事務所の強みと特徴
呉市で生まれ育った弁護士が地域に根差して活動
コミュニケーションを密に信頼関係を築いて不安を解消
「弁護士法人たおく法律事務所」はJR呉駅より徒歩9分の場所にある地域密着型の弁護士事務所です。生まれも育ちも呉市の弁護士・田奧明生が、地元に根差して遺産相続に関する幅広い相談に対応しています。初回相談料は無料。電話メールでの対応も可能で、平日夜間や土日祝日も予約次第で面談OKですから、お気軽にご相談ください。
遺産相続をめぐる争いは、親族間の感情的なもつれが背景にあります。それを弁護士が法律的に交通整理することで、争いとなっている問題の構図が次第に分かってきます。どうしてこんなにもめているのか、問題の根本が見えてくることが多くあるのです。私は時間の許す限り依頼者の方の言葉に耳を傾け、コミュニケーションを密にしながら、信頼関係を築くことで不安を解消していきます。
使い込みなのか生前贈与なのか
被相続人が贈与したというものであれば特別受益
遺産分割協議において紛争化しがちな例に、別の相続人から「両親の遺産を使い込んでいる」という疑念が持ち上がるケースがあります。生前に不明瞭な財産の動きがあると、それが「勝手に使い込んでいる」のか、「生前贈与」なのかは重要な問題となります。
「生前贈与」であれば「特別受益」となりますが、「勝手に使い込んだ」のであれば「不当利得」となります。特別受益であれば遺産分割の手続内の問題ですが、不当利得の場合には相続とは違う範疇での問題となり、不当利得返還請求の裁判をする必要も生じてきます。
早めの対処を怠ると、大きな禍根が残る原因に…
特別受益の相談には、「主張する側」と「される側」からの双方のケースがありますが、いずれの場合でも、証拠を示して立証することが求められます。当事務所では財産の全容を明らかにするために、地道な調査を重ね、裏付けとなる資料や証拠を集めるべく尽力します。
「財産の使い込み」と「生前贈与」を明確に区別することなく紛争の解決に臨むと、大きな禍根を残しがちですので、親族間でも慎重に対処すべきでしょう。問題がこじれないうちに、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
葬儀費用をどのように負担するか
親族間に感情的な争いが生まれないよう適切に対処
被相続人が亡くなったあと、親族間で意外ともめるケースが多いのが「葬儀費用を誰が負担すべきか」という問題です。つまり、遺産から葬儀費用を支払ってよいかという問題でもあり、葬儀費用のほかに、墓代や法事にかかった費用、香典返しなども問題となるケースがあります。
遺産分割の財産に比べると金額も大きくありませんが、こうした費用の負担を発端に、親族間に感情的ないさかいが生まれて紛争化につながることも少なくないのです。当事務所では、被相続人が亡くなったあとの相続手続きについて、こうした細かなアドバイスから親身に対応していきます。
遺産分割でもめないためには遺言書の作成を
公正証書遺言はもっとも安心できる遺言方法
遺産分割における紛争化を防ぐには、やはり遺言書の作成が必要と言えるでしょう。そして遺言書は、「公正証書遺言」での作成をおすすめしています。
公正証書遺言は、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」と3つある遺言のうち、最も確実で安全な方法ということができます。公証役場で公証人に作成してもらう遺言のため、後になって信憑性を疑われることがなく、内容の不備や紛失、偽造や盗難などの心配もありません。効力に疑問が入る余地が少ない、安心できる遺言方法といえるでしょう。
遺言書は相続時の紛争化を回避するために作成するものですから、トラブルの種になる要素を残してしまうのでは本末転倒です。後になって、作成時の遺言能力の有無を疑われることがないよう、当事務所では遺言者の方との事前の面談を必ず行います。認知症がないことを確認するための基本的な質問を行い、そうしたリスクが無いことを確かめた上で、作成についてのサポートを行っています。
遺留分による紛争化を防ぐために
予見できるトラブルを見定め、効果的な対策を講じる
遺言書の中身が紛争の原因となる例には、「遺留分」の発生があります。遺留分とは、相続財産のうち、一定の相続人に法律上、必ず残しておかなければならない一定の割合額のこと。つまり、特定の誰かに「全ての財産を譲りたい」という遺言を残しても、遺留分の権利を有する相続人から「一定額の割合」を請求されてしまうのです(遺留分侵害額請求)。
たとえば経営者の方が、「事業の資産は全て後継者の長男に渡したい」という遺言を残したい場合には、「全財産を長男に渡す」としないほうがいいでしょう。他の相続人から遺留分侵害額請求を起こされ、事業を全て長男に承継できなくなることがあり得ます。事業の財産とは別に、遺留分に値する財産をあらかじめ残しておけば、事業は全て長男に譲ることができるわけです。
予見できるトラブルについてあらかじめ考えを巡らせ、効果的な対策を講じておくために、遺言書の作成についても当事務所に早めにご相談ください。
被相続人の意向を尊重することを大事に
公平な遺産分割を実現するために全力を尽くす
遺産相続の問題では、特に被相続人の「どのように財産を残したいか」という意向がとても大事になってくるケースが多くあります。そして相談者の方にはそれぞれに個々の思いがあり、それは弁護士が「こうしましょう」と言えるものではありません。
私としても、あくまでもご本人が「こうしたい」と考える内容を尊重しながら、それを実現できるよう話をしていきたいと思っています。ただその一方で、法的に見て相応しくない内容があれば率直にそれを指摘させていただき、それを依頼者の方に自然に汲み取っていただけるような信頼関係を作ることが大切だと考えています。
相続で紛争になってしまうと、親族間に取り返しのつかない禍根が残ってしまうことが多くあります。相続を「争族」と揶揄することがあるように、それはとても不幸なこと。だからこそ、被相続人の方の思いを最大限に汲み取る第三者が必要であり、公平な遺産分割を実現するためのお手伝いを弁護士が担っていくべきだと思っています。
弁護士法人たおく法律事務所からのアドバイス
相続の悩みや迷いがあれば、まずはご相談を!
遺産相続について悩みや迷いがあるようでしたら、まずはお気軽に相談にお越しください。弁護士に依頼されるかどうかは別にして、相談いただくことで少しでも悩みが吹っ切れれば、当職としてもとてもうれしく思います。どうぞ遠慮なく相談ください。
所属弁護士
田奧 明生(たおく あきお)
登録番号 | No.49710 |
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所属弁護士会 | 広島弁護士会 |
弁護士費用
相談料は、初回無料です。
初回ご相談時に、費用についてご説明いたしますので、お気軽にご相談下さい。
アクセス
〒737-0046 広島県呉市中通2丁目1-26 呉中通ビル401-1号室
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人たおく法律事務所 |
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代表者 | 田奥 明生 |
住所 | 〒737-0046 広島県呉市中通2丁目1-26 呉中通ビル401-1号室 |
電話番号 | 050-5267-5828 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
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