事務所名 | つくば中央法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5892 |
受付時間 | 平日8:30~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-10-1 つくばセンタービル3F |
アクセス方法 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩3分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 相続税
つくば中央法律事務所の強みと特徴
つくばエクスプレス「つくば」駅から徒歩3分
相続問題の本質を見極め、適正に対処することが必要
「つくば中央法律事務所」は弁護士の堀越智也(ほりこし ともや)が代表弁護士を務める茨城県つくば市の法律事務所です。つくばエクスプレスの「つくば」駅から徒歩3分、筑波大学からもほど近い中心部にあります。
遺産相続の問題は、親族間のさまざまな事情や感情面の対立などが背景になっていることが多々あります。トラブルとなっている際には、何がその本質なのかを見極め、適正に対処することが必要。その上で解決への見通しをできるだけ明確に示すことが大切です。
プラスよりマイナスの財産が多いときは…
「相続放棄」によって負担を免れることができる
遺産分割を行う前に財産調査を進めると、プラスの財産よりもマイナスの財産(負債)のほうがはるかに多いことが分かるケースがあります。被相続人に大きな借金があるような場合で、こうした時は「相続放棄」によって負担を免れることができます。
相続放棄は、相続を受ける権利があることを知ったときから原則として3カ月以内に、相続人は「相続を承認するか、放棄するか」を決めなくてはなりません。そのためにも、相続財産の調査はいち早く行うことが大切です。
遺産分割の前提として重要な相続人調査
「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」などから調べる
もうひとつ、遺産分割の前提として重要なものに相続人調査があります。遺産分割協議はすべての相続人の合意が必要ですから、必然的に相続人調査・戸籍調査はとても大切なものとなります。
誰が相続人なのかを調べるためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」などを出生から死亡まですべて取得する必要があります。これが不十分なままでは、遺産分割が思いのほか長期間に渡ることになったり、親族同士の紛争の大きな原因になりかねません。相続人調査の段階から、弁護士などの専門家に依頼して万全を期しておきましょう。
遺産相続を紛争化させず円滑に進めるために
「寄与分」の主張があると遺産分割協議はどうなる?
遺産分割においては、遺言書のない場合は法定相続による分割が基本になります。しかし、相続人の中から「寄与分」の主張があったり、相続財産の中に分割することが難しい不動産などが含まれていると、遺産分割がスムーズに進まない事態になることがあります。
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人には法定相続分にプラスしてもらえる財産のことで、民法では寄与分が認められる要件として次の3つを挙げています。
1)被相続人の商売を手伝うなど労働力を提供するか、お金などの財産を提供した場合
2)被相続人の療養や看護をした場合
3)その他の方法により被相続人の財産の維持、増加について特別の寄与をした場合
特に昨今は、2の療養・看護の場合での主張が多く見られます。遺産分割協議の交渉段階では、特定の相続人の寄与分の主張に対して、相続人間での合意がはかれれば、認められることも可能です。一定額の相続分を上乗せすることを、弁護士が間に入って調整することで紛争化せずにまとまることもあるわけです。
当職では、過去の判例を提示することなどで、相続人同士の納得を得られるよう、知識と経験を生かして粘り強く交渉を続けていきます。もちろん、相続人同士の意志を見極めながら、調停を利用したほうが合理的な解決をはかれると判断する場合には、迅速に遺産分割調停の場に移行するケースもあります。
不動産が含まれる場合の遺産分割は?
地元のネットワークを活かして有利な解決を目指す
相続財産に不動産が含まれている中での遺産分割の例は少なくありません。土地・建物の売却の必要がある場合には、顧問契約を結ぶ地元の不動産業者との連携によって、好条件での売却が望める環境にあります。地域に根差した法律事務所として、地元のネットワークを活かして依頼者のメリットにつながる解決を目指しますのでご相談ください。
遺言書の作成によって紛争化を防止
遺言書を作る際には「遺留分」への配慮が重要
遺産相続で争いになってしまう多くのケースが、遺言書のない遺産分割における場合です。被相続人の方は、ご自身が亡くなったあとに残される財産に関して、相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを「遺言書」として書き留めておけば、相続の紛争化を防ぐことができます。
遺言書の作成においては、「公正証書遺言」にすることはもちろん、「遺留分」についての配慮も必要です。遺留分とは、一部の法定相続人に対して、民法によって「最低限の相続分」が保証される相続割合のこと。つまり遺言書で、誰か特定の相続人に「すべての遺産を譲りたい」と書いても、一部の法定相続人は「最低限の相続分」を受け取る権利があるわけです。
「遺留分侵害額請求権」は1年で効力を失う
この、遺留分を請求する権利を「遺留分侵害額請求」といい、せっかく遺言書を残しても、遺留分への配慮がなければ紛争化の火種を残してしまいます。当事務所では、トラブルにならない遺言書の作成の方法について、被相続人に親身なアドバイスを行います。
また当事務所では、「遺留分侵害額請求権」を行使する場合の相談もお受けします。この権利は、相続を知ってから1年以内に行使しなければ時効となりますので注意してください。
遺産相続における知識と経験を生かして…
特別縁故者の財産分与を導くことができて喜ばれた事例
被相続人が遺言を残しておらず、また相続人がいるかどうか分からないケースにおいて、相続財産管理人を選任すれば、被相続人と生前に特別の縁故があった人(特別縁故者)は、相続財産の分与を受けることが可能な場合があります。
過去に、当職が相続財産管理人となって手続きを踏んだ事案で、相続人がおらず、遺言書もない知人の身の周りのお世話をずっとしていた方が、その知人が亡くなったあと、財産分与を裁判所から認めてもらった事例がありました。
その方は、どの弁護士に相談しても「財産分与は難しいだろう」と掛け合ってもらえなかったということで、当事務所に相談に来られました。私は過去に同様の事例があったことを知っていましたから、財産分与の成立は可能と踏み、家庭裁判所への手続きを実施。その結果、財産分与の相当性が認められ、相談者の方は2,000万円の財産を手にできたのです。
それまでの、遺産相続問題における知識と経験が生き、とても満足いただけた事例となりました。
つくば中央法律事務所からのアドバイス
無用な紛争を避け、依頼者の方が損をしない解決を目指す
遺産相続の問題は、親族同士が感情的になって話がこじれないよう、弁護士がきちんとした知識で話し合いをうまく整理することが必要です。身内間で無用な紛争を避け、依頼者の方が経済的に損をしないような解決を目指しますので、ぜひ早めにご相談ください。
所属弁護士
堀越 智也(ほりこし ともや)
登録番号 | No.39828 |
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所属弁護士会 | 茨城県弁護士会 |
弁護士費用
初回のご相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
ご依頼いただく前に、費用の総額がいくらになるかをお伝えしております。
また、お費用の支払方法等の相談にも応じております。
アクセス
〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-10-1 つくばセンタービル3F
事務所概要
事務所名 | つくば中央法律事務所 |
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代表者 | 堀越 智也 |
住所 | 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-10-1 つくばセンタービル3F |
電話番号 | 050-5267-5892 |
受付時間 | 平日8:30~18:00 |
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