事務所名 | 津幡法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5897 |
受付時間 | 平日 9:00~18:30 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒929-0341 石川県河北郡津幡町横浜ほ27-5 コスモビル2階 |
アクセス方法 | 【電車の場合】 IRいしかわ線・JR北陸 七尾線 「津幡駅」から徒歩10~15分程度。 【バスの場合】 津幡町営バス のバス停「横浜」または「横浜西」を降りて、徒歩3分。 【自動車の場合】 国道8号線(国道159号線と重複。津幡バイパス)を「南中条IC」または「中橋IC」で降りて、車で3分。業務スーパー(津幡店)の2軒ほど隣に事務所があります。 ※駐車場は5台まで停められます。(事務所前の道路をはさんで向かい側にあるビル専用駐車場です。) |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 相続税
津幡法律事務所の強みと特徴
石川県河北郡津幡町で唯一の法律事務所
依頼者が最善の選択をできるようアドバイス
石川県河北郡津幡町の「津幡法律事務所」はこの町で唯一の法律事務所です。司法修習生の多くは東京や大阪などの大都市圏を選んで開業し、地方では弁護士が不足しています。この河北郡津幡町も長く法律事務所が不在だった地域で、いざトラブルが発生して弁護士に相談したくても、町の外まで行かなければ法律相談ができない状態でした。
その津幡町に事務所を構えた私は、身近な法的サービスを提供することで皆さまの悩みを納得できる形で解決し、安心した生活を送れるようになっていただきたいと願っています。
法的サービスの提供であらゆる相続の悩みを解決!
面談では相手の話をじっくりと聴きながら、依頼者の方にとってのより良い選択は何かを常に考えて適切なアドバイスをご提供。当事務所の営業時間は9時から18時までですが、事前に予約をいただければ平日夜間や土日祝日でも対応が可能です。
これまで遺産相続の分野には豊富な経験と解決実績を有しています。あらゆる問題の解決に向けて親身に相談に乗りますので、何でも遠慮なくお話しください。
相続人同士が話し合いを行う「遺産分割協議」
家裁の調停委員のもとで合意を目指す「遺産分割調停」
亡くなられた方(被相続人)が遺言書を作成されなかった場合には、原則として相続人がその法定相続分に従って相続することになります。ただし、被相続人の生前に贈与を受けていた相続人がいたり(特別受益)、被相続人の遺産の増加に貢献した相続人がいたりするような場合には(寄与分)、法定相続分を修正しなければなりません。
こうした要素を考慮した上で、相続人同士の話し合いである「遺産分割協議」でまずは分割方法を決めることになります。協議による話し合いがつかなければ、家庭裁判所の調停委員を間に立てて合意を目指す「遺産分割調停」の手続きを行います。それでも解決できない場合には、最後は裁判所に決定してもらう「審判」の手続きに進むことになります。
どの段階においても、適正かつ迅速に解決を図るためには、法律と紛争解決の専門家である弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。当事務所では、できるだけ依頼者の方の負担を軽減するためにも、調停以前の遺産分割協議で交渉をまとめることを重視。そのためにも、相続後に何かの争いが生じるようであれば、早めにご相談ください。
生前に特別な贈与を受けていれば「特別受益」
該当する相続人は相続財産から贈与額を差し引いて算出
「特別受益」とは、被相続人の生前に、特定の相続人が遺贈や生前贈与などの特別な贈与を受けていることをいいます。この場合には、被相続人の財産にその贈与額を加えたものを相続財産として計算し直し、該当する相続人は相続財産から贈与の額を差し引いて相続分を算出します。
相続発生後に他の相続人から依頼を受け、財産調査を行った結果、亡くなった方の口座の取引履歴に不自然な大きな額の出金記録が残っているケースがあります。そうした場合に、「特別受益ではないか」という主張が為されることがよくあるわけです。
「勝手に財産を使い込んでいた」のなら不当利得に
被相続人による生前贈与であると証明できれば、特別受益として遺産分割に反映させればよいのですが、それが被相続人の意思に反して、「勝手に財産を使い込んでいた」という疑念であれば話が複雑になります。
この場合は不当な使い込みということですから、不当利得返還請求や損害賠償請求といった別の民事訴訟に発展するケースも考えられます。
ただ実際には、不当利得であることを証明する証拠がすでに残っておらず、あえて特別受益の解釈にして、遺産分割調停のなかで決着を図ることになる例が少なくありません。いずれにしても、こうした紛争が起こった場合には、早期に弁護士に相談して解決を図ることをおすすめします。
認知能力の低下が懸念される時は…
早いうちに財産管理の対策を講じておくことが必要
特別受益や財産の使い込みに関して疑念が生じるケースでは、被相続人の認知能力の低下が背景にある場合が多々あります。こうした疑いを除くには、被相続人が元気な段階から、成年後見制度や任意後見制度、財産管理契約の活用などを検討し、財産管理への対策を講じておくことが求められます。
当事務所では、起こり得る紛争についての予測を立てながら、その予防という観点から、亡くなったあとのトラブルを防ぐための様々な事前の策をご提案していきますので、まずは気軽にご相談ください。
遺言書で遺産分割のトラブルを防ぐ
「公正証書遺言」による作成がおすすめ
生前の財産管理とは別に、亡くなったときに遺産をどう分けるのかを明確にしておくことは重要であり、それを記して残すのが遺言書です。遺言書がある場合には、相続人は原則としてその内容に従って相続を行うことになりますから、遺産分割に関するトラブルを防ぐことにつながります。
遺言書を有効に作成するためには、法律で決められている厳格な形式で行う必要があり、「公正証書遺言」による作成をおすすめします。公証役場で2名の証人のもと、公証人が本人の意思を確認しながら作成に携わりますので、認知機能に問題がないことのチェックが可能。また遺言書の作成と同時に、「認知症でない」という診断書を医師からもらうことによって、後に遺言の作成能力についての疑義が生じることも防げます。
また相続には、遺言によっても侵害できない相続人の法律上の権利(遺留分)がありますので、それを十分考慮した内容にする必要もあります。遺言書が効力を発揮し、遺族に争いが生まれない内容にしたい場合には、ぜひ弁護士に相談いただきたいと思います。
津幡法律事務所からのアドバイス
税理士や司法書士との連携で複雑な相続にも対応
遺産相続の分野には不動産の登記の問題や、相続税が発生する場合の手続きなど、さまざまな事柄が絡んできます。当事務所では普段から密接に連携する、信頼できる税理士や司法書士とのつながりがありますから、複雑な相続問題でもワンストップでの対応が可能です。
当事務所は「身近・迅速・適正な法的サービスで、安心と納得をお届けすること」を理念に、地域の皆様の悩みや疑問を解決したいと考えています。相続の問題も早めに相談いただくことで「安心」と「納得」をご提供できますので、いつでも遠慮なくご連絡ください。
所属弁護士
横見 健太(よこみ けんた)
登録番号 | No.44284 |
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所属弁護士会 | 金沢弁護士会 |
弁護士費用
相談料 初回30分無料 です。
※ただし、電話予約の際「相談広場のサイトをみた」とおっしゃってください。
実際にご依頼いただく場合の着手金等については、事案に応じて異なりますので法律相談時にご案内いたします。
ご不明な点は電話でお気軽におたずねください。
アクセス
〒929-0341 石川県河北郡津幡町横浜ほ27-5 コスモビル2階
事務所概要
事務所名 | 津幡法律事務所 |
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代表者 | 横見 健太 |
住所 | 〒929-0341 石川県河北郡津幡町横浜ほ27-5 コスモビル2階 |
電話番号 | 050-5267-5897 |
受付時間 | 平日 9:00~18:30 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | 夜間、土曜祝日の対応については、応相談。 |