事務所名 | 弁護士法人シーライト |
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電話番号 | 050-5267-5775 |
受付時間 | 平日9:00~19:00 ※メールフォームは相談日時のご予約専用となっております。 詳しいご相談は来所もしくはオンラインで承っております。 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-4 ISM藤沢2階 |
アクセス方法 | JR藤沢駅 徒歩5分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
-
- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 事業承継
- 相続税
【営業中】ただ今お電話つながります
※メールフォームは相談日時のご予約専用となっております。 詳しいご相談は来所もしくはオンラインで承っております。
弁護士法人シーライトの強みと特徴
藤沢駅から徒歩5分の便利な法律事務所
遺産相続のトラブルに親身に寄り添う
弁護士法人シーライトは、藤沢駅から徒歩約5分程度の立地にあるアクセス便利な事務所です。お勤めでお忙しい方や、お仕事帰りに立ち寄りたい方など、平日夜間も柔軟にご対応しています。
当事務所では、遺産相続の相談は初回無料でお受けしています。そこで問題のポイントになる点を把握させていただき、的確なアドバイスや、解決への方向性について可能なかぎり明確にお示しします。
相続問題は法的な要素が絡む点が少なくありませんから、一般の方では解決し切れない要素の多い分野です。当事務所には地元藤沢出身の弁護士もおり、地域に根差した活動を展開しながら親身な対応を常に心がけています。相続に関する疑問や悩みがある場合は、いつでもお気軽にご相談ください。
相続が発生したら、まずは早めに相談を
複雑な財産調査や相続人調査も弁護士に頼めば安心
遺産相続にあたっては、被相続人の財産調査や、相続する権利のある相続人が誰かについて速やかに調べることが必要です。そして遺言書のない場合には、すべての相続人を対象に遺産分割協議を行い、分割内容についての合意をはかることになります。
法定相続通りの分割内容にならないときや、財産に不動産が含まれるケースでは単純に現物分割するのが難しいこともあります。そうした場合、早期に弁護士に依頼をいただくことで、ご自身にとって不利にならない内容で協議をまとめることが可能になります。
親族間で遺産相続が紛争化することなく、依頼者ご自身にとって迅速かつ納得のいく遺産分割を実現するためにも、早めに弁護士に相談をいただくことをおすすめします。
争いが生じそうな場合は弁護士へ相談を
代理人となって「納得のいく結果」をめざす
遺産相続において親族間で合意に至らず、紛争化する状況はさまざまなケースであり得ます。同居している相続人が親の財産を管理していて、使い込みが疑われるなどブラックボックス化している場合や、財産を隠していると考えられるのもよくある事例です。
また一部の相続人が、親の介護をしていたことで「寄与分」を主張するケースや、生前に贈与を受けていることで「特別受益」に該当するような状況も起こり得ます。このようなさまざまな事柄が原因で、法定相続通りの遺産分割がかなわず、争いに発展することは少なくないのです。
こうした際には、当事者同士で解決することは難しい状況になりますから、弁護士のサポートを受けることが欠かせません。早期円満解決を目指しますが、必要に応じて遺産分割調停を申し立て、調停委員の仲裁のなか、弁護士が代理人となって依頼者の納得のいく結果をめざします。
まずは遺産分割協議での解決を目指します
話し合いによる円満な解決を最優先に
遺産分割をめぐる問題に直面したとき、私たちがまず大切にしているのは「ご家族の話し合いによる解決」です。 感情のもつれや意見の違いがある中でも、遺産分割協議によって円満に解決できる可能性は少なくありません。
当事務所では、依頼者の想いを丁寧にくみ取りながら、協議が前向きに進むよう粘り強くサポートします。もちろん、協議がどうしてもまとまらないケースもあります。そうした場合には、家庭裁判所での遺産分割調停への移行も視野に入れつつ、状況に応じた最適な対応をご提案します。
まずは話し合いによる解決を優先し、それでも難しい場合に備えて次の一手を考える——それが当事務所の基本姿勢です。
法律的な専門知識と豊富な経験を活かし、依頼者にとって最も納得のいく形での解決を目指します
弁護士が遺留分侵害額請求をサポート
遺言書によってあなたの遺留分が侵害されているかもしれません
遺留分とは、遺族の生活保障や遺産形成への貢献に対する清算を目的とした、遺言によっても侵害できない権利です。例えば、仮に亡くなった被相続人がすべての遺産を1人の相続人に全部譲るという遺言を残したとしましょう。
この場合、ほかの遺族の方に遺留分が存在するのであれば、その方たちは、すべての遺産を取得した相続人に対し金銭で清算を求めることができます。遺族間の人間関係にもよりますが、遺留分侵害額請求権を行使しないで良いと本当に言えるのか、何もしないままでいたら損をしてしまわないか、弁護士と相談しながら判断していく方がより納得のいく判断ができると思います。
遺留分侵害額請求は1年の期間制限に要注意
遺留分侵害額請求は遺留分の侵害を知った時から1年で時効により消滅してしまいます。通常は、亡くなった被相続人に一定の相続財産があり、それらを不平等な内容で分配する遺言書があることを知った時から1年と考えるべきでしょう。遺言書が自分にとって有利な内容となっている側の相続人はこの期間制限を意識している場合が多いです。
そういった相続人は、遺留分を侵害された側がしっかりと権利意識を持って毅然と対応していかないと、心情面に訴えたり期限が来るまでのらりくらりと対応したりしてくるケースが多々あります。期間制限は1年ととても短いです。遺留分を侵害された側は、気がついたら権利が時効消滅しており、泣くに泣けない状況に立たされてしまいます。
そのようなご相談も度々受けて参りましたが、法律家としても打つ手はありません。手遅れになる前にお早めにご相談されることをお勧め致します。
税理士・司法書士との豊富なネットワークも
相続税対策や遺産分割協議書で効果的に連携
遺産分割協議書の作成について弁護士自身が手掛けることはもちろんですが、それほど複雑な相続内容でない場合に、費用的なメリットを重視して司法書士に依頼されたいという方がおられるかもしれません。
当事務所では、当事務所で神奈川県内の複数の司法書士と連携しており、依頼者のご要望に応じて、面談時に司法書士に同席してもらう形で相談にお応えすることも可能です。
あらゆる相続問題にワンストップで対応が可能
相続税の納税期限は被相続人が亡くなってから10カ月であり、うっかりしているとすぐに期限が来てしまいます。当事務所では、信頼できる税理士とも緊密に連携していますので、相続税対策について一緒に話をさせていただくことができます。
また相続財産に不動産が含まれるようなケースで、売却を希望されるような場合には、当事務所でも地元の複数の不動産業者と連携していますので、依頼者の方にメリットの生まれるような形でご紹介することも可能です。
税理士と連携したスピーディーな相続税の納税対策や、司法書士との協働による相続後のあらゆる手続、不動産の売却などについて、ワンストップでお応えできる体制がありますのでご相談ください。
連携税理士の紹介
会計事務所 湘南フロンティア 代表 、公認会計士・税理士 米森 達也。長崎県佐世保市 出身 神奈川県茅ヶ崎市在住。平成20年11月公認会計士試験合格後、監査法人トーマツに入所し、主に総合商社の会計監査に従事、その後平成24年9月にTAO税理士法人に入所し、相続税を中心とした資産税業務に従事。 平成29年2月に独立開業し、現在に至る。 “地元の身近な専門家”をスローガンに、地域に根付いて活動中。
相続トラブルを防ぐために──遺言書の準備を
確実で信頼性の高い公正証書遺言の活用を
相続をめぐる争いは、家族の関係に大きな傷を残すことがあります。そうしたトラブルを未然に防ぐ有効な手段が「遺言書の作成」です。 しかし、自己流で書いた自筆証書遺言では、形式の不備や内容の曖昧さから、かえって相続人間の争いを招くことも少なくありません。
そこで当事務所では、公証人の立ち会いのもと作成される公正証書遺言を推奨しています。原本は公証役場で保管されるため紛失や改ざんの心配がなく、法的な有効性も高いため、のちのち無効を主張されるリスクも低減されます。
ご本人の意思を確実に遺し、ご家族が安心して相続を迎えられるよう、当事務所が丁寧にサポートいたします。将来の不安をなくす第一歩として、ぜひご相談ください。
弁護士法人シーライトからのアドバイス
一緒に問題を背負い、的確なアドバイスで出口を見つけます
遺産分割の争いは、親族間の感情の対立が根っこにある場合も多く、問題が長期化しかねない分野ともいえます。それが精神的な負担となってしまい、生活していく上でも心が重い状態が続いていくことが少なくありません。
そうした場合に、当事務所の弁護士が確かなアドバイスのもとで問題を一緒に背負い、納得のいく出口をめざして力を尽くしますので、どうぞ安心してお任せください。
所属弁護士
阿部 貴之 (あべ たかゆき)
登録番号 | No.47618 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
小林 玲生起 (こばやし れおき)
登録番号 | No.54683 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
塩谷 恭平 (しおや きょうへい)
登録番号 | No.55079 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
澁谷 大(しぶや だい)
登録番号 | No.56334 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回相談:50分無料
遺産分割協議
着手金 | 無料 |
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訴訟等着手金 | 無料 |
報酬金 | 相続(取得)額の10%(税込11%) ※ただし、最低報酬金を180万円(税込198万円)とします。 |
遺留分侵害額(減殺)請求
着手金 | 無料 |
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訴訟等着手金 | 無料 |
報酬金 | (交渉で解決した場合) 獲得額の15%(税込16.5%) ※ただし、最低報酬金を150万円(税込165万円)とします。 (調停・訴訟で解決した場合) 獲得額の20%(税込22%) ※ただし、最低報酬金を200万円(税込220万円)とします。 |
遺言書作成
基本料金 30万円(税込33万円)
アクセス
〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-4 ISM藤沢2階
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人シーライト |
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代表者 | 阿部貴之 |
住所 | 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-4 ISM藤沢2階 |
電話番号 | 050-5267-5775 |
受付時間 | 平日9:00~19:00 ※メールフォームは相談日時のご予約専用となっております。 詳しいご相談は来所もしくはオンラインで承っております。 |
定休日 | 土日祝 |
備考 | オンラインでの面談も可能です。 |
【営業中】ただ今お電話つながります
※メールフォームは相談日時のご予約専用となっております。 詳しいご相談は来所もしくはオンラインで承っております。