事務所名 | 京都松田法律事務所 |
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電話番号 | 050-5489-9982 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒615-8107 京都府京都市西京区川島北裏町74-1 メイゾン桂東203 |
アクセス方法 | 阪急桂駅東口から徒歩2分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
京都松田法律事務所の強みと特徴
阪急桂駅東口から徒歩2分の便利な立地
相続分野に中心的に取り組む信頼の事務所
京都松田法律事務所は京都市西京区・阪急桂駅東口から徒歩2分の場所にある弁護士事務所です。当事務所では相続分野を中心に取り組んでおり、遺産分割や遺言書の作成、信託の活用、相続放棄、遺留分侵害額請求などあらゆる事案を手掛けています。
ご相談時には、とにかくじっくりとお話を聴くことを徹底し、気になることは相続に直接関係のない話も含めて何でもお話しいただきたいと思っています。初回のご相談は2時間まで無料でお受けしています。相続分野のご相談は、複雑な事情や家族関係が背景になっていることも多々ありますから、できるだけ細かく、丁寧に話をうかがいたいと考えています。
協議がまとまりそうになければ一度相談を
相続に関する不安や疑問があれば、何でも相談OK
遺産分割とは、相続が発生し、複数の相続人で遺産をどのように分割するかを決めることをいいます。相続人間で問題なく合意できれば良いですが、いざ遺産分割の局面になると、相続人から様々な主張が出てきて、話がまとまらなくなりがちです。
その場合、できるだけ早く弁護士に相談をいただくのが望ましいといえます。「うちは相続争いなんて起きない」と思っている方が、結果的にそうならずに紛争が芽生えてしまうケースは数多くあるのです。
また、遺産を相続する局面は何度も経験することではありませんから、どう進めて行けば良いのか分からない方も多くおられます。相続に関する不安や疑問があれば、何でも遠慮なく当事務所までご相談ください。
遺産分割調停では法的根拠の伴う主張が必要
最適の解決を導くための確かなノウハウをご提供
遺産分割の紛争解決は、協議で解決できればそれが一番労力も少なくて済みますが、すんなりと協議が整わない場合は多々あります。トラブルが深まり、もはや協議での合意は難しいと判断されるときには、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申立て、調停委員と話し合いながら着地点を探していくことになります。
遺産分割においては、法的な裏付けを念頭に置いた上で進めることが重要となり、弁護士のサポートを検討する必要が生じます。また遺産分割調停では、法的な主張のほかに感情的対立などが絡み合い、争いが長引くこともありますので、ぜひ弁護士のサポートを受けることを強くおすすめします。
当事務所では、調停の先にある、予想される審判の内容を見通しながら、調停での着地点を探していきます。何がご本人にとって最も良いのかという妥当性を考えながら、依頼者に寄り添いながら一緒に検討します。当事務所は、こうした最適の解決を導くための確かなノウハウを有していますのでお任せください。
不動産の絡む遺産分割にも豊富な実績
士業や専門業者との連携を活かしてスムーズに解決
相続分野の問題には、財産に自宅などの不動産が含まれるケースが多々あります。その場合、不動産を売却して金銭に換えて分ける「換価分割」や、そのまま住み続ける方が他の相続人に代償金を支払う「代償分割」などの解決方法があります。
当事務所は、司法書士や税理士、不動産業者などの各士業や専門家との連携が活発で、不動産が絡むようなあらゆる相続問題にワンストップで対応できるのが強みです。相続税の対策や不動産の登記手続きなど、地域の士業や専門業者とのつながりを活かして対応しますので安心してご相談いただけます。
相続放棄の期限は相続発生後3カ月
放棄の手続きを確実に行うためにサポートします
相続放棄は、相続が発生したことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に申出をするものです。ただ、3カ月の期限後に負債があることが判明した場合でも、相続放棄が可能になる場合もありますのでご相談ください。相続放棄を安全確実に行うためにも、法律の専門家である弁護士に依頼されることをおすすめします。
「もめない遺言書」を作るには…
遺言書自体がトラブルのもとになっては本末転倒
相続分野のご相談で近年増えているのが、遺言書の作成に関するものです。遺産分割の際に生じるトラブルを防ぐために、遺言書の準備は大事なものといえます。ただ、きちんとした遺言書を作らなければ、遺言書自体が紛争やトラブルになりうるので、弁護士のサポートを受けて作成されることをおすすめします。
たとえば、特定の相続人だけを排除したような遺言内容にすると、あとになって「遺留分侵害額請求」のリスクが生じます。もちろん、遺言者の意志を尊重した内容にするのは大前提ですが、そこで生じる懸念などを丁寧にご説明し、公正証書遺言をはじめとした「もめない遺言書」の作成に努めます。
「家族信託」や「成年後見」も含めて総合的に対応
また、相続発生後の紛争リスクの回避のために、「家族信託」を活用する方法もあります。財産状況やご家族の関係性によっては信託が有用性の高い場合もあり、当事務所ではそうしたノウハウも有していますので、柔軟な相続対策が可能です。成年後見の制度も含め、包括的な対策のご提案ができますのでぜひご相談ください。
京都松田法律事務所からのアドバイス
気になることがあれば、相続の得意な弁護士に相談を
相続の問題は大きく分けると、「自分の財産をどうするか」「相続財産をどうするか」というものになります。自分の財産をどうするか、という視点ですと、遺言書の作成や家族信託、生前贈与などの方法があります。また、財産管理能力に不安がある場合には成年後見制度の利用なども考えられます。
いっぽう、相続財産をどうするか、という視点で言うと、親などが亡くなって自分が相続人となる場合に、その相続財産を取得するのか、放棄するのか。また、相続財産を取得するとして、他に相続人がいる場合にその調整をどうするか…といった問題が芽生えます。
相続に関する問題は基本的に法律問題となりますので、何か気になることがあれば、まずは法律の専門家である弁護士に早めにご相談されることをおすすめします。当事務所は気軽に相談いただける気安さを大事にしていますので、どうぞ遠慮なくご相談ください。
所属弁護士
松田 哲郎(まつだ てつお)
登録番号 | No.51580 |
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所属弁護士会 | 京都弁護士会 |
弁護士費用
相談料 | 初回2時間無料 |
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着手金 | 遺産分割の場合:33万円~55万円(税込) 遺留分侵害額請求の場合:経済的利益の額に応じて以下の金額(税込) 経済的利益が300万円以下の場合:経済的利益の8.8% 経済的利益が300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の5.5%+9万9,000円 経済的利益が3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の3.3%+75万9,000円 経済的利益が3億円を超える場合:経済的利益の2.2%+405万9,000円 ※実費は別途必要です。 |
報酬金 | 遺産分割の場合:得られた経済的利益に対して、一定割合を乗じて計算します。詳細は弁護士にご確認ください。 遺留分侵害額請求の場合:経済的利益の額に応じて以下の金額(税込) 経済的利益が300万円以下の場合:経済的利益の17.6% 経済的利益が300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の11%+19万8,000円 経済的利益が3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の6.6%+151万8,000円 経済的利益が3億円を超える場合:経済的利益の4.4%+811万8,000円 ※実費は別途必要です。 |
遺言書作成 | 11万円~22万円(税込) ※定型の場合の金額です。イレギュラーな対応が必要な場合は、遺産総額に応じて費用を決定いたします。詳細は弁護士にご確認ください。 ※実費は別途必要です。 |
相続放棄 | 相続人が一人の場合:11万円~22万円(税込) 相続人が一人増すごとに、上記の半額(税込)を追加 ※実費は別途必要です。 |
アクセス
〒615-8107 京都府京都市西京区川島北裏町74-1 メイゾン桂東203
事務所概要
事務所名 | 京都松田法律事務所 |
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代表者 | 松田 哲郎 |
住所 | 〒615-8107 京都府京都市西京区川島北裏町74-1 メイゾン桂東203 |
電話番号 | 050-5489-9982 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
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