事務所名 | おさだ法律事務所 |
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電話番号 | 050-5385-9043 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒380-0871 長野県長野市西長野町43-8 |
アクセス方法 | ◆駐車場完備 ◆お車の方 県庁通り方面から 信大前の信号を左折し、すぐの西長野の信号を右折 その後最初の丁字路を右折 善光寺表参道方面から 若松町の交番の信号を右折し、長野西高校方面へ 最初の左折道を入り、しばらく直進 ◆バスの方 「信大教育学部前」のバス停で下車 ◆電車の方 長野駅から バスで信大教育学部前のバス停で下車 善光寺下駅から 徒歩 |
- 電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
おさだ法律事務所の強みと特徴
長野市の地域に根ざした法律事務所
依頼者の想いに寄り添う柔軟な対応を重視
「おさだ法律事務所」は長野市にある相談しやすい法律事務所です。当事務所は依頼者の方との信頼関係を築くことを第一に考え、あらゆる法律問題に親身に向き合っています。難しい法律用語は避けてできるかぎり分かりやすい言葉を選ぶことや、メール等を利用して可能なかぎり頻繁にご連絡することを重視して活動しています。
当事務所では、土・日曜日や夜間でのご相談も、事前に予約をいただければご対応が可能です。事務所の都合に合わせていただくのではなく、依頼者様のご都合にできるだけ寄り添えるように柔軟な対応を心掛けていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。ご要望があれば、Zoomによるウェブ会議システムを利用した打ち合わせも可能です。
遺産分割トラブルを防ぐには遺言書の作成を
「もめない遺言書」を準備するためのサポートを提供
遺産相続におけるトラブルには、遺産分割の局面で、相続人の間で争いやもめごとが生じるケースが多くあります。そうした紛争を未然に防ぐためにも、生前に「遺言書」を作成しておくことをおすすめします。当事務所では、被相続人のお元気なうちから相続に備えた様々な相談に乗っており、遺言書の作成サポートも数多く経験しています。
適正な時機に遺言書を作成しておくことは、残される家族にとっても重要なことです。遺言書は大切な家族にご自身の想いを伝える最後の手紙ともいえるかもしれません。大切な想いを伝えるとともに、紛争を防げる「もめない遺言書」を準備するためのサポートをご提供いたします。
事業承継が絡むような相続相談にも実績あり
たとえば遺言は、公正証書遺言で作成するほうが、安全かつ安心です。公正証書遺言であれば、相続発生後の検認手続きが必要なく、すぐに内容を確認することができます。また偽造や紛失のリスクがなく、遺言能力についての争いが生じるリスクを大きく低減できる点など多くのメリットがあります。
もちろん、遺産をどう分けるか、という点でも当事務所が親身に相談に乗りながら、紛争リスクをできるかぎり減らすという観点からのアドバイスをご提供します。とくに不動産が財産に含まれるときには、分け方も複雑になる場合がありますので、弁護士のサポートが重要です。また、経営者の方は事業用資産と個人の資産が明確に分かれていないことによるトラブルがあり得ますし、株式をどのように相続させるかという点も非常に重要です。当事務所は、事業承継が絡む相続相談も実績があります。安易に考えず、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
相続財産は法律の定めに従って承継される
どう分けるかを話し合うのが「遺産分割協議」
遺言がない場合、相続財産は法律の定めに従って承継されます。たとえば配偶者と子が2名いるご家庭の場合、配偶者が2分の1、子それぞれが4分の1の相続分を持っています。基本的には、この法定相続分に従って相続財産を分けることになります。
ただ、法定相続分というのは単なる割合ですから、何がどれくらいの価値があって、誰が何を承継するのかを決める必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
相続人間でさまざまな主張が出てきてトラブルに…
遺産分割協議が争いやトラブルなく相続人間で合意できれば問題ないのですが、多くの場合でさまざまな主張が為され、すんなりまとまらないケースがあります。紛争になる理由は千差万別で、当事務所でもこれまで様々なトラブルの相談をお受けしてきました。
いわゆる寄与分(私が頑張ったことで遺産が増えたor減らなかったのだから、その分遺産は多く分けてほしいといった主張)や、特別受益(相続人の○○は親の生前に既にいっぱいもらっているのだから、その分は控除されるべきという主張)といったものや、あるはずの財産がなくなっている…といった「財産の使い込み」が疑われる例などさまざまです。
弁護士を入れて合理的かつ迅速な解決を目指してほしい
そうした争いで遺産分割協議が平行線をたどり、着地点にたどりつけないと判断するときには、裁判所での「遺産分割調停」で解決をはかることになります。相続人同士で気持ちの探り合いをしていくのでは、お互いの感情が悪化するばかりで出口はなかなか見つかりません。弁護士を間に入れて、合理的かつ迅速な解決を目指すことをおすすめします。
当事者同士で無理に協議を進めるよりも、第三者である弁護士のサポートを得ることで、より早く出口が見えてきますので、できるだけ早くご相談いただけますと幸いです。
関連士業との円滑なパートナーシップも強み
あらゆる相続案件にスピード感をもって対応できる
相続財産に不動産が含まれ、処分する必要が生ずるときなど、不動産業者や土地家屋調査士などと連携し、依頼者にとって最もメリットの大きな分け方をアドバイスしていきます。また登記の問題が生じる際には司法書士、相続税対策や不動産譲渡税などが生じることが認められる場合には税理士、というように、関連士業とのパートナーシップによって、ワンストップに近い形でサポートすることが可能です。
相続には様々な要素が絡んでくるものですが、弁護士がインフォメーションセンターの役割を担うことで、あらゆる相続の案件にスピード感をもって対応することができます。
なかには、何代も土地の登記の変更をしていなかったために、相続人が数えきれないような数になっていたような案件もありました。紛争解決のプロフェッショナルである弁護士にご相談いただくことで、円滑な相続手続きの実現を図れますのでご相談ください。
もしも遺留分が侵害されているときは
遺留分侵害額請求の期限は、知った時から1年
父が遺言書で、すべての財産を長男に相続させる、とした場合、二男は何ももらえないのでしょうか。いえ、そんなことはなく、二男には民法で定められた「遺留分」という権利があり、相応の相続財産を得るための「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
もしも遺留分が侵害されているようなとき、または侵害額請求をされているようなとき、問題をこじらせないためにも弁護士にご相談ください。請求する側にとっては、遺留分侵害額請求の期限は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ってから1年となっていますので、早めにアクションを起こされることをおすすめします。
おさだ法律事務所からのアドバイス
「まだ先のこと…」と考えずに、遺言書の検討を
相続の紛争予防として有効な遺言書の作成は、思い立ったらすぐに行動することをお勧めします。昨日まで元気だったのに…という場合もあり得るからです。また、たとえば認知症になってしまうと遺言書の作成ができなくなるなど、元気なうちにしか作れないのも遺言書です。「まだ先のこと…」と考えずに、まずは一度気軽な気持ちで当事務所にご相談ください。
所属弁護士
長田 雄介(おさだ ゆうすけ)
登録番号 | No.46429 |
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所属弁護士会 | 長野県弁護士会 |
弁護士費用
相談料
30分 5,500円
遺言書作成
22万円~
遺産分割
着手金 経済的利益から計算
報酬 経済的利益から計算
交渉段階と調停段階でそれぞれどのような費用が発生するか、見通しを細かくお伝えしています。
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒380-0871 長野県長野市西長野町43-8
事務所概要
事務所名 | おさだ法律事務所 |
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代表者 | 長田 雄介 |
住所 | 〒380-0871 長野県長野市西長野町43-8 |
電話番号 | 050-5385-9043 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 | 土日・夜間対応は事前予約が必要です。 |