事務所名 | 澤地雅弘法律事務所 |
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電話番号 | 050-5385-9026 |
受付時間 | 平日9:00~19:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒390-0828 長野県松本市庄内2-1-19 宏栄ビル201 |
アクセス方法 | 松本駅より徒歩10分 薄川橋南バス停より徒歩2分 相澤病院バス停より徒歩3分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
澤地雅弘法律事務所の強みと特徴
地域密着の相談しやすい法律事務所
遺産相続の問題に確かな経験とノウハウ
澤地雅弘法律事務所は、長野県の中信地区を中心に幅広く活動をしている弁護士事務所です。代表弁護士の澤地雅弘はこれまで相続の問題に積極的に取り組んでおり、確かな実績を有しています。単なる法理的な切り口でのアドバイスにとどまらず、依頼者にとって何がもっともいい選択なのか一緒に考え、法的アドバイスを超えたお力添えをしたいと考えています。
遺産相続は問題が複雑化しやすく、親族間の紛争につながることも多くあります。その点、弁護士などの専門家が間に入ることで、円滑に相続の話し合いを進めることができます。ただ、弁護士というと敷居が高く、相談を躊躇される方がおられます。しかし、相続後の早いタイミングで弁護士に相談することは、その後の不安の軽減や、見通しを得ることにつながりますので有益です。
当事務所は敷居の低い、いつでも相談しやすい法律事務所です。お仕事帰りなど平日夜間のご相談も、事前に予約をいただければ可能なかぎりご対応しています。また、このサイトを見て相談にいらした方は初回相談料無料でお受けしています。まずは一度、気軽な気持ちで相談にいらしてください。
紛争解決だけでなく広範囲な問題に対応
財産管理や成年後見など高齢者問題にも注力
遺産相続のご相談は、遺産分割時に争いになったり、話し合いがまとまらない…ということで来られる方のほかに、今後どのようにすればいいのか分からない、相続人がどこに誰がいるのか分からない…といった紛争以外の内容でお越しになる方もおられます。
相続に関する手続きはそれまで経験したことのない方がほとんどですから、不安や疑問に思うこともきっと多いと思います。当事務所では、相続で紛争化した内容にかぎらず、財産管理や成年後見など高齢者まわりのあらゆる問題にも親身にご対応しています。
相続人間の様々な主張が絡み合って紛争に…
トラブルの芽を早期に摘み取り、迅速な解決を目指す
相続が生じると、遺言書がなければ、相続人間で「遺産分割協議」を行い、合意した内容にそって遺産を分けることになります。ただしその際に、相続人間でさまざまな主張が出てきて、すんなりとは合意に至らないケースが多々あります。
たとえば相続人の誰かが、親の生前にすでに何らかの財産をもらっているようなとき、これを無視して遺産分割を行うと、他の相続人が不満を募らせることになります。こうした「特別受益」の問題や、あるはずの財産がなくなっているような「使い込み」の疑念があるようなケースなど、さまざまな紛争が起こり得ます。
また、親と同居していた相続人から、最後まで自分が面倒をみていたのだから、遺産は多くもらえるはずだ、という「寄与分」に関する主張がなされることもあります。こうしたさまざまなトラブルが生じるリスクがあり、感情的なもつれがあいまって、紛争がより深まってしまう懸念があるのです。そんなとき、弁護士にできるだけ早く相談をいただくことで、トラブルの芽を早期に摘み取り、可能なかぎり迅速に解決へと導くことができます。
協議でまとまらない場合は遺産分割調停へ
精神的なサポートも含め、調停をリードします
相続人間の争いが深まっているような場合には、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、合意をはかっていくことになります。遺産分割調停は調停委員が間に入り、相続人間の合意をはかっていく裁判所での話し合いの場です。調停は法的根拠に基づいた具体的な主張が必要になりますから、専門的な知見をもつ弁護士のサポートが必要といえます。
ご自身だけだと、調停委員の言うことに十分に反論できないことも多く、後になって後悔してしまうようなケースもあり得るのです。当事務所の弁護士はこれまで相続分野にも豊富な経験があり、精神的なサポートの面も含め、納得のいく合意が得られるようお手伝いしていきますのでどうぞお任せください。
相続発生後、時間的な制約があるものに注意
「遺留侵害額請求」の期限は1年、早めの対処が重要
遺産相続においてよく問題になるのが、「遺留分」に関する事柄です。遺留分とは、遺言によって法定相続分を侵害された法定相続人が、決められた割合でその一部を取り戻すことができる権利のこと。遺留分を請求することを、「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分侵害額請求は、遺留分の侵害を知ってから1年がたつと、請求する権利を失ってしまいます。たとえば遺言書などで遺留分を侵害されていることが分かった際には、できるだけ早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
「相続放棄」は原則3カ月までの手続きが必要になる
また、相続財産の内容が負債や借金などのマイナスの財産のほうが多い場合には、相続放棄を検討する必要が生じます。相続放棄は相続発生後、原則として3カ月以内に手続きを行わなければなりません。親御さんが亡くなって3カ月はあっという間に経ってしまいますので、相続財産の内容の把握を早い段階ですすめていくことが大切でしょう。
不動産の分割が生じる際には要ご相談
まずは不動産の評価額を適正に算定すること
遺産相続では不動産の分割が必要になることが多々あります。不動産は「現物分割」が難しく、売却して金銭に換えた上で分ける「換価分割」や、不動産を受け継ぐ代わりに他の相続人に現金などを代償金として支払う「代償分割」が主な方法となります。
そして不動産の価値の算定には専門家の知見が必要であり、当事務所では日ごろから連携している不動産業者もありますから、依頼者の方のメリットにつながるようなサポートを行うことが可能です。不動産の絡む相続の案件も遠慮なく当事務所にご相談ください。
遺産分割の紛争を防ぐには「遺言書」の作成を
もめない「分け方」も含めたアドバイスを提供
遺産分割での紛争やトラブルを防ぐには、一番は「遺言書」の作成を事前に行うことが大事です。当事務所では「公正証書遺言」による作成をおすすめしており、遺産の分け方も含めて遺言書作成のサポートをご提供しています。後になってもめない遺言書を作るためにも、被相続人の方がまだお元気なときから、一度相談にお越しになることをおすすめします。
澤地雅弘法律事務所からのアドバイス
家族間の紛争解決には第三者のサポートが不可欠です
相続に関する問題は、家族や親族間での紛争・トラブルであり、とかく感情的なもつれが伴いがちです。そのため、解決に向かわせるには弁護士などの第三者のサポートが欠かせず、しかもできるだけ早い段階での対処が大切になります。当事務所は地域に根ざした敷居の低い事務所ですので、まずは気軽な気持ちで遠慮なく相談にお越しください。
所属弁護士
澤地 雅弘(さわじ まさひろ)
弁護士の登録年度 | 2012年 |
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所属弁護士会 | 長野県弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回無料
審判
金銭請求に準ずる。
交渉・調停
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。
アクセス
〒390-0828 長野県松本市庄内2-1-19 宏栄ビル201
事務所概要
事務所名 | 澤地雅弘法律事務所 |
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代表者 | 澤地 雅弘 |
住所 | 〒390-0828 長野県松本市庄内2-1-19 宏栄ビル201 |
電話番号 | 050-5385-9026 |
受付時間 | 平日9:00~19:00 |
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