事務所名 | ブランシュ法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5877 |
受付時間 | 毎日10:00~21:00 |
定休日 | なし |
住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-1-4第三大阪弁護士ビル301 |
アクセス方法 | 御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩10分 堺筋線・谷町線 南森町駅 徒歩10分 ※大阪地方裁判所近くです |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
ブランシュ法律事務所の強みと特徴
こんな疑問や不安はありませんか?
- 親が亡くなったが、どうしたらいいかわからない
- 遺産の分け方で他の相続人ともめている
- 遺言書の内容に納得がいかない
- 将来のために有効な遺言書を残したい
- 今やっている事業を子どもに承継させたい
- 相続人の一人が行方不明で遺産分割手続が進まない
- 亡くなった親が残した借金もあるけど、相続したほうがいいかのかわからない
- 相続税対策をしたい など
女性弁護士が丁寧に相続に対応
“熱いハート”で依頼者に親身に寄り添います
ブランシュ法律事務所は弁護士の中務(なかつかさ)未樹が所長を務める、大阪市北区の法律事務所です。女性弁護士が丁寧に依頼者の話をお聴きし、家事問題に対して親身に向き合っています。
特に遺産相続の問題は、親族同士のいろいろな思いがぶつかるものですから、背景事情やお気持ちについてじっくりと話を聞くことが欠かせません。こちらから早く話をまとめようとはせず、1時間でも思いのたけをぶつけてもらうこともあります。
その中から依頼者が本当に悩んでいることを抽出し、最終的な要望を聞き出します。そして、複数の解決策を提示していきます。その意味でも、私たちの事務所の大きな特徴は、“熱いハート”をもっていること。依頼者の感情に寄り添い、できるだけ同じ気持ちになって解決法を考えます。
こまめな「報・連・相(ホウレンソウ)」に定評
当事務所の丁寧な対応は、初回の相談時だけではありません。依頼者の中には不安感が強く、たびたび電話でお問い合わせいただく方もおられます。こまめな「報・連・相(ホウレンソウ)」を心がけながら、丁寧かつ迅速に対応していきますのでお任せください。
相続で大切なのは「事前の対策」
正しい遺言書を作成して相続争いを防ぐ
遺産相続の問題は、なにも相続が発生してから起こるものではありません。重要なのは相続前の段階から争いを防ぐための対策を講じておくことで、有効なものに「遺言書の作成」が挙げられます。そして遺言の内容は、被相続人の思いが反映されたものであることを前提に、紛争が起きないものにしていく視点が欠かせません。
たとえば「遺留分」への配慮や、被相続人に対して特別な寄与のあった人に対する考慮など、遺産分割内容を決める際に弁護士の視点を入れることで、もめない相続を実現することができます。当事務所では公正証書遺言での作成を基本に、正しい遺言書の作成および遺言執行までを、弁護士ならではの視点で親身にサポートしますのでご相談ください。
遺産相続に関する総合サポートをご提供
また相続に関する事前の準備には、遺言書の作成のほかに様々な事柄があります。任意後見について検討すべき場合もあるでしょうし、「死後事務委任」の手続きを取っておくことが必要なケースもあります。財産管理に伴うさまざまな準備を、早い段階から行っておくことが円滑な遺産相続につながるのです。
当事務所では、相続を控えた被相続人の方と個別の契約を結び、遺産相続に関する総合サポートを行うプランもご用意しています。まずは一度気軽にご相談いただければ幸いです。
不完全な遺言内容は争いのもと
「遺留分侵害額請求」は1年以内が時効
遺産相続が発生したときに、争いになりそうな要素がある場合には、できるだけ早めに弁護士に相談されることが望ましいでしょう。たとえ遺言書があっても同様で、それが専門家のもとで作られたものでないときには、要式が不完全だったり、遺言内容が法的に正しくないことや、遺言能力のない状態で書かれたようなケースもあり得るのです。
その一つが、「遺留分」の問題です。「遺留分」とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。該当する相続人が、遺留分に相応する財産を得られない遺言内容だったときには、「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」によって受け取る権利があります。この請求は、相続発生を知ってから1年以内に行う必要がありますから早めにご相談ください。
遺産分割協議を円滑に行うには
早めに弁護士に相談したほうが良い
また遺言書のない場合には、すべての相続人による「遺産分割協議」によって、遺産分割の内容についての合意をはかる必要があります。その場合に懸念されがちなのが、同居している相続人と、離れて暮らす相続人との間に起こる争いです。
親と同居していた相続人が財産の使い込みを疑われたり、いっぽう同居している相続人は、親の面倒を見ていたという自負があることも多く、両者でもめてしまいがちなのです。
こうしたケースでは、相続人同士の無理な主張がぶつかり合う状況になりますから、早めに弁護士に相談いただくことが欠かせないでしょう。遺産分割協議でまとまらなければ、「遺産分割調停」を申し立て、裁判所に話し合いの場を移して合意をはかっていくことになります。
決して法律だけにとらわれた定型的な解決をはかるのではなく、依頼者の方の思いを尊重しつつ、相続人間の個別的な事情にも目配りしながら、より良い着地点を模索します。そのためにも親身に話をうかがい、あらゆる遺産相続の問題について、納得いただける解決をめざしてまいります。
税理士との連携で相続税の相談もOK
当事務所は、相続税の相談については税理士との連携が可能で、懇意にしている司法書士法人もあるなど、他の士業とのネットワークを豊富に有しています。また不動産の売買などが絡む相続案件の場合には、地元の不動産業者との連携も可能ですのでご相談ください。
ブランシュ法律事務所からのアドバイス
「敷居の低い事務所」にいつでも気軽に相談を
遺産相続を控える方は、まずは一度、早い段階で相談をいただきたいと思います。十分な対策を行えば、円滑な相続にすることは難しいことではありません。また事前の対策がなく、争いが生じてしまった場合など、ご自身や当事者間だけで解決しようとすると、問題がこじれてしまうことが少なくありません。
当事務所は、どなたでも気軽に相談いただける敷居の低さが特徴で、平日夜間や土日祝日でも臨機応変に面談にご対応しています。いつでも遠慮なくご連絡ください。
所属弁護士
中務 未樹 (なかつかさ みき)
登録番号 | No.43526 |
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所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
澤上 聡子(さわがみ さとこ)
登録番号 | No.45815 |
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所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
弁護士費用
当事務所は、無料で電話・メール相談をお受けしております。
費用は、正式に委任契約をしていただく前に、わかりやすくご説明いたします。お支払いの方法も柔軟に対応させていただきますので、お気軽にご相談下さいませ。
アクセス
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-1-4第三大阪弁護士ビル301
事務所概要
事務所名 | ブランシュ法律事務所 |
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代表者 | 中務 未樹 |
住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-1-4第三大阪弁護士ビル301 |
電話番号 | 050-5267-5877 |
受付時間 | 毎日10:00~21:00 |
定休日 | なし |
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