事務所名 | 林法律事務所(与川勇馬弁護士) |
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電話番号 | 050-5267-6742 |
受付時間 | 平日 9:30〜17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒350-0225 埼玉県坂戸市日の出町34-6 坂戸駅前通りハイツ604 |
アクセス方法 | 東武東上線坂戸駅より徒歩3分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
林法律事務所(与川勇馬弁護士)の強みと特徴
まちの弁護士として様々な問題に対応
心情に配慮しながら親身に相談に乗ります
埼玉県坂戸市にある「林法律事務所」に所属する弁護士の与川勇馬(よかわ・ゆうま)です。当職は弁護士10年以上の経験があり、遺産相続の問題について確かな実績を有しています。事務所は坂戸駅から徒歩3分の分かりやすい場所にあり、私自身まちの弁護士としてこれまで多くの遺産相続の相談をお受けしてきました。
相続問題は親族間の争いやトラブルによるものですから、背景事情やこれまでの経緯など、より細かにお話をうかがっていくことが欠かせません。当職はつねに話をじっくりとお聴きし、お客様の心情にも配慮しながら親身に相談に向き合っていきます。
その際の相談料は、初回30分無料でお受けしており、遺産分割時の相談のほか、遺言書の作成などのご相談も数多くいただいています。相続に関する不安や疑問の解消、また紛争化した状況をどう解決すれば良いかといった相談など、どのような内容でも構いませんのでいつでも気軽にご相談ください。
相続財産を正確に把握することが大切
金融機関への照会で調査していくことも可能
遺産相続の問題では、弁護士は代理人として遺産分割協議にのぞんだり、遺産分割調停や審判で依頼者をサポートしていくことになります。多い相談例としては、たとえば相続人の誰かが親と同居していたようなとき、いざ遺産相続が発生した際に財産をすんなりと開示してくれないようなケースがあり得ます。
他方の相続人から財産調査を求められた際には、弁護士会照会をつかって金融機関などにはたらきかけ、遺産の内容を調査していくことも可能です。結果的に財産の使い込みなどがあった場合には、相続人間でどう折り合いをつけていくかも含め、弁護士による調整や仲介が必要ですからご相談ください。
債務のほうが多い場合は「相続放棄」を検討すべき
このように、遺産分割の前提として、財産調査を正確に行うことはとても重要です。なかにはマイナスの財産、つまり債務のほうが大きく、相続放棄を検討しなければならないケースもあり得ます。ちなみに相続放棄は相続発生後3か月以内が原則ですから、早めに相談いただくことをおすすめします。
交渉で合意できなければ遺産分割調停へ
寄与分や特別受益などの主張が出てくることも
また、遺産分割時における争いとして、「寄与分」や「特別受益」など法的な主張の攻防も必要となります。被相続人の生前に、その財産を維持または増加させたものについては、寄与分 として相続財産に上乗せすることが認められているのです。
特別受益は、特定の相続人が被相続人から特別の利益を受けていたような場合、相続発生後に、その分をすでに財産を相続していたものとして持ち戻すことです。寄与分や特別受益などの主張が相続人間で出てきた場合には、法的な根拠にもとづいた立証が必要であり、弁護士によるサポートが欠かせませんのでご相談ください。
法的主張の面など弁護士が専門的にサポート
遺産分割において紛争化する際には、遺産分割調停を申し立てて相続人間の合意をはかることが必要になるケースが多々あります。調停委員をはさんで、相続人間の主張の合意をはかっていくわけですが、調停の場では弁護士を代理人につけることをおすすめします。
法的な主張や財産の評価などについて、弁護士がサポートすることによって的確な対処ができることになります。当職は遺産分割調停の経験も豊富に有していますのでお任せいただければ幸いです。
不動産が絡む場合には士業連携でご対応
遺産相続の問題は、不動産の評価や売却の必要が生じるケース、また登記の問題など、不動産業者や司法書士などの連携も欠かせません。当職は地元で連携している専門家もいますので、安心してご相談いただけます。また相続税の対策についても信頼できる税理士との連携で対応していきますのでご利用ください。
「遺留分」の侵害があれば早めの相談
「遺留分侵害額請求」の期限は1年以内
また遺産相続後に、遺言書があるにもかかわらず、争いになってしまう例として、「遺留分」の問題があります。遺留分とは、 民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。つまり、誰か特定の相続人がすべての財産を相続することはできず、該当の相続人には財産を得ることのできる権利が認められているのです。
遺留分を得ることのできる相続人が、その権利を行使することを「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」といいます。もしも偏った遺言書によって、ご自身の遺留分が侵害されているようなときにはご相談ください。遺留分侵害額請求の期限は、相続発生を知ってから1年以内と定められていますから、ぜひ早めにアクションを起こされることをおすすめします。
相続トラブルを防ぐためにも「遺言書」を
もめない遺言書の作成に向けてお手伝いします
そうした相続トラブルが起こらないようにするためにも、相続後に備えた生前の対策が重要といえます。それには、遺言書の作成が考えられます。当職は遺言書の作成サポートもご提供しており、公正証書遺言で作ることをとくにおすすめしています。
遺言書はただ作ればいいというものではなく、遺留分への配慮なども含め、争いを避けられるような内容を検討していくことが望まれます。その点で、もめない遺言書の作成に向けて、当職が親身に相談に乗ることができます。
その他、相続財産管理人の選任申立てや、特別縁故者の財産分与請求の申立て、相続税に関するご相談など、多種多様な相続に関する事件の経験がありますので、ご相談の事情に応じたアドバイスをさせていただきます。
与川勇馬弁護士(林法律事務所)からのアドバイス
ご自身だけで悩まず、弁護士のサポートをお受けください
ご本人だけで悩むのではなく、法律の専門家である弁護士に相談することで分かることはたくさんあります。特に相続の問題は、民法など法律の要件が密接に絡むことが多く、専門的な知見やノウハウが必要になる局面が多々あります。
当事者同士で話し合いをもとうとしても、親族間の争いになると感情的なもつれが生じ、着地点が見えなくなって時間ばかりがかかってしまうことになりかねません。ぜひ早い段階で、紛争解決のプロである弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
所属弁護士
与川 勇馬(よかわ ゆうま)
登録番号 | No.32606 |
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所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
弁護士費用
初回相談は30分まで無料です。弁護士費用の詳細はご相談の際に説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
アクセス
〒350-0225 埼玉県坂戸市日の出町34-6 坂戸駅前通りハイツ604
事務所概要
事務所名 | 林法律事務所(与川勇馬弁護士) |
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代表者 | 林 真由美 |
住所 | 〒350-0225 埼玉県坂戸市日の出町34-6 坂戸駅前通りハイツ604 |
電話番号 | 050-5267-6742 |
受付時間 | 平日 9:30〜17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
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