事務所名 | 宮の橋法律事務所 |
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電話番号 | 050-5448-2758 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1-2-9シティ第一ビル4階 |
アクセス方法 | JR宇都宮駅から徒歩約3分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
宮の橋法律事務所の強みと特徴
依頼者の想いに寄り添い、親身にサポート
初回60分相談料無料!あらゆる相続問題に対応
宮の橋法律事務所はJR宇都宮駅から歩いて約3分の便利な場所にある、相続問題に強い法律事務所です。事務所の周囲にはコインパーキングが多くあり、事前の予約があれば平日夜間や土日祝日でも可能な限り臨機応変に対応しています。
相続に関するご相談の内容は多岐におよびます。法律的な視点からアドバイスをしていくことはもちろん大事ですが、一方で感情的なもつれなどデリケートな事情が絡みがちです。当事務所では相談者の想いに寄り添うことを大事にしながら、親身に相談に乗っていくことを心がけています。相談料は初回60分を目安に無料でお受けしていますので、遠慮なくご相談ください。
相続問題はご自身だけで安易に対応するのは禁物
相続の問題は法律的にも、より専門性が求められる分野といえます。ご自身だけで対処しようとすると、いつの間にか不利な状況に置かれてしまう…ということも多く、あとになって後悔することが少なくありません。
とくに遺産分割の局面だと、対応が不十分であったために紛争がより深まってしまうなど、争いの火種を消すことが難しくなりがちです。問題が深刻な状況にならないうちに、できるだけ早く弁護士に相談いただくことをおすすめします。
感情的なもつれが深まると解決に時間がかかる
「使い込み」が疑われるケースなど、早めに相談を
当事務所では、遺産相続に関するあらゆるご相談をお受けしていますが、なかでも多いのが遺産分割の局面で生じる様々なお困りごとです。特に感情的なもつれやわだかまりが背景にあったりすると、話し合い自体ができない、前に進まないといった状況になり、弁護士などの第三者が間に入ることが必要になります。
また、あるはずの財産がいつの間にか無くなっているような、「使い込み」を疑われるようなケースもあります。悪質な使い込みについては、不当利得返還請求を提起する必要もあるなど、弁護士のサポートが欠かせない状況になりますからご相談ください。
紛争がなくても弁護士のサポートを受けるのが得策
そもそも、遺産に何があるのか分からないといった状況や、相続人が誰で、どこにいるのか定かでない…というケースもあり得ます。遺産分割の前提として、そうした相続調査も欠かせないものになりますから、紛争がない場合も弁護士にお任せいただくと安心でしょう。
遺産分割協議を弁護士が進めることも可能
家族に禍根を残さないためにも第三者を入れるべき
相続が生じると、まずは相続人間で遺産分割協議を行い、分け方についての検討や話し合いを進めていきます。その段階から弁護士が入り、紛争化しないようにうまく調整を図っていくこともできますし、付随する諸々の相続手続きをお任せいただければ円滑な相続が実現できると思います。
すでに紛争化している場合はなおさらで、早めに弁護士がサポートすることが大切です。弁護士が入ることで遺産分割協議が早期にまとまることが期待できますし、家族や親族に禍根を残さないためにも、当事者での話し合いを無理に進めることは避けるのが賢明でしょう。弁護士に調整を委ねることをぜひご検討ください。
遺産分割協議で決着が難しいときは…?
裁判所での遺産分割調停で解決を図ることに
遺産分割の内容に合意が得られず協議が長引くときは、適切なタイミングで裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。遺産分割調停は調停委員が間に入り、裁判所での話し合いによって双方の合意を促していくものです。
調停の場では、より法的な裏付けや根拠を求められることが多く、法的知識のない一般の方では対応が難しい場合が少なくありません。弁護士が代理人としてサポートしていくことで、法律にかなった主張を展開でき、今後の見通しなども明確になることから不利な話し合いになるリスクを最大限に減らせます。
当事務所はこれまで遺産分割調停の経験も確かなものを有しており、依頼者にとって納得のいく解決のために注力します。解決に至るスピード感を大事にしつつも、依頼者の方の考えがまとまるのを待つために、慎重に時間をかけることが必要な場合もあります。何よりも依頼者のお気持ちに寄り添いつつ、最後まで粘り強く対応していきますので安心してお任せください。
相続の「遺留分」をご存知ですか?
遺留分侵害額請求ができるのは「1年以内」
遺産相続には「遺留分」という民法の制度があり、被相続人と一定の間柄にある親族に、最低限相続できる権利が認められています。遺言書の内容に関わらず、遺留分の権利がある人は法律で定められた相応の相続分を受け取ることができます。この請求をすることを「遺留分侵害額請求」といい、当事務所でも扱ってきています。
遺留分侵害額請求の期限は相続を知ってから「1年以内」であり、それほど長い猶予がありません。もしも遺留分を侵害されているようなケースでは、いち早く弁護士に相談いただき法的なアクションを起こす必要があります。できるだけ早期にご相談ください。
あらゆる相続問題に専門的に対応
不動産が絡む案件&相続放棄もお任せ
そのほか当事務所では、不動産が絡むような相続案件や、相続放棄への対応も可能です。不動産に関しては、相続したご自宅にそのまま住み続ける代わりに他の相続人に代償金を支払う「代償分割」や、不動産を売却して金銭に換えて分ける「換価分割」など様々な方法があります。いずれのケースでも当事務所が専門的にサポートしてまいります。
また相続放棄には「3カ月」という期限がありますが、ケースによっては3カ月が過ぎた場合にも放棄が可能になることもありますから、安易にあきらめずにご相談されることをおすすめします。
遺産分割の紛争を防ぐには「遺言書」を作成
公正証書遺言を中心に、安全・安心な遺言書を用意
遺産分割における紛争を防ぐには、相続前の対策が重要であり、主なものに遺言書の作成があります。当事務所では公正証書遺言を中心に、安全・安心な遺言書の作成サポートをご提供しています。紛争を避けるための遺産分割に関するアドバイスも提供していますので、遺言書の用意をお考えの場合はまずはお気軽にご相談ください。
宮の橋法律事務所からのアドバイス
相続に不安や疑問があるようなら遠慮なく相談を
相続の問題は早期に着手することで、話し合いを自分のペースに乗せていくことができます。もちろんどのような段階や局面でもご相談に乗ることができますが、もしも相続に不安や疑問、心配があるようなら早めに一度ご相談ください。当事務所は何でも相談しやすい敷居の低い事務所で、初回相談は60分無料でお受けしています。ぜひご利用いただければ幸いです。
所属弁護士
稲葉 栄憲 (いなば ひでのり)
登録番号 | No.51676 |
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所属弁護士会 | 栃木県弁護士会 |
弁護士費用
相談料
相談料初回60分無料
着手金・報酬金
経済的利益をもとに算出しますので事案によりますが、
相談時に明確にお伝えするようにしています。
アクセス
〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1-2-9シティ第一ビル4階
事務所概要
事務所名 | 宮の橋法律事務所 |
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代表者 | 稲葉 栄憲 |
住所 | 〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1-2-9シティ第一ビル4階 |
電話番号 | 050-5448-2758 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝 |
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