事務所名 | 弁護士法人ガーディアン法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5786 |
受付時間 | 平日 10:00〜20:00、土曜10:00~18:00 |
定休日 | 日祝日 |
住所 | 〒185-0021 東京都国分寺市南町3丁目22−12 マーベラス 国分寺 Ⅱ 3 階 |
アクセス方法 | JR国分寺駅南口から徒歩3分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 夜間電話受付可能
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 相続税
弁護士法人ガーディアン法律事務所の強みと特徴
JR国分寺駅南口から徒歩3分の便利な場所
国分寺を中心に地域密着を重視した活動を展開
弁護士法人ガーディアン法律事務所はJR国分寺駅南口から徒歩3分の場所にある事務所です。5人の弁護士が、国分寺を中心にしたエリアで地域密着を重視した活動を展開しています。
遺産相続の問題は、背景に親族間の争いがある場合が少なくありません。それだけに、問題の中身や事情について丁寧に話を聴いていくことが重要です。当事務所ではご相談者の方に対して、特に次の「5つのこだわり」を大切にしながら相続問題に向き合っています。
ガーディアンが大切にする「5つのこだわり」!
1)全体を見渡した柔軟な解決!
法律は手段であり、解決の目的ではありません。当事務所では、最初から法律的な枠にはめることはせず、相談者の方の話をじっくりと聴き、問題の根っこを探るところから始めます。
2)完全なオーダーメイド!
相続問題においてはご相談の中身が千差万別であるように、その解決方法もおのずと違います。当事務所では、依頼者お一人おひとりの事情や相談内容に沿って、固定観念にとらわれない最適な解決方法を二人三脚で探していきます。
3)圧倒的なスピード感!
トラブルに見舞われている時には、解決へのスピード感は非常に重要です。当事務所では、ご依頼いただいた即日、遅くとも翌日には事件処理に着手。また遺産相続の問題も原則として「弁護士2名」で対応し、多角的なアドバイスと迅速な解決をご提供します。
4)敷居が低いのは当たり前!
特に相続問題は相談者の話に親身に耳を傾け、感情の部分から丁寧に話を聴くことを心がけています。「こんなに話を聴いてくれるとは…」「こんなに話しやすいとは…」といった感想が多くの方から寄せられています。
5)明確な料金体系!
相談者の方に安心してご依頼いただけるよう費用を明確化し、着手金については定額性を採用。ご依頼前に費用と今後の見通しをできるだけ具体的にシミュレーションした上で、依頼いただくかどうかの判断をうかがっています。
当事務所では10時~20時の間で電話受付OK、平日夜間や土日祝日も事前予約をいただければ柔軟に面談にご対応します。初回相談は1時間無料でお受けしていますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相続争いの背景には感情の問題が隠れている
依頼人の相手方となる相続人とも直接会うことを重視
相続問題は複雑で多種多様であり、最適な解決方法は案件によって異なります。背景には感情の部分が隠れているケースが少なくありませんから、何よりも対話が重要。当事務所では、依頼人の相手方となる相続人とも、書面の送付や電話だけではなく、必要に応じて直接会って話をすることを心がけています。
そうした丁寧な交渉の積み重ねによって、依頼者の方にとっての「最適な解決」を見定め、その実現のためにこれまで培った豊富な経験とノウハウを駆使していきます。
トラブルを未然に防ぐには遺言書の作成を
相続税対策を念頭に遺言書を作ることも必要
遺産相続における争いを未然に防ぐには、遺言書の作成が欠かせません。その際に留意すべき点はいくつかありますが、その一つが税務の問題を考慮することです。相続税は税法の変更や修正が為されることが多く、節税に向けては専門的な知識やノウハウを有することが不可欠なのです。
遺言書の作成においても、いざ相続が発生したあとで相続人が困ることのないよう、節税の視点に立った相続税対策が重要。当事務所では、連携して業務にあたる相続に詳しい税理士がいますので安心してご相談いただけます。
争いの火種にしない遺言書となるよう親身にサポート
また遺言書を作る際に気をつけるべき点として「遺留分」の問題があります。遺留分とは、相続財産(遺産)のうち、一定の相続人に法律上、必ず残しておかなければならないとされる割合のこと。つまり特定の誰かに「遺産を全て譲る」という遺言を残した場合でも、一部の法定相続人は法律で定められた最低限の遺産を相続できる権利があるというものです。
もし遺留分を無視した遺言書にしてしまうと、該当の相続人から、遺留分を請求する「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」を起こされるなど、紛争化の原因になります。それを防ぐためにも、できれば遺留分に配慮した遺言書にすべきです。もし、それでも「全て譲る」といわれる場合には、その理由など遺言者の想いを「付言事項」によって記すことも必要かもしれません。当事務所では、紛争化の火種にしない遺言書となるよう、作成を親身にサポートします。
遺言書の見直しも5年程度のスパンで考えるべき
また遺言書としての信頼性を担保するためにも、自筆ではなく公正証書遺言として残すことを考えるべき。また、財産内容が多岐におよぶ方は特に、時間の経過とともに遺産の内容が変わることも考えられます。相続人の死亡などの要素が新たに生まれることもありますから、5年程度のスパンで遺言書の見直しを実施したほうが良いでしょう。
遺産分割協議の落とし穴は?
「寄与分」や「特別受益」で遺産分割は難航しがち
遺言書がない場合には、基本的に遺産分割は法律で決められた割合にのっとって行われることになります。もちろん、相続人同士が合意すれば法律で決められた割合に従う必要はなく、そのために相続人の中からさまざまな主張が出てきて遺産分割協議が紛争化することがあるのです。
たとえば「寄与分」や「特別受益」の主張はその代表例。寄与分とは、相続人が被相続人の財産の維持または増加に対して、労務の提供や療養看護などによって特別の寄与をした場合に付加される相続分を言います。「親と同居して最後まで面倒を見たのだから遺産を少し多めに欲しい」と主張するケースはよくありますが、それくらいの寄与では認められることがなかなかないということも知っておいたほうが良いでしょう。
また特別受益は、特定の相続人が、生計の資本(通常の生活費を超える多額なお金を渡している等)として生前贈与や遺贈を受けている利益のこと。相続時の遺産を、すでに前もってもらっているという解釈になりますから、特別受益があれば相続財産を再計算することが必要です。過去にさかのぼって、当てはまるかどうかの証拠集めが必要になりますから、調査も含めて弁護士に依頼されることをおすすめします。
弁護士法人ガーディアン法律事務所からのアドバイス
ご自身の正当な権利を守るためにも弁護士に相談を
遺産相続は、親族だからこそ荒っぽくもめてしまうケースがあり得ます。そんな時に弁護士に解決を依頼することは、何も争って少しでも多く遺産を取ろうということではなく、ご自身の正当な権利を守るという意味で必要なことなのです。そのために私たちがサポートしますので、迷わずご相談いただきたいと思います。
所属弁護士
木谷 倫之(きだに ともゆき)
登録番号 | No.43675 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
園田 由佳(そのだ ゆか)
登録番号 | No.45353 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
松尾 優也(まつお ゆうや)
登録番号 | No.63252 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
小澤 幸樹(おざわ こうき)
登録番号 | No.62351 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
弁護士費用
・着手金22万(税込)~44万円(税込)
※調停になっても追加の着手金は頂きません
・成功報酬10.8%~
・ご相談時に詳しくお見積りさせて頂きます。
アクセス
〒185-0021 東京都国分寺市南町3丁目22−12 マーベラス 国分寺 Ⅱ 3 階
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人ガーディアン法律事務所 |
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代表者 | 木谷 倫之・後藤 裕太 |
住所 | 〒185-0021 東京都国分寺市南町3丁目22−12 マーベラス 国分寺 Ⅱ 3 階 |
電話番号 | 050-5267-5786 |
受付時間 | 平日 10:00〜20:00、土曜10:00~18:00 |
定休日 | 日祝日 |
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