事務所名 | はせお法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5680 |
受付時間 | 平日 10:00~20:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒185-0012 東京都国分寺市本町2-12-3 こやまビル2階 |
アクセス方法 | JR中央線国分寺駅北口から徒歩2分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 夜間電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 相続税
はせお法律事務所の強みと特徴
モットーのひとつは「弁護士はサービス業」
親切で丁寧な対応、依頼者の立場にたって面談を実施
「はせお法律事務所」は、JR中央線国分寺駅北口から徒歩2分の便利な場所にある法律事務所です。代表弁護士の長谷雄伸作が八王子出身で、中央線沿線の同じ多摩地区ということもあってこの地で開業。自身の弁護士登録は2002年10月と、これまで14年のキャリアを有しています。
当事務所では、「弁護士はサービス業である」という考えから、親身な対応と分かりやすい説明、そして何でも気軽に相談できる雰囲気を持った弁護士事務所であることを重視。親切で丁寧な対応、依頼者の方の立場に立った面談を常に心掛けています。
相談受付は平日の10時~20時ですが、ご希望に応じてもう少し遅い時間まで面談は可能です。相談の受付時間および料金も、依頼者の事情を最優先してできるだけ柔軟にご対応。そして相談の中でも遺産相続の案件は最も多くの件数を手掛けている分野の一つで、豊富な経験がありますので安心してご依頼ください。
相続に関するあらゆる問題に真摯に向き合う
なるべく諍いにならないような問題解決を目指したい
相続は親族間の争いがベースになり、長年の感情の対立が一気に表面化するケースが少なくありません。たとえば相続が原因となってのきょうだい間の争いで、「今後一切会いたくない」という関係性になってしまうこともあり得ます。
たとえ対立しても、今後もずっと関係が続いていくのが兄弟や親族です。なるべく諍いにならないような問題解決を目指すことを、弁護士としても意識していきたいと思います。
遺産分割協議から調停に至るまで親身に対応
相続人間で遺産分割の争いが生じてしまった場合には、他の相続人との交渉や遺産分割調停・審判の方法によって解決をはかっていきます。また遺産相続の紛争を未然に防止するために、遺言書を作成しておくという手段も重要。あらゆる方法を念頭に置きながら、弁護士が適切に問題解決にあたります。
もちろん、争いがない中での遺産分割協議の相談もお受けしています。単に遺産分割後の不動産の登記が必要な場合や、遺産分割協議書をまとめてほしいといった内容のほか、相続放棄について相談を受けるケースも。遺産相続に関するあらゆる問題解決に親身に向き合いますのでご相談ください。
遺産分割調停における解決事例
銀行での取引履歴などの状況証拠を丁寧に蓄積
遺産分割において、「母親と同居していた兄が、母親の生前に勝手に財産を使っていたことが疑われる」という弟さんからの相談・依頼を受けました。
一見すると明確な証拠は見当たらなかったのですが、弟さんの指摘に基づいて、銀行での取引履歴などの状況証拠を一つひとつ積み重ねることで事実を示し、調停で兄が弟の言い分を認めることとなりました。使い込んでいたと思われる財産の大部分を相続分に組み入れて算出し、弟さんは当初よりも多い額の遺産を取得することができました。
紛争化している案件は調停の場に委ねて解決をはかる
相談の内容によって、紛争化している場合には調停に移行することを考えますし、いっぽうで争いがない場合では、できるだけ円満に協議でまとめることを重視します。
家庭裁判所での調停に移った場合には、月に一度のペースで調停委員をはさみ、両者の話し合いを進めていきます。調停でも合意に至らなければ、最終的には審判による判断に委ねられることになり、法定相続による取り分が前提となってしまいます。審判に至る前の段階で有利な決着を得るためにも、早い段階から代理人として弁護士を立てることをおすすめします。
知っておくべき相続放棄の知識
相続開始を知った日から3ヶ月以内が期限
相続財産の中にあるのは、何もプラスの財産だけではありません。多額の負債があるような場合には、相続放棄の手続きをとることも可能です。相続放棄は、相続人が被相続人から受け継ぐべき遺産のすべてを放棄することですが、相続財産に対して、負債の方が多いかどうか判断がつかない場合には、相続分がマイナスにならない程度に遺産を相続する「限定承認」という方法もあります。
相続放棄の手続きは、原則として相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。特に財産に負債があるような場合には、なるべく早く弁護士などに財産調査を依頼すべきでしょう。
紛争化を防ぐための遺言書作成をサポート
「遺留分」に配慮した遺言内容にすることも要検討
遺産相続における紛争化を防ぐためにも、被相続人は事前に遺言書を残すことを考えてください。つまり、遺言書は相続後のトラブルを回避する目的がありますから、それに沿った内容で作成する必要があります。
なかでも、遺留分の問題はつきものです。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して、民法で最低限の相続分を保証したもの。たとえば、誰か特定の人に遺産のすべてを譲りたい、という遺言書の内容になっていた場合に、一定の相続人に対して、最低限の遺産相続の権利を認めているわけです。
ですから、遺言書において遺留分を無視した内容にしてしまうと、対象となる相続人から、遺留分を得るための「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」を起こされる可能性があり、紛争化の要因になるケースがあり得ます。当職としては事前に適切なアドバイスを行うことで、できるだけトラブルを防げるような遺言書の作成をサポートします。
はせお法律事務所からのアドバイス
親族間で疑念が生まれないよう早期のご相談を
相続財産に不動産が絡む場合や、相続税について考えなくてはならない状況になることも少なくありません。そうした場合にも、当事務所では不動産業者や税理士などとタイアップし、依頼者にとって有利な解決になるよう導いていきます。
遺産分割は、親族間によるお金の絡む問題だけに、ちょっとしたボタンの掛け違いから、どんどん深みにはまっていくケースが見受けられます。そうならないうちに、相続が発生した段階で早めに弁護士に相談いただき、親族間で疑念が生まれないよう早期の措置で対応されることをおすすめします。
親族間のトラブルには、親族ならではの難しさがありますので、客観的な視点を大切にする意味でも、できるだけ早めに当事務所にご相談ください。
所属弁護士
長谷雄 伸作(はせお しんさく)
登録番号 | No.29965 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
弁護士費用
初回の法律相談は無料です。
費用は、事案の難易度に応じて決定いたしますが、ご来所の際にしっかりと明示いたします。
まずは、無料相談をご利用ください。
アクセス
〒185-0012 東京都国分寺市本町2-12-3 こやまビル2階
事務所概要
事務所名 | はせお法律事務所 |
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代表者 | 長谷雄 伸作 |
住所 | 〒185-0012 東京都国分寺市本町2-12-3 こやまビル2階 |
電話番号 | 050-5267-5680 |
受付時間 | 平日 10:00~20:00 |
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