事務所名 | 高下謹壱法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5687 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目8-5 ニューキンザビル10号館4階 |
アクセス方法 | JR「有楽町」駅・「新橋」駅徒歩5分 地下鉄丸ノ内線・日比谷線・銀座線「銀座」駅徒歩1分 都営浅草線「東銀座」駅徒歩1分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
高下謹壱法律事務所の強みと特徴
30年の弁護士キャリアによる豊富な経験
10年近くにわたって東京家裁の調停委員を務める
中央区銀座にある「高下謹壱法律事務所」は地下鉄丸ノ内線・日比谷線・銀座線「銀座」駅から徒歩1分のアクセス至便な総合法律事務所です。
代表の高下謹壱は弁護士として30年のキャリアをもち、相続分野を中心に数多くの民事事件を手掛けてきました。お客様のからの相談に対して、親しみやすく真摯に取り組む事務所として、身近なパートナーとなって問題解決に当たりたいと思っています。
これまで第一東京弁護士会の副会長を務め、長年にわたって東京家庭裁判所の調停委員を担うなど相続分野と一般民事事件には豊富な経験を有しています。裁判所による調停や審判の事例をこれまで数多く見てきたことで、最終的な決着の仕方を見越した上での交渉の方法を、私自身のノウハウとして蓄積。こうした経験値を生かして遺産相続の案件を手掛けることで、依頼者の利益を迅速に最大化できると言えるでしょう。
紛争化した相続問題は第三者の介入が不可欠
相続人同士の直接的な交渉ではなかなか話はまとまらない
遺産分割が親族間の争いとなってしまった場合には、相続人同士の直接的な交渉で解決しようとしても、なかなか話はまとまりません。お互いに面と向かって話をすると冷静な交渉にならず、結局感情的な対立だけが深まる場合が多いのです。このような場合には、第三者が介入するしか打開策はなく、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所では、親族間の人間関係を壊さないことを重視しつつ、依頼者の要望を最大限に汲み取ることを心がけます。依頼者の利益の追求と親族間の融和のバランスを大切にした解決を目指して尽力していきます。
どのような法的解決が可能なのか、それによって依頼者の方にどんなメリットやデメリットがあるのか。またどの程度の時間と費用がかかるのかなどについて、相談の段階でできるかぎり明確にご案内します。納得いただいた上で最適なプランをご提案しますので、安心してご依頼ください。
遺産分割を未然に防ぐには弁護士の活用を
遺言の作成や生前贈与、後見人選任などを丁寧にサポート
遺産相続の相談では、高齢となった被相続人やその親族からの相談を多くいただきます。遺産分割における紛争化を未然に防ぐためには、遺言書の作成や生前の財産贈与、また高齢の被相続人の後見人選定の相談などさまざまな方法が考えられます。
遺言書の作成については、被相続人本人の意向を尊重することはもちろんですが、同時に紛争化しない遺言書にするためのアドバイスが必要です。相続人間で予想される考え方の相違も念頭に遺言の内容についての助言を行い、できるだけ公正証書での作成を勧めます。もちろん、自筆証書遺言の作成についても弁護士の関与をお勧めしています。
公正証書遺言は公証人が筆記するため偽造や変造の恐れがなく、要式の不備によって無効になるようなこともありません。また2名以上の証人の立ち合いのもとで作成することから、遺言者の意志に基づいて作られたことが明確になり、後日問題化する可能性も非常に低くなります。当事務所では被相続人へのアドバイスを含め、公正証書遺言の作成を丁寧にサポートいたします。
生前贈与のメリットとは…
財産にかかる税金をトータルで減らすことができるケースも
特定の財産を特定の人に承継させたいのであれば、生前贈与の方法があります。生前贈与とは、文字通り生きているうちに財産を譲ること。死後に渡される財産(相続財産)のうち一定のものを生前に渡しておくことで、相続財産を減らし、相続税を減らすことができます。
平成25年度の税制改正によって贈与税が手直しされ、生前贈与を利用した場合には、相続によって財産を譲った時に比べて、財産にかかる税金をトータルで減らすことができるケースが増えました。
税理士との連携で効果的な相続の方法をアドバイス
生前贈与には一般贈与の他に「相続時精算課税制度」といわれるものがあり、これは相続財産の前渡しという性格が濃い制度です。一定の要件を満たすことが必要ですが、この制度を利用した場合には2500万円までの贈与には贈与税がかからず、それ以上の金額にかかった贈与税は、相続が発生した時に相続税額から差し引かれることになります。
当事務所では、提携する税理士と協働して、こうした生前贈与を含めた効果的な遺産相続の方法についてアドバイスいたします。
親族間のトラブルにならぬよう早めの対策を
財産管理能力に問題が生じた場合には後見人の選任が必要
さらに、被相続人が高齢となり、認知症を患うなどで財産管理能力に問題が生じた場合には、後見人の選任が必要になります。後見人選任の申し立てによって、後見人となった人が本人の代わりに法的な意思表示をすることとなり、合法的に本人の財産を処分することが可能になるわけです。他に任意後見契約や家族信託という方法もあります。
遺産をめぐる親族間の紛争には、認知症を患った高齢の親と同居する子ども(相続人)に対して、別の相続人であるきょうだいが財産管理に対して疑念を抱き、さまざまな問題に発展してしまう例は多くあります。紛争化を未然に防ぐためにも、弁護士に早めにご相談ください。
高下謹壱法律事務所からのメッセージ
病気にかかったら病院に行くように、気軽に弁護士に相談を
健康だった体に何らかの異常を感じたときには、専門家である医師に診てもらうのが一般的でしょう。法的な紛争は、いわば人間関係や社会的生活における異常事態。弁護士は、そうした場合における紛争解決や予防の専門医であり、社会における医師の役割を果たすものと考えています。
病気にかかったら病院に行くように、生活する上での困りごとやトラブルがあれば、弁護士に気軽に相談してください。当法律事務所は皆様のご期待に沿うべく、誠実に熱意をもって問題解決のためにベストを尽くします。
当事務所への相談は初回相談料無料、平日夜間や土日祝日にも柔軟に対応いたします。依頼者にとっての最善の問題解決に向けて的確なアドバイスを提供しますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
所属弁護士
高下 謹壱(たかした きんいち)
登録番号 | No.19944 |
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
弁護士費用
費用については、相談時に丁寧にご説明した上で、お見積もり致します。また、お支払い方法についても柔軟に対応させていただきます。
初回相談は無料なので、まずはご相談ください。
アクセス
〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目8-5 ニューキンザビル10号館4階
事務所概要
事務所名 | 高下謹壱法律事務所 |
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代表者 | 高下 謹壱 |
住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目8-5 ニューキンザビル10号館4階 |
電話番号 | 050-5267-5687 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
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