多摩地域に密着! 依頼者が気づいていない法的主張も探します

もえぎ法律事務所

  • もえぎ法律事務所
事務所名 もえぎ法律事務所
電話番号 050-5267-5739
受付時間 平日 10:00〜17:30
定休日
住所 〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館4階
アクセス方法 JR「立川」駅より徒歩7分
多摩モノレール「立川北」駅より徒歩6分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 相続税

もえぎ法律事務所の強みと特徴

JR立川駅より徒歩7分。多摩地域に根ざした法律事務所

相談者の要望に応じて女性弁護士の対応も可能

nakazawa_200x300

もえぎ法律事務所は多摩地域に根ざした親しみやすい法律事務所です。交通アクセスはJR「立川」駅より徒歩7分、多摩モノレール「立川北」駅より徒歩6分と良好。初回の法律相談は無料(45分以内)なので、お気軽にお問い合わせください。

私たちがめざしているのは、町医者のような相談しやすい法律事務所です。その一環として、弁護士を「先生」ではなく、「さん」などの一般的な敬称で呼んでもらうようにお願いしています。当事務所は、男女各1名ずつの弁護士が在籍しており、どちらの弁護士であっても、偉そうな態度をとらず、親身な姿勢で丁寧にお話をうかがいます。

現在、ドメイン「ezweb.ne.jp」のメールアドレスが届かない事例が多発しております。お手数おかけしますが、弊所へご連絡の際は「ezweb.ne.jp」以外のメールアドレスをご利用ください。

相続問題の解決を弁護士に依頼するメリット

法的に正しい見解がわかり、落としどころが見つかる

基本的に“争続”トラブルは親族間で起こるもの。人間関係に亀裂が生じると、当事者同士の話しあいでは溝が埋まらなくなります。そんなときに第三者である弁護士へ相談すれば、きっと解決の糸口がみつかるでしょう。

当事務所は依頼者の要望や争っている内容に応じて、最適な解決策を考えます。くわえて、依頼者が気づいていない法的主張を検討。たとえば複数の条件が重なれば、学費の支援や親との同居なども特別受益(相続分の前渡し)にあたる可能性があります。

また、他の相続人の姿勢や主張によってコミュニケーションを柔軟に変化させます。もしも相手方の主張が明らかに不当であれば、法的な見解をハッキリ伝達。筋が通っていれば、審判(家庭裁判所による裁判手続き)まで進んだ際の結果を予想し、そこから逆算した落としどころを提案します。

親と同居して面倒をみていたら、遺産を多めにもらえる?

“財産の維持または増加”について、特別の寄与が必要

相続トラブルの大半は「法定相続分(民法で定められた相続割合)に納得がいかない」というものです。なかでも多いのが“寄与分”をめぐる争い。これは相続人が亡くなった被相続人の財産の維持・形成に特別の寄与を行った場合、それに相当する金額をくわえた財産を相続させる制度です。

ただし、子どもは親の面倒をみる扶養義務があるため、通常程度の看護では寄与分に認められません。「亡くなった親と同居して面倒をみていた」というレベルではなく、“財産の維持または増加”について特別な貢献をしたことが必要です。

「寄与分」の要件は厳しいが、法的な主張の組み立てを検討

具体的な例としては「事業資金を無償で贈与していた」「長期にわたって生活費の負担をしていた」といったケースなどがあげられます。こういった特段の事情があれば、弁護士に相談してみましょう。できる限り、当事務所は法的な主張として盛りこめるように検討します。

生前に贈与を受けていたら、相続財産が少なくなる?

「特別受益」にあたる金額分をさしひいて計算

“特別受益”をめぐる争いも、よくあるトラブルのひとつです。具体的には「兄は親からお金の援助を受けていたのに、相続分が同額なのは納得いかない」といったケースなどがあげられます。いったい法律ではどう判断されるのでしょうか?

民法では生前に贈与など受けた場合、相続分の前渡し(特別受益)とみなされます。したがって、お兄さんは前渡しされた金額分をさしひいて相続することになるわけです。ただし、特別受益の調査や計算は簡単ではありません。具体的な行動に移す前に、弁護士に相談することをおすすめします。

遺言の内容によっては、1円も相続できない?

法定相続分の1/2の金額を得る権利がある

遺言に「特定の人物だけに全財産を相続させる」といった内容が書いてあったら、他の相続人は大きな不満を抱くでしょう。そこで民法には、兄弟姉妹以外の相続人が最低限相続できる「遺留分」という権利が定められています。その割合は法定相続分の1/2。この権利が遺言などで侵害された場合、その侵害額を請求することができます。

ここでポイントとなるのが、相続財産の金銭的な評価です。たとえば土地の評価には「実勢価格」「公示価格」「路線価」など複数の基準が存在し、どれを使うかによって遺留分の金額も変わります。したがって、法律の専門家からアドバイスを受けることが大切です。当事務所は法的に適正な範囲で依頼者の利益最大化をめざします。

遺言の作成のみならず、派生する問題の解決もサポート

自筆の遺言よりも「公正証書遺言」を作成すべき

相続トラブルを未然に防ぐためには、元気なうちに遺言を作成しておくことが重要です。なお、自筆の遺言は形式的な不備によって無効となるおそれがあるため、確実性の高い「公正証書遺言」がいいでしょう。これは法律の専門家である公証人が公正証書として作成するので、形式的な不備は生じません。

遺言の内容が「親族に財産をまったく相続させない」など、トラブルの火種となりそうな場合、あらかじめ弁護士に相談してください。当事務所が手がけた事例では、依頼者の希望にそって「知人や慈善団体に寄付する」という内容の遺言を作成。さらに各方面と協議・調整を行い、お墓の管理についての問題も解決しました。

もえぎ法律事務所からのアドバイス

無料の法律相談を活用し、弁護士の見解を確認する

ひとりで悩みを抱えこまず、早めに弁護士に相談しましょう。法律の専門家から話を聞けば、きっと新たな気づきを得られるはず。そのうえで信頼できる弁護士に依頼すればいいのです。

あなたが弁護士を立てたからといって、他の相続人と敵対的な関係になるとは限りません。むしろ、調停や審判といった裁判手続きに移行する前に弁護士に依頼することをおすすめします。その結果、感情的な問題と法的な問題が整理され、着地点が見つかる可能性が高いでしょう。当事務所は初回相談を30分間無料にしていますので、お気軽にお電話ください。

所属弁護士

中澤 哲也(なかざわ てつや)

登録番号 No.42288
所属弁護士会 東京弁護士会

廣田 沙陽子(ひろた さよこ)

登録番号 No.54194
所属弁護士会 第二東京弁護士会

弁護士費用

初回相談は無料です。

費用については、相談時に丁寧にご説明した上で、お見積もり致します。また、お支払い方法についても柔軟に対応させていただきますので、まずはご相談ください。

アクセス

東京都立川市曙町1-18-2

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館4階

事務所概要

事務所名 もえぎ法律事務所
代表者 中澤 哲也
住所 〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館4階
電話番号 050-5267-5739
受付時間 平日 10:00〜17:30
定休日
備考 現在、ドメイン「ezweb.ne.jp」のメールアドレスが届かない事例が多発しております。お手数おかけしますが、弊所へご連絡の際は「ezweb.ne.jp」以外のメールアドレスをご利用ください。

その他の東京都の相続に強い弁護士