遺産分割・遺留分の問題解決に注力! 高い専門性で納得の解決

弁護士法人葛飾総合法律事務所

  • 弁護士法人葛飾総合法律事務所
  • 弁護士法人葛飾総合法律事務所サムネイル0
  • 弁護士法人葛飾総合法律事務所サムネイル1
  • 弁護士法人葛飾総合法律事務所サムネイル2
事務所名 弁護士法人葛飾総合法律事務所
電話番号 050-5385-5035
受付時間 平日 9:00〜18:00
定休日 土日祝日
住所 〒125-0041 東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階
アクセス方法 金町駅、京成金町駅
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継

弁護士法人葛飾総合法律事務所の強みと特徴

相続に関わる交渉・調停・審判・訴訟に多くの実績

年間お問合せ数1000件以上。相続実務に精通した弁護士が対応。

弁護士法人葛飾総合法律事務所は、常磐線・京成線「金町駅」から徒歩1分という便利な場所に立地しています。代表弁護士の角学(すみ・まなぶ)は、都内大手法律事務所の弁護士として、相続に関わる交渉・調停・審判・訴訟事件すべてに確かな経験を積んできました。同事務所では、家庭裁判所所長、公証人、家事調停員の経験者から指導を受けておりました。

また、東京弁護士会の終活部会員、高齢者・障がい者委員会・委員として活動を行っており、高齢者の終活や相続分野全般についての研鑽にも日々努めています。こうした知識や経験を活かし、弁護活動のみならず、税理士会や高齢者施設、保険会社で複数の相続に関するセミナーも実施するなど、高い専門的ノウハウを有しているのも強みです。

今や遺産相続は、誰にとっても身近な法律問題

超高齢化社会を迎え、今や遺産相続はとても身近な法律問題となっています。トラブルになってしまうご家族は多数おられますし、当事者同士だけで解決を図ろうとするのは難しい場合が多くあります。遺産分割において、トラブルにならないための対策や、もめたあとの対応、さらには一般的な相続手続に関する問題など、一人で悩まずにまずはお電話ください。

面談時には絵や図を描いて分かりやすくご説明

事前に話の概要をうかがい、充実した相談になるよう留意

当事務所では、面談の際にはお話をじっくりと聞きつつ、3色のペンを使いながら図や絵を描いて丁寧にご説明いたします。そして、描いた図は「おみやげ」と称して、お客様が帰られる際にお渡ししています。法律的なご説明は、口頭だと難しいと思われる部分もありますが、図で描くとずっと分かりやすくなるもの。矢印などを使いながらご説明し、お帰りになったあとも話の内容を思い出せるよう、描いた図や絵をお持ち帰りいただいているのです。

また、充実したご相談時間になるよう、相談にお越しになる前に、弁護士が電話にて概要をうかがっています。必要に応じて、お聞きした情報をもとに下調べを行って準備し、ご来所いただいた際に充実した相談となるよう心掛けています。初回相談は無料にてお受けしていますので、いつでも遠慮なくご連絡ください。

遺産分割で紛争になるケースは千差万別

弁護士を代理人にすることで、納得のいく解決を目指せる

遺産分割の際に紛争になるケースは、まさに千差万別です。他の相続人が遺産を教えてくれない場合や、不動産など遺産の評価額に納得がいかない…というケース、また生前に親の面倒を見ていた人が「寄与分」を主張するなど、様々なトラブルがあります。

このように、遺産分割で紛争が生じた際には、感情的なもつれも相まって、円滑な話し合いができなくなるケースが多々あります。その場合、裁判所での「遺産分割調停」や審判の手続へと移行しますが、ご自身だけで対応していくのは非常に難しいものでもあります。

その際、弁護士を代理人にしていただくことで、専門的なノウハウを活かしながら、納得のいく解決に向けて話し合いを前に進めていくことが可能になります。

紛争の経緯や現状を細かく踏まえ、最善の方法を選択

ご依頼いただくまでの話し合いの経過によって、協議で解決できるものか、調停申立てが必要なのかは違ってきます。事案ごとに状況はさまざまですから、紛争の経緯や現状などを細かく踏まえながら、最善の方法で当事者間の合意を図っていくことが必要です。先の見極めが的確にできるのも、弁護士に相談・ご依頼をいただくメリットの一つと言えるでしょう。

「遺留分」に関する相談もお任せ

遺留分侵害額請求の期限は、相続発生を知ってから1年

遺産相続に関するご相談には、「遺留分」に関するものも多く寄せられます。遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹を除く近しい関係にある法定相続人に、最低限保障される遺産取得分のことです。遺言によって相続の権利を排除された場合などに、その相続人は「遺留分侵害額請求」によって相応の遺産取得分を請求することができます。

遺留分侵害額請求は、手続き上の煩雑さはもちろん、感情的な面でもご自身が行うのは非常にハードルが高く、弁護士がサポートすることが必要です。逆に、遺留分を請求された側においても、請求されること自体に納得がいかない…という理由で紛争になりがちです。

遺留分侵害額請求は、相続発生を知ってから1年以内に行わなければ請求する権利を失ってしまいます。請求する場合・された場合のどちらも、ご自身だけで対処するのは難しい場合が多々ありますから、ぜひ弁護士にご相談ください。

相続税が絡む案件にも的確にご対応

税理士との豊富なネットワークを活かして緊密に連携

遺産相続のなかで、相続税が発生するような案件も少なくありません。代表の角は税理士の資格も取得しており、税理士との豊富なネットワークを有しています。相続税などの税金対策についても、提携税理士と協働しながら対応することが可能です。ちなみに代表の角は、「遺産分割における弁護士・税理士の協働と連携」(清文社・共著)という書籍も上梓しており、専門的なノウハウを有しています。

そのほか、相続財産に不動産が含まれるような場合など、司法書士などの他士業の協力が必要な際には、日頃からのつながりをもとに連携が可能です。あらゆる相続案件をワンストップに近い形で進めることができますので、まずは一度ご相談ください。

遺産分割の紛争を防ぐには遺言書の作成を

当事務所で「もめない遺言書」の作成をサポート

遺産分割時の紛争やトラブルを未然に防ぐには、遺言書の作成をおすすめします。遺言書には、公証役場でつくる「公正証書遺言」と自分で作成する「自筆証書遺言」とがあります。リスクの少ない遺言書にするには、偽造や要式不備の心配のない公正証書遺言にするのがおすすめで、当事務所でも作成をサポートしています。併せて、弁護士を遺言執行者に指定してもらうことで安心の度合いも高まりますのでご検討いただければ幸いです。

リスクの少ない遺言書にするには、偽造や要式不備の心配のない公正証書遺言にするのがおすすめで、当事務所でも作成をサポートしています。併せて、弁護士を遺言執行者に指定してもらうことで安心の度合いも高まりますのでご検討いただければ幸いです。

弁護士法人葛飾総合法律事務所からのアドバイス

「精神的な負担の肩代わり」も弁護士に依頼するメリットの一つ

遺産相続の問題で弁護士に依頼するメリットの一つに、精神的な負担の肩代わり、というものがあると思います。遺産分割や遺留分の争いは、親族間のトラブルということも含め、気持ちの負荷は相当に大きなものとなります。それだけに、負担を弁護士に肩代わりさせるだけでも、依頼するメリットがあると思うのです。そうした悩みを1人で抱え込むことなく、まずは気軽な気持ちでご相談ください。

所属弁護士

角 学(すみ まなぶ)

角 学(すみ まなぶ)

登録番号 No.54384
所属弁護士会 東京弁護士会

高木 大門(たかぎ だいもん)

高木 大門(たかぎ だいもん)

登録番号 No.52438
所属弁護士会 東京弁護士会

岡部 頌平(おかべ こうへい)

登録番号 No.52070
所属弁護士会 東京弁護士会

弁護士費用

遺産分割

遺産分割 着手金 報酬金
協議(交渉)22万円
調停・審判33万円
※協議(交渉)から移行する場合は、22万円で承ります。
遺産取得額300万円以下
遺産取得額の22%(最低44万円)
遺産取得額300万円~3000万円
遺産取得額の11%+33万円
遺産取得額3000万円~3億円
遺産取得額の6.6%+165万円
遺産取得額3億円~
遺産取得額の4.4%+825万円

遺留分侵害額請求(請求する側)

遺留分侵害額請求 着手金 報酬金
交渉 22万円
調停 33万円
※協議(交渉)から移行した場合は追加着手金22万円で承ります。
訴訟 44万円
※協議(交渉)・調停から移行した場合は追加着手金33万円で承ります。
得られた経済利益300万円以下
得られた経済的利益の22%(最低44万円)
得られた経済利益300万円~3000万円
得られた経済的利益の11%+33万円
得られた経済利益3000万円~3億円
得られた経済的利益の6.6%+165万円
得られた経済利益3億円~
得られた経済的利益の4.4%に825万円を加えた額

遺留分侵害額請求(請求された側)

遺留分侵害額請求 ●着手金 報酬金
交渉 33万円
調停 44万円
※協議(交渉)から移行した場合は追加着手金33万円で承ります。
訴訟 44万円
※協議(交渉)・調停から移行した場合は追加着手金33万円で承ります。
得られた経済利益300万円以下
得られた経済的利益の22%(最低44万円)
得られた経済利益300万円~3000万円
得られた経済的利益の11%+33万円
得られた経済利益3000万円~3億円
得られた経済的利益の6.6%+165万円
得られた経済利益3億円~
得られた経済的利益の4.4%に825万円を加えた額

不当利得返還請求(預貯金の無断引き出しや使途不明金)

不当利得返還請求 着手金 報酬金
協議(交渉) 33万円
訴訟 55万円
※協議(交渉)から移行する場合は、33万円で承ります。
得られた経済利益300万円以下
得られた経済的利益の22%(最低44万円)
得られた経済利益300万円~3000万円
得られた経済的利益の11%+33万円
得られた経済利益3000万円~3億円
得られた経済的利益の6.6%+165万円
得られた経済利益3億円~
得られた経済的利益の4.4%に825万円を加えた額
最低報酬66万円
その他は、同上

遺言無効確認

遺言無効確認
※確認する側、された側いずれも含みます。
着手金 報酬金
協議(交渉) 無効確認をする側
33万円
無効確認をされた側
55万円
訴訟 55万円
※協議(交渉)から移行する場合は、請求する側、される側いずれも22万円で承ります。
解決基礎報酬
33万円
無効確認をする側の経済利益獲得報酬
前記遺産分割の報酬基準に準じて算定します。
無効確認をされた側の減額成功に伴う経済的利益獲得報酬
前記遺留分侵害額請求をされた側の報酬基準に準じて算定します。経済的利益は、相手方の希望請求額の最高値と合意額の差額で算定します。
解決基礎報酬55万円
その他は、同上

相続放棄

相続放棄 着手金 受理報酬
申述期間内
相続人1人につき5万5000円
申述期間外
相続人1人につき11万円
期間伸長の申立
相続人1人につき2万2000円
申述期間内・期間外
相続人1人につき5万5000円
期間伸長の申立受理
相続人1人につき3万3000円
受理されなかった場合
0円

公正証書遺言作成

公正証書遺言作成 遺言の種類 着手金
定型 一通16万5000円〜
非定型 一通22万円〜

遺言執行(遺言書の保管)

遺言執行(遺言書の保管) 遺産 報酬金
300万円以下 33万円
300万円~3000万円 遺産の2.2%+26万4000円
3000万円~3億円 遺産の1.1%+48万4000円
3億円~ 遺産の0.55%+224万4000円

※上記はすべて税込み価格です。
※上記以外の事案の料金ついてはお問い合わせください。

アクセス

東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階

〒125-0041 東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階

事務所概要

事務所名 弁護士法人葛飾総合法律事務所
代表者 角 学
住所 〒125-0041 東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階
電話番号 050-5385-5035
受付時間 平日 9:00〜18:00
定休日 土日祝日
備考

その他の東京都の相続に強い弁護士