抜群のリサーチ力を強みに、 あらゆる相続問題で最大利益を実現

KOWA法律事務所(由井照彦弁護士)

  • KOWA法律事務所(由井照彦弁護士)
事務所名 KOWA法律事務所(由井照彦弁護士)
電話番号 050-5489-9978
受付時間 月~土 10:00〜23:00 日祝:12:00〜23:00
定休日 なし
住所 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目8番3号東日本橋グリーンビル5階
アクセス方法 都営地下鉄浅草線「東日本橋」駅から徒歩1分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 夜間電話受付可能
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税
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KOWA法律事務所(由井照彦弁護士)の強みと特徴

相続問題に豊富なキャリアを有する弁護士

元法律系出版社の編集者ならではのリサーチ力

東京・中央区にある「KOWA法律事務所」に所属する弁護士の由井照彦です。当事務所は都営地下鉄浅草線「東日本橋」駅から徒歩1分という便利な場所にあり、土日祝や夜間など時間外の相談についても、ご予約をいただければ柔軟に対応可能です。相談料は初回30分無料でお受けしていますので、まずは気軽な気持ちでご相談いただければ幸いです。

KOWA法律事務所は、元メガバンク支店長の池田と元法律系出版社の編集者の由井の2人が共同経営する事務所です。そのなかで当職は、編集者の経験からリサーチに関するノウハウについて、一般の弁護士には無いものを持っているのが強みです。

特に判例や法令等のリサーチについては、裁判例の検索システムの制作に携わっていたこともありますので、一般の弁護士とは異なる調査能力があります。過去の判例から有益な情報を的確に拾い上げ、より良い解決方法のご提案につなげることができます。これまで相続の問題に豊富な経験・実績を有しており、あらゆる案件にご対応していくことが可能です。

財産調査や相続人調査を詳細に行うことが大事

相続問題を早期に解決するためのサポートを提供

相続に関するトラブルが生じた際には、弁護士に相談をいただければ、客観的な視点から問題点を整理し、相続問題を早期に解決するためのサポートを提供できます。たとえば遺産分割協議がまとまらないときには、なるべく早めに弁護士にご相談ください。財産内容の把握や相続人調査も含め、相続紛争が深まらないよう早めに手を打ってまいります。

もしも後から新たな財産や他の相続人が判明したり、相続財産の評価が間違っていたりすると、深刻な紛争に発展してしまう恐れがあります。そうならないよう、財産内容について依頼者の方から詳細にお話をうかがい、不動産などについては必要に応じて現地調査を行うなどして、丁寧に相続財産の調査を行います。

ご要望や状況に応じて「多彩な依頼の受け方」が可能

相続財産には、単純に分けることができないものとして不動産がありますが、それが含まれる場合には、弁護士のサポートがあったほうが良いと思います。また生前に相続人同士の関係が悪かったり、かなり疎遠になっているような場合も同様です。無理に当事者間で話し合いをしようとして、かえって争いが深まってしまった…というケースは少なくありません。ぜひ早めにご相談ください。

弁護士への依頼の仕方も、ご本人の要望や置かれた状況によって多彩な方法が選択できます。たとえば、相手側に弁護士が入ったことを告げずに、後方的な支援だけにとどめてアドバイスを送るほうが適しているケースがあります。こうした柔軟な依頼の受け方によって、相手側に向き合ってまいります。

遺産分割調停を上手に活用して迅速な解決を目指す

調停で弁護士のサポートを受けるメリットは多くある

遺産分割に関する紛争が生じたとき、遺産分割協議では合意が難しい場合、当職は協議でやみくもに時間をかけずに、家庭裁判所での「遺産分割調停」に移行することを考えます。調停委員が相続人の中に間に入ることで、より冷静な話し合いを行うことができるようになるからです。

裁判所でのきちんとした話し合いの場で、双方が忌憚なく意見を交わし、納得のいく合意へと向かうことができるのが遺産分割調停ということができます。結果的にそのほうが迅速な解決をはかることにもつながり、弁護士が代理人につくことで、主張したい内容を的確に相手側に伝えることができる点はメリットでしょう。

とかく感情的なわだかまりが生じがちな相手との話し合いにおいて、弁護士が代理人となることで、ご自身が矢面に立つ必要がなくなります。弁護士は代理人の全面的な味方であり、精神的にも力強い支えになることができます。そうした点でも、調停で弁護士のサポートを受けるメリットは多々あると言えるでしょう。

「遺留分」「相続放棄」などあらゆる問題に対応

遺留分侵害額請求には相続財産の適正な評価が不可欠

遺言の内容からはじかれてしまった相続人でも、民法が定める規定に該当する間柄なら、一定の相続分を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいますが、遺留分の計算ルールは複雑であり、さらに不動産や株式などの相続財産の評価を行うには専門的な検討を必要とします。

遺留分を相続人が計算をしようとしても間違えてしまうことがしばしば起こり得ますから、遺留分侵害額請求をお考えの方は一度当職までご相談ください。

税理士や司法書士、土地家屋調査士など専門士業と連携

相続財産について債務超過が明らかなときは、多くの場合で相続放棄を検討することになります。半面、債務超過かどうかわからない場合は、相続財産を調査した上で相続放棄をするかどうかを判断する必要があります。相続放棄は原則として、被相続人の死亡から3か月の間に行う必要がありますから早めに確認されることをおすすめします。

当事務所では、税理士や司法書士、土地家屋調査士などの隣接士業との連携を図り、相続に関する総合的なサービスを提供しております。土地などの不動産を売却してお金に換えて分ける「換価分割」の際には、私的入札をご提案するなど公平な分割方法になるよう努めています。ほかに、相続税や相続登記不動産についての問題など、連携する他の専門士業と一緒に対応していくことが可能ですのでお任せください。

「もめない遺言書」の作成をサポート

公正証書・自筆証書遺言のいずれにも確かなノウハウ

遺言書を作成する際には、相続発生時に紛争にならないような内容にすることが肝心です。また、遺言書を作成する際にも、事前の財産調査を十分に行い、紛争予防に努めることが欠かせません。当職は公正証書遺言・自筆証書遺言いずれの形式においても、「もめない遺言書」の作成を親身にお手伝いしてまいります。

由井照彦弁護士(KOWA法律事務所)からのアドバイス

家族や親族との関係が壊れる前に、弁護士に相談してほしい

相続は家族や親族同士の権利をめぐる争いですので、感情の問題が入ってくることがどうしても避けられません。それだけに、ご相談の時点から想いに寄り添いながら話を聞くことが重要であり、じっくりと耳を傾けていくことを心がけています。

遺産分割協議の場面では、当事者同士だけで話し合いをしていくと感情のぶつけ合いになり、無用な紛争を招いてしまうことがしばしばあります。そのまま対立が深まると、家族や親族間の関係性が壊れることにもなりかねず、第三者に手助けをしてもらうことが大事になっていきます。ぜひ早めにご相談ください。

所属弁護士

由井 照彦(ゆい てるひこ)

由井 照彦(ゆい てるひこ)

登録番号 No.52488
所属弁護士会 東京弁護士会

弁護士費用

相談料 初回無料
着手金 22万円〜
報酬金 (実際の取得金額)−(相手方が当初より支払うと言っていた額)
を「経済的利益の額」として、下記の算式で算出
300万円以下の場合:経済的利益の額×17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合:経済的利益の額×11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の額×6.6%+151.8万円
3億円を超える場合:経済的利益の額×4.4%+811.8万円
※調停で解決に至った場合は2/3
※料金は金額も支払い方法も、ご状況に応じて柔軟に対応いたします。
遺言書作成 対象となる遺産総額が、
300万円以下の場合:22万円
300万円を超え3000万円以下の場合:遺産総額の1.1%+18.7万円
3000万円を超え3億円以下の場合:遺産総額の0.33%+41.8万円
3億円を超える場合:0.11%+107.8万円
※税理士との連携が必要な場合には当該税理士費用が別途発生します。
相続放棄 相続人調査・遺産調査不要の場合:5.5万円
相続人調査・遺産調査が必要な場合:16.5万円
申述期間の延長審判が必要な場合:上記に加えて5.5万円

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

東京都中央区東日本橋2丁目8番3号東日本橋グリーンビル5階

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目8番3号東日本橋グリーンビル5階

事務所概要

事務所名 KOWA法律事務所(由井照彦弁護士)
代表者 由井 照彦
住所 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目8番3号東日本橋グリーンビル5階
電話番号 050-5489-9978
受付時間 月~土 10:00〜23:00 日祝:12:00〜23:00
定休日 なし
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