事務所名 | 弁護士法人ポルト法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5719 |
受付時間 | 平日 9:00〜21:00、土日祝10:00~20:00 |
定休日 | なし |
住所 | 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1丁目7番11号 ルミエールビル601 |
アクセス方法 | 自由が丘駅南口から徒歩1分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 夜間電話受付可能
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
弁護士法人ポルト法律事務所の強みと特徴
何でも安心して相談できる法律事務所
自由が丘駅から徒歩1分の便利なアクセス
「弁護士法人ポルト法律事務所」の代表弁護士・上原子将巨(かみはらこ・しょうだい)です。2014年の弁護士登録以来、相模原市の法律事務所にて一般民事・家事、企業法務等を中心に手がけてきたあと、2020年に当事務所を開設しました。
お客様が安心して相談でき、頼りにしていただける法律事務所を目指して、目黒区、世田谷区、大田区エリアを中心に高品質の法律サービスをご提供。これまでに培った知識・スキル・経験を駆使しながら、皆様の日々の問題を解決する身近な存在でありたいと思っています。
紛争の背後関係や事情をじっくり聴く
初回相談は1時間無料&夜間や土日祝でもOK
遺産分割をはじめとした相続の紛争は、親族間の話し合いであるがゆえに、複雑な事情や感情が絡まっていきがちなものです。話し合いを切り出しにくいこともあるでしょうし、話し合いの果てに、親族間の今後の関係性に悪影響が出る心配もあると思います。
それだけに相談時には、紛争の背後関係や事情などをじっくりとお聴きし、ご自身の気持ちやお考えを汲み取るよう努めています。ご相談は可能な限り、当日、休日、夜間でも柔軟にご対応。初回相談は1時間無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
不動産の絡む相続案件にも豊富な実績
不動産数十筆や相続人10人超の大規模案件の経験も
遺産分割の際に争いになりやすいのは、遺言書のない中で、相続人から様々な主張が為され、なかなか合意が得られないケースです。また、相続不動産の権利関係が複雑で、借地権が絡むようなケースも少なくありません。こうした場合は、専門家のサポートを受けなければ、争いはこじれるばかりです。
当事務所の代表弁護士・上原子は、遺産不動産数十筆や相続人10人超の大規模事件から、小規模ながら複雑な問題を含む遺産分割・遺留分事件まで幅広い経験を有しています。
不動産業者、不動産鑑定士、司法書士、税理士、公認会計士とも緊密に連携
当事務所では、不動産業者をはじめとした専門家・他士業とも緊密に連携しています。不動産業者とは、不動産の時価等(借地権価格、借家権価格)を知るため、また売却の見込みや査定額を知るために連携。一般的に売却困難な物件の取り扱いを得意とする業者とのネットワークもあります。不動産鑑定士は、裁判に向けてのより正確な不動産の時価等を知るために、また司法書士とは、相続登記や移転登記の手続きにおいてパートナーシップを組んでいます。
遺産相続においては、相続税への対策の必要性が生じる場合もあります。当事務所では相続のノウハウに長けた税理士と連携しており、相続税の申告や準確定申告の手続き、分割方法のパターンに応じた相続税の算定などで緊密に連携。加えて公認会計士とも、遺産に株式があるときの正確な評価額を算定する際に力を借りています。こうした幅広いパートナーシップによって、相続に関連するお悩みを一括サポートするとともに、裁判に至った場合にどうなるかを的確に見据えた方針を立て、強気な交渉を行っています。
財産の使い込みなどのトラブルもお任せ
納得いただける成果に向けて粘り強くサポート
遺産相続の問題には、あるはずの財産がなくなっている…といった疑念が生じたり、相続人の誰かによる使い込みが発覚するようなケースもあり得ます。こうした状況だと、相続人間に不信感が生まれ、感情的なもつれが生じて紛争の度合いが深まってしまうことが少なくありません。こうしたデリケートな問題を解決できるのは、調停や裁判を含め、あらゆる局面の相続紛争を解決した経験のある弁護士です。
当事務所は基本的なスタンスとして、できるだけ交渉(協議)での解決を目指していきます。調停に移行してしまうと、依頼者にかかる費用や時間がそれまで以上にかかってしまい、負担がいっそう大きくなりがちだからです。
もちろん、交渉での解決が難しいと判断する場合には、速やかに調停を申立てることも必要です。審判や裁判になってしまったらどうなるのか、着地点を見据えながら、依頼者の納得できる成果に向けて最後まで粘り強く対応してまいります。
「遺留分」の侵害があれば、早めの相談が大事
「遺留分侵害額請求」の時効は、相続を知ってから1年
遺産相続には「遺留分」という、民法で認められた相続人の権利があります。これは、一定の相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度のことで、兄弟姉妹以外の相続人には、相続財産の一定割合を取得できる権利があるわけです。
もしも遺留分を侵害されているような遺産分割の内容だと、「遺留分侵害額請求」が必要となります。この請求には、相続の発生を知ってから1年以内という時効がありますから、早めの対処をおすすめします。
遺産分割でもめないために遺言書の作成を
紛争を回避していくポイントまで丁寧にアドバイス
相続において、遺産分割時にもめないようにするには、被相続人の生前に「遺言書の作成」を行っておくことが非常に大事です。当事務所でも、遺言書の作成サポートを積極的に提供しており、「財産をどう分けるか」というご相談から、紛争を回避していくためのポイントまで丁寧にアドバイスしています。
遺言が有効か無効かの検討は慎重に行うべき
遺言があるときは、まずは遺言が有効か無効かを検討することが重要です。もしも遺言が無効なら、お客様の法定相続分が復活し、法定相続分に基づいて遺産分割をすることになります。
遺言の日付からして、作成当時に被相続人に遺言能力がないと思われる場合には、立証できるかを含め遺言が無効かどうか検討しましょう。遺言の有効・無効の判断は、相続自体に大きな影響を与えるものですから、慎重な検討が必要です。そのためにも見通しのほか、証拠収集方法についても確かなアドバイスとサポートをご提供しています。
当事務所では、公正証書遺言による作成をはじめ、付言事項によって被相続人の想いを記すなど、依頼者の方のご要望にお応えしながら、円滑な相続を実現するためのサポートをご提供いたします。新たに自筆証書遺言も法務局で保管してくれる制度もできましたから、公正証書にするのか、それとも自筆なのか、一緒に検討しながら親身にご対応してまいります。
弁護士法人ポルト法律事務所からのメッセージ
今後の親族関係にヒビが入らないよう、親身にご対応
相続の問題は、ご本人同士で無理に解決しようとすると、かえって感情的なもつれが生じて、関係性がこじれてしまうことがあります。当事務所では、今後の親族関係にヒビが入ることは避け、できるだけ円滑な解決へとつながるよう、丁寧に問題に向き合ってまいります。
ご相談は相談料無料でお受けしており、相談したからといって、必ず弁護士に依頼しなければ……なんてことはありません。相続に関する知識をつけていただく意味でも、まずは気軽な気持ちでご相談にお越しいただければ幸いです。
所属弁護士
上原子 将巨(かみはらこ しょうだい)
登録番号 | No.50790 |
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所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
弁護士費用
初回相談(1時間以内)は無料です。
費用については事案に応じて定めますので、相談時にご説明させていただき、お見積もり致します。
また、費用のお支払方法等の相談にも応じておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
アクセス
〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1丁目7番11号 ルミエールビル601
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人ポルト法律事務所 |
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代表者 | 上原子 将巨 |
住所 | 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1丁目7番11号 ルミエールビル601 |
電話番号 | 050-5267-5719 |
受付時間 | 平日 9:00〜21:00、土日祝10:00~20:00 |
定休日 | なし |
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