納得できる解決に必要なのは豊富な弁護士経験に基づいた確かなアドバイスです。

リソルテ総合法律事務所

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事務所名 リソルテ総合法律事務所
電話番号 050-5267-5182
受付時間 平日9:30〜18:00
定休日 土日祝日
住所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル7階
アクセス方法 地下鉄銀座線 「虎ノ門」駅下車 徒歩4分
都営三田線 「内幸町」駅下車 徒歩3分
JR山手線 「新橋」駅下車 徒歩10分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税

リソルテ総合法律事務所の強みと特徴

各弁護士が専門性の高さを発揮

相続の分野でも高い問題解決力でトラブルに対応

リソルテ総合法律事務所は、様々な法分野を得意とする弁護士が集まり、総合的な法律サービスを提供する法律事務所です。各弁護士の専門性の高さを活かし、あらゆる法律分野で高い問題解決力を有しています。

相続の問題もコンスタントに手掛けており、これまで数多くの相談・依頼をいただいています。この分野は平成30年に相続法の大改正がありましたので、改正法が適用となる事案についてはこの対応が必要になりますが、旧法・改正法のいずれの事案についても安心してご相談ください。

弁護士のサポートで早期の解決をめざすことが大事

相続の問題は当事者同士で話合いをしようとすると、感情的なもつれに発展してしまうことが多々あります。そうなると、結局解決に至ることなく、紛争が泥沼化してしまい、家族や親族の間に決定的な亀裂が生じることにもなりかねません。

ボタンのかけ違いで起こるこのような事態を避けるためにも、早い段階から弁護士にご相談いただき、解決への道筋を明確にしながら、できるだけ早期の解決をめざすことが大事なのです。

当事務所では、平日夜間や土日祝のご相談も、事前に予約をいただければ臨機応変にご対応します。初回のご相談(1時間程度)については無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

遺産分割協議の局面で争いが発生しがち…

争いの類型も様々

弁護士に相談に来られるのは、遺産分割協議の局面で争いが生じている…というケースがほとんどです。協議をするには、まずは相続人を確定し、相続の対象となる財産の範囲やその評価額について話し合っていくことになりますが、この段階で既に相続人間で紛争になってしまっていることがよくあります。

協議で合意に至らなければ「遺産分割調停」を申立て

また遺産分割協議に際して、不動産や現預金等を「どう分けるか」という点で争いになるようなケースも多々あります。このような、遺産分割協議に関する紛争の依頼を受けた場合には、当事務所ではすぐに裁判所への調停申立て行うのではなく、まずは話合いでの合意をめざします。

しかし事案によっては話合いでの合意が難しい場合もあります。そのときには速やかに、裁判所に「遺産分割調停」を申立て、解決をはかることになります。

調停では弁護士を代理人に立てるほうが良い

調停を有利に進めるには専門的な法的知識が欠かせない

遺産分割調停は相続人本人でも申し立てることができ、調停委員が間に入る形で相続人間の合意を促していきますが、調停はご自身で臨もうとするのではなく、弁護士を代理人に据えることをおすすめします。相続の問題は、法律に精通した判断が求められる場面が多々あるからです。中立的な調停委員にこちらの言い分を法律に即して伝えることは容易ではありませんし、単に自分の要求をぶつけているだけでは調停委員の心に響きません。法律に適った「合理的な」要求を調停委員に効果的にアピールしていく必要があります。そのためには、法律の専門家である弁護士にご依頼いただくのが適切です。

専門家との連携で不動産売却や登記もOK

士業ネットワークを活かしつつ、クライアントファーストで対応

遺産分割協議で争いになり易いのが、不動産が相続財産に含まれるケースです。

分けることが容易な預貯金などの金銭と違い、不動産は現物分割が難しく、共有状態にしてしまうとトラブルのもとになりがちです。また、共有状態にはしないにしても、従来の住まいで相続人の誰かが暮らし続けるのであれば、その人が他の相続人に代償金を支払う「代償分割」を成立させたり、住む人がおらず売却するようなときは、金銭に換えた上で分ける「換価分割」を検討したりすることになります。今回の相続法改正では不動産の所有権とは異なる配偶者居住権という制度が設けられましたが、今後はこれも一つの選択肢になります。

いずれにしましても、こうしたときには、不動産の評価が重要な要素となり不動産鑑定士や不動産業者との連携が必須になってきます。また、登記においては司法書士との士業連携を活かしながら、クライアントファーストで対応していかなければなりません。さらに、相続では、税務が絡む案件がすくなくありませんが、「相続に強い税理士」と共同して節税など効果的な事前対策を講じていく必要もあります。

当事務所では、これらの課題解決のため、普段から連携し合う多くの専門家のご紹介をとおして、相続に関するあらゆる事柄に対してワンストップのサービスをご提供できますので、安心してご相談ください。

遺産分割時の争いを防ぐには遺言書を作るべき

公正証書遺言であれば、無効リスクが大きく減らせる

当事務所では、公正証書遺言作成のサポートも積極的に手掛けています。

今回の相続法改正で自筆証書遺言に関するルールが変わり、法務局での保管制度が設けられることになりました。これにより、自筆証書遺言でも紛失や偽造の心配はなくなりますが、新しい保管制度の下では形式の不備で遺言全体が無効となるリスクはなくなった訳ではありませんので、改正後においても形式面での無効リスクが低い公正証書遺言、そしてこの公正証書遺言を作成する際の内容面での弁護士によるサポートの重要性は変わりありません。

遺言があれば原則としてその遺言に従って遺産が分けられますから、遺産分割協議でもめることは防げます。遺言がなかったために相続人同士が10年近く争うというケースはよくあることであり、決して他人ごとではありません。

遺留分に関する問題についても豊富な経験

加えて当事務所は、遺言により不利な扱いを受けた相続人の遺留分減殺請求についても豊富な経験があります。今回の相続法改正でこの遺留分減殺請求の制度は、遺留分侵害額請求の制度に改められましたが、新制度の下でもこれまでの経験をもとに適切に対応しております。

リソルテ総合法律事務所からのアドバイス

中小企業や自営業者の事業承継を伴う相続もお任せください

相続は様々な問題が複雑に絡む場合が多く、弁護士としての知識や経験がより必要とされる分野でもあります。

紛争の解決のためには、法律的に筋が通っているばかりでなく、当事者が感情的にも納得することが求められます。当事務所は、これらの点を大事にしながら、依頼者の方に最後まで親身に向き合っていきます。

また当事務所は企業法務に関する相談を多くお受けしており、中小企業や自営業者など、事業承継を伴う相続についても専門的なノウハウを有しています。相続関連のご相談があれば、こうした確かな知識と経験をもつ当事務所にどうぞお任せください。

所属弁護士

市川 充(いちかわ みつる)

登録番号 No.24098
所属弁護士会 東京弁護士会

中井 寛人(なかい ひろと)

登録番号 No.28271
所属弁護士会 東京弁護士会

千代田 明夫(ちよだ あきお)

登録番号 No.53238
所属弁護士会 第一東京弁護士会

弁護士費用

初回のご相談は1時間程度無料です(詳しいお話はご相談時にお伺い致します)。弁護士費用の詳細は、ご相談の際にご説明・お見積り致しますので、お気軽にお問い合わせください。

アクセス

東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル7階

〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル7階

事務所概要

事務所名 リソルテ総合法律事務所
代表者
住所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル7階
電話番号 050-5267-5182
受付時間 平日9:30〜18:00
定休日 土日祝日
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