離婚成立までの平均、最短期間|ケース別にかかる時間も徹底紹介
「離婚をしよう!」と決心してから、実際に離婚成立に至るまでは、いったいどのくらいの期間がかかるのでしょうか?
最短ルートは、二人の話し合いで円満に解決するパターンです。しかし離婚交渉が難航して調停や裁判に進むと、長ければ2~3年かかってしまう可能性もあります。
離婚成立までの平均期間2~3ヶ月
期間が最も短いのは夫婦の離婚協議がスムーズに進み、「協議離婚」へと進むパターン
離婚までの期間が最も短いのは、結婚相手との離婚協議が上手くまとまり、協議離婚が成立するケースです。
たとえば「あなたと離婚したいのだけど」と妻が打ち明けたときに、夫が「今まで家庭内別居のような状態だったから、僕も仕方がないと思っている。君の生活が困らないように、財産分与は十分にするつもりだ」というような理想的な状態になれば、トントン拍子に離婚話は進んでいくでしょう。
期間が短いのであせらずにじっくりと話し合い、後悔のない離婚を
ただし、ここですぐに離婚届を出すわけにはいきません。財産分与の項目を具体的にリストアップしたり、弁護士に相談したり、離婚協議書や公正証書を作成したりする作業があるからです。
あまりにスムーズに物事が運ぶと、「自分の結婚相手は誠実な人だから」と思ってこの作業を省いてしまう人がいるのですが、それはトラブルの原因になるので絶対に避けた方が賢明です。
そのため、どんなに最短の期間で離婚をしたとしても、2~3ヶ月はかかると考えておく必要があります。あせらずに結婚相手とじっくりと話し合い、後悔のない離婚をしましょう。
離婚までの期間が半年~1年ほどかかるケース
離婚期間が半年を超え離婚協議が難航した場合は、第三者が介入することに
夫婦の間で離婚協議が難航してしまった場合は、第三者が間に入って話を進めることになります。その場合、一番良い方法は、何はともあれ弁護士に相談をすることです。本来は離婚協議の最初の段階から弁護士が入った方がスムーズなのですが、多くの人は離婚を思い立った段階では「そこまではちょっと」と考えがちです。
ところが、実際に離婚の話を進めようとすると、思わぬトラブルになってしまい、あわてて弁護士を探し出すのです。
長期間になりそうな場合は離婚協議を始める前に、弁護士に相談するのがベスト
弁護士を頼まない人にはそれなりの理由があり、「弁護士を間に入れると角が立つ」「弁護士に頼むとお金がかかる」と考えているようです。
しかし、ほとんどの人にとって離婚は、人生初の体験。法律的な知識も浅いため、離婚協議の段階で自分が不利になることを口走ってしまい、後で泣きを見る人も少なくありません。弁護士費用を浮かしたつもりが、それ以上のお金を失ってしまうこともあるのです。
「弁護士を入れずに離婚協議がしたい」「弁護士費用をあまりかけたくない」という場合は、弁護士には法律相談のみをお願いすると良いでしょう。法律相談だけなら配偶者に覚られることもなく、さほど大きな費用もかかりません。
離婚に強い弁護士事務所をピックアップ
「弁護士に離婚問題を相談しよう」と決めたときは、当サイトで離婚に強い弁護士事務所をピックアップし、電話やメールなどで法律相談の予約をしましょう。一人だけでなく、いくつかの弁護士に相談をしてみて、「この弁護士なら信頼できそう」という人を見つけるのがベストの方法です。
法律相談だけで離婚問題が解決できる場合もありますが、中には弁護士を間に立てて、離婚協議を進める人もいます。そうなると、相手もさすがに真剣に対応し始めるので、当事者同士で解決できなかった問題がスムーズに決着に至るケースもあります。このように弁護士を立てて話がまとまる場合でも、離婚を切り出してからすべてが決着するまでの期間は、トータルで半年ほどは見ておいた方が良いでしょう。
離婚協議が難航して調停に進み、「調停離婚」に至る
弁護士が間に入るなど、さまざまな努力をしても相手との離婚協議が進まない場合は、次なる手段として「離婚調停」に進むことになります。この段階で「そこまではしたくない」と躊躇してしまうと、あとはもう離婚をあきらめるか、相手の要望に沿うしか方法はありません。
離婚調停に進んだ場合は、まずは家庭裁判所に離婚調停の申し立てをし、裁判所から第1回調停の連絡を待ちます。申し立てから第1回調停までは、1ヶ月ほどかかります。この最初の調停で話が上手くまとまれば、無事「調停離婚」へと至ります。
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1回の調停で話がまとまることは、ほとんどない
しかし実際に離婚調停に進んだ人のほとんどは、第1回調停で話がまとまることはなく、2回・3回と調停を進めることになります。
特別な場合を除いて調停は3回で終わりとなり、申し立てから第3回調停が終わって離婚調停が成立するまでの期間は、4~6ヶ月かかるのが一般的です。これは調停だけにかかる期間なので、実際に離婚を切り出してから調停離婚が成立するまでは、半年~1年ほどかかると思っておいた方が良いでしょう。
調停調書と離婚届を持って、市区町村役場で手続きをする
調停によって離婚が解決に至った場合は、裁判所の方で「調停調書」を作成してもらえるので、離婚協議書や公正証書を作成する必要はありません。この調停調書を持って10日以内に市区町村役場に出向き、離婚届と一緒に提出すれば、離婚が成立します。
離婚までの期間が1年以上かかるケース
離婚調停が不成立となり、「離婚裁判」へと進む
離婚協議がまとまらず、離婚調停も不成立となってしまった場合は、「離婚裁判」へと進むことになります。離婚裁判は早ければ訴訟から1年以内で終わる場合もありますが、ここまで進むと泥沼の離婚劇になるケースも多いため、訴訟から離婚成立まで1~2年はかかると考えておいた方が賢明です。
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最悪のパターンとして、離婚裁判が最高裁判所まで進んだ場合は、3年もかかってしまうこともあります。
さすがにそこまで見込んで計画を立てるのは難しいかもしれませんが、訴訟から離婚成立まで1~2年かかることは普通にあるので、そのくらいのスパンは覚悟しておいた方が良いでしょう。
弁護士費用や裁判費用の確保、子供の預け先なども計画的に
いざ離婚をすると決めたら、離婚協議を進めること以外にも、考えなければならないことが沢山あります。
たとえば「弁護士費用や裁判費用は確保できるか?」「離婚が成立するまでの生活費はどう工面するか?」「月に1回のタイミングで調停や裁判があったときに、仕事を休むことができるか?」「調停や裁判のときに、子供を誰に預けるか?」などなど。離婚したいからといって、ただやみくもに突き進むのではなく、こうした細かいことをすべてクリアにしてから離婚に踏み切ることが重要です。
最後まで妥協せず、とことん闘う気持ちも大切
離婚するときは本当に大変ですが、離婚した後はそれよりもっと大変かもしれません。想定外の出来事が起きて右往左往したり、精神的に不安定になるようなこともあるでしょう。
そう考えると、せめて離婚前からわかっている不安定要素は、できる限りなくしておかなければなりません。たとえば慰謝料や養育費の問題などは、「これくらいなければ生活が成り立たない」と思うのであれば、最後まで妥協はしないことです。
「どうせこのくらいしか払う気はないだろう」と諦めて離婚してしまうと、後で「こんなに大変だと思わなかった」と後悔することになってしまいます。相手ととことん闘うという意味でも、離婚成立までの期間を長めに想定することは、非常に大事なことです。
配偶者の暴力やモラハラなど、急いで離婚せざるを得ない事情がない限りは、入念過ぎるくらい入念に準備を整えた上で離婚をしましょう。
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