自己破産の申し立ては自分でできる?実際の手続き内容とデメリット

悩む中年男性

自己破産の申立ては自分でもできる

借金が積み重なるとついに返済できなくなってしまい、「自己破産がしようかな…」と考えるようになります。自己破産をすれば、借金を全額免除してもらうことができるので、多重債務者にとっては最後の砦のような存在です。

しかし、自己破産をするのにも一定の費用がかかってしまうため、弁護士費用を節約するために自分で手続きすることはできないかと考える方も多いでしょう。実際のところ、自己破産の申立て自体は自分ですることも可能です。もっとも、自分で手続きを行うデメリットもあり、ハードルが高くなってしまうのも事実といえます。

そこで、実際に自分で手続きをすることを想定して、知っておくべきデメリットや揃えるべき必要書類、手続きの流れ、費用、注意点などをご説明いたします。

自己破産を自分で申し立てる場合のデメリット

 
自己破産を自分で申し立てる場合、どのようなデメリットがあるのでしょうか? 手続きを自分で始める前に、ここで事前に確認しておきましょう。

  • 弁護士に依頼する場合より時間がかかる
  • 借金の取り立て・督促が止まらない
  • 余計に費用がかかる可能性がある
  • 自己破産が認められない可能性がある

弁護士に依頼する場合より時間がかかる

自己破産は自分ですることも可能ですが、実際上のデメリットは残念ながら存在します。その中でも手続きを行い始めてすぐに降りかかってくるのが「申立てまでに時間がかかる」という問題です。

申立てまですぐにできると思っていたのに予想以上に時間がかかったという方も実際上多いといわれているのです。なぜ申立てまでに多くの時間を費やしてしまうのでしょうか? その理由としては以下が考えられます。

  • 手続きが思ったより複雑で難しい
  • 手続きをスピードアップする制度を利用できない

以下、詳細な内容を見ていきましょう。

一般人には手続きが複雑で難しい

自己破産の手続きをするためには、裁判所を通した手続きが必ず必要となります。自分で書類を用意して、申し立て手続きを行うことを自分でしなければいけません。書類を集めて提出するなら誰でもできると安易に考えてしまいがちですが、実際には専門的な内容が書かれた書面の意味を理解して、内容を記入するだけでも相当な時間がかかります。

債権者一覧表には全ての債権者を記載した上で、ご自身で債権者に連絡を取らなければいけません。借金の数が多ければ多いほど、これだけでもストレスと手間が絶えません。弁護士の場合は、作業に慣れているためこの点スムーズにこなしてくことができるという違いがあります。

手続きをスムーズに進める制度を利用できない

自己破産の場合、弁護士に依頼すれば利用できる制度がいくつかあります。例えば、即日面接制度や少額管財制度などです。即日面接は自己破産の申立て期日に裁判官と面談を行う制度です。

これを利用することで申立ての日に破産開始決定が行われます。小額管財制度とは、弁護士に依頼することで管財事件にかかる与納金を30万円程度を安く利用できる制度です。弁護士に依頼すると、法律の専門家が手続きを進めることができるので、自己破産の手続きをスピードアップする制度を利用することができます。

個人での申立ての場合、この少額管財制度を利用できなくなってしまうため、手続きが少しずつ遅れをとってしまうというデメリットがあるのです。

借金の取り立て・督促が止まらない

弁護士に自己破産を依頼した場合、依頼後すぐに債権者全員に受任通知を送付します。これにより、債務者に対する取り立てが全てストップします。受任通知後に取り立てを続ける場合には、違法行為となってしまうため取り立ては完全に止まります。

ご自身で手続きを進める場合でも、債権者一覧表を作成し各債権者に連絡をとるため、この時点でストップしてほしいとお願いすることはできるでしょう。しかし、債権者がお願いすることで、取り立てが止まるかといわれると疑問です。自分で手続きをする場合は、申立て前に債権者が法的手段に出てしまうなどの危険もあります。

余計に費用がかかる可能性がある

自己破産の手続きは、大きく分けて2種類あります。具体的には同時廃止事件と管財事件です。これらを簡単に説明すると、同時廃止事件は処分すべき財産がない場合、管財事件は処分すべき大きな財産がある場合、に取る手続きとなります。

管財事件の場合、弁護士に依頼すれば少額管財制度を利用できるため通常50万円ほどかかる与納金が20万円で済みます。また同時廃止手続きの場合は、破産管財人を選任しなくて良いため、このような高額な与納金がかかりません。

同時廃止事件では、提出書面にて処分すべき財産がないことの証明が必須

しかし、同時廃止手続きを利用するには、裁判所が要求する調査の上で、申立て書類によって処分すべき財産がないことを説得的に説明しなければいけません。
自分で申し立てを行う際は、債権者本人での調査・主張のみで納得を得ることは難しく、説明の信頼性がハードルとなり同時廃止事件にできない可能性もあるのです。

自己破産が認められない可能性がある

自己破産は裁判所に申立てを行い、さまざまな手続きを経て本人の経済的更生のためにも借金免除が必要不可欠と考えられる場合に、免責が認められます。つまり、どのような内容であっても申立てさえ行えば認められるものではないのです。

免責してもらうためには、免責不許可事由に該当しないことも必要となります。借金が浪費やギャンブルで形成されたものの場合や破産手続きで虚偽の説明を行う場合などは免責が許可されません。例外的に裁量免責が認められることもありますが、これらを見越した上で手続きを進めていく必要があるのです。

自分での自己破産手続きは可能だが、失敗しやすい

自己破産を自分で手続きする方もいらっしゃいます。しかし、多くは途中で頓挫してしまうか失敗する結果になってしまいます。やはりこのような複雑な手続きですから、途中で「できない」と判断して弁護士に依頼される方も多いのです。

自分で手続きをする場合は、このような現実も理解した上で進めていくことが必要です。自己破産手続きをご自身で進めていく決意をなさった場合でも、一度弁護士に相談した上で慎重に手続きを進めていくことをおすすめいたします。

自己破産を自分で行う場合の必要書類

自分で自己破産手続きを進めるなら、まずは必要書類を把握して集める必要があります。そこで必要書類一覧と、取得方法についてご説明いたしますい。

自己破産の必要書類一覧

自己破産の申し立て前には必ず準備期間が必要です。必要書類をもらってその場で提出できる類の手続きではないということを最初に理解しておいてください。

弁護士であっても1ヶ月程度準備に時間をかけることがあります。その点を念頭に置いて手続きを進めていきましょう。

自己破産で必要になる書類としては、以下が挙げられます。

  • 申立て書、陳述書、債権者一覧表、財産目録
  • 住民票、戸籍謄本
  • 給与明細・源泉徴収票
  • 預金通帳のコピー
  • 車検証のコピー
  • 保険証券のコピー
  • 退職金に関する書面
  • 賃貸借契約書のコピーあるいは不動産の登記事項証明書
  • 保険解約返戻金証明書(解約金がある場合)
  • 財産相続明細書(相続した場合)

以下、上記必要書類について取得方法などの詳細をご説明します。

申立て書、陳述書、債権者一覧表、財産目録

これらの書類は全て各裁判所にて取得可能です。ご自身が申立てるべき裁判所(お住まいの住所を管轄する裁判所)にて取得しましょう。

住民票、戸籍謄本

お住まいの地域の市役所にて、住民票を取得してください。マイナンバーの記載は不要です。戸籍謄本は戸籍がある場所の市役所にて申請しましょう。

給与明細・源泉徴収票

給与明細はご自身て保管しているものをコピーしていください。給与明細は2、3ヶ月分、源泉徴収票(課税所得証明書)は、直近の1年分が必要です。

預金通帳のコピー

1、2年分の預金通帳のコピーが必要です。ネットバンキングの場合は、取引明細の記録を各銀行にて取得してください。

車検証のコピー

申立人がご自身の名義の自動車を保有している場合は、その車検証のコピーが必要です。400㏄以上のバイクの場合も必要です。自動車税支払いの証明書も添付します。

保険証券のコピー

生命保険に申立人が加入している場合に必要です。

退職金に関する書面

退職金を既に受け取った人は、退職金に関する証明書が必要です。退職金を今後受け取る可能性がある方(在籍5年以上)は、退職金見込み証明書を人事部から取得してください。理由を知られたくない場合は、住宅ローンの与信審査で必要だと言うと良いでしょう。

賃貸借契約書のコピーあるいは不動産の登記事項証明書

賃貸にお住まいの方は、賃貸借契約書のコピーが必要です。持ち家がある場合やその他に不動産を所有(申立人が名義のもの)している場合は、登記事項証明書が必要です。法務局にて取得できますが、郵送で交付請求をするのが一般的です。

保険解約返戻金証明書(解約金がある場合)

生命保険を解約して、解約返戻金を受け取った方はその証明書も添付します。

財産相続明細書(相続した場合)

最近遺産を相続したという場合には、財産相続明細書が必要です。

これら以外でも裁判所に要求される書面を用意すべきケースがありますので、適宜対応しましょう。

自己破産を自分で行う場合の手続きの流れ

自己破産を自分で行う場合、事前に手続きの流れを知っておくことが必要です。そこで、自分で自己破産を行う場合の手続きの流れをお伝えします。

自分で自己破産を行う場合、準備に倍の時間がかかる

まずは、自己破産の手続きにかかる期間についてご説明しておきます。自己破産は弁護士に相談した場合で申立てから免責許可決定まで通常3ヶ月~6ヶ月程度かかるといわれています。同時廃止手続きの場合で3ヶ月、管財事件の場合で半年程度と認識しておいてください。

もっとも、自分で自己破産を手続きを行う場合は申し立て後の不備などで時間がかかるケースもあり、弁護士に相談した場合以上の時間がかかると考えておいてください。何より、申し立て前にも準備期間が必要です。通常の準備期間に1ヶ月程度ですので、自分で行う場合はこの倍程度はかかる可能性があると理解しておいてください。

自己破産の手続きにかかるある程度期間を把握したら、次は手続きの流れを見ていきましょう。

自分で申し立てる場合の自己破産の手続きの流れ

自分で自己破産手続きを行う場合、大まかに以下のステップを踏んで手続きを進めていくことになります。

  1. 準備期間~書類収集
  2. 自己破産の申立て(※管財人の専任)
  3. 破産手続き開始決定(※債権者集会1、2回)
  4. 免責審尋
  5. 免責の決定~確定

同時廃止手続きをベースとして手続きの流れを説明しますが、通常管財事件の場合には同時廃止で必要となる手続きに加えて(※)の手続きが含まれることになります。

以下、詳細をご説明します。

準備期間~書類収集

自分で自己破産手続きを行う場合は、まず自己破産手続きについてある程度勉強しておきましょう。手続きの流れ、注意点、メリット・デメリット、費用、そして同時廃止手続きと管財事件の違いについては把握しておきたいところです。

基本的な内容ををある程度理解できたら、書類収集作業に入ります。裁判所に行って申立て書面等を取得し、その他の必要書類も上記に記した方法を参考にして取得します。取得した書面に必要事項を記入していきましょう。

自己破産の申立て

書類の準備が整ったら、裁判所に申し立てを行います。裁判所はどこでも良いわけではなく、現在お住まいの住所を管轄する裁判所への申立てが必要です。申立て書類も裁判所によって少しずつ書式が異なるので、注意してください。

同時廃止の場合は、破産手続きの開始決定を申し立てれば同時に免責の申立てが行われたものとなります。申立て後1ヶ月程度で裁判官と面談を行い、破産理由の説明を行います。この話し合いで同時廃止にすべきか管財事件にすべきかが決まります。

また管財事件の場合は、別途破産管財人の選任が行われるでしょう。管財事件の場合、この時点で予納金が50万円程度必要になります。

破産手続開始決定|同時破産廃止決定

面談(破産審尋)の結果、破産の原因があると判断されれば破産手続き開始決定がおこなわれ、官報に抗告されます。同時廃止の場合は、ここで廃止決定が行われるので、集結します。

管財事件の場合は、破産管財人の調査が行われた後報告するための債権者集会が1、2回程度行われます。

免責審尋

破産手続きが終了したら、免責手続きに入ります。ご自身で手続きを行う場合は、免責不許可事由に当たる事実がないかを事前に確認しておきましょう。ここでは、裁判所が免責を許可すべきかの免責審尋を行います。

管財事件の場合も免責審尋が行われ、破産管財人から免責を与えよいかの意見が述べられ、裁判所か判断します。

免責許可の決定~確定

免責審尋が終了したら、10日程度で免責許可決定がおります。免責許可決定となると、免責許可決定の通知書が送付され、官報に公告されます。その後、2週間で免責が確定します。

以上が、自分で破産手続きを行う場合の流れです。弁護士に依頼した場合と大きくは変わりませんが、即日面接や小額管財事件にできないなど、少し流れが変わるので事前に理解しておきましょう。

自己破産を自分で行う場合の費用

自己破産を自分で手続きする場合は、費用も把握しておかなければいけません。弁護士に依頼しなかった場合に、最低でもいくら費用がかかるのかを見ていきましょう。

弁護士に依頼しなくてもかかる裁判所費用

弁護士に依頼しない場合でも、自己破産手続きには一定の費用がかかります。具体的には、以下の通りです。

  • 収入印紙代:1,500円程度
  • 予納郵券代:3,000円~15,000円程度
  • 予 納 金:10,000円~500,000円程度

同時廃止事件の場合は多くても5万円程度までの費用で済みます。
また予納郵券代に幅があるのは、債権者の数によって変わるためです。借入先が少ない場合には、それほどかからないでしょう。
予納金は同時廃止の場合で1-3万円程度、管財事件の場合で50万円程度かかります。

このように、同時廃止の場合はそれほどかかりませんが、管財事件の場合には数十万円にも及ぶ費用が必要です。

自分で自己破産手続きを行う方からよくある質問Q&A

 
自分で自己破産手続きの準備をしていると、「これってどうなるの?」と疑問が生じることが多くあります。よくある質問についてここで回答しておきます。

Q.一部の借金だけに対して破産手続きを行うことは可能?

Q.自己破産を検討していますが、車を手放したくありません。車のローン以外の借金だけに対して破産手続きを行うことは可能でしょうか?
A.一部の借金だけに対して破産手続きをすることはできません。

自己破産手続きは、債務者が抱える全ての債務を免除することで債務者を多重債務から解放し、経済的更生を図るための制度です。一部の借金だけに対して破産手続きを行うことはできません。仮に、一部の債権者を債権者名簿に記入しなかった場合には免責が認められない可能性もあるため注意が必要です。

  • 時効が完成している債権者
  • 既に廃業した債権者

についても、後でトラブルになる可能性を防ぐため債権者名簿に記入します。誰に借金しているかわからない場合は、信用情報機関に対し開示請求を行い債務の状況を確認してください。誤って、一部債権者が漏れていた場合でも免責の可能性はありますが、手続きが遅れる可能性もありますので、注意が必要です。

Q.裁判所への書類提出で気を付けるべきことは?

Q.自分で自己破産の手続きを進めていますが、裁判所へ提出する書類がきちんと認めてもらえるか不安です。書類提出の際、どういう点に気を付ければよいでしょうか?
A.予納金の納付と債権者への受理証明書の送付には注意しましょう。

同時廃止、管財事件に関わらず予納金の納付は必要です。申立て時に受付にて受理証明書と納付書を受け取ることができますので、すぐに会計課に行き予納金を納付しましょう。後からでも納付することは可能ですが、予納金が支払われないと次の手続きに進めません。

できるだけ早い段階で予納金を収めるようにすることが大切です。申立てと同日であれば忘れることを防止できるので安心ですね。

受理証明書送付で取り立てをストップ

また申立て時に受理証明書を交付してもらったら、これをもって債権者に送付するようにしましょう。本来であれば弁護士の受任通知で取り立てはストップしますが、自分で手続きを行う場合は、なかなか止まることはありません。この場合は、受理証明書によって取り立てを止めることができるので覚えておきましょう。

Q.自分で自己破産の手続きをすればは家族にはバレない?

Q.借金が苦しく自己破産を検討していますが、妻や子供など家族には絶対にバレたくありません。自分で自己破産を申し立てれば、家族にバレずに手続きすることは可能でしょうか?
A.自分で行う場合は、逆に家族にバレやすいといえます。

自己破産を家族に言いたくないという方は多いと思いますが、実際上は隠して手続きをすること自体が難しいことが多いため、これは期待しない方が良いでしょう。具体的には、以下のシーンでバレる可能性があります。

  • 家族が借金の保証人で、債権者が一括請求をした場合
  • 持ち家などの財産があり、処分しなければいけない場合
  • 同居家族の収入資料が必要になる場合

家族が保証人の場合は債権者が保証人に一括請求をすることになるため、確実にバレます。また持ち家などの財産を所有している場合、感化処分をしなければいけないため、家族にバレます。同居家族がいる場合は、一緒に住んでいる家族の給与明細や所得証明が必要になるため、これをお願いするときにバレる可能性があります。

バレたくない場合は弁護士に相談を

これら以外でも、裁判所からの郵便物でバレるというケースもありますので、どうしてもバレたくない場合は、専門家である弁護士に相談してください。場合によっては、バレないように手続きを行えるケースもあります。

自分で自己破産の申立ては可能だがリスクも大きい

 
自分で自己破産を行うための知識をご説明しましたが、やはりリスクが大きいことも理解しておくべきです。どのようなリスクがあるのか、そして失敗した場合にできることをご説明します。

自分で自己破産手続きをすると失敗のリスクがある

ご自身でも自己破産手続きを進めることは可能です。しかし、場合によっては失敗する可能性があるということを事前にしっかりと理解しておくべきです。よくあるのは以下のような失敗です。

  • 手続きの途中で頓挫した
  • 自己破産自体のデメリットを理解していなかった
  • 免責許可がでなかった

申立て書類を集める段階でどうしたら良いかわからなくなったというのはよくあることです。また自己破産の手続き自体はうまくできたものの、ブラックリストに載り、クレジットカードやローンが利用できないなどの典型的なデメリットを理解していなかったというケースもあります。「まさかスマホの分割払いができないなんて…」という細かい点でのデメリットを理解していなかったという場合もあります。

弁護士なら裁量免責にできたケースも

免責不許可事由に当たる事実があり、そのせいで最終的に免責許可がでなかったというケースも考えられるでしょう。弁護士に依頼していれば免責不許可事由に当たる事実があっても、裁量免責が出るように裁判官に説明することも可能です。
可事由について紹介していきます。

このような失敗のリスクを考慮して、それでもなおご自身で手続きを進めたいかをしっかり考えるようにしてください。

途中でできないと思ったら、法テラスに逃げ込むのもあり

手続きが頓挫してしまったら、弁護士に相談すべきときです。費用に不安がある場合は、法テラスに相談するのも良いでしょう。

分割支払いを認めてもらえる可能性が高いだけでなく、生活保護などを受給している場合には費用が免除される可能性もあります。自己破産手続きの途中で不安がある場合もできるだけ早い段階で、法テラスに相談に行くことをおすすめします。

免責不許可になったら、弁護士に依頼し即時抗告を

免責不許可になった場合は、即時抗告を行いましょう。免責を認めない決定の通知が届いたら、1週間以内に裁判所に対して即時抗告をすることが可能です。抗告の趣旨としては、原決定の取消しと抗告人の免責を求めます。また抗告理由には、免責が妥当であることを示します。

即時抗告が認められたら、免責許可決定が下りる可能性があります。ただし、これらは法的主張となるため、自分で行うことは難しいといえるため、免責を認めない通知を持って弁護士に相談されることをおすすめします。

借金問題をきちんと解決したいなら、弁護士に相談を

自己破産にも費用がかかるため、弁護士に相談するのを躊躇してしまう気持ちはわかります。しかし、相談だけなら初回相談無料の事務所も多くありますし、費用の心配についてもきちんと伝えることでできる限りコストを抑えて依頼することは可能です。

借金問題をきちんと解決したい場合は、専門家である弁護士に依頼の上自己破産をすべきです。自分で手続きを行う自己破産の不安がある場合は、すぐにでも弁護士に相談してみましょう。

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